辻裕教の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(辻裕教君) 昨年成立いたしました刑法の一部を改正する法律についての参議院法務委員会、当委員会での附帯決議におきまして、特に性被害、性犯罪の被害者の方々につきまして、被害者のプライバシー等に十分配慮し二次被害の防止に努めること、あるいは、性犯罪に直面した被害者の心理等について研修を行うことといったお求めをいただいたところでございまして、法務省、検察庁といたしましては、そういう趣旨をも踏まえまして二次被害の防止に努めているというところでございます。
具体的に申し上げますと、法務省、検察庁におきましては検察官に対して各種研修を行っているわけでございますけれども、その中では、特に性被害者、性犯罪の被害者の方々の心理に精通した専門家による講義を実施するなどしておりまして、それを踏まえまして、検察官においては、捜査段階で被害者の方々から事情を聴取する際には、その名誉、プライバシー、さらには被害後の心身の状況等に十分配慮した対応を取っているものと承知してございます。
それからまた、近年、各種の法改正によりまして公判段階での被害者の方々の保護のための措置というのが整備していただいているところでございまして、被害者の方が証人になるという場合には、事案に応じて、必要性に応じまして、証人への付添い制度、遮蔽の措置をとる制度、またあるいはビデオリンク方式による証人尋問を行うといった各種の制度を適切に運用しているものと考えてございます。
検察当局におきましては、今後とも、附帯決議の趣旨を踏まえまして、二次被害の防止に努めていくものと考えております。