元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 質問の順番がちょっと前後しますが、質問できる機会がありそうですので伺ってまいりますが、特定技能一号についてなんですが、特定技能一号には、日本語と技能それぞれの試験に合格して在留資格を取得する場合と、技能実習二号を修了して試験が免除される場合があると思われます。技能実習二号から特定技能一号に移行する場合には、既に我が国に在留していますから、本人が就職先を探して、受入れ機関と雇用契約を締結することは容易にイメージができると思います。
 一方で、試験に合格をして特定技能一号の在留資格を取得する場合、特定技能一号の試験は原則として国外で実施するというような答弁がありました。そうしますと、国外で特定技能一号の試験を受験し合格した外国人は、どのように我が国の受入れ機関を探して雇用契約を締結することが想定されているのでしょうか。

発言情報

speech_id: 119715206X00820181206_025

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会