有田芳生の発言 (法務委員会)
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○有田芳生君 そこが問題なんですよ、ずっと。特定個人の場合は、その方が努力をされたり、あるいは周りの方が努力をされて解決に向かうケースはあるんだけれども、圧倒的に解決していないですよ。だけど、一方で、不特定多数に対する人権侵犯については、広いから不法行為とは言えないというケースが多いわけですよね。だから、それを何ともし難い現状が今あるわけですよ。だから、そこをヨーロッパ、ドイツ、EU並みに前向きに考えていかなければいけないと私は考えております。
もう一つ、人権擁護局長に伺いたいことですけれども、日本の現状に関わるわけですけれども、例えば人種差別撤廃委員会の日本審査、あるいは人種差別撤廃条約が様々な勧告などを日本に対しても行っておりますけれども、例えば差別の被害者集団の認識及び実態調査とか平等な人権を保障する法制度とか人種差別禁止法とか人種差別撤廃教育とか被害者の保護と救済とか国内人権機関、個人通報制度などはほとんど日本では行われていない現状なんですよね。
だから、そのことについて、やはり国際的に勧告が行われていること、あるいは日本も加盟をしている人種差別撤廃条約に基づいて、この人権あるいは差別撤廃政策というのを新たな段階に、擁護局長、率先して努力をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。