徳永エリの発言 (本会議)
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○徳永エリ君 国民民主党・新緑風会の徳永エリです。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました漁業法等の一部を改正する等の法律案につきまして、吉川農林水産大臣に質問をさせていただきます。
七十年もの間続いてきた浜のルール、漁業の現場に定着してきた秩序を大きく変えることを、漁民は誰一人として望む声など上げていません。しかも、幾ら来年選挙を控えているとはいえ、企業には配慮、漁民にはごまかしながら、短い臨時国会の会期の中で急いで成立させようとするやり方、全く納得がいきません。
一九四九年に成立した戦後の漁業法は、海に出ない羽織漁師による地先の海の支配により、地元漁民が地元の資源を利用できず、利益が都市へ流出していったことの反省から作られた、浜と漁民の暮らしを支えた漁業の民主化を図る法律です。地元の海で働く漁業生産者に優先的に漁業権を行使させ、そのために地元の漁民が全員加入している漁業協同組合が地先漁業権の一括した受け手となり、漁協内の合意の下、漁場の円滑な利用を図るというものであり、安定した優れた仕組みであるがゆえに、七十年間大きな改正もされずに続いてきたのです。
総理は所信表明演説の中で、漁獲量による資源管理を導入する、船のトン数規制をなくして大型化を可能とし、漁業の生産性を高める、漁業権の付与については、法律で優先順位を定めた現行制度を廃止し、養殖業への新規参入、規模拡大を促すとおっしゃいました。
まず、船のトン数規制をなくすという点です。
政府は、船内の生活環境を改善し、若い人たちが漁業に参入しやすくすると説明していますが、資源管理の観点から大変に問題です。これまで資源管理は、漁船の隻数や馬力数の制限等によって漁獲圧力を入口で規制するインプットコントロール、産卵期を禁漁にしたり網目の大きさを規制することで漁獲の効率性を制限し産卵親魚や小型魚を保護するテクニカルコントロール、TACの設定などにより漁獲量を制限し漁獲圧力を出口で規制するアウトプットコントロールのバランスの中で行われてきました。
トン数規制をなくすことによって漁船の大型化が進み、インプットコントロールが縮小され、企業の資本力によって最新鋭の漁業機器や漁具を導入して漁獲効率を高め、沿岸漁業にこれまで以上の圧力を掛け、また、魚類資源を乱獲し、資源管理どころか資源の減少や漁場の荒廃につながりかねません。
また、漁業権の付与は、法律で優先順位を定めた現行制度を廃止し、養殖業への新規参入や規模拡大を促すとしていますが、漁業権は地元の海で働いてきた漁業生産者に優先的に付与されるべきものであり、企業や新規参入者と同列に扱うべきものではありません。
そこで、吉川大臣にお伺いいたします。
なぜ漁業権付与の優先順位を定めた現行制度を廃止するのですか。そもそも現行法では、漁業や漁村の振興を図るために、地域漁民に優先して漁業権を付与してきました。そのことに何か問題があったのでしょうか。明確に優先順位をなくす理由を御説明ください。
改正法案では、漁業権者は、都道府県知事が漁場を適切かつ有効に活用していないと判断すれば、漁業権のいわゆる更新を拒否できるとしています。何をもって適切と判断するのかが、これまでの審議の中で明らかになっておりません。大臣は、適切かつ有効に活用について、都道府県によって判断の基準が大きく異なることがないようにする観点から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の考え方を示していくと答弁されています。しかし、技術的助言とは法的拘束力のない参考文書であり、都道府県知事はそれに従う義務はありません。適切かつ有効に活用についての国の技術的助言では、知事が恣意的に判断し、権限を行使することを阻止できないのではないでしょうか。
また、大臣がTACを設定し、これを受けて大臣と都道府県知事が船舶等ごとにIQを設定するとしています。しかし、どのような基準で設定、配分するのか全く分かりません。過去の漁獲実績等を考慮してあらかじめ基準を定め、設定するということですが、水産資源は捕れる年もあれば捕れない年もあります。過去の実績を考慮してとは具体的にどういうことですか。また、多種多様な資源を漁獲対象としている沿岸漁業の特性を踏まえて、十分な準備と体制ができるまではIQ設定を行わないことなど、沿岸の小規模漁業者への配慮が必要と考えますが、いかがでしょうか。
また、配分された漁獲割当て割合は、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り移転をすることができる、つまり船舶等とともにリースや売買が可能です。また、IQ数量を年度内に限って融通することもできるので、この法案で導入されるのは、IQではなく、実際には譲渡可能個別割当て制度、ITQではないでしょうか。
リース料や売買価格には国も都道府県も関与せず、不透明です。そもそも、大臣や知事から無料で配分された漁獲割当て割合を売買するということが国民に理解されるのでしょうか。さらに、小規模漁業者に配分された漁獲割当て割合がリースや売買によって特定の企業に集積され、その企業の漁獲割当て割合がどんどん増えていくということになるのではないでしょうか。結果、我が国の漁業構造が大きく変わり、小規模漁業者は事実上廃業に追い込まれる可能性は否定できないのではないですか。
さらに、今回の改正では、漁業者が主体となって漁業調整を行っている海区漁業調整委員の漁民委員の公選制を廃止し、全員が都道府県知事に任命されることになります。現在は、選挙で選ばれた漁民委員が九人、学識経験者及び公益代表が六人、計十五人です。改正案では、委員の数を十人から二十人の範囲に変更できるとともに、漁民委員を従来の六割から過半数に引き下げることになります。知事の権限が強化され、漁業者の声は届きにくくなり、海区漁業調整委員会のこれまでの機能が十分に果たせなくなります。
これまでは、漁場利用や漁業調整について、知事の決定に不満があっても、漁民委員が参加して決めたことだから従わなければならないと漁協も漁業者も納得してきましたが、漁業者の意向が反映される仕組みが縮小されることになれば、納得する根拠を失うことになり、浜の秩序が失われ、ルールは守らない、また、対立や分断が起きるのではないでしょうか。
法案では、企業参入による養殖事業の活性化、輸出による成長産業化が大きな目的となっています。しかし、国民の食料や食文化、浜の暮らしを守るためにも、輸出よりも先にやることは、国内において減少している魚食の普及に努めるべきことなのではないでしょうか。
ブリやマダイ、クロマグロなど主要な養殖品目は既に価格も下がっていて、企業の養殖事業参入が増え、生産力を更に拡大すれば、漁業者の経営に大きな影響を及ぼすおそれがあるのではないでしょうか。また、環境容量も限界に来ていて、毎年巨額の赤潮被害が出ています。養殖事業の拡大による環境への影響についてはどのようにお考えなのでしょうか。
最後に、大臣は、漁協や沿岸漁業の役割についてどのようにお考えなのでしょうか。離島や半島も含め、どんなに小さな漁協であろうが、沿岸漁業者と共に、地域の経済と暮らしを支え、歴史と文化をつなぎ、国土を保全し、水産資源を管理し、海の安全を守ってきた、その役割は大変に重要です。今回の法改正後もその役割は果たしていけるのでしょうか。
沿岸漁民の生活を守ること、持続性を確保すること、これをこれからの審議の中でしっかりと確認させていただかなければ、更なる企業参入を進めようとする法改正には賛成できないということを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
御清聴いただきまして、ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣吉川貴盛君登壇、拍手〕