法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月六日(木曜日)
午前十時十三分開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山谷えり子君
藤木 眞也君 こやり隆史君
十二月六日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 朝日健太郎君
進藤金日子君 岡田 直樹君
丸山 和也君 長峯 誠君
柳本 卓治君 松下 新平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
朝日健太郎君
岡田 直樹君
こやり隆史君
徳茂 雅之君
長峯 誠君
長谷川 岳君
松下 新平君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 向井 治紀君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 川合 靖洋君
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
総務省自治行政
局長 北崎 秀一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
財務省財務総合
政策研究所副所
長 酒巻 哲朗君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 塩見みづ枝君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
経済産業大臣官
房審議官 大内 聡君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理
に関する法律案(櫻井充君外一名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時十三分開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山谷えり子君
藤木 眞也君 こやり隆史君
十二月六日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 朝日健太郎君
進藤金日子君 岡田 直樹君
丸山 和也君 長峯 誠君
柳本 卓治君 松下 新平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
朝日健太郎君
岡田 直樹君
こやり隆史君
徳茂 雅之君
長峯 誠君
長谷川 岳君
松下 新平君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 向井 治紀君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 川合 靖洋君
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
総務省自治行政
局長 北崎 秀一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 辻 裕教君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
財務省財務総合
政策研究所副所
長 酒巻 哲朗君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 塩見みづ枝君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
経済産業大臣官
房審議官 大内 聡君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理
に関する法律案(櫻井充君外一名発議)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び藤木眞也君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君及びこやり隆史君が選任されました。
また、本日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び藤木眞也君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君及びこやり隆史君が選任されました。
また、本日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長和田雅樹君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長和田雅樹君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎です。
まず、昨日議論になりました失踪技能実習生の聴き取り票の調査結果を踏まえた対応についてお尋ねします。
技能実習生に係る聴き取り票の失踪動機について、暴力を受けたとか最低賃金以下などといった項目にチェックされた違法行為が認められる事例について、今後どのように対応するのでしょうか。法務大臣に伺います。
この発言だけを見る →まず、昨日議論になりました失踪技能実習生の聴き取り票の調査結果を踏まえた対応についてお尋ねします。
技能実習生に係る聴き取り票の失踪動機について、暴力を受けたとか最低賃金以下などといった項目にチェックされた違法行為が認められる事例について、今後どのように対応するのでしょうか。法務大臣に伺います。
山
山下貴司#6
○国務大臣(山下貴司君) 今般、失踪技能実習生に係る聴取票の集計の数値等の計上にミスがあったなどについて判明いたしましたこと、本当に心からおわびを申し上げる次第でございます。そして、この詳細な取りまとめ結果の報告を受けたのが十一月十六日でございますが、この報告を受けて、直ちに技能実習制度の適正な運用の在り方について検討を開始すると、必要があると判断いたしました。そこで、その場で直ちに三点の指示をいたしました。
まず一点目は、弁護士でもある門山法務大臣政務官をトップとする技能実習制度に関するプロジェクトチームを設置することを指示いたしました。
そして二つ目に、聴取票による聴取結果に基づき、違法又は不正な取扱いを行っていると認められる受入れ機関に対する徹底的な調査を指示いたしました。
そして三点目に、聴取票の作成方法や結果の取りまとめ方法を含む調査の在り方始め技能実習の在り方について、しっかりとその門山政務官をトップとするプロジェクトチームで検討を行うように指示いたしました。
そして、昨日もプロジェクトチームが開催されたというふうな報告を受けておりますけれども、また、この検討会、この昨日開かれた第四回の検討会において、平成二十九年のみならず平成三十年の聴取票について、明らかに違法、不適正な処遇とは認められないものを除く、それらを除く全ての実習実施機関に対する調査を実施し、違法行為や不正行為が認められた実習実施機関に対しては遅滞なく必要な処分を行うとともに、調査結果等については平成三十一年三月末までに公表することとされたということで報告を受けております。
引き続き、法務大臣政務官の強いリーダーシップの下で具体的な改善策が検討するというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず一点目は、弁護士でもある門山法務大臣政務官をトップとする技能実習制度に関するプロジェクトチームを設置することを指示いたしました。
そして二つ目に、聴取票による聴取結果に基づき、違法又は不正な取扱いを行っていると認められる受入れ機関に対する徹底的な調査を指示いたしました。
そして三点目に、聴取票の作成方法や結果の取りまとめ方法を含む調査の在り方始め技能実習の在り方について、しっかりとその門山政務官をトップとするプロジェクトチームで検討を行うように指示いたしました。
そして、昨日もプロジェクトチームが開催されたというふうな報告を受けておりますけれども、また、この検討会、この昨日開かれた第四回の検討会において、平成二十九年のみならず平成三十年の聴取票について、明らかに違法、不適正な処遇とは認められないものを除く、それらを除く全ての実習実施機関に対する調査を実施し、違法行為や不正行為が認められた実習実施機関に対しては遅滞なく必要な処分を行うとともに、調査結果等については平成三十一年三月末までに公表することとされたということで報告を受けております。
引き続き、法務大臣政務官の強いリーダーシップの下で具体的な改善策が検討するというふうに考えております。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 違法行為や不正行為については、厳正なる処分、そして公表についてしっかりと行ってもらいたいと思います。
このほか、技能実習に関しては様々な問題が指摘されていますが、法務省としては、今後、実習実施機関などに対してどのように対処していくのでしょうか。
この発言だけを見る →このほか、技能実習に関しては様々な問題が指摘されていますが、法務省としては、今後、実習実施機関などに対してどのように対処していくのでしょうか。
和
和田雅樹#8
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
まず、聴き取り票についてでございますが、新たな聴き取り票の様式及び聴き取り方法に関するマニュアル等の作成、聴き取り票の分析方法及び活用方法を確立していこうと、こう考えているところでございます。
次に、技能実習の実施が困難となったケースにつきまして、直ちに外国人技能実習機構から法務省に報告がなされる仕組みを構築するとともに、法務省におきまして実習実施機関等に対する調査を行う体制を確立することといたしております。また、外国人技能実習機構から調査結果の報告を受け、入国管理局におきまして速やかに必要な措置を講じるとともに、厚生労働省でございますとか警察などの関係行政機関に対して情報提供、告発などを行う運用の方法を確立したいと考えております。
加えまして、マニュアル等の整備によりまして、外国人技能実習機構の実地調査能力の強化を図ることも検討しております。
この発言だけを見る →まず、聴き取り票についてでございますが、新たな聴き取り票の様式及び聴き取り方法に関するマニュアル等の作成、聴き取り票の分析方法及び活用方法を確立していこうと、こう考えているところでございます。
次に、技能実習の実施が困難となったケースにつきまして、直ちに外国人技能実習機構から法務省に報告がなされる仕組みを構築するとともに、法務省におきまして実習実施機関等に対する調査を行う体制を確立することといたしております。また、外国人技能実習機構から調査結果の報告を受け、入国管理局におきまして速やかに必要な措置を講じるとともに、厚生労働省でございますとか警察などの関係行政機関に対して情報提供、告発などを行う運用の方法を確立したいと考えております。
加えまして、マニュアル等の整備によりまして、外国人技能実習機構の実地調査能力の強化を図ることも検討しております。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 次の質問に移りますが、今回の法律案を読みますと、新しい在留資格である特定技能に関して、受入れ機関や雇用契約が適合すべき基準など、具体的な内容が法務省令に委任されている箇所が多く目に付きます。法律案のみでは新しい在留資格である特定技能の具体的内容が分かりにくいようにも思われるんですが、この法務省令への委任が多い理由について伺います。
この発言だけを見る →和
和田雅樹#10
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するために、出入国の管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねているところでございます。
したがいまして、新たな在留資格「特定技能」につきましても、これに倣いまして、具体的な受入れ分野、技能水準等については法務省令で定めることとしているところでございます。
この発言だけを見る →出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するために、出入国の管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねているところでございます。
したがいまして、新たな在留資格「特定技能」につきましても、これに倣いまして、具体的な受入れ分野、技能水準等については法務省令で定めることとしているところでございます。
元
和
和田雅樹#12
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
例えばですが、在留資格「技能」に関して申し上げますと、受入れ分野につきましては、法律上は受入れ分野を産業上の特殊な分野と規定しているところでございますけれども、法務省令におきまして、その技能水準として熟練した技能であることを規定しているところでございます。また、在留資格「興行」について申し上げますと、法務省令で受入れ機関の基準などを定めているところでございます。さらに、複数の在留資格におきまして、いわゆる同等報酬基準などを法務省令において規定しているという、このような規定の仕方をしておるところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
例えばですが、在留資格「技能」に関して申し上げますと、受入れ分野につきましては、法律上は受入れ分野を産業上の特殊な分野と規定しているところでございますけれども、法務省令におきまして、その技能水準として熟練した技能であることを規定しているところでございます。また、在留資格「興行」について申し上げますと、法務省令で受入れ機関の基準などを定めているところでございます。さらに、複数の在留資格におきまして、いわゆる同等報酬基準などを法務省令において規定しているという、このような規定の仕方をしておるところでございます。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 特定技能以外の在留資格の一つに永住者というものがあります。この永住者は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという在留資格でありますが、法務省の在留外国人統計によると、平成十年末には九万三千三百六十四人でしたが、平成三十年六月末の速報値では七十五万九千百三十九人と七十五万人を超えており、平成十年と比べて八倍以上に増えています。
これは、平成十年に永住許可の要件の一つである日本在留の期間を二十年から十年へと大幅に短縮したことが理由であると思われますが、この短縮の理由について法務省に伺います。
この発言だけを見る →これは、平成十年に永住許可の要件の一つである日本在留の期間を二十年から十年へと大幅に短縮したことが理由であると思われますが、この短縮の理由について法務省に伺います。
和
和田雅樹#14
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
御指摘の平成十年における永住許可の取扱いにつきましては、現行法と同様に、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合致することが認められることの三つの法定要件、この法律の要件は変わっておらなかったんですが、原則として二十年本邦に在留していることなどの要件を運用基準として設けておりました。その上でその許否を決定しておったところでございますが、御指摘のございました二十年の在留という要件につきましては、基準緩和の要望や要請等があったことから、御指摘のとおりの見直しをするということにしたものでございます。
この発言だけを見る →御指摘の平成十年における永住許可の取扱いにつきましては、現行法と同様に、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合致することが認められることの三つの法定要件、この法律の要件は変わっておらなかったんですが、原則として二十年本邦に在留していることなどの要件を運用基準として設けておりました。その上でその許否を決定しておったところでございますが、御指摘のございました二十年の在留という要件につきましては、基準緩和の要望や要請等があったことから、御指摘のとおりの見直しをするということにしたものでございます。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 次に、新しい在留資格である特定技能について質問します。
特定技能の外国人が我が国で安定的かつ円滑に働くためには、やはり重要なのがブローカー対策だと思います。ブローカーといっても、国外で高額な手数料を取って外国人労働者の来日をあっせんするブローカーもいますし、また国内で外国人労働者の失踪を助長したり、不法就労をあっせんしたりするブローカーもいます。
国外ブローカー、そして国内ブローカーのそれぞれについて対策をどのように検討しているのでしょうか。
この発言だけを見る →特定技能の外国人が我が国で安定的かつ円滑に働くためには、やはり重要なのがブローカー対策だと思います。ブローカーといっても、国外で高額な手数料を取って外国人労働者の来日をあっせんするブローカーもいますし、また国内で外国人労働者の失踪を助長したり、不法就労をあっせんしたりするブローカーもいます。
国外ブローカー、そして国内ブローカーのそれぞれについて対策をどのように検討しているのでしょうか。
和
和田雅樹#16
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の受入れ制度では、外国人材から保証金などを徴収する悪質な仲介業者の介在を防止するため、外国人材又はその親族が保証金などを徴収されている場合には特定技能外国人としての受入れができないことなどを法務省令で定めるということにしておるところでございます。
その上で、在留資格認定証明書交付申請時におきましては、保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対する周知、指導などを行うことを検討しております。
また、悪質ブローカーに関する情報の共有を図っていくことが重要であり、技能実習制度における二国間取決めでございますとかEPA協定に基づく受入れ枠組みなどの既存のチャンネルに加えまして、在京大使館を通じるなどして相手国政府との緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。
加えまして、国内ブローカーなどの不法就労等事案対策の一環といたしまして、入国管理局では、警察庁、厚生労働省と連携し、不法就労等事案の取締りの強化、不法就労等外国人及び悪質なブローカー、雇用主等に関する緊密な情報交換、不法就労等防止に向けた広報啓発及び指導の積極的実施などを進めてまいりたいと思っておるところでございます。
こうした方策によりまして、制度を適切に運用することを通じて悪質な仲介業者の介在防止に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度では、外国人材から保証金などを徴収する悪質な仲介業者の介在を防止するため、外国人材又はその親族が保証金などを徴収されている場合には特定技能外国人としての受入れができないことなどを法務省令で定めるということにしておるところでございます。
その上で、在留資格認定証明書交付申請時におきましては、保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対する周知、指導などを行うことを検討しております。
また、悪質ブローカーに関する情報の共有を図っていくことが重要であり、技能実習制度における二国間取決めでございますとかEPA協定に基づく受入れ枠組みなどの既存のチャンネルに加えまして、在京大使館を通じるなどして相手国政府との緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。
加えまして、国内ブローカーなどの不法就労等事案対策の一環といたしまして、入国管理局では、警察庁、厚生労働省と連携し、不法就労等事案の取締りの強化、不法就労等外国人及び悪質なブローカー、雇用主等に関する緊密な情報交換、不法就労等防止に向けた広報啓発及び指導の積極的実施などを進めてまいりたいと思っておるところでございます。
こうした方策によりまして、制度を適切に運用することを通じて悪質な仲介業者の介在防止に努めてまいる所存でございます。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 国内のブローカーに関しては、今朝の読売新聞社会面でも、ブローカーの仕事はある程度の日本語能力と雇用先を知っていれば誰でも簡単に始められて、今後も新たな参入が出てくると予想されるというような入管当局の人の声も紹介されています。
特定技能も五年が終わればやはり帰らなければならない人もいるわけで、また失踪のリスクというのは相当程度あると思いますので、しっかりとした取組をお願いしたいと思います。
次に、特定技能一号の外国人の支援についてですが、登録支援機関が支援を実施する場合、適切な支援を行わないなどの質の悪い登録支援機関があると特定技能一号の外国人の活動に支障が生じて本来の活動を全うできないと思います。どのように登録支援機関の質を担保するのでしょうか。
この発言だけを見る →特定技能も五年が終わればやはり帰らなければならない人もいるわけで、また失踪のリスクというのは相当程度あると思いますので、しっかりとした取組をお願いしたいと思います。
次に、特定技能一号の外国人の支援についてですが、登録支援機関が支援を実施する場合、適切な支援を行わないなどの質の悪い登録支援機関があると特定技能一号の外国人の活動に支障が生じて本来の活動を全うできないと思います。どのように登録支援機関の質を担保するのでしょうか。
和
和田雅樹#18
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の受入れ制度におきましては、登録支援機関となるためには一定の要件を満たす必要がございます。具体的には、支援業務を適正に遂行するために必要な体制が整備されていない場合でありますとか、出入国又は労働に関する法令違反により刑事罰を科せられたことがある者などは登録支援機関となることができないものと定めております。
また、新設する出入国在留管理庁が、登録支援機関に対して支援の実施に関する届出を求めることにより支援状況を把握するとともに、登録支援機関に対する調査、指導、助言、登録の抹消などの的確な管理を徹底することで登録支援機関の質を担保してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度におきましては、登録支援機関となるためには一定の要件を満たす必要がございます。具体的には、支援業務を適正に遂行するために必要な体制が整備されていない場合でありますとか、出入国又は労働に関する法令違反により刑事罰を科せられたことがある者などは登録支援機関となることができないものと定めております。
また、新設する出入国在留管理庁が、登録支援機関に対して支援の実施に関する届出を求めることにより支援状況を把握するとともに、登録支援機関に対する調査、指導、助言、登録の抹消などの的確な管理を徹底することで登録支援機関の質を担保してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 特定技能一号の外国人の家族は、入管法別表第一の四の表の家族滞在の対象とはされていないため、特定技能一号の外国人の家族は家族滞在の在留資格を得ることができません。
一方で、政府の説明では、特定技能の家族帯同は基本的に認めないとされています。基本的にということは、例外的には認められるということだと思うのですが、どのような場合に家族帯同が認められるのでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、政府の説明では、特定技能の家族帯同は基本的に認めないとされています。基本的にということは、例外的には認められるということだと思うのですが、どのような場合に家族帯同が認められるのでしょうか。
和
和田雅樹#20
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、特定技能一号の家族には在留資格「家族滞在」を付与する旨の規定を本法案に盛り込んではおらないところでございます。
しかしながら、人道的な見地から、在留資格「特定活動」により例外的に配偶者又は子の在留を認める場合があり得ると考えているところでございます。例えば、中長期在留者として本邦に在留していた者が、特定技能一号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者、子、こういった者に対する場合、あるいは特定技能一号の活動を行う外国人同士の間でお子様が生まれた場合の子について、このような場合には在留資格「特定活動」によって在留資格が認められる場合があり得ると、こう考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がございましたとおり、特定技能一号の家族には在留資格「家族滞在」を付与する旨の規定を本法案に盛り込んではおらないところでございます。
しかしながら、人道的な見地から、在留資格「特定活動」により例外的に配偶者又は子の在留を認める場合があり得ると考えているところでございます。例えば、中長期在留者として本邦に在留していた者が、特定技能一号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者、子、こういった者に対する場合、あるいは特定技能一号の活動を行う外国人同士の間でお子様が生まれた場合の子について、このような場合には在留資格「特定活動」によって在留資格が認められる場合があり得ると、こう考えているところでございます。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 特定技能一号は、技能実習二号を修了した場合には試験が免除されるということですが、技能実習には介護職種を除いて日本語要件がありません。確かに、技能実習生は、技能実習二号を修了するまで少なくとも三年間我が国に滞在しておりますから、そしてまた、修了には技能検定などを受ける必要があるということですから、それなりの日本語能力はあるものと思われますが、介護職種以外の技能実習生に対して日本語能力に関する試験を一度も受けないまま特定技能一号の在留資格を認めてよいのでしょうか。
この発言だけを見る →和
和田雅樹#22
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
特定技能一号外国人に求める日本語能力は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認される、これが基本でございまして、その上で、受入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力を考慮して定めることとしております。そこで、これは一般的には日本語能力試験などによってこれを確認するとしておるわけでございます。
その基本水準でございます、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること、この具体的な内容につきましては、基本的な個人情報ですとか家族情報、買物、住所、仕事など直接的関係がある領域に関するよく使われる文でありますとか表現が理解できること、日常的な範囲なら身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができること、自分の背景や身の回りの状況や直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できること、こういったようなことを想定しておりまして、具体的には、関係省庁からは、日本語能力試験のいわゆるN4レベルの合格者であればこの水準を満たしているものと伺っているところでございます。これに加えまして、必要に応じて、分野ごとに必要な日本語能力を各業所管省庁を中心に設定することとしているところでございます。
そこで、お尋ねの技能実習二号を修了した者につきましては、三年程度日本で生活していることに加えて、技能を修得する中で業務上必要な日本語能力を備えていると考えられることから、特定技能一号の外国人として必要な日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験を免除することとしているところでございます。
もとより、特定技能一号の受入れ機関におきましては、技能や日本語能力を確かめた上で雇用するということになろうかと思いますし、その後の支援の中で日本語に関する支援というものも行っていくという、こういうことを考えているところでございます。
この発言だけを見る →特定技能一号外国人に求める日本語能力は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認される、これが基本でございまして、その上で、受入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力を考慮して定めることとしております。そこで、これは一般的には日本語能力試験などによってこれを確認するとしておるわけでございます。
その基本水準でございます、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること、この具体的な内容につきましては、基本的な個人情報ですとか家族情報、買物、住所、仕事など直接的関係がある領域に関するよく使われる文でありますとか表現が理解できること、日常的な範囲なら身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができること、自分の背景や身の回りの状況や直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できること、こういったようなことを想定しておりまして、具体的には、関係省庁からは、日本語能力試験のいわゆるN4レベルの合格者であればこの水準を満たしているものと伺っているところでございます。これに加えまして、必要に応じて、分野ごとに必要な日本語能力を各業所管省庁を中心に設定することとしているところでございます。
そこで、お尋ねの技能実習二号を修了した者につきましては、三年程度日本で生活していることに加えて、技能を修得する中で業務上必要な日本語能力を備えていると考えられることから、特定技能一号の外国人として必要な日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験を免除することとしているところでございます。
もとより、特定技能一号の受入れ機関におきましては、技能や日本語能力を確かめた上で雇用するということになろうかと思いますし、その後の支援の中で日本語に関する支援というものも行っていくという、こういうことを考えているところでございます。
元
元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 次に、特定技能の二号について質問します。
特定技能二号は試験に合格することによって取得することとされております。一般的には、特定技能一号による在留中に努力と経験を積み重ね、有する技能に磨きを掛け、熟練した技能を身に付けてから特定技能二号の試験を受けるということだと思いますが、しかし、条文上は、特定技能一号からの移行を前提としていないように見受けられます。
そこで、特定技能一号による在留資格を得ていない外国人が特定技能二号の試験を受験して合格した場合、いきなり特定技能二号の在留資格が認められることになるのでしょうか。
この発言だけを見る →特定技能二号は試験に合格することによって取得することとされております。一般的には、特定技能一号による在留中に努力と経験を積み重ね、有する技能に磨きを掛け、熟練した技能を身に付けてから特定技能二号の試験を受けるということだと思いますが、しかし、条文上は、特定技能一号からの移行を前提としていないように見受けられます。
そこで、特定技能一号による在留資格を得ていない外国人が特定技能二号の試験を受験して合格した場合、いきなり特定技能二号の在留資格が認められることになるのでしょうか。
和
和田雅樹#24
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
まず、前提といたしまして、特定技能二号は特定技能一号での在留を続けることによって自動的に認められるというようなものではなく、現行の専門的、技術的分野における在留資格に必要とされる技能と同等又はそれ以上の技能が求められるものでございますから、高い専門性を有していることを難度の高い試験等によって確認される必要がございます。
したがいまして、特定技能二号の在留資格が認められる者は、まさに先生が御指摘のような場合というものが通常であろうかと思いますが、その制度上は、特定技能一号により在留資格を得ていない外国人であっても特定技能二号の試験に合格すれば特定技能の二号の在留資格は認められるという、こういうことにはなります。
しかしながら、現時点におきまして、特定技能二号の外国人の受入れを希望しておりますのは建設業と造船・舶用工業の二業種に限られているというふうに承知しているほか、非常に難度の高い試験に合格する必要があるということから、このような形で受け入れられる者があったとしても極めて限られた人数になるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、前提といたしまして、特定技能二号は特定技能一号での在留を続けることによって自動的に認められるというようなものではなく、現行の専門的、技術的分野における在留資格に必要とされる技能と同等又はそれ以上の技能が求められるものでございますから、高い専門性を有していることを難度の高い試験等によって確認される必要がございます。
したがいまして、特定技能二号の在留資格が認められる者は、まさに先生が御指摘のような場合というものが通常であろうかと思いますが、その制度上は、特定技能一号により在留資格を得ていない外国人であっても特定技能二号の試験に合格すれば特定技能の二号の在留資格は認められるという、こういうことにはなります。
しかしながら、現時点におきまして、特定技能二号の外国人の受入れを希望しておりますのは建設業と造船・舶用工業の二業種に限られているというふうに承知しているほか、非常に難度の高い試験に合格する必要があるということから、このような形で受け入れられる者があったとしても極めて限られた人数になるものと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 質問の順番がちょっと前後しますが、質問できる機会がありそうですので伺ってまいりますが、特定技能一号についてなんですが、特定技能一号には、日本語と技能それぞれの試験に合格して在留資格を取得する場合と、技能実習二号を修了して試験が免除される場合があると思われます。技能実習二号から特定技能一号に移行する場合には、既に我が国に在留していますから、本人が就職先を探して、受入れ機関と雇用契約を締結することは容易にイメージができると思います。
一方で、試験に合格をして特定技能一号の在留資格を取得する場合、特定技能一号の試験は原則として国外で実施するというような答弁がありました。そうしますと、国外で特定技能一号の試験を受験し合格した外国人は、どのように我が国の受入れ機関を探して雇用契約を締結することが想定されているのでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、試験に合格をして特定技能一号の在留資格を取得する場合、特定技能一号の試験は原則として国外で実施するというような答弁がありました。そうしますと、国外で特定技能一号の試験を受験し合格した外国人は、どのように我が国の受入れ機関を探して雇用契約を締結することが想定されているのでしょうか。
和
和田雅樹#26
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の受入れ制度におきまして、受入れ機関が外国人をどのように募集、採用するのかにつきましては、例えば、海外に法人を設立している企業が現地で育成した人材をリクルートする、あるいは業界団体が中心となって海外からリクルートするというようなことが考えられますところ、このようにして事業者が海外で育成した人材に技能試験などを受験させ、特定技能外国人材として受け入れる、こういったようなことが考えられます。
業種によりましてこういった点につきましても違いがございますので、具体的な運用につきましては、現在、各業所管省庁において検討されているところと承知しております。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度におきまして、受入れ機関が外国人をどのように募集、採用するのかにつきましては、例えば、海外に法人を設立している企業が現地で育成した人材をリクルートする、あるいは業界団体が中心となって海外からリクルートするというようなことが考えられますところ、このようにして事業者が海外で育成した人材に技能試験などを受験させ、特定技能外国人材として受け入れる、こういったようなことが考えられます。
業種によりましてこういった点につきましても違いがございますので、具体的な運用につきましては、現在、各業所管省庁において検討されているところと承知しております。
元
元榮太一郎#27
○元榮太一郎君 特定技能一号の外国人が安定的かつ円滑に働くためには支援が大変重要となってきます。
今回の法律案については、受入れ機関は、特定技能一号の外国人に対して職業生活上、日常生活上、そして社会生活上の支援をすることが義務付けられます。この支援には、受入れ機関が自ら行う場合でも、そして登録支援機関に委託する場合でもコストが掛かってきます。そして、本法律案は、外国人であることを理由として報酬の決定などの待遇について差別的取扱いをしてはならないこともまた定めております。
この規定によって特定技能一号の外国人に日本人と同等以上の報酬を支払うとしたら、支援コストの分だけ日本人を雇うよりも特定技能一号の外国人を雇う方がコストが高くなると、こういうように見受けられますが、ここで言う報酬には支援コストも含まれているということなのでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法律案については、受入れ機関は、特定技能一号の外国人に対して職業生活上、日常生活上、そして社会生活上の支援をすることが義務付けられます。この支援には、受入れ機関が自ら行う場合でも、そして登録支援機関に委託する場合でもコストが掛かってきます。そして、本法律案は、外国人であることを理由として報酬の決定などの待遇について差別的取扱いをしてはならないこともまた定めております。
この規定によって特定技能一号の外国人に日本人と同等以上の報酬を支払うとしたら、支援コストの分だけ日本人を雇うよりも特定技能一号の外国人を雇う方がコストが高くなると、こういうように見受けられますが、ここで言う報酬には支援コストも含まれているということなのでしょうか。
和
和田雅樹#28
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の受入れ制度におきましては、御指摘のとおり、受入れ機関に対して、受け入れる外国人の報酬を日本人と同等以上にすることを求めております。また、受入れ機関、そういうところでございますけれども、受入れ機関が支援に要するコストを外国人の報酬から控除するなどといったようなことは支援に係る費用を外国人に転嫁することとなりますので、このような制度は本制度の下では認めておらないところでございます。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度におきましては、御指摘のとおり、受入れ機関に対して、受け入れる外国人の報酬を日本人と同等以上にすることを求めております。また、受入れ機関、そういうところでございますけれども、受入れ機関が支援に要するコストを外国人の報酬から控除するなどといったようなことは支援に係る費用を外国人に転嫁することとなりますので、このような制度は本制度の下では認めておらないところでございます。
元
元榮太一郎#29
○元榮太一郎君 理解いたしました。
続いて、出入国在留管理庁について伺いますけれども、今回、新たに特定技能の外国人を受け入れることになりますが、そのための体制整備はもちろん重要ですが、我が国に入国する外国人は労働者だけではありません。近年、我が国を訪れる外国人旅行者も大変な勢いで増加しています。
そのため、新たに設置される出入国在留管理庁においては、特定技能の外国人の受入れのみならず、訪日外国人旅行者の急増に対応するための体制整備もしっかりとしていくべきではないかと考えますが、山下法務大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →続いて、出入国在留管理庁について伺いますけれども、今回、新たに特定技能の外国人を受け入れることになりますが、そのための体制整備はもちろん重要ですが、我が国に入国する外国人は労働者だけではありません。近年、我が国を訪れる外国人旅行者も大変な勢いで増加しています。
そのため、新たに設置される出入国在留管理庁においては、特定技能の外国人の受入れのみならず、訪日外国人旅行者の急増に対応するための体制整備もしっかりとしていくべきではないかと考えますが、山下法務大臣の見解を伺います。