元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 特定技能一号の外国人の家族は、入管法別表第一の四の表の家族滞在の対象とはされていないため、特定技能一号の外国人の家族は家族滞在の在留資格を得ることができません。
 一方で、政府の説明では、特定技能の家族帯同は基本的に認めないとされています。基本的にということは、例外的には認められるということだと思うのですが、どのような場合に家族帯同が認められるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会