法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十九日(木曜日)
午前十時七分開会
─────────────
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 野上浩太郎君
藤木 眞也君 片山さつき君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 徳茂 雅之君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 松川 るい君
柳本 卓治君 島田 三郎君
十一月二十九日
辞任 補欠選任
島田 三郎君 柳本 卓治君
松川 るい君 こやり隆史君
山谷えり子君 太田 房江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
太田 房江君
こやり隆史君
島田 三郎君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
松川 るい君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 井野 俊郎君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 秋本 芳徳君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 山内 由光君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省人権擁護
局長 高嶋 智光君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房参
事官 田村 政美君
財務大臣官房総
括審議官 茶谷 栄治君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(インターネット上の人権侵害事案に関する件
)
(所有者不明土地問題に関する件)
(外国人建設就労者受入事業の運用に関する件
)
(京都コングレスの開催に関する件)
(新たな外国人材の受入れに関する件)
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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この発言だけを見る →午前十時七分開会
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委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 野上浩太郎君
藤木 眞也君 片山さつき君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 徳茂 雅之君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 松川 るい君
柳本 卓治君 島田 三郎君
十一月二十九日
辞任 補欠選任
島田 三郎君 柳本 卓治君
松川 るい君 こやり隆史君
山谷えり子君 太田 房江君
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出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
太田 房江君
こやり隆史君
島田 三郎君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
松川 るい君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 井野 俊郎君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 秋本 芳徳君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 山内 由光君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省人権擁護
局長 高嶋 智光君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房参
事官 田村 政美君
財務大臣官房総
括審議官 茶谷 栄治君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(インターネット上の人権侵害事案に関する件
)
(所有者不明土地問題に関する件)
(外国人建設就労者受入事業の運用に関する件
)
(京都コングレスの開催に関する件)
(新たな外国人材の受入れに関する件)
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤木眞也君、柳本卓治君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君、島田三郎君及び松川るい君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤木眞也君、柳本卓治君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君、島田三郎君及び松川るい君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房審議官稲岡伸哉君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房審議官稲岡伸哉君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
有
有田芳生#5
○有田芳生君 おはようございます。立憲民主党・民友会の有田芳生です。
二〇一六年の五月にヘイトスピーチ解消法が成立をして、その年の六月に施行されました。理念法で様々な制約があるんですけれども、しかし、この法律ができることによって、例えば大阪、川崎あるいは京都とか、各地方自治体がヘイトスピーチ、人権侵害を食い止めるための条例作りが今も続いております。
同時に、ヘイトスピーチデモというものも、全国各地で非常に激しいものがあったんだけれども、法の成立とともに数は減ってきた、参加者も減ってきた。だけど、一方で、ヘイトスピーチ団体として、例えば日本第一党というところがつい最近も全国各地で同じ日に移民反対というデモを行って、そこでは実際に移民に反対だという政治的な評価、主張ではなくて、実際にはひどいヘイトスピーチというものが行われているという現状があります。
一方で、それを警備する警察官の皆さんも、この法務委員会で何度も何度も過剰警備ではないかということを私は質問をしてまいりました。そのことについても法の成立とともに徐々に改善がなされていて、これまではヘイトスピーチのデモに反対する人たちに向けて警察官がずっと警備をしているという状況から、最近では、全国ではありませんけれども、ヘイトスピーチをするデモの参加者と同時にそれに抗議をする人たち、交互に警察官の方々が警備体制、フォーメーションというんでしょうか、を取るという変化があります。
そういう大きな、あるいは徐々の変化があるんですけれども、全くと言って変わらないどころか更に拡大をしている重大問題があります。この法務委員会でも、通常国会では公明党の委員の方が、そして先日は、今いらっしゃらないけれども、自民党のナガエ委員も指摘をされましたけれども……ヤジあっ、元榮さんです、ネット上の人権侵害、ヘイトスピーチ問題というのはしょうけつを極めた状況というものがまだ続いているんです。
そのことについて、これは重大な人権侵害だと私は考えますけれども、まず、ネット上の人権侵害問題について法務大臣がどのように認識されているかということをお話を伺いたいんですが。
この発言だけを見る →二〇一六年の五月にヘイトスピーチ解消法が成立をして、その年の六月に施行されました。理念法で様々な制約があるんですけれども、しかし、この法律ができることによって、例えば大阪、川崎あるいは京都とか、各地方自治体がヘイトスピーチ、人権侵害を食い止めるための条例作りが今も続いております。
同時に、ヘイトスピーチデモというものも、全国各地で非常に激しいものがあったんだけれども、法の成立とともに数は減ってきた、参加者も減ってきた。だけど、一方で、ヘイトスピーチ団体として、例えば日本第一党というところがつい最近も全国各地で同じ日に移民反対というデモを行って、そこでは実際に移民に反対だという政治的な評価、主張ではなくて、実際にはひどいヘイトスピーチというものが行われているという現状があります。
一方で、それを警備する警察官の皆さんも、この法務委員会で何度も何度も過剰警備ではないかということを私は質問をしてまいりました。そのことについても法の成立とともに徐々に改善がなされていて、これまではヘイトスピーチのデモに反対する人たちに向けて警察官がずっと警備をしているという状況から、最近では、全国ではありませんけれども、ヘイトスピーチをするデモの参加者と同時にそれに抗議をする人たち、交互に警察官の方々が警備体制、フォーメーションというんでしょうか、を取るという変化があります。
そういう大きな、あるいは徐々の変化があるんですけれども、全くと言って変わらないどころか更に拡大をしている重大問題があります。この法務委員会でも、通常国会では公明党の委員の方が、そして先日は、今いらっしゃらないけれども、自民党のナガエ委員も指摘をされましたけれども……ヤジあっ、元榮さんです、ネット上の人権侵害、ヘイトスピーチ問題というのはしょうけつを極めた状況というものがまだ続いているんです。
そのことについて、これは重大な人権侵害だと私は考えますけれども、まず、ネット上の人権侵害問題について法務大臣がどのように認識されているかということをお話を伺いたいんですが。
山
山下貴司#6
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、今、インターネット上には人権侵害情報、それは有田委員御指摘のヘイトスピーチ情報、そしてさらには、例えば子供に対するいじめであるとか名誉毀損、プライバシー侵害、さらには児童ポルノであるとかいわゆるリベンジポルノ、そういった多くの人権侵害情報が相当数掲載されていることは強く認識しているところでございます。
インターネット上の人権侵害の数は、やはり委員御指摘のとおり、年々増加し、深刻化しているというところで、このような情報がインターネット上に流通した場合には、瞬時かつ広範囲に、場合によっては国境を越えて拡散して、そしてこれが消去がなかなか困難であるという、取り返しの付かない被害が生じるおそれが高うございます。
このように、現下においてインターネット上の人権侵害というのは極めて深刻な状況にあるという認識は私も持っておるところでございます。
この発言だけを見る →インターネット上の人権侵害の数は、やはり委員御指摘のとおり、年々増加し、深刻化しているというところで、このような情報がインターネット上に流通した場合には、瞬時かつ広範囲に、場合によっては国境を越えて拡散して、そしてこれが消去がなかなか困難であるという、取り返しの付かない被害が生じるおそれが高うございます。
このように、現下においてインターネット上の人権侵害というのは極めて深刻な状況にあるという認識は私も持っておるところでございます。
有
有田芳生#7
○有田芳生君 今大臣がおっしゃったように、インターネット上の人権侵害事案というのは、誰でもが、しかも匿名で容易に書き込むことができる、そして書き込まれたら消すことはなかなか困難である、さらには匿名で誰が書き込んだかというのを特定することも難しい、しかも、今お話があったように、日本だけではなくて全世界に一瞬にして広がっていく、そういうゆゆしき事態だと思います。
そこで、人権擁護局長にもう一度、繰り返しになるかも分かりませんけれども確認をしたいのは、インターネット上の人権侵害について、今大臣もお話の中で出ましたけれども、カテゴリーとしてはどういうものがあるんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、人権擁護局長にもう一度、繰り返しになるかも分かりませんけれども確認をしたいのは、インターネット上の人権侵害について、今大臣もお話の中で出ましたけれども、カテゴリーとしてはどういうものがあるんでしょうか。
高
高嶋智光#8
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上の人権侵害に係る人権侵犯事件につきましては、次のような分類をして統計数字を取っております。
一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。それから、識別情報の摘示と申し上げましたのは、これはかつての部落差別の対象となった地区を識別することを容易とする情報でございまして、また私事性的画像記録というのはいわゆるリベンジポルノに関するものでございます。
以上です。
この発言だけを見る →法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上の人権侵害に係る人権侵犯事件につきましては、次のような分類をして統計数字を取っております。
一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。それから、識別情報の摘示と申し上げましたのは、これはかつての部落差別の対象となった地区を識別することを容易とする情報でございまして、また私事性的画像記録というのはいわゆるリベンジポルノに関するものでございます。
以上です。
有
有田芳生#9
○有田芳生君 これは、被害当事者にお話を伺えば、本当にいかに深刻な精神的打撃、そこからくる肉体的打撃を被るか。それを持続するような状態というのは、日本中いまだあふれているんですよね。だから、そのことを何としても克服しなければいけないというふうに思います。公明党の委員も自民党の委員もこの問題について質問されたということは、与野党を超えてやはり解決しなければいけない課題だというふうに思います。
そういう意味で、日本はまだまだ多くの課題を抱えておりますけれども、何度もこの法務委員会で私は人権擁護局長に聞いてまいりましたけれども、ヨーロッパ、例えばドイツであるとかEUであると、そこでは先進的な取組がこの数年間行われておりますけれども、私は何度も質問したんだけれども、それに基づいて人権擁護局はどのようにその後研究調査なされましたでしょうか。
この発言だけを見る →そういう意味で、日本はまだまだ多くの課題を抱えておりますけれども、何度もこの法務委員会で私は人権擁護局長に聞いてまいりましたけれども、ヨーロッパ、例えばドイツであるとかEUであると、そこでは先進的な取組がこの数年間行われておりますけれども、私は何度も質問したんだけれども、それに基づいて人権擁護局はどのようにその後研究調査なされましたでしょうか。
高
高嶋智光#10
○政府参考人(高嶋智光君) これまで、委員からEUでの取組、それからドイツでの取組について紹介いただきまして、我々としても、この二つの取組の中におきましては非常に短時間で拡散を防止するための措置を講じているということを知るに至っております。
それで、先ほど大臣からも答弁させていただきましたように、このインターネット事案につきましては、やはり早く把握して早く削除するということが非常に大事なのでありますが、当省といいますか、実際に作業をやるのは全国の法務局、地方法務局でございますが、その中で把握したときには、できるだけ早くそれを立件しまして、削除要請が、すべき場合については削除要請するということの取組をしているところでございます。
この発言だけを見る →それで、先ほど大臣からも答弁させていただきましたように、このインターネット事案につきましては、やはり早く把握して早く削除するということが非常に大事なのでありますが、当省といいますか、実際に作業をやるのは全国の法務局、地方法務局でございますが、その中で把握したときには、できるだけ早くそれを立件しまして、削除要請が、すべき場合については削除要請するということの取組をしているところでございます。
有
高
高嶋智光#12
○政府参考人(高嶋智光君) EUでは、平成二十八年五月にIT事業者四社との間におきまして、インターネット上のヘイトスピーチの除去を求める通報をこれらの事業者が、この四社が受けた場合は、原則として二十四時間以内に検討を行い、必要に応じてこれを除去、遮断することなどを内容とする行動規範について合意したというふうに承知しております。
それから、ドイツでは、これは昨年十月に施行というふうに聞いておりますけれども、SNSを運用する事業者に対しまして、一定の違法なコンテンツについての申告があった場合、速やかにこれに対応する義務を課し、対応しないときは過料を科すなどの内容の法律が施行されているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →それから、ドイツでは、これは昨年十月に施行というふうに聞いておりますけれども、SNSを運用する事業者に対しまして、一定の違法なコンテンツについての申告があった場合、速やかにこれに対応する義務を課し、対応しないときは過料を科すなどの内容の法律が施行されているというふうに承知しております。
有
有田芳生#13
○有田芳生君 これは、例えば四年に一回行われるスイスのジュネーブ人種差別撤廃委員会の日本審査などに行って各国の報告を伺ったり、あるいは日本政府の対応について国際的にどのように評価が下されているかということは、まあ専門家の皆様方はもう重々御承知でしょうけれども、日本は世界から見たら人権後進国なんですよ。それは様々な課題がありますけれども、このインターネット上も含めたヘイトスピーチ、人権侵害についてはもっと改善しなければいけないという勧告がなされている。
ドイツあるいはEUなどについては、まあ戦前戦後の歴史もあるという前提ですけれども、物すごく機敏に対応されている。二十四時間以内に削除せよということもあれば、あるいは罰金だって、日本円にすれば五百億円を超えるような罰金が科せられるようなこともあるわけですよね。
あるいは、ヘイトスピーチのデモで、日本でも時々今でも行われているんだけれども、つい最近もナチスのハーケンクロイツの旗を持ってデモをやっている。日本、今でも行われることがあるんだけれども、ドイツなんかでそんなこと行われれば、直ちにそこで逮捕されますよ。それどころか、職を失うというような厳しい歴史がある下で、その歴史の堆積の中でインターネット上の人権侵害事案についても非常に的確な厳しい判断行われている。そこにおいて日本はまだまだ遅れているというふうに思うんですよ。
だから、EU、ドイツでそういう先進的な対応がなされていることについて、人権擁護局長は、この日本において今でもひどい状況が続いていることに対してどのように対処していこうとお考えですか。
この発言だけを見る →ドイツあるいはEUなどについては、まあ戦前戦後の歴史もあるという前提ですけれども、物すごく機敏に対応されている。二十四時間以内に削除せよということもあれば、あるいは罰金だって、日本円にすれば五百億円を超えるような罰金が科せられるようなこともあるわけですよね。
あるいは、ヘイトスピーチのデモで、日本でも時々今でも行われているんだけれども、つい最近もナチスのハーケンクロイツの旗を持ってデモをやっている。日本、今でも行われることがあるんだけれども、ドイツなんかでそんなこと行われれば、直ちにそこで逮捕されますよ。それどころか、職を失うというような厳しい歴史がある下で、その歴史の堆積の中でインターネット上の人権侵害事案についても非常に的確な厳しい判断行われている。そこにおいて日本はまだまだ遅れているというふうに思うんですよ。
だから、EU、ドイツでそういう先進的な対応がなされていることについて、人権擁護局長は、この日本において今でもひどい状況が続いていることに対してどのように対処していこうとお考えですか。
高
高嶋智光#14
○政府参考人(高嶋智光君) 先ほどの答弁でも若干触れさせていただきましたけれども、御指摘のとおり、非常にゆゆしい状態にあるというふうに承知しております。
それで、我々人権擁護機関としましては、人権相談、あるいは相談を通じて、も含めまして、人権侵犯事件として申立てがありましたときには、特にこのインターネットに関するものにつきましては迅速性が非常に大事になってまいりますので、そういう特にインターネットに関する事案は特別な枠を設けまして早く判断するというふうにやっております。それでもなかなか、このインターネット事案といいますのは非常に多岐にわたり、たくさんにわたって書き込みがなされている場合がございますので、やはり時間がどうしても掛かってしまうところがあるんですが、しかし、それでも非常に早くやらなくちゃいけないということは承知しておりまして、そういう体制を組んでやっているところでございます。
この発言だけを見る →それで、我々人権擁護機関としましては、人権相談、あるいは相談を通じて、も含めまして、人権侵犯事件として申立てがありましたときには、特にこのインターネットに関するものにつきましては迅速性が非常に大事になってまいりますので、そういう特にインターネットに関する事案は特別な枠を設けまして早く判断するというふうにやっております。それでもなかなか、このインターネット事案といいますのは非常に多岐にわたり、たくさんにわたって書き込みがなされている場合がございますので、やはり時間がどうしても掛かってしまうところがあるんですが、しかし、それでも非常に早くやらなくちゃいけないということは承知しておりまして、そういう体制を組んでやっているところでございます。
有
有田芳生#15
○有田芳生君 今のお話伺っていると、人権擁護局あるいは法務局において、そういうインターネット上の人権侵犯事案があれば、誰かからお願いをされても自ら率先して動かれるということですか。
この発言だけを見る →高
高嶋智光#16
○政府参考人(高嶋智光君) まず、大きな枠組みとしまして、人権相談を受ける場合と、それから、人権相談から更に進んで、人権侵犯があったとして人権侵犯事件として立件して調査手続に入る場合がございますが、その場合、原則は、その書き込みをされたとする、その被害を受けているその対象者からの申立てを待って、それで手続を始めるというのが原則でございます。
この発言だけを見る →有
有田芳生#17
○有田芳生君 だから、例えばサイバー、何というんですか、パトロールというのか、そういうことを人権擁護局が全国各地で行って、あっ、これはひどいなと、何とかしなければいけない、削除要請がなくてもこれは対応しなければいけないなという、そういう状況にはないということですね。
この発言だけを見る →高
高嶋智光#18
○政府参考人(高嶋智光君) 現段階で、そのサイバーパトロールのようなことは人権擁護機関としてはやってはおりません。
ただ、委員御指摘のとおり、それでは、被害者とされる方からの申立てがなければ全くできないのかといいますと、そうではなくて、我々が内部で設けております人権侵犯事件の調査規程上は、申立てがない場合であっても、職権において、職権といいますか、情報立件というふうに申しているんですが、我々が職権で、申立てなくして立件して救済手続に入るという場合もございます。そういう場合においては、先ほど委員が御指摘のその別の人からの申立て、被害者でない方からの申立てがある場合でも手続を始めるということがございます。
この発言だけを見る →ただ、委員御指摘のとおり、それでは、被害者とされる方からの申立てがなければ全くできないのかといいますと、そうではなくて、我々が内部で設けております人権侵犯事件の調査規程上は、申立てがない場合であっても、職権において、職権といいますか、情報立件というふうに申しているんですが、我々が職権で、申立てなくして立件して救済手続に入るという場合もございます。そういう場合においては、先ほど委員が御指摘のその別の人からの申立て、被害者でない方からの申立てがある場合でも手続を始めるということがございます。
有
高
高嶋智光#20
○政府参考人(高嶋智光君) 原則は、人権侵犯規程といいますのは、人権侵犯事件の立件といいますのは、あくまでも侵犯を受けた被害者の救済ということを目的としておりますので、原則はあくまでもその被害者からの申立てでございます。
一切その申立てがなくてやる場合というのは、やはりこれは、申立人の協力を得なくちゃいけない場合とかありますし、関係者のいろいろ協力を得なくちゃいけない場合もありますし、それから、そこに人権侵犯と見られるものが仮にあったとしても、被害者がその削除等を望んでいない、更なる炎上を恐れて望んでいないという場合もケースとしてはありますので、そういう点を考慮して、原則としては申立てでやるんですが、しかし、そのような問題がない場合は職権で、言わば情報立件としてやる場合もございます。件数的にはそれほど多くはございません。
この発言だけを見る →一切その申立てがなくてやる場合というのは、やはりこれは、申立人の協力を得なくちゃいけない場合とかありますし、関係者のいろいろ協力を得なくちゃいけない場合もありますし、それから、そこに人権侵犯と見られるものが仮にあったとしても、被害者がその削除等を望んでいない、更なる炎上を恐れて望んでいないという場合もケースとしてはありますので、そういう点を考慮して、原則としては申立てでやるんですが、しかし、そのような問題がない場合は職権で、言わば情報立件としてやる場合もございます。件数的にはそれほど多くはございません。
有
有田芳生#21
○有田芳生君 局長もインターネットを御覧になれば、いかにひどい状況がもう何年も何年も、部落差別の地名の問題も含めて続いているかということは御承知だというふうに思うんですよ。
ヘイトスピーチ解消法ができてからの一つの成果だと思うんですけれども、地方自治体によっては、その地方自治体の地域でネット上の人権侵犯事案があれば、毎日担当者がネットパトロールをして、これは削除をしなければいけないなということになればプロバイダーに交渉するという積極的な行動を取っていらっしゃるところもあるんで、今後、法務省人権擁護局においてもやはりそういう前向きなことを検討していただきたいというふうに思います。
しかし、そうはいっても現状はなかなか厳しいものがあって、特定個人に対する攻撃というのは物すごいものがある。例えば、ヘイトスピーチ解消法が成立する経過の中で、この法務委員会に参考人で来てくださった在日の女性の方に対しては、そのときから、ですから、二〇一六年からもう二年以上にわたって毎日毎日毎日、件数にすれば何百万件もの個人攻撃、あるいはその家族に対する攻撃というのは今も続いているんですよね。この方は、とてもこんなことには耐えられないということで、息子さんに対する、あるいは家族に対する危害を書いている者もおりましたから、それは警察にも相談をして、あるいは法務局にも相談をして削除要請をやったんですよ。法務省、努力してくださいました。私はよくその事実知っております。だけど、消せないんですよ、いまだ、圧倒的に。
だから、こういう事態をやはり解決するために新しい仕組みというのは考えていただきたいというふうに思うんですけれども、個人が削除要請しても、それを例えば、今お聞きするんですけれども、法務局に相談をして、こういうひどいのがあるから削除要請お願いしますと言ったときに、どういうプロセスになって削除が行われていくんでしょうか。ちょっとその経過を教えていただけますか。
この発言だけを見る →ヘイトスピーチ解消法ができてからの一つの成果だと思うんですけれども、地方自治体によっては、その地方自治体の地域でネット上の人権侵犯事案があれば、毎日担当者がネットパトロールをして、これは削除をしなければいけないなということになればプロバイダーに交渉するという積極的な行動を取っていらっしゃるところもあるんで、今後、法務省人権擁護局においてもやはりそういう前向きなことを検討していただきたいというふうに思います。
しかし、そうはいっても現状はなかなか厳しいものがあって、特定個人に対する攻撃というのは物すごいものがある。例えば、ヘイトスピーチ解消法が成立する経過の中で、この法務委員会に参考人で来てくださった在日の女性の方に対しては、そのときから、ですから、二〇一六年からもう二年以上にわたって毎日毎日毎日、件数にすれば何百万件もの個人攻撃、あるいはその家族に対する攻撃というのは今も続いているんですよね。この方は、とてもこんなことには耐えられないということで、息子さんに対する、あるいは家族に対する危害を書いている者もおりましたから、それは警察にも相談をして、あるいは法務局にも相談をして削除要請をやったんですよ。法務省、努力してくださいました。私はよくその事実知っております。だけど、消せないんですよ、いまだ、圧倒的に。
だから、こういう事態をやはり解決するために新しい仕組みというのは考えていただきたいというふうに思うんですけれども、個人が削除要請しても、それを例えば、今お聞きするんですけれども、法務局に相談をして、こういうひどいのがあるから削除要請お願いしますと言ったときに、どういうプロセスになって削除が行われていくんでしょうか。ちょっとその経過を教えていただけますか。
高
高嶋智光#22
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
まず、インターネットの書き込み、人権侵害の被害があって、その申立てがあったということを前提に御説明させていただきますと、まず、最寄りの法務局で相談がありまして、法務局としては、個人としても削除できる場合がございますので、その方法はまずは教えていると、アドバイスするということがあります。ただ、個人でなかなか手続が分からない、複雑であるというような場合もありまして、自分ではできないので何とかお願いしますという場合がございます。そういうときは法務局が、法務局の方で担当職員がその人権侵犯性というのを判断した上で、例えば名誉毀損だとか侮辱だとか差別的な発言だとかそういうことに該当するかどうかということを判断した上で、今度はプロバイダーに対して削除要請をするという手続になります。これは法務局の方から直接やっております。で、プロバイダーの方が、契約者との間で取り決めている約款等に基づいて、そのような記載をしてはならないというふうな約款がある場合にはその約款に基づいて削除がなされているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →まず、インターネットの書き込み、人権侵害の被害があって、その申立てがあったということを前提に御説明させていただきますと、まず、最寄りの法務局で相談がありまして、法務局としては、個人としても削除できる場合がございますので、その方法はまずは教えていると、アドバイスするということがあります。ただ、個人でなかなか手続が分からない、複雑であるというような場合もありまして、自分ではできないので何とかお願いしますという場合がございます。そういうときは法務局が、法務局の方で担当職員がその人権侵犯性というのを判断した上で、例えば名誉毀損だとか侮辱だとか差別的な発言だとかそういうことに該当するかどうかということを判断した上で、今度はプロバイダーに対して削除要請をするという手続になります。これは法務局の方から直接やっております。で、プロバイダーの方が、契約者との間で取り決めている約款等に基づいて、そのような記載をしてはならないというふうな約款がある場合にはその約款に基づいて削除がなされているというふうに承知しております。
有
有田芳生#23
○有田芳生君 ツイッター社にしてもグーグルにしても、あるいはフェイスブックにしてもそういう約款があるんだけれども、実態はほとんどといって機能していないのが現実なんですよ。
例えば、ある会社にこれはおかしいじゃないかということを様々意見が集中をしても、全くそれが残っているという残念な現状がある。それをやはり法務省人権擁護局のお仕事として前に進めていただけなければいけないというふうに思うんですよ。
例えば、民事になりますけれども、ひどい書き込みがされた方が仮処分を一件行うために、相手の企業の資格証明書を取得して裁判所に提出しなければIPアドレスを保存できないですよね。それが、会社が例えばフィリピンにあった場合など、これは5ちゃんねるの場合なんですけれども、フィリピンの企業、その資格証明書を取るのは一通八万円掛かるんですよ。普通の人は、あるいは子供も含めてそんなことをできるはずがない。弁護士さんに頼むんだってお金が掛かる、時間も掛かる、それで削除されないケースが圧倒的ですから。
そういうことに対して、EUとかドイツ並みにやはりもっと積極的に、ひどいものは何らかの削除ができるような方法というかシステムというのか、それをこの日本でもつくっていかなければいけないというふうに思うんですよ。
ましてや、個人に対する人権侵犯事案あるいはヘイトスピーチならばそういう努力をされる方がいる、いても解決しない。だけど、不特定多数への人権侵犯、ヘイトスピーチに対する対応というのは、個人の場合は様々な道筋見えるけれども、不特定多数に対するそういう人権侵犯については現状どうなっていますか。
この発言だけを見る →例えば、ある会社にこれはおかしいじゃないかということを様々意見が集中をしても、全くそれが残っているという残念な現状がある。それをやはり法務省人権擁護局のお仕事として前に進めていただけなければいけないというふうに思うんですよ。
例えば、民事になりますけれども、ひどい書き込みがされた方が仮処分を一件行うために、相手の企業の資格証明書を取得して裁判所に提出しなければIPアドレスを保存できないですよね。それが、会社が例えばフィリピンにあった場合など、これは5ちゃんねるの場合なんですけれども、フィリピンの企業、その資格証明書を取るのは一通八万円掛かるんですよ。普通の人は、あるいは子供も含めてそんなことをできるはずがない。弁護士さんに頼むんだってお金が掛かる、時間も掛かる、それで削除されないケースが圧倒的ですから。
そういうことに対して、EUとかドイツ並みにやはりもっと積極的に、ひどいものは何らかの削除ができるような方法というかシステムというのか、それをこの日本でもつくっていかなければいけないというふうに思うんですよ。
ましてや、個人に対する人権侵犯事案あるいはヘイトスピーチならばそういう努力をされる方がいる、いても解決しない。だけど、不特定多数への人権侵犯、ヘイトスピーチに対する対応というのは、個人の場合は様々な道筋見えるけれども、不特定多数に対するそういう人権侵犯については現状どうなっていますか。
高
高嶋智光#24
○政府参考人(高嶋智光君) ヘイトスピーチは非常に不特定多数人に向けられたものが多いというふうに承知しております。そういうものであっても、ヘイトスピーチ解消法の精神、そういうものが、精神に基づきますと、そういうものは許されないということは明白であります。
法務省では、先ほど御説明させていただきました人権侵犯事件として立件するということをやっております。これは、あくまでも個人の救済、個人の人権の救済ということを目的としておりますので、特定の個人の人権が侵害されているということが手続を進める前提にはなってはおります。
ただ、ヘイトスピーチの場合、特定個人の人権が侵害されているかどうかというのは非常に微妙な場合があることは我々も十分承知しておりますが、しかし、個々のどこの誰かということが全部特定されていなければならないのかというところについては我々も今非常に検討しておりまして、それで、ある程度特定範囲の個人が仮に特定されていて、ある程度範囲が特定されていて、その現にそこにいる個人の人権が侵害されていると第三者として認められるような場合にはやはり救済の対象となり得るんじゃないかと、それも人権侵犯事件として救済できるのではないか、対象にできるのではないかということを今まさに検討しているところでございます。
そういう前提で、法務省としましては、更にプロバイダー等に対する削除要請の範囲も、そこの理論的な問題をクリアできましたら広げていくべきものだと、広げていかなきゃならない場合があるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →法務省では、先ほど御説明させていただきました人権侵犯事件として立件するということをやっております。これは、あくまでも個人の救済、個人の人権の救済ということを目的としておりますので、特定の個人の人権が侵害されているということが手続を進める前提にはなってはおります。
ただ、ヘイトスピーチの場合、特定個人の人権が侵害されているかどうかというのは非常に微妙な場合があることは我々も十分承知しておりますが、しかし、個々のどこの誰かということが全部特定されていなければならないのかというところについては我々も今非常に検討しておりまして、それで、ある程度特定範囲の個人が仮に特定されていて、ある程度範囲が特定されていて、その現にそこにいる個人の人権が侵害されていると第三者として認められるような場合にはやはり救済の対象となり得るんじゃないかと、それも人権侵犯事件として救済できるのではないか、対象にできるのではないかということを今まさに検討しているところでございます。
そういう前提で、法務省としましては、更にプロバイダー等に対する削除要請の範囲も、そこの理論的な問題をクリアできましたら広げていくべきものだと、広げていかなきゃならない場合があるというふうに考えているところでございます。
有
有田芳生#25
○有田芳生君 不特定多数に対する人権侵犯についても法務省人権擁護局の中で今検討をなさっているという答弁いただきました。これまでにないことなので、それを是非形にしていただきたいというふうに思います。
例えば、何々人を皆殺しにせよと、何々人は人もどきだとか、そういうことを今でも、つい先日もこれは関東近辺の街頭宣伝なんかで行われている。もう日常茶飯事なんですよ。付け加えておけば、東京オリンピック・パラリンピックは二〇二〇年にやってくる。今、全国各地どこに行ったって外国人の観光客の方が多いんだけれども、例えば東京でいえば、銀座あるいは浅草、外国人の方がいっぱいいるその横の通りを今でも定期的にそういう人権侵犯の不特定多数の集団に対するヘイトスピーチ、人権侵犯のシュプレヒコールなり発言というものが行われている。だから、それを解決しなければいけないというふうに思うんですよね。
午後の外国人労働者の受入れの問題でもこの問題質問しようと思っていますけれども、擁護局長に伺いたいんですけど、現行法では、不特定多数に対するヘイトスピーチ、人権侵犯というのは、これは不法行為には現行法では当たらないですよね。
この発言だけを見る →例えば、何々人を皆殺しにせよと、何々人は人もどきだとか、そういうことを今でも、つい先日もこれは関東近辺の街頭宣伝なんかで行われている。もう日常茶飯事なんですよ。付け加えておけば、東京オリンピック・パラリンピックは二〇二〇年にやってくる。今、全国各地どこに行ったって外国人の観光客の方が多いんだけれども、例えば東京でいえば、銀座あるいは浅草、外国人の方がいっぱいいるその横の通りを今でも定期的にそういう人権侵犯の不特定多数の集団に対するヘイトスピーチ、人権侵犯のシュプレヒコールなり発言というものが行われている。だから、それを解決しなければいけないというふうに思うんですよね。
午後の外国人労働者の受入れの問題でもこの問題質問しようと思っていますけれども、擁護局長に伺いたいんですけど、現行法では、不特定多数に対するヘイトスピーチ、人権侵犯というのは、これは不法行為には現行法では当たらないですよね。
高
高嶋智光#26
○政府参考人(高嶋智光君) 不特定又は多数という者に向けられたヘイトスピーチでありましても、それがある程度具体的な特定人ということが、範囲が画されて、それで特定人、その中に属する特定人というものが現にある場合には、不法行為というのは成立し得る場合があるというふうに認識しております。
ただ、一般抽象的に、例えば先ほど委員が事例として挙げられました何々人はとかいうような大きなくくりになりますと、それは特定されていると言えるのかというところで大きな問題があって、恐らくそのぐらい広くなってしまいますと、不法行為というふうにはなかなか難しいのではないかと思います。
我々も、人権侵犯事件として取り扱うときも、不法行為が成立するかどうかというのは非常に大事なメルクマールであるというふうに考えておりまして、そこまで広くなってしまうと、果たして特定の個人の人権が侵害されているのかとなかなか言い難い場合が出てまいりますが、それは事案によると、個別の事案によって決まってくるというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、一般抽象的に、例えば先ほど委員が事例として挙げられました何々人はとかいうような大きなくくりになりますと、それは特定されていると言えるのかというところで大きな問題があって、恐らくそのぐらい広くなってしまいますと、不法行為というふうにはなかなか難しいのではないかと思います。
我々も、人権侵犯事件として取り扱うときも、不法行為が成立するかどうかというのは非常に大事なメルクマールであるというふうに考えておりまして、そこまで広くなってしまうと、果たして特定の個人の人権が侵害されているのかとなかなか言い難い場合が出てまいりますが、それは事案によると、個別の事案によって決まってくるというふうに考えております。
有
有田芳生#27
○有田芳生君 そこが問題なんですよ、ずっと。特定個人の場合は、その方が努力をされたり、あるいは周りの方が努力をされて解決に向かうケースはあるんだけれども、圧倒的に解決していないですよ。だけど、一方で、不特定多数に対する人権侵犯については、広いから不法行為とは言えないというケースが多いわけですよね。だから、それを何ともし難い現状が今あるわけですよ。だから、そこをヨーロッパ、ドイツ、EU並みに前向きに考えていかなければいけないと私は考えております。
もう一つ、人権擁護局長に伺いたいことですけれども、日本の現状に関わるわけですけれども、例えば人種差別撤廃委員会の日本審査、あるいは人種差別撤廃条約が様々な勧告などを日本に対しても行っておりますけれども、例えば差別の被害者集団の認識及び実態調査とか平等な人権を保障する法制度とか人種差別禁止法とか人種差別撤廃教育とか被害者の保護と救済とか国内人権機関、個人通報制度などはほとんど日本では行われていない現状なんですよね。
だから、そのことについて、やはり国際的に勧告が行われていること、あるいは日本も加盟をしている人種差別撤廃条約に基づいて、この人権あるいは差別撤廃政策というのを新たな段階に、擁護局長、率先して努力をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つ、人権擁護局長に伺いたいことですけれども、日本の現状に関わるわけですけれども、例えば人種差別撤廃委員会の日本審査、あるいは人種差別撤廃条約が様々な勧告などを日本に対しても行っておりますけれども、例えば差別の被害者集団の認識及び実態調査とか平等な人権を保障する法制度とか人種差別禁止法とか人種差別撤廃教育とか被害者の保護と救済とか国内人権機関、個人通報制度などはほとんど日本では行われていない現状なんですよね。
だから、そのことについて、やはり国際的に勧告が行われていること、あるいは日本も加盟をしている人種差別撤廃条約に基づいて、この人権あるいは差別撤廃政策というのを新たな段階に、擁護局長、率先して努力をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
高
高嶋智光#28
○政府参考人(高嶋智光君) 今委員が指摘されました各種の条約につきましては、我が国が批准していないものに含まれる制度もございますが、また人権擁護局として直接には所管していないものもあるんですが、我々人権擁護局としましては、人々がお互いの人権をしっかり共有し、理解し合う、そういう共生社会に向けてしっかりと啓発活動、人権救済活動をやっていきたいというふうに考えておりますので、我が国として、あるいは人権擁護局として、しっかりやれるものはやっていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →有
有田芳生#29
○有田芳生君 総務省にも来ていただいておりますので一言お聞きをしたいんですけれども、様々な人権侵犯事案のネット上の事例に対して、削除に対して、法務省と恐らく連携しながら努力をしてくださっているんだと思いますけれども、どういう現状に今ありますでしょうか。
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