本会議
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十八日(水曜日)
午後四時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第五号
平成三十年十一月二十八日
午前十時開議
第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第四 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 検察官の俸給等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件
一、裁判官訴追委員等各種委員の選挙
一、国家公務員等の任命に関する件
一、日程第一より第五まで
一、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
一、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置
法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
─────・─────
この発言だけを見る →午後四時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第五号
平成三十年十一月二十八日
午前十時開議
第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第四 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 検察官の俸給等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件
一、裁判官訴追委員等各種委員の選挙
一、国家公務員等の任命に関する件
一、日程第一より第五まで
一、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
一、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置
法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
─────・─────
伊
伊達忠一#1
○議長(伊達忠一君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
片山さつき君及び宮沢洋一君から裁判官訴追委員を、上野通子君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。
いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
片山さつき君及び宮沢洋一君から裁判官訴追委員を、上野通子君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。
いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊達忠一#3
○議長(伊達忠一君) この際、欠員となりました
裁判官訴追委員二名、同予備員一名、またあわせて
検察官適格審査会委員、同予備委員各二名、
日本ユネスコ国内委員会委員一名、
国土審議会委員二名、
国土開発幹線自動車道建設会議委員一名の選挙
を行います。
つきましては、これらの各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官訴追委員予備員の職務を行う順序は、これを議長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判官訴追委員二名、同予備員一名、またあわせて
検察官適格審査会委員、同予備委員各二名、
日本ユネスコ国内委員会委員一名、
国土審議会委員二名、
国土開発幹線自動車道建設会議委員一名の選挙
を行います。
つきましては、これらの各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官訴追委員予備員の職務を行う順序は、これを議長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊達忠一#4
○議長(伊達忠一君) 御異議ないと認めます。
よって、議長は、裁判官訴追委員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。
─────────────
─────・─────
この発言だけを見る →よって、議長は、裁判官訴追委員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。
─────────────
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伊
伊達忠一#5
○議長(伊達忠一君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。
内閣から、検査官、個人情報保護委員会委員長及び同委員、地方財政審議会委員、公安審査委員会委員並びに中央労働委員会公益委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。
これより採決をいたします。
まず、検査官に岡村肇君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →内閣から、検査官、個人情報保護委員会委員長及び同委員、地方財政審議会委員、公安審査委員会委員並びに中央労働委員会公益委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。
これより採決をいたします。
まず、検査官に岡村肇君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#7
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 百八十八
反対 四十七
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 百八十八
反対 四十七
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
伊達忠一#8
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員長に嶋田実名子君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#10
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百二十七
反対 八
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百二十七
反対 八
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
伊達忠一#11
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、公安審査委員会委員に外井浩志君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#13
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十六
賛成 二百二十二
反対 十四
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十六
賛成 二百二十二
反対 十四
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
伊達忠一#14
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員に小川克彦君を、地方財政審議会委員に星野菜穗子君を、中央労働委員会公益委員に杉原麗君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#16
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百三十五
反対 〇
よって、全会一致をもって同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百三十五
反対 〇
よって、全会一致をもって同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
伊達忠一#17
○議長(伊達忠一君) 次に、公安審査委員会委員に遠藤みどり君を任命することについて採決をいたします。
内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#19
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百十三
反対 二十二
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百十三
反対 二十二
よって、同意することに決しました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
伊
伊達忠一#20
○議長(伊達忠一君) 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔石井正弘君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔石井正弘君登壇、拍手〕
石
石井正弘#21
○石井正弘君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額等を改定しようとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、若年層に重点を置きながら俸給月額を引き上げる理由、給与法改正に伴う国の非常勤職員の給与への対応、国家公務員の働き方改革の実効性の確保、障害者雇用に係る事案への政府の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法改正案に反対、日本維新の会の清水委員より両法律案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額等を改定しようとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、若年層に重点を置きながら俸給月額を引き上げる理由、給与法改正に伴う国の非常勤職員の給与への対応、国家公務員の働き方改革の実効性の確保、障害者雇用に係る事案への政府の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法改正案に反対、日本維新の会の清水委員より両法律案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
伊
清
清水貴之#23
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
我が党を代表して、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。
まず初めに、中央省庁の障害者雇用の水増し問題を指摘します。
中央省庁の多くで障害者雇用の水増しが行われていました。現在判明している分だけでも三千八百十五人の不足です。それも一時的なものではなく、代々各省庁に伝えられたごまかしの手法として長年引き継がれてきたものでした。その悪質さたるや、筆舌に尽くし難いものがあります。
民間企業に対しては、障害者雇用が法定雇用率を下回った場合、一人当たり月五万円、年間六十万円の納付金を独立行政法人に払わなければなりません。この納付金は、たとえ赤字企業であっても免除はされません。そして、滞納すれば差押えなどされるほど強制力があるものです。
そして、これと同じ不祥事が中央省庁で起きました。とても悪質なものであったにもかかわらず、中央省庁においては誰一人処分されることがありませんでした。障害者雇用を率先して行うべきなのは中央官庁であるはずなのに、納付金は納めない、処分もなしということで本当によいのでしょうか。
今回の不祥事は、国家公務員全体の問題です。障害者に対する国の姿勢を疑います。そのような状況の中で、給与二法案に我々は賛成するわけにはいきません。
次に、公務員の給与改定に当たっては、財政難を理由に人事院勧告の適用が見送られた実例があるということを指摘します。昭和五十七年、未曽有の危機的な財政事情の下において、国民的課題である行財政改革を担う公務員が率先してこれに協力する姿勢を示す必要があることとし、人事院勧告の実施を見送りました。
現在、我が国の財政は、歳出が税収を上回る財政赤字の状況が続いており、平成三十年度末の公債残高は八百八十兆円を突破する見込みであり、国民一人当たりで見るとおよそ七百万円もの借金をしていることとなります。かつて未曽有の危機的な財政事情という表現で人事院勧告を見送った昭和五十七年当時の公債残高は、九十六兆円でした。政府は、未曽有の危機的な財政事情の九倍である八百八十兆円もの公債残高を甘く見過ぎているのではないでしょうか。
赤字企業であれば、従業員の給与は上がりません。しかし、なぜ、政府のプライマリーバランスが赤字であるにもかかわらず、国家公務員の給与は、ツケを将来世代に回す赤字公債が発行されることで財源が確保されて、上がるのでしょうか。大いに疑問です。
国家公務員の給与を上げる必要がないと申し上げているのではなく、国が膨大な借金、返すべき赤字国債を抱えている中では、公務員給与を上げる前にするべきことがあるということです。徹底した行財政改革なくして、我が党は両法案には賛成することはできません。
三つ目の理由として、人事院勧告の調査の問題です。本二法案は、人事院勧告をベースとして、給与関係閣僚会議によってこの勧告を受け入れることを決めました。
そして、人事院勧告は、民間企業の給与の調査を基にしていると説明しています。ところが、調査対象となる民間企業は、企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所で、規模が小さい企業や事業所は含まれていません。そもそも、中小零細企業は調査対象から外されているのです。そして、その対象者には、同じ職場で共に働く非正規労働者は含まれておらず、正規雇用者だけが調査対象になっています。人事院勧告については、調査方法そのものに大きな問題があることをここで指摘しておきます。
そして、四つ目の理由としては、人事院の給与は人事院自身が決めているという点です。この決定プロセスは、戦後ずっとこの形式で運用されてきたものでありますが、よくよく考えれば、適正性を欠くものと言わざるを得ません。
確かに、給与額の決定には法律の改正が必要であり、国会による可決が必要となりますが、自分の給与のベースアップを自らが勧告できるというプロセス自体が適切とは言えません。
調査及び勧告については、第三者機関に委ねるなどのプロセスの適正化を図る必要があると考えています。
以上、四つの理由により、日本維新の会は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の二法案に対し、反対する旨申し上げまして、討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →我が党を代表して、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。
まず初めに、中央省庁の障害者雇用の水増し問題を指摘します。
中央省庁の多くで障害者雇用の水増しが行われていました。現在判明している分だけでも三千八百十五人の不足です。それも一時的なものではなく、代々各省庁に伝えられたごまかしの手法として長年引き継がれてきたものでした。その悪質さたるや、筆舌に尽くし難いものがあります。
民間企業に対しては、障害者雇用が法定雇用率を下回った場合、一人当たり月五万円、年間六十万円の納付金を独立行政法人に払わなければなりません。この納付金は、たとえ赤字企業であっても免除はされません。そして、滞納すれば差押えなどされるほど強制力があるものです。
そして、これと同じ不祥事が中央省庁で起きました。とても悪質なものであったにもかかわらず、中央省庁においては誰一人処分されることがありませんでした。障害者雇用を率先して行うべきなのは中央官庁であるはずなのに、納付金は納めない、処分もなしということで本当によいのでしょうか。
今回の不祥事は、国家公務員全体の問題です。障害者に対する国の姿勢を疑います。そのような状況の中で、給与二法案に我々は賛成するわけにはいきません。
次に、公務員の給与改定に当たっては、財政難を理由に人事院勧告の適用が見送られた実例があるということを指摘します。昭和五十七年、未曽有の危機的な財政事情の下において、国民的課題である行財政改革を担う公務員が率先してこれに協力する姿勢を示す必要があることとし、人事院勧告の実施を見送りました。
現在、我が国の財政は、歳出が税収を上回る財政赤字の状況が続いており、平成三十年度末の公債残高は八百八十兆円を突破する見込みであり、国民一人当たりで見るとおよそ七百万円もの借金をしていることとなります。かつて未曽有の危機的な財政事情という表現で人事院勧告を見送った昭和五十七年当時の公債残高は、九十六兆円でした。政府は、未曽有の危機的な財政事情の九倍である八百八十兆円もの公債残高を甘く見過ぎているのではないでしょうか。
赤字企業であれば、従業員の給与は上がりません。しかし、なぜ、政府のプライマリーバランスが赤字であるにもかかわらず、国家公務員の給与は、ツケを将来世代に回す赤字公債が発行されることで財源が確保されて、上がるのでしょうか。大いに疑問です。
国家公務員の給与を上げる必要がないと申し上げているのではなく、国が膨大な借金、返すべき赤字国債を抱えている中では、公務員給与を上げる前にするべきことがあるということです。徹底した行財政改革なくして、我が党は両法案には賛成することはできません。
三つ目の理由として、人事院勧告の調査の問題です。本二法案は、人事院勧告をベースとして、給与関係閣僚会議によってこの勧告を受け入れることを決めました。
そして、人事院勧告は、民間企業の給与の調査を基にしていると説明しています。ところが、調査対象となる民間企業は、企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所で、規模が小さい企業や事業所は含まれていません。そもそも、中小零細企業は調査対象から外されているのです。そして、その対象者には、同じ職場で共に働く非正規労働者は含まれておらず、正規雇用者だけが調査対象になっています。人事院勧告については、調査方法そのものに大きな問題があることをここで指摘しておきます。
そして、四つ目の理由としては、人事院の給与は人事院自身が決めているという点です。この決定プロセスは、戦後ずっとこの形式で運用されてきたものでありますが、よくよく考えれば、適正性を欠くものと言わざるを得ません。
確かに、給与額の決定には法律の改正が必要であり、国会による可決が必要となりますが、自分の給与のベースアップを自らが勧告できるというプロセス自体が適切とは言えません。
調査及び勧告については、第三者機関に委ねるなどのプロセスの適正化を図る必要があると考えています。
以上、四つの理由により、日本維新の会は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の二法案に対し、反対する旨申し上げまして、討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
伊
伊
伊達忠一#25
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊
伊
伊達忠一#27
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
伊達忠一#28
○議長(伊達忠一君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
伊