吉川貴盛の発言 (本会議)
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○国務大臣(吉川貴盛君) 徳永議員の御質問にお答えいたします。
漁業権の優先順位の法定制についてのお尋ねがありました。
現行法の優先順位制度については、羽織漁師とも言われた、自ら漁師、漁業を営まない者による漁場利用の固定化を防止する観点から導入されたものですが、こうした法制定当時の課題は既に解消されています。
一方、現行制度は、法律で詳細かつ全国一律に免許の優先順位を定めているため、漁業権の存続期間満了時に優先順位のより高い別の者が申請してきた場合には、現に漁業を営んでいる者が再度免許を受けられないこととなり、経営の持続性、安定性を阻害しかねません。
また、漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域によっては漁場の利用の程度が低くなっているところもあり、今後どのように沿岸漁業の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが課題となっています。
このため、本法律案においては、法律で一律に優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者については優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
こうした改正は、現に地域の水産業を支えている漁業者の経営の発展に向けたインセンティブとなるとともに、地域の活性化につながるものと考えております。
漁業の免許における適切かつ有効の判断基準とその運用についてお尋ねがありました。
適切かつ有効に活用している場合とは、漁場の環境に適合するように資源管理や養殖生産を行い、将来にわたり持続的に漁業生産力を高めるように漁場を活用している状況と考えております。
具体的には、個々の事案ごとに地域の漁業に精通する都道府県が実態に即して判断することとなりますが、都道府県によって判断の基準が大きく異なることがないようにする観点から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の考え方を示していく考えです。
なお、個別の漁業権の付与に当たっては、事前に既存の漁業者等の利害関係人の意見を聴いて検討を加え、その結果を踏まえて海区漁場計画を作成しなければならないこと、地元の漁業者が主体となる海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならないこととしており、知事が恣意的に運用できない仕組みとしております。
小規模漁業者へのIQ導入の配慮についてのお尋ねがありました。
IQの設定に関しては、あらかじめ漁獲割当て管理区分ごとに、船舶ごとの漁獲実績、その他農林水産大臣が定める事項を勘案した基準を定めることとしています。この基準の策定は、対象となる魚種や管理区分ごとの特性に十分配慮し、関係者の意見を聴きながら丁寧に進めてまいります。
また、実際のIQの導入は、まずは規模の大きな沖合漁業から順次導入すること等を想定をしております。それ以外の漁業種類については、漁獲量の把握体制等の準備が整ったものから、漁業者の理解を得つつ、丁寧に進めてまいります。
漁獲割当て割合の移転がITQではないかとのお尋ねがありました。
本法案における漁獲割当て割合の移転は、船舶等とともに移転する場合等であって、農林水産大臣や都道府県知事の許可を受けたときに限ることとなっているため、IQそのものを単独で、自由に譲渡ができるITQには当たらないものと考えております。
漁獲割当ての特定企業への集積についてお尋ねがありました。
繰り返しとなりますが、本法案における漁獲割当て割合の移転は、船舶等とともに移転する場合等であって、農林水産大臣や都道府県知事の認可を受けたときに限ることとなっております。
また、船舶の譲渡に際して必要となる漁業の許可の継承についても、農林水産大臣や都道府県知事の許可が必要となっており、不当な集中に至るおそれがある場合には、その許可をしてはならないこととなっております。
沿岸漁業へのIQの導入に当たっては、小規模漁業者の経営安定にも十分配慮をしつつ進めてまいります。
海区漁業調整委員の公選廃止についてのお尋ねがありました。
今回の選出方法の見直しについては、海区漁業調整委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるよう、漁業者を主体とする委員会の組織、機能を残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものです。
また、知事の選任に当たっては、漁業種類や漁業区域等のバランスに配慮しなければならないこと、漁業者団体等による推薦、募集を行い、その情報を公表するとともに、その結果を尊重すること、都道府県議会の同意を得なければならないこととすることで、現場の意見の反映や手続の透明性を確保することとしているところでございます。
魚食の普及についてのお尋ねがありました。
地域や季節により多種多様な水産物を活用する我が国の魚食文化は、日本の食文化の重要な要素として、その普及、継承に努める必要があると認識しています。
このため、水産基本計画では、魚食文化についての理解を促進すると明記し、その方針に沿って、魚食文化の普及、伝承に努めている方々をお魚かたりべとして任命したり、外食、学校給食等関係者に対する調理方法等の情報提供や、簡便な水産加工の開発支援を行うなど、魚食普及の推進に取り組んでいるところであります。
今後とも、我が国の魚食文化の伝承、魚食普及の推進に取り組んでまいります。
企業参入による、養殖業者の経営や漁場環境への影響についてのお尋ねがありました。
魚類養殖業者の団体からは、新規漁場が免許された生産が無秩序に増大した場合、国内市場での供給が過剰になることにより価格が急落し、養殖経営に大きな影響を与えることを懸念しているとお聞きしています。
こういった生産者の懸念を可能な限り取り除くため、国が定める総合戦略において、積極的に輸出向けの海外市場の開拓等を進めるとともに、国内外の需要に見合った秩序ある生産目標を設定し、官民一体となって目標達成に向けて取り組む所存です。
また、持続的な養殖生産を確保するためには、良好な漁場環境を維持することが重要です。このため、養殖業においては持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善の取組が広く行われているところであり、引き続きこの取組を推進していく所存でございます。
漁協と沿岸漁業の役割についてのお尋ねがありました。
沿岸漁業については、多種多様な水産物を国民に提供し、我が国の食文化や地域の活力維持に大きな役割を果たしているものと認識しています。
漁協は、この沿岸漁業を支える組織であり、漁業権の管理等の公的な役割を果たすとともに、漁獲物の販売を始めとした組合員のための事業を実施しています。また、漁協は、漁業者の所得向上を図る浜の活力再生プランの推進に主体的に取り組むとともに、海難救助や国境監視等の多様な活動も行っています。
今回の漁業法改正案は、こうした沿岸漁業や漁協の多様な役割が今後とも持続的に発揮され、水産資源の保全や地域の維持が図られていくよう、必要な環境の整備を図るものです。(拍手)
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