佐々木紀の発言 (経済産業委員会)

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○佐々木(紀)委員 あくまでも、ポイントを発行するということなんだろうというふうに思います。ですから、キャッシュバックとか現金還元とかということではなくて、そこは何らかの方法というか便法でポイントを渡していくということになっていくんだろうというふうに思います。
 むしろ、そういった、消費者の皆さんに誤解を与えるような、何かキャッシュバックとかというようなことは慎むように、ぜひ言っておいていただければなというふうに思います。
 今ほどもありましたように、決済額に応じたポイント又は電子マネーで渡すといったようなお話もありました。
 この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。これは、言ってみれば、消費者は事前に一万円なら一万円事業者に渡して、電子マネーとして、一万円分使える電子マネーを買うというかもらう、こんなような形のことを前払式支払手段というんですね。
 これはポイントと違って、これについては法規制があるんです。これはやはり、現金の対価としてもらっているということでありますから、これはしっかりとした消費者保護が必要ですし、法律で一定の額、供託をしなきゃいけないというようなことでありますから、ポイントと類似なんですけれども、ポイントに似ているんですけれども、実は法律上は大きく違うということなんです。
 したがって、今回、ポイントを渡す又は電子マネーでも渡しますということの説明だったんですけれども、実は、電子マネーで渡すということはちょっと法律が違うということなんです。
 ポイントというのは、簡単に言うとおまけなんですよ。ですから何の法規制もないんですけれども、電子マネーで渡すということになると、これは金融庁が所管している法律に抵触するおそれがあるということでありますので、今回補助金を原資に発行される電子マネーについて、前払式支払手段に当たるか当たらないかということを、ちょっと金融庁、教えていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 佐々木紀

speaker_id: 25728

日付: 2019-04-03

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会