辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) お尋ねのホームページは外務省において作成されたものでございまして、法務省として当該記載内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
 もとより、このホームページで指摘されているような罪に当たる場合には当然犯罪が成立いたしますし、親による子の連れ去りがそのようなものを含めた法律で定められた犯罪の構成要件に該当しない場合というものは犯罪が成立するということはないということでございます。

発言情報

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発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会