河野太郎の発言 (安全保障委員会)
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○河野国務大臣 専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を言うものであると思います。
新三要件のもとで許容される武力の行使は、あくまでも自衛の措置としての武力の行使に限られており、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではありません。
したがって、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛について、その定義、そして、それが我が国の防衛の基本方針であることにいささかの変更もございません。
平成二十六年七月一日の閣議決定においても、我が国は戦後一貫して平和国家として歩んできており、専守防衛に徹してきた旨、そして、このような歩みを確固たるものにしなければならない旨明記しており、こうした点を踏まえれば、御指摘は当たらないと思います。