辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否につきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは難しいところがございますけれども、一般論として申し上げれば、例えば、業として外国人に不法就労活動をさせる行為等に関しあっせんをした者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二の不法就労助長罪が成立し得るものと承知しております。
 それから、失踪を促すというところから少し離れるかもしれませんけど、失踪技能実習生に関連して考えられるものということで、一般論として申し上げますと、例えば、厚生労働大臣の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者につきましては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反の罪が成立し得ると、例えばそういうことが考えられるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 119715206X00520181129_421

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-11-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会