高谷幸の発言 (法務委員会)

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○参考人(高谷幸君) どこの国と比べるかということにもなると思いますけど、東南アジアの例えば家事労働者だとかは家族帯同が認められないという、それで数十年間、例えば香港だったりシンガポールだったりで単身で滞在されているというか、働かれているという形にはなっているかなと思います。しかし、それは国際的にもやはり人権侵害という批判の大きい制度でして、あえて日本でそのような形をまねする必要があるのかなというふうには考えています。
 また、じゃ、何と比べるかというときに、日本では、やはり今まで認められてきた就労資格というのが専門技術労働者だと思うんですが、専門技術的な労働者の場合は最初から家族帯同が認められているわけです。しかし、今度も、特定技能一号も技能実習とは違う就労という形で正面から受け入れるというのであれば、なぜその専門技術労働者の在留資格の受入れ方と一緒にしないのかなと思うわけです。
 そうしますと、ある意味で、学歴とかあるいは業種、恐らく業種で分けられるということになるんですが、ある業種で働いている人にはなぜ家族帯同が認められなくて、別の業種で、専門技術労働者に該当するような業種で働いている方は家族帯同が最初から認められる、これはある種の職種差別じゃないかなというふうに考えるんですが、それが私の考えです。

発言情報

speech_id: 119715206X00720181205_049

発言者: 高谷幸

speaker_id: 9129

日付: 2018-12-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会