清水貴之の発言 (本会議)
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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
我が党を代表して、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。
まず初めに、中央省庁の障害者雇用の水増し問題を指摘します。
中央省庁の多くで障害者雇用の水増しが行われていました。現在判明している分だけでも三千八百十五人の不足です。それも一時的なものではなく、代々各省庁に伝えられたごまかしの手法として長年引き継がれてきたものでした。その悪質さたるや、筆舌に尽くし難いものがあります。
民間企業に対しては、障害者雇用が法定雇用率を下回った場合、一人当たり月五万円、年間六十万円の納付金を独立行政法人に払わなければなりません。この納付金は、たとえ赤字企業であっても免除はされません。そして、滞納すれば差押えなどされるほど強制力があるものです。
そして、これと同じ不祥事が中央省庁で起きました。とても悪質なものであったにもかかわらず、中央省庁においては誰一人処分されることがありませんでした。障害者雇用を率先して行うべきなのは中央官庁であるはずなのに、納付金は納めない、処分もなしということで本当によいのでしょうか。
今回の不祥事は、国家公務員全体の問題です。障害者に対する国の姿勢を疑います。そのような状況の中で、給与二法案に我々は賛成するわけにはいきません。
次に、公務員の給与改定に当たっては、財政難を理由に人事院勧告の適用が見送られた実例があるということを指摘します。昭和五十七年、未曽有の危機的な財政事情の下において、国民的課題である行財政改革を担う公務員が率先してこれに協力する姿勢を示す必要があることとし、人事院勧告の実施を見送りました。
現在、我が国の財政は、歳出が税収を上回る財政赤字の状況が続いており、平成三十年度末の公債残高は八百八十兆円を突破する見込みであり、国民一人当たりで見るとおよそ七百万円もの借金をしていることとなります。かつて未曽有の危機的な財政事情という表現で人事院勧告を見送った昭和五十七年当時の公債残高は、九十六兆円でした。政府は、未曽有の危機的な財政事情の九倍である八百八十兆円もの公債残高を甘く見過ぎているのではないでしょうか。
赤字企業であれば、従業員の給与は上がりません。しかし、なぜ、政府のプライマリーバランスが赤字であるにもかかわらず、国家公務員の給与は、ツケを将来世代に回す赤字公債が発行されることで財源が確保されて、上がるのでしょうか。大いに疑問です。
国家公務員の給与を上げる必要がないと申し上げているのではなく、国が膨大な借金、返すべき赤字国債を抱えている中では、公務員給与を上げる前にするべきことがあるということです。徹底した行財政改革なくして、我が党は両法案には賛成することはできません。
三つ目の理由として、人事院勧告の調査の問題です。本二法案は、人事院勧告をベースとして、給与関係閣僚会議によってこの勧告を受け入れることを決めました。
そして、人事院勧告は、民間企業の給与の調査を基にしていると説明しています。ところが、調査対象となる民間企業は、企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所で、規模が小さい企業や事業所は含まれていません。そもそも、中小零細企業は調査対象から外されているのです。そして、その対象者には、同じ職場で共に働く非正規労働者は含まれておらず、正規雇用者だけが調査対象になっています。人事院勧告については、調査方法そのものに大きな問題があることをここで指摘しておきます。
そして、四つ目の理由としては、人事院の給与は人事院自身が決めているという点です。この決定プロセスは、戦後ずっとこの形式で運用されてきたものでありますが、よくよく考えれば、適正性を欠くものと言わざるを得ません。
確かに、給与額の決定には法律の改正が必要であり、国会による可決が必要となりますが、自分の給与のベースアップを自らが勧告できるというプロセス自体が適切とは言えません。
調査及び勧告については、第三者機関に委ねるなどのプロセスの適正化を図る必要があると考えています。
以上、四つの理由により、日本維新の会は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の二法案に対し、反対する旨申し上げまして、討論を終わります。
ありがとうございました。(拍手)