高谷幸の発言 (法務委員会)
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○参考人(高谷幸君) ありがとうございます。
移住者と連帯する全国ネットワーク理事・大阪大学大学院人間科学研究科の高谷と申します。
本日は、このような意見を述べさせていただく貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。
一方で、非常に論点の多いこの法案が余りにも短い時間でしか審議されないこと、議論を避けるかのような一部の国会議員の方々の発言には残念に感じました。この法案は、選挙権のない外国籍の方々の生活に大きな影響を与える法律です。だからこそ、より公正で慎重な審議をお願いしたいと考えています。
法案審議の中で外国人技能実習制度の問題点が注目され、野党の議員の方々の書き写しによって、法務省の調査の間違い、技能実習生が置かれた深刻な状況が改めて明らかにされました。御尽力いただいた議員の皆様に御礼申し上げます。
私自身、十数年前になりますが、大学院生の頃に在日外国人のテーマに関心を持ち、移住者と連帯する全国ネットワークの前身の団体にインターンとして関わり始めました。ちょうどその年、当時はまだ研修・技能実習制度の時代でしたが、岐阜県の縫製業で働く研修生の大規模な労働問題が明らかになるという事件がありました。移住連の関係団体に相談があり、救援活動が行われました。時給三百円の労働者という言葉がつくられ、研修・技能実習制度が社会問題として一定程度認識されるきっかけになった事件でした。それから二度の法制度改正が行われましたが、やはり根本的な問題は変わっていないのかなと認識しています。
過去四半世紀にわたり、技能実習制度という本来は趣旨も目的も異なる制度を日本の人手不足を解消するために使いつつ、単純労働者は受け入れないとの建前を維持してきたことから考えると、今回、外国人労働者の受入れを政府が提案したことには、政府もやっとこの問題に向き合う姿勢を示したのだなという思いを抱いています。
これまで、海外の研究者と話をすると、日本はなぜ移民政策を取らないのか、正面から受け入れないのかと質問されてきました。日本では、欧米の状況を見て、移民受入れがリスクになると捉えられがちですが、彼らから見ると、これだけ人口減少がしているにもかかわらず、かたくなに移民を拒否しようとしている日本の姿勢の方が奇異に映るといいますかリスクに見えるのですね。外から見れば日本はそうした状況なのだというのは認識しておいてもいいのかなと思います。
しかし、問題は今回の受入れ方です。結局、この在留資格、特定技能の創設による受入れは技能実習制度による受入れと酷似しており、しかも、技能実習から相当程度の移行が見込まれるということで、技能実習で生じている問題がより拡大してしまうのではないかと大変危惧をしております。
既に国会でも様々な指摘がされていますが、労働条件、ブローカー、登録支援機関の問題など、多数の課題があります。また、統合あるいは包摂政策という、本来は外国人の生活をサポートする制度の確立が急務であるにもかかわらず、そちらの議論が国会ではほとんど議論されていないということにも問題を感じています。
さらに、現在の入管局が出入国在留管理庁として在日外国人に関わる課題の司令塔的役割を果たすという制度設計も問題だと感じています。というのも、労働問題あるいは子供の教育というような問題は、出入国在留管理庁がその役割を担うことができないからです。結果として、こうした政策がより一層不十分になってしまうおそれがあります。
しかし、本日は、時間も限られていますので、もう少し大枠の、日本の外国人労働者の受入れ方、あるいは移民政策ではないという主張に表れている姿勢が、可能な限り定住、永住につながらないようにするものであること、それがどのような不合理を今までもたらしてきたのかについて考えを述べさせていただきたいと考えます。
今回、特定技能一号には家族帯同が認められません。当初は、特定技能二号に道が開け、これまでの政府の姿勢の転換のようにも思いましたが、二号の創設を求める声がしぼみ、現時点では、介護を加えても非常に少数の業種だけが定住、永住につながる形になるとされています。また、一号で働く期間は永住許可要件の就労資格要件にも該当しないとの答弁もなされています。
ここには、定住、永住を可能な限り阻止するという日本政府の姿勢が端的に表れています。それは、技能実習制度を維持してきた姿勢と同じです。しかし、この定住、永住をできる限り阻止するという姿勢は何をもたらしてきたのでしょうか。
まず、その帰結の一つが外国人労働者の生活面の様々な形での介入と権利の制限です。手元の資料にも入れさせていただきましたが、先日、実習生は恋愛も妊娠も禁止され、妊娠が分かった時点で中絶か帰国を迫られるという報道がありました。こうした措置は認められるものではないというのが政府の見解のようですが、このような例は後を絶ちません。私も、技能実習生が多く働く地域でフィールド調査をした経験がありますが、そこでも同様の例を聞きました。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは、技能実習制度は、技能実習生を可能な限り労働力としてしか存在しないようにするものだからです。人間である技能実習生を労働力としてしか存在しないようにするには何が必要か。それは、彼、彼女らに、家族との生活、恋愛、妊娠という労働を離れた生活の部分を制限するしかありません。つまり、この制度を維持するには、労働力が人間として暮らす局面を最大限制限するほかないのです。
私の考えでは、定住の阻止もこの延長上にあります。というのも、定住あるいは永住とは、労働市場から離れて生きられる局面が増えることを意味するからです。定住、永住とは、単に日本に長く住めるということだけを意味するのではありません。外国人労働者が労働市場から離れても生きていける場面が増えることを意味するのです。例えば、家族を連れて子供を産み育てることができるというのは、労働市場から出て生きる権利を認めるということです。逆に言えば、定住、永住を認めないということは、労働市場を離れて生きる権利は極力認めないということです。
そして、これこそが、日本がこれまでも外国人労働者にできる限り制限しようとしてきた権利です。その背景には、定住を認めると教育などにコストが掛かり、また社会問題も引き起こされるという認識があります。当初は日系人が増えましたが、二〇〇〇年代半ば以降は、定住させずに済む外国人技能実習制度の方が使われるようになりました。
しかし、今の状況はどうでしょうか。むしろ、定住を認めない、労働力が人間として生きることを制約しようとすることこそが様々な人権侵害を引き起こしています。つまり、技能実習生の人権問題が教えるのは、定住を認めないことこそが社会問題を引き起こしているという事実です。
同時に、この発想は、教育や出産、子育てをコストとして見る発想に根差しています。私は、この発想は、外国人の問題に限らず、出産や子育て、教育に十分な公的支援がなされていないという日本社会全体の問題と地続きであるように感じています。その意味では、外国人技能実習制度、そして今回の特定技能一号の創設は、人が生まれ、育つことを大事にしないこの国の姿勢が象徴的に表れるように考えています。そうした社会で、誰が安心して幸せに暮らすことができるでしょうか。
家族帯同が認められず、永住許可要件の就労資格にも該当しない、失業しても在留資格が切れてしまえば帰国させてしまえるような制度、言い換えれば、労働力としてのみ存在が許されるというような制度は認められてはなりません。技能実習制度は廃止すべきですし、特定技能一号の家族帯同要件は見直すべきです。
また、定住を認めないという問題が引き起こすのは、外国人労働者の人権侵害に限りません。この姿勢は、仕事を通じて熟練していくという、従来は日本の製造業が得意にしてきたはずの人の育て方と矛盾します。つまり、技術を身に付けたと思ったら帰国しかないという不合理です。もちろん、技能実習からの移行を想定している特定技能の創設は、こうした不合理を一定程度解消することを目指したものと言えます。しかし、本当にこれは不合理の解消になるでしょうか。私にはそう思えません。
現時点の推定では、多くの場合、技能実習と特定技能一号だけで帰国してしまうことになります。そうすると、最大十年間働き、かなり熟練した人が帰国してしまい、また新たな外国人労働者を受け入れ、一から育て上げなければいけないという、より一層不合理な制度になります。こうして、日本ではますます熟練した労働者が育たず、技術の継承もできないということになってしまうでしょう。
さらに、このような定住を阻止された外国人労働者は、地域にとってどのような存在か考えてみましょう。日系人や技能実習生など多様な外国人が暮らす自治体の方にお話を伺ったことがあります。そこでは、技能実習生は日系人以上に見えない存在だと言われます。また、地場産業で技能実習生を受け入れている地域で伺った話からは、技能実習生を受け入れている企業の方以外の住民にとって、実習生とは接点が少なく、つながりを築くことが難しいことが分かりました。そうした地域にとって、技能実習生はよく分からない、見えない存在になりがちです。
そこに一定の人数で存在しているにもかかわらず、名前の付いた存在としては認識できず、実質的な関係性もない、言わば集合としての他者です。そして、数年ごとに、彼、彼女らは入れ替わります。人口減少の中、実習生がいなくては地場産業が成り立たなくなっている地域はたくさんあります。しかし、そうした地場産業の貴重な支え手が、地域生活の中では顔が見えない他者なのです。地域にとって、これほど難しいことはあるでしょうか。
定住をできる限り阻もうとするのが日本の外国人労働者に対する一貫した姿勢であること、その背景には生活をコストとして捉える発想があること、一方で、定住を認めないことが企業や地域にとっていかに不合理であるのかをお話ししてきました。
しかし、こうした中で、言わば例外的に地域で定住してきたのが日本人と国際結婚した方々や日系人です。定住した外国人に対する政策はほとんどないと言って過言ではなく、生活のための基本的なインフラは整えられていません。
ただ、そうした制限の中でも、地域社会を支え、活躍している方がいます。配付資料にも関係資料を入れていますが、岡山県総社市は、そうした定住した外国人への積極的なサポートを行ってきた自治体の一つです。自動車産業が盛んで、元々日系人が集住していましたが、リーマン・ショックで大量解雇に直面しました。自治体が相談窓口をつくり、そこで雇った外国人がつなぎ役になることで、コミュニティーと自治体の連携がうまくいくようになりました。市も外国人のコミュニティーづくりを支え、地元のNPOも連携を支えました。今や、自治体、外国人コミュニティー、NPOが連携して地域づくりを共に行っています。
私、今日、写真も持ってきましたが、(資料提示)これは西日本大豪雨の、ちょっと少し小さいので見えるか分からないんですが、西日本大豪雨の際にボランティアした地域の総社市やその周辺地域の外国人の姿です。このように、外国人コミュニティーのメンバーが、大豪雨の際にも地域のお年寄りの家の泥かきや避難所などでボランティアを行いました。外国人は地域社会の構成員、担い手として生活しているというのが現状です。それは、今私が暮らしている大阪でも大いに実感してきたことです。
社会に貢献したいと考えている外国人は少なくありません。しかし、日本社会は、彼、彼女らが貢献できる場、活躍できる土台をつくってきたでしょうか。今、地域で中心的な役割を担っているのは、既に二十年、三十年、その地で暮らしているという方々が多いです。皆多大な努力をして、生きる場、力を発揮できる空間を築いてきました。様々なサポートがあれば、もっと多くの人が安心して自分らしく生き、地域の担い手としても活躍できるのではないでしょうか。
国会審議で、特定技能で転職の自由を認めたら賃金の高い都市部に移ってしまうのではないかという質問があり、衆議院の修正でも、人材が不足している地域の状況に配慮し、都市部等に過度に集中しないよう必要な措置を講じるとの規定が設けられました。もし、外国人労働者を労働力として見れば、経済的利害のみを考慮してより賃金の高い場所へ移動するという発想になるでしょう。もちろん、それは労働者としての権利で、健全に市場を機能させるという意味でも否定されるべきことではありません。
しかし、同時に、人は経済的利害だけで生きているわけではないことも確かです。暮らしてきた地域で家を購入し、子供を育て、老いていく、そうした人間としての生活をできることこそが地域に定住する契機になるのではないでしょうか。人間としての生活を制限し、労働力としてしか生きられないような制度にしておきながら、労働者としての権利まで否定するのは認められません。地域に定住してほしいならば、定住の権利を認め、その地域で人間として暮らすことができるような制度設計をする必要があります。
私たちは何から目を背けようとしているのでしょうか。何を恐れているのでしょうか。外国人労働者、移民、外国にルーツを持つ人々は既にここにおり、共に社会を支えています。彼、彼女らは、人間としてそれぞれの地域、この日本で暮らしています。
統合政策がない中、彼、彼女らの権利は制限され、差別による尊厳の毀損、格差、貧困による潜在能力の発揮の困難という状況に置かれがちです。彼、彼女らが人間として暮らせるための権利と尊厳を保障しなくてはなりません。外国人住民基本法、差別禁止法など、多文化共生社会のインフラが必要です。外国人の人権の保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎないという、難民条約や国際人権規約を締結する前に出された最高裁判決の見直しも必要です。こうした時代錯誤的な考えを変えられるのは政治の力だけです。
一方で、こうした状況の中でも、地域社会で積極的な働きをしている方も少なくありません。私は、共生社会のインフラ、政策のサポート、安心して生活できる場や活躍できる空間があれば、より多くの方が自分らしく生き、また潜在能力を発揮できると考えています。多文化共生社会の土台づくりに向け、十分な審議をお願いする次第です。
以上で私からの意見陳述を終わります。御清聴ありがとうございました。