経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月三日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 穴見 陽一君 理事 梶山 弘志君
理事 小林 鷹之君 理事 國場幸之助君
理事 西村 明宏君 理事 落合 貴之君
理事 斉木 武志君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 秋本 真利君
石川 昭政君 石崎 徹君
岩田 和親君 尾身 朝子君
鬼木 誠君 神山 佐市君
神田 裕君 佐々木 紀君
繁本 護君 津島 淳君
冨樫 博之君 野中 厚君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
船橋 利実君 穂坂 泰君
星野 剛士君 堀内 詔子君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
八木 哲也君 簗 和生君
山際大志郎君 吉川 赳君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
太田 昌孝君 笠井 亮君
足立 康史君 笠 浩史君
…………………………………
経済産業大臣 世耕 弘成君
経済産業大臣政務官 石川 昭政君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 清水 正博君
政府参考人
(人事院事務総局人材局審議官) 三田 顕寛君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 古澤 知之君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 佐々木 浩君
政府参考人
(総務省統計局統計調査部長) 佐伯 修司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 北條 憲一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房長) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 藤木 俊光君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 新居 泰人君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 飯田 陽一君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 西山 圭太君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 村瀬 佳史君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
岡下 昌平君 鳩山 二郎君
細田 健一君 福田 達夫君
宮澤 博行君 船橋 利実君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 青山 周平君
鳩山 二郎君 繁本 護君
福田 達夫君 津島 淳君
船橋 利実君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 堀内 詔子君
繁本 護君 岡下 昌平君
津島 淳君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
堀内 詔子君 宮澤 博行君
―――――――――――――
四月二日
即時原発ゼロを求めることに関する請願(宮本徹君紹介)(第六四八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済産業の基本施策に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 穴見 陽一君 理事 梶山 弘志君
理事 小林 鷹之君 理事 國場幸之助君
理事 西村 明宏君 理事 落合 貴之君
理事 斉木 武志君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 秋本 真利君
石川 昭政君 石崎 徹君
岩田 和親君 尾身 朝子君
鬼木 誠君 神山 佐市君
神田 裕君 佐々木 紀君
繁本 護君 津島 淳君
冨樫 博之君 野中 厚君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
船橋 利実君 穂坂 泰君
星野 剛士君 堀内 詔子君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
八木 哲也君 簗 和生君
山際大志郎君 吉川 赳君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
太田 昌孝君 笠井 亮君
足立 康史君 笠 浩史君
…………………………………
経済産業大臣 世耕 弘成君
経済産業大臣政務官 石川 昭政君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 清水 正博君
政府参考人
(人事院事務総局人材局審議官) 三田 顕寛君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 古澤 知之君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 佐々木 浩君
政府参考人
(総務省統計局統計調査部長) 佐伯 修司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 北條 憲一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房長) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 藤木 俊光君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 新居 泰人君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 飯田 陽一君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 西山 圭太君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 村瀬 佳史君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
岡下 昌平君 鳩山 二郎君
細田 健一君 福田 達夫君
宮澤 博行君 船橋 利実君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 青山 周平君
鳩山 二郎君 繁本 護君
福田 達夫君 津島 淳君
船橋 利実君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 堀内 詔子君
繁本 護君 岡下 昌平君
津島 淳君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
堀内 詔子君 宮澤 博行君
―――――――――――――
四月二日
即時原発ゼロを求めることに関する請願(宮本徹君紹介)(第六四八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済産業の基本施策に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
――――◇―――――
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官清水正博さん、人事院事務総局人材局審議官三田顕寛さん、金融庁総合政策局審議官古澤知之さん、消費者庁審議官小林渉さん、総務省大臣官房地域力創造審議官佐々木浩さん、総務省統計局統計調査部長佐伯修司さん、外務省大臣官房審議官飯島俊郎さん、国税庁課税部長重藤哲郎さん、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官北條憲一さん、経済産業省大臣官房長糟谷敏秀さん、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光さん、経済産業省大臣官房審議官新居泰人さん、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長飯田陽一さん、経済産業省商務情報政策局長西山圭太さん、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長松山泰浩さん及び資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官清水正博さん、人事院事務総局人材局審議官三田顕寛さん、金融庁総合政策局審議官古澤知之さん、消費者庁審議官小林渉さん、総務省大臣官房地域力創造審議官佐々木浩さん、総務省統計局統計調査部長佐伯修司さん、外務省大臣官房審議官飯島俊郎さん、国税庁課税部長重藤哲郎さん、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官北條憲一さん、経済産業省大臣官房長糟谷敏秀さん、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光さん、経済産業省大臣官房審議官新居泰人さん、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長飯田陽一さん、経済産業省商務情報政策局長西山圭太さん、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長松山泰浩さん及び資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
佐
佐々木紀#4
○佐々木(紀)委員 自由民主党の佐々木紀です。
きょうは一時間の質疑時間をいただいておりますので、よろしくお願いします。
私が調べた限りですけれども、与党質疑で、一人で一時間を委員会質疑でやったというようなものが最長ということでございますので、しっかりやらせていただきたいというふうに思います。
質疑に入る前に、四月一日に新元号が発表されました。令和ということでございます。万葉集からの出典ということで、初めての国書からの出典ということで、その意味合いも、またその響きも大変いいなと思っておりまして、多くの国民の皆さんも大変な歓迎ムードだというふうに思っています。これで奉祝ムードも一気にこう高まったなというふうに思うわけでございますけれども、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは一時間の質疑時間をいただいておりますので、よろしくお願いします。
私が調べた限りですけれども、与党質疑で、一人で一時間を委員会質疑でやったというようなものが最長ということでございますので、しっかりやらせていただきたいというふうに思います。
質疑に入る前に、四月一日に新元号が発表されました。令和ということでございます。万葉集からの出典ということで、初めての国書からの出典ということで、その意味合いも、またその響きも大変いいなと思っておりまして、多くの国民の皆さんも大変な歓迎ムードだというふうに思っています。これで奉祝ムードも一気にこう高まったなというふうに思うわけでございますけれども、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
世
世耕弘成#5
○世耕国務大臣 「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る」、これは万葉集の山部赤人の歌でございまして、この若の浦という地名が今の和歌山の起源になっている。和歌山も万葉集起源でありますので、今回、令和という万葉集起源の元号が選ばれたということを私も非常にうれしく思っておりますし、また、これは梅の歌三十二首の序文のところから引かれたということであります。この場所は太宰府ということなんですけれども、和歌山も県花が梅の花でありますので、そういう意味でも二重にうれしいというふうに思っております。
この元号が今後とも人々にしっかり愛される元号として使われていくことを期待したいというふうに思っています。
この発言だけを見る →この元号が今後とも人々にしっかり愛される元号として使われていくことを期待したいというふうに思っています。
佐
佐々木紀#6
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
そういう形で、それぞれの、日本も含めて、そのふるさとへの思いというものもやはり至ることができる大変いい元号だなというふうに思います。これで世の中がぱっと明るくなって更に景気がよくなればいいな、そういうふうに思うわけでもございます。
それでは、質疑の方に入っていきたいと思います。
きょうは、キャッシュレス・消費者還元事業についてお伺いをしていきたいと思います。予算委員会の分科会でもお尋ねをしたんですけれども、当時まだ決まっていないことも大変多かったものですから繰り返しの質問になるかもしれませんけれども、御理解をいただいて、質疑に入らせていただきたいというふうに思います。
まず、このキャッシュレス・消費者還元事業の事業目的と概要についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう形で、それぞれの、日本も含めて、そのふるさとへの思いというものもやはり至ることができる大変いい元号だなというふうに思います。これで世の中がぱっと明るくなって更に景気がよくなればいいな、そういうふうに思うわけでもございます。
それでは、質疑の方に入っていきたいと思います。
きょうは、キャッシュレス・消費者還元事業についてお伺いをしていきたいと思います。予算委員会の分科会でもお尋ねをしたんですけれども、当時まだ決まっていないことも大変多かったものですから繰り返しの質問になるかもしれませんけれども、御理解をいただいて、質疑に入らせていただきたいというふうに思います。
まず、このキャッシュレス・消費者還元事業の事業目的と概要についてお伺いしたいと思います。
藤
藤木俊光#7
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねのキャッシュレス・消費者還元事業でございますが、一つは、消費税率引上げ前後においての消費の平準化ということを目指しておりまして、一つは、実はこの価格設定について、ガイドラインということで、柔軟な価格設定が行えるということをガイドラインの方で明らかにしたわけでございますが、大企業がそういったみずからの経営資源を活用して価格の引下げを行うという環境がある一方で、中小・小規模事業者はこれに比べて体力が弱いということがございますので、今回の、中小・小規模事業者のお店でキャッシュレス決済を行った場合にこれを支援する、こういった事業をやることにし、消費税率前後の価格の変動あるいは需要の変動というものをなだらかにするということが一点でございます。
もう一点は、キャッシュレス化の推進ということでありまして、これは、消費者にとっても、それからお店の方にとっても、それぞれ利便が上がるあるいは生産性の向上につながるというものでございますが、残念ながら他の先進国に比べて立ちおくれているという状態でございます。
こうしたことから、このポイント還元原資について、中小・小規模企業については五%分を補助する、さらに、中小・小規模企業でキャッシュレスを導入される際に必要になる端末については、三分の二を国が補助する、残り三分の一は決済事業者が負担するということで、実質負担ゼロで導入できるようにする、ないしは、加盟店手数料についても三・二五%以下に抑えていただき、かつそのうちの三分の一を国が補助するといったようなことで、中小・小規模事業者の方がキャッシュレス決済を導入するきっかけ、あるいは消費者の方がこれを利用するきっかけ、こういったようなものにつながっていくということを期待しているわけでございます。
この発言だけを見る →お尋ねのキャッシュレス・消費者還元事業でございますが、一つは、消費税率引上げ前後においての消費の平準化ということを目指しておりまして、一つは、実はこの価格設定について、ガイドラインということで、柔軟な価格設定が行えるということをガイドラインの方で明らかにしたわけでございますが、大企業がそういったみずからの経営資源を活用して価格の引下げを行うという環境がある一方で、中小・小規模事業者はこれに比べて体力が弱いということがございますので、今回の、中小・小規模事業者のお店でキャッシュレス決済を行った場合にこれを支援する、こういった事業をやることにし、消費税率前後の価格の変動あるいは需要の変動というものをなだらかにするということが一点でございます。
もう一点は、キャッシュレス化の推進ということでありまして、これは、消費者にとっても、それからお店の方にとっても、それぞれ利便が上がるあるいは生産性の向上につながるというものでございますが、残念ながら他の先進国に比べて立ちおくれているという状態でございます。
こうしたことから、このポイント還元原資について、中小・小規模企業については五%分を補助する、さらに、中小・小規模企業でキャッシュレスを導入される際に必要になる端末については、三分の二を国が補助する、残り三分の一は決済事業者が負担するということで、実質負担ゼロで導入できるようにする、ないしは、加盟店手数料についても三・二五%以下に抑えていただき、かつそのうちの三分の一を国が補助するといったようなことで、中小・小規模事業者の方がキャッシュレス決済を導入するきっかけ、あるいは消費者の方がこれを利用するきっかけ、こういったようなものにつながっていくということを期待しているわけでございます。
佐
佐々木紀#8
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
消費税税率引上げに伴っての需要の平準化対策ということとそれに伴う中小企業対策、さらには、二つ目としてはキャッシュレス決済の推進という、この大きな二つの事業目的があるということでした。
私は、これに加えて、ポイントということに対して着目をして、このポイントの法的な位置づけであるとか、どう管理していくんだという、そういう仕組みづくりもあわせてしたらいいのではないか、あるいは、このポイントを、せっかく発行するポイントですから、発行しただけでなくてさらにそれをどう有効に使っていただけるか、さらに、それが地域に裨益して地方の小規模店舗なんかでも使えるようになれば更にこれはいいわけでありますから、地域振興にもつながるというわけでありますから、そういった観点でちょっと質問を続けていきたいというふうに思っています。
キャッシュレス決済の推進という事業目的は大変いいというふうに思っておりまして、実際、制度設計も、これがしっかり実行されればキャッシュレスが大変進むだろうというふうに期待をしているわけでありますけれども、そこで、現在どれだけの国民の皆さんがキャッシュレス決済を利用しているか、利用者率というんですかね、そしてどれだけの事業者がこのキャッシュレス決済の端末を、設備を導入しているか、店舗導入率というんですかね、そして、それぞれどう引き上げていくのか、目標、それについてお伺いをしたいというふうに思います。
恐らく、キャッシュレス決済率、金額ベースで見た決済率は捕捉をしておいているんだろうと思うんですけれども、利用者率、導入店率、それぞれ現在の数値と目標、わかれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →消費税税率引上げに伴っての需要の平準化対策ということとそれに伴う中小企業対策、さらには、二つ目としてはキャッシュレス決済の推進という、この大きな二つの事業目的があるということでした。
私は、これに加えて、ポイントということに対して着目をして、このポイントの法的な位置づけであるとか、どう管理していくんだという、そういう仕組みづくりもあわせてしたらいいのではないか、あるいは、このポイントを、せっかく発行するポイントですから、発行しただけでなくてさらにそれをどう有効に使っていただけるか、さらに、それが地域に裨益して地方の小規模店舗なんかでも使えるようになれば更にこれはいいわけでありますから、地域振興にもつながるというわけでありますから、そういった観点でちょっと質問を続けていきたいというふうに思っています。
キャッシュレス決済の推進という事業目的は大変いいというふうに思っておりまして、実際、制度設計も、これがしっかり実行されればキャッシュレスが大変進むだろうというふうに期待をしているわけでありますけれども、そこで、現在どれだけの国民の皆さんがキャッシュレス決済を利用しているか、利用者率というんですかね、そしてどれだけの事業者がこのキャッシュレス決済の端末を、設備を導入しているか、店舗導入率というんですかね、そして、それぞれどう引き上げていくのか、目標、それについてお伺いをしたいというふうに思います。
恐らく、キャッシュレス決済率、金額ベースで見た決済率は捕捉をしておいているんだろうと思うんですけれども、利用者率、導入店率、それぞれ現在の数値と目標、わかれば教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#9
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
まず一つは、消費者側、ユーザーの方でございますが、これに関しましては、済みません、民間の統計で、例えば、クレジットカードですと一人二枚以上持っているというような統計でございますとか、電子マネーを含めると一人七枚以上持っているといったような統計がありまして、ある意味かなり普及はしているのではないかと思っておりますが、その意味では、普及されている割に使われていないというところが問題だと思っておりますので、まさにどれくらい使われているか、これが利用率ということになるわけでございますが、これが日本の場合は約二〇%ということで、中小企業の、中小のお店に限ると一四%ぐらいということになっておりますので、まさにこの利用率をどれくらい上げていけるかというのは一つのメルクマールになると思っております。
それから、大変恐縮でございますが、これもまた、どれくらいのお店が導入しているのかということについて、これも重複等々ございましてなかなかちゃんとした統計がございません。主要事業者からの聞き取りに応じて推計すると大体百万店舗くらいというふうに言われておりますので、ざっくり申し上げますと、全体、中小六百万と言われる中では十数%というところにとどまっているのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →まず一つは、消費者側、ユーザーの方でございますが、これに関しましては、済みません、民間の統計で、例えば、クレジットカードですと一人二枚以上持っているというような統計でございますとか、電子マネーを含めると一人七枚以上持っているといったような統計がありまして、ある意味かなり普及はしているのではないかと思っておりますが、その意味では、普及されている割に使われていないというところが問題だと思っておりますので、まさにどれくらい使われているか、これが利用率ということになるわけでございますが、これが日本の場合は約二〇%ということで、中小企業の、中小のお店に限ると一四%ぐらいということになっておりますので、まさにこの利用率をどれくらい上げていけるかというのは一つのメルクマールになると思っております。
それから、大変恐縮でございますが、これもまた、どれくらいのお店が導入しているのかということについて、これも重複等々ございましてなかなかちゃんとした統計がございません。主要事業者からの聞き取りに応じて推計すると大体百万店舗くらいというふうに言われておりますので、ざっくり申し上げますと、全体、中小六百万と言われる中では十数%というところにとどまっているのではないかというふうに思っております。
佐
佐々木紀#10
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
ぜひ今後は、そういったデータをとって、どれだけこの事業によってキャッシュレス決済率が上がったか、あるいは国民の中でどれだけ浸透したのか、使われるようになったかということを捕捉していっていただきたいと思いますし、このキャッシュレス決済を普及させるには、利用者はもちろんなんですけれども、やはり使われる側ですね、店舗側もその設備の導入が進まないとやはり進まない、両輪でやっていかなきゃいけないということだと思いますので、この事業の運用に当たっても、そういう観点をぜひ大事にしていただけたらなというふうに思っています。
次の質問に移ります。
キャッシュレス決済は、高齢者には大変ハードルが高いイメージがございます。この高齢者のキャッシュレス決済について、総務省統計局の家計消費状況調査において、世帯主の年齢階級別電子マネーの利用状況というものを統計をとっているわけなんですけれども、その中で高齢者のキャッシュレス決済についてどのように読み取れるか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →ぜひ今後は、そういったデータをとって、どれだけこの事業によってキャッシュレス決済率が上がったか、あるいは国民の中でどれだけ浸透したのか、使われるようになったかということを捕捉していっていただきたいと思いますし、このキャッシュレス決済を普及させるには、利用者はもちろんなんですけれども、やはり使われる側ですね、店舗側もその設備の導入が進まないとやはり進まない、両輪でやっていかなきゃいけないということだと思いますので、この事業の運用に当たっても、そういう観点をぜひ大事にしていただけたらなというふうに思っています。
次の質問に移ります。
キャッシュレス決済は、高齢者には大変ハードルが高いイメージがございます。この高齢者のキャッシュレス決済について、総務省統計局の家計消費状況調査において、世帯主の年齢階級別電子マネーの利用状況というものを統計をとっているわけなんですけれども、その中で高齢者のキャッシュレス決済についてどのように読み取れるか、教えていただければと思います。
佐
佐伯修司#11
○佐伯政府参考人 お答えいたします。
総務省の家計消費状況調査で、平成三十年の電子マネー利用世帯の割合を年齢階級別に見ますと、二十代から五十代は五〇%を超えていますが、六十代は四四%、七十代は二九%、八十代以上は一九%となっています。
なお、電子マネーを利用した世帯の平均金額を見ると、総世帯全体では一カ月当たり一万六千七百七十七円となっています。世帯主の年齢階級別に見ると、六十歳代は一万八千二百二十九円、七十歳代は一万五千六百八円、八十歳代以上は一万三千二百六十円となっています。
この発言だけを見る →総務省の家計消費状況調査で、平成三十年の電子マネー利用世帯の割合を年齢階級別に見ますと、二十代から五十代は五〇%を超えていますが、六十代は四四%、七十代は二九%、八十代以上は一九%となっています。
なお、電子マネーを利用した世帯の平均金額を見ると、総世帯全体では一カ月当たり一万六千七百七十七円となっています。世帯主の年齢階級別に見ると、六十歳代は一万八千二百二十九円、七十歳代は一万五千六百八円、八十歳代以上は一万三千二百六十円となっています。
佐
佐々木紀#12
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
確かに、電子マネーを利用した世帯員がいるという項目では、七十歳以上になると急激にやはり落ちるんですよね。ただ、使っている人の金額を見るとさほど悪くないということは、使うようになれば高齢者の方であっても大変便利なんだろうというふうに思うんです。ですから、このキャッシュレス決済がいかに高齢者の皆さんにとっても便利なんだよということをやはり大いに広報することも大事なんだろう、やはり使う側のメリットをもっともっとPRするということがこの普及には大変効果があるのではないかなというふうに思います。
例えば、最近ですとポイント機能みたいなものを使って見守りみたいなことをやっているところもございますし、キャッシュレス決済は少額の小銭なんかを出し入れしなくていいというメリットもあると思うので、高齢者こそこのキャッシュレス決済のメリットが多いんだというようなこともぜひ広報いただければ導入も進むのではないかなというふうに思いますし、今回は消費税の平準化対策、需要の平準化対策ということも含まれておりますから、そういった観点からも、広く多くの国民の皆さんに使っていただくというようなことをぜひ推進していただければなというふうに思います。
そこで、今さらでございますけれども、このキャッシュレス決済を推進していくメリットということについて、事業者サイドと消費者サイド、それぞれのメリットについて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →確かに、電子マネーを利用した世帯員がいるという項目では、七十歳以上になると急激にやはり落ちるんですよね。ただ、使っている人の金額を見るとさほど悪くないということは、使うようになれば高齢者の方であっても大変便利なんだろうというふうに思うんです。ですから、このキャッシュレス決済がいかに高齢者の皆さんにとっても便利なんだよということをやはり大いに広報することも大事なんだろう、やはり使う側のメリットをもっともっとPRするということがこの普及には大変効果があるのではないかなというふうに思います。
例えば、最近ですとポイント機能みたいなものを使って見守りみたいなことをやっているところもございますし、キャッシュレス決済は少額の小銭なんかを出し入れしなくていいというメリットもあると思うので、高齢者こそこのキャッシュレス決済のメリットが多いんだというようなこともぜひ広報いただければ導入も進むのではないかなというふうに思いますし、今回は消費税の平準化対策、需要の平準化対策ということも含まれておりますから、そういった観点からも、広く多くの国民の皆さんに使っていただくというようなことをぜひ推進していただければなというふうに思います。
そこで、今さらでございますけれども、このキャッシュレス決済を推進していくメリットということについて、事業者サイドと消費者サイド、それぞれのメリットについて御説明いただきたいと思います。
藤
藤木俊光#13
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
まず第一点目、消費者にとりましては、今ほど委員から御指摘ありましたように、その都度ATMから現金を引き出したりあるいは細かい小銭を持ち歩くといったような手間もございませんし、現金そのものを持ち運ぶのに比べていろいろな意味でセキュリティーの安心もあるといったようなこともございます。また、こういった消費履歴がデータ化されるといったような特色、特徴もございますので、それによる家計管理といったようなことも可能になってくるといったようなメリットがあるのではないかと考えております。
また、事業者にとりましては、現金取扱いに係る直接、間接のコストというのはございます。例えば、レジ締めに係る手間でございますとかあるいは釣銭を用意するといったような手間がございますけれども、こういったようなものが省かれることで生産性が高まっていくということがございますし、さらには、昨今急速に拡大しておりますインバウンドのお客様ということになりますと、一々日本円に両替してということではなくて、やはりキャッシュレスでと、キャッシュレスが使えればもっとお金を使ったのにといったようなアンケートも出ておりまして、こういった効果もあるのではないかというふうに思っております。
また、あわせまして、こういったキャッシュレス決済によって得られたデータを使ってどうマーケティングに生かしていくかといったような効果もあるというふうに考えているところでありまして、御指摘のように、こういったキャッシュレスのメリット、こういったようなものをしっかりとPRしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →まず第一点目、消費者にとりましては、今ほど委員から御指摘ありましたように、その都度ATMから現金を引き出したりあるいは細かい小銭を持ち歩くといったような手間もございませんし、現金そのものを持ち運ぶのに比べていろいろな意味でセキュリティーの安心もあるといったようなこともございます。また、こういった消費履歴がデータ化されるといったような特色、特徴もございますので、それによる家計管理といったようなことも可能になってくるといったようなメリットがあるのではないかと考えております。
また、事業者にとりましては、現金取扱いに係る直接、間接のコストというのはございます。例えば、レジ締めに係る手間でございますとかあるいは釣銭を用意するといったような手間がございますけれども、こういったようなものが省かれることで生産性が高まっていくということがございますし、さらには、昨今急速に拡大しておりますインバウンドのお客様ということになりますと、一々日本円に両替してということではなくて、やはりキャッシュレスでと、キャッシュレスが使えればもっとお金を使ったのにといったようなアンケートも出ておりまして、こういった効果もあるのではないかというふうに思っております。
また、あわせまして、こういったキャッシュレス決済によって得られたデータを使ってどうマーケティングに生かしていくかといったような効果もあるというふうに考えているところでありまして、御指摘のように、こういったキャッシュレスのメリット、こういったようなものをしっかりとPRしていきたいというふうに思っております。
佐
佐々木紀#14
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
消費者の皆さんにすれば、今御説明いただいたように、現金の出し入れの煩わしさとか、あるいはそれを管理するリスクが軽減されるということだったり、家計管理もできますねといったようなこと、メリットは、利用者は大変感じやすいというふうに思うんです。ただ、事業者にすると、今ほど言われたような、生産性の向上につながるであるとかセキュリティーのことであるとかマーケティングやインバウンド、よくわかるんです、ただ、そのメリットはわかるんだけれども、やはり導入するということになるとコストがかかる、そことの見合いだというふうに思うんですね。
ですから、今回の事業では、端末の導入支援というんですかね、これは事業者にするとお金がかからないわけですから、ぜひそういったこともあわせて広報して、この機会にどんどん導入をしていただくということが大事だと思います。
繰り返しますけれども、キャッシュレス決済の普及というのはやはり両輪で、使う側と使われる側、両輪で進めていかないとなかなか普及が進まないということでありますし、特に使われる側、店舗側の、メリットはわかるんだけれどもコストがかかるからどうしようかなという、ここをどう踏み込ませるかということがすごく大事でございますので、ぜひ今回の事業を使ってそういった山を越えていただいて、一気に両輪で加速させていっていただきたいな、そのように思います。
それでは、次の質問を伺います。
今回の事業でございますけれども、予算額として二千七百九十八億円ついておりますけれども、この内訳について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →消費者の皆さんにすれば、今御説明いただいたように、現金の出し入れの煩わしさとか、あるいはそれを管理するリスクが軽減されるということだったり、家計管理もできますねといったようなこと、メリットは、利用者は大変感じやすいというふうに思うんです。ただ、事業者にすると、今ほど言われたような、生産性の向上につながるであるとかセキュリティーのことであるとかマーケティングやインバウンド、よくわかるんです、ただ、そのメリットはわかるんだけれども、やはり導入するということになるとコストがかかる、そことの見合いだというふうに思うんですね。
ですから、今回の事業では、端末の導入支援というんですかね、これは事業者にするとお金がかからないわけですから、ぜひそういったこともあわせて広報して、この機会にどんどん導入をしていただくということが大事だと思います。
繰り返しますけれども、キャッシュレス決済の普及というのはやはり両輪で、使う側と使われる側、両輪で進めていかないとなかなか普及が進まないということでありますし、特に使われる側、店舗側の、メリットはわかるんだけれどもコストがかかるからどうしようかなという、ここをどう踏み込ませるかということがすごく大事でございますので、ぜひ今回の事業を使ってそういった山を越えていただいて、一気に両輪で加速させていっていただきたいな、そのように思います。
それでは、次の質問を伺います。
今回の事業でございますけれども、予算額として二千七百九十八億円ついておりますけれども、この内訳について教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#15
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
内訳でございますが、消費者への還元に係る五%、二%のポイントの原資として千七百八十六億円、端末の導入それから手数料の補助ということで、中小・小規模事業者の対応支援ということで三百二十九億円、それから、この支援策の広報でございますとかあるいはこの支援策に係るシステム改修といったような費用として六百八十三億円ということを見積もって、予算額として計上しているところでございます。
この発言だけを見る →内訳でございますが、消費者への還元に係る五%、二%のポイントの原資として千七百八十六億円、端末の導入それから手数料の補助ということで、中小・小規模事業者の対応支援ということで三百二十九億円、それから、この支援策の広報でございますとかあるいはこの支援策に係るシステム改修といったような費用として六百八十三億円ということを見積もって、予算額として計上しているところでございます。
佐
佐々木紀#16
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
当初、分科会の段階ではこの内訳がちょっと見えなかったものですから、それぞれ、四つの事業があるというのはわかっていたんですけれども、どう使われるのかなというふうには思っておったんですが、消費者への還元、そしてキャッシュレス対応支援、決済端末の導入支援と手数料の補助、広報、システムということですね。
これは、それぞれの予算なんですけれども、それぞれ使い切ってその事業目的を達成していくということはすごく大事だとは思うんですけれども、仮に、例えば、予想以上にキャッシュレスを使う人がぼっとふえて、予定の消費者への還元が何か足りなくなったというときは、やはり、むしろ広報はもう十分なので広報のお金を少し回すとか、できれば柔軟に対応していっていただければなというふうに思いますので、お願いだけ申し上げておきます。
次の質問に移ります。
この事業において、決済事業者の登録というものを三月二十日まで仮登録という形で行ってきました。現在の登録状況について教えていただきたいと思いますし、今後、本登録に至るプロセスについても教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →当初、分科会の段階ではこの内訳がちょっと見えなかったものですから、それぞれ、四つの事業があるというのはわかっていたんですけれども、どう使われるのかなというふうには思っておったんですが、消費者への還元、そしてキャッシュレス対応支援、決済端末の導入支援と手数料の補助、広報、システムということですね。
これは、それぞれの予算なんですけれども、それぞれ使い切ってその事業目的を達成していくということはすごく大事だとは思うんですけれども、仮に、例えば、予想以上にキャッシュレスを使う人がぼっとふえて、予定の消費者への還元が何か足りなくなったというときは、やはり、むしろ広報はもう十分なので広報のお金を少し回すとか、できれば柔軟に対応していっていただければなというふうに思いますので、お願いだけ申し上げておきます。
次の質問に移ります。
この事業において、決済事業者の登録というものを三月二十日まで仮登録という形で行ってきました。現在の登録状況について教えていただきたいと思いますし、今後、本登録に至るプロセスについても教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#17
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のように、三月十二日から、事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録の受け付けを開始しまして、二十日に締め切ったところでございます。
現在、合計で百社を超える事業者から申請をいただいておりまして、今、その審査を行っているところでございます。
審査を経まして、できるだけ早い段階で、仮登録手続を受けた決済事業者のリスト、暫定的なリストというのを発表したいと思っております。これがありませんと、中小企業の加盟店の皆さんもどれが対象になるのかわからないということがございますので、このリストを発表したいと思います。
その上で、更に細部の調整をして本登録ということにいたしますし、また、今回仮登録にエントリーされていない方についても、引き続き登録の受け付けをしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今御指摘のように、三月十二日から、事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録の受け付けを開始しまして、二十日に締め切ったところでございます。
現在、合計で百社を超える事業者から申請をいただいておりまして、今、その審査を行っているところでございます。
審査を経まして、できるだけ早い段階で、仮登録手続を受けた決済事業者のリスト、暫定的なリストというのを発表したいと思っております。これがありませんと、中小企業の加盟店の皆さんもどれが対象になるのかわからないということがございますので、このリストを発表したいと思います。
その上で、更に細部の調整をして本登録ということにいたしますし、また、今回仮登録にエントリーされていない方についても、引き続き登録の受け付けをしていきたいというふうに思っております。
佐
佐々木紀#18
○佐々木(紀)委員 四月の早い段階で発表されるということですから、そして、その後も随時受け付けているということでありますので、その辺もまたあわせて広報していただいて、より多くの事業者の皆さんに参加していただく、そして国民の皆さんに幅広くキャッシュレス決済を導入していただく機会を提供するということがすごく大事なんだろうなというふうに思っております。
それでは、次に参ります。
今回、基本的にはポイントを発行するということでございますけれども、決済事業者のシステムにおいてはポイント発行の仕組みを持っていないというところもあるわけでありますけれども、こういった事業者にはどのように対応するのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、次に参ります。
今回、基本的にはポイントを発行するということでございますけれども、決済事業者のシステムにおいてはポイント発行の仕組みを持っていないというところもあるわけでありますけれども、こういった事業者にはどのように対応するのか、教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#19
○藤木政府参考人 今ほど委員御指摘ございましたように、今回のポイント還元事業におきましては、中小・小規模事業者の方それから消費者の方の選択肢をできるだけふやすということが重要だと思っておりまして、多様な決済事業者の参加を促していくということが重要だと思ってございます。
したがいまして、今回、補助の対象となるポイント還元の方法ということでございますが、原則としては、今おっしゃったように、決済額に応じたポイントを消費者に付与する、あるいは、その分のチャージを電子マネーでチャージするといったような方法が原則であるというふうに思っておりますが、ただ、システム対応の関係でこういった対応が難しいといった事業者の方については、事務局で個別に承認をしてということでございますが、例えば、店頭でキャッシュレス購買時に購買金額にもうポイント相当額を充当するといったような方法でございますとか、あるいは、毎月の締めの際に引き落としと同時にポイントを発行するといったようなシステムでとられている業者さんもいますので、こういったようなものも、ポイント還元と同視できる方法ということについてはできる限り認めていきたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、今回、補助の対象となるポイント還元の方法ということでございますが、原則としては、今おっしゃったように、決済額に応じたポイントを消費者に付与する、あるいは、その分のチャージを電子マネーでチャージするといったような方法が原則であるというふうに思っておりますが、ただ、システム対応の関係でこういった対応が難しいといった事業者の方については、事務局で個別に承認をしてということでございますが、例えば、店頭でキャッシュレス購買時に購買金額にもうポイント相当額を充当するといったような方法でございますとか、あるいは、毎月の締めの際に引き落としと同時にポイントを発行するといったようなシステムでとられている業者さんもいますので、こういったようなものも、ポイント還元と同視できる方法ということについてはできる限り認めていきたいというふうに思っているところでございます。
佐
佐々木紀#20
○佐々木(紀)委員 あくまでも、ポイントを発行するということなんだろうというふうに思います。ですから、キャッシュバックとか現金還元とかということではなくて、そこは何らかの方法というか便法でポイントを渡していくということになっていくんだろうというふうに思います。
むしろ、そういった、消費者の皆さんに誤解を与えるような、何かキャッシュバックとかというようなことは慎むように、ぜひ言っておいていただければなというふうに思います。
今ほどもありましたように、決済額に応じたポイント又は電子マネーで渡すといったようなお話もありました。
この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。これは、言ってみれば、消費者は事前に一万円なら一万円事業者に渡して、電子マネーとして、一万円分使える電子マネーを買うというかもらう、こんなような形のことを前払式支払手段というんですね。
これはポイントと違って、これについては法規制があるんです。これはやはり、現金の対価としてもらっているということでありますから、これはしっかりとした消費者保護が必要ですし、法律で一定の額、供託をしなきゃいけないというようなことでありますから、ポイントと類似なんですけれども、ポイントに似ているんですけれども、実は法律上は大きく違うということなんです。
したがって、今回、ポイントを渡す又は電子マネーでも渡しますということの説明だったんですけれども、実は、電子マネーで渡すということはちょっと法律が違うということなんです。
ポイントというのは、簡単に言うとおまけなんですよ。ですから何の法規制もないんですけれども、電子マネーで渡すということになると、これは金融庁が所管している法律に抵触するおそれがあるということでありますので、今回補助金を原資に発行される電子マネーについて、前払式支払手段に当たるか当たらないかということを、ちょっと金融庁、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →むしろ、そういった、消費者の皆さんに誤解を与えるような、何かキャッシュバックとかというようなことは慎むように、ぜひ言っておいていただければなというふうに思います。
今ほどもありましたように、決済額に応じたポイント又は電子マネーで渡すといったようなお話もありました。
この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。これは、言ってみれば、消費者は事前に一万円なら一万円事業者に渡して、電子マネーとして、一万円分使える電子マネーを買うというかもらう、こんなような形のことを前払式支払手段というんですね。
これはポイントと違って、これについては法規制があるんです。これはやはり、現金の対価としてもらっているということでありますから、これはしっかりとした消費者保護が必要ですし、法律で一定の額、供託をしなきゃいけないというようなことでありますから、ポイントと類似なんですけれども、ポイントに似ているんですけれども、実は法律上は大きく違うということなんです。
したがって、今回、ポイントを渡す又は電子マネーでも渡しますということの説明だったんですけれども、実は、電子マネーで渡すということはちょっと法律が違うということなんです。
ポイントというのは、簡単に言うとおまけなんですよ。ですから何の法規制もないんですけれども、電子マネーで渡すということになると、これは金融庁が所管している法律に抵触するおそれがあるということでありますので、今回補助金を原資に発行される電子マネーについて、前払式支払手段に当たるか当たらないかということを、ちょっと金融庁、教えていただきたいと思います。
古
古澤知之#21
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
まさに先生のおっしゃるとおりでありまして、前払式支払手段とポイントと申しますが、違うということでございます。
前払式支払手段については、先生御案内のとおり三つ要件がございまして、価値を保存するということと、それから利用者から対価を得て獲得する、発行されるということと、それから商品、サービスの代価の弁済に使用される、三つございます。その二つ目の要件が、先生が御指摘のポイントですとかそれから今回発行される電子マネーについては該当しないということでございますので、資金決済法上の供託義務も発生しないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →まさに先生のおっしゃるとおりでありまして、前払式支払手段とポイントと申しますが、違うということでございます。
前払式支払手段については、先生御案内のとおり三つ要件がございまして、価値を保存するということと、それから利用者から対価を得て獲得する、発行されるということと、それから商品、サービスの代価の弁済に使用される、三つございます。その二つ目の要件が、先生が御指摘のポイントですとかそれから今回発行される電子マネーについては該当しないということでございますので、資金決済法上の供託義務も発生しないというふうに考えてございます。
佐
佐々木紀#22
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
前払式支払手段というものに該当するには、価値の保存と対価発行と権利行使、この三つの要件が満たされないとだめだということで、今回は対価発行というところが違うから当たらないという説明だと思います。
ですから、今回は電子マネーで渡したとしてもそれは供託の対象にならないということだというふうに思いますので、そこも事業者には周知していただければというふうに思いますし、むしろ、今後、ポイント発行、いろいろ事業を進めていくに当たってさまざまな省庁が関係してくることもありますので、ぜひ今後は、これまでもやっておいでだと思いますけれども、省庁間の連絡をとり合って、そごのないように進めていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは、次の質問に参りたいと思います。
ポイントというところについて少し焦点を当てて考えていきたいというふうに思います。
キャッシュレス決済の推進ということも大事ですけれども、私、最初に申し上げたように、今回の事業は、消費税の平準化対策、需要の平準化対策とキャッシュレス決済の推進、この二つの事業目的を持っているというふうに経産省は説明いただきました、そこに私は更に加えて、このポイントをどう使っていただくか。ポイントにまつわる仕組みであるとか、使われ方についても、もう少し研究をしていただくというか考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っているんです。
ポイントというのは、消費喚起効果というのがすごくあるんですね。例えば、一ポイント一円で使える場合であっても、五百ポイントたまるまで使えないということになると、何か心理的に、五百ポイントをためよう、ためて使おうというふうになるんです。そうすると、ちょっと無駄な買物もしてしまうということもあります。
例えば、有効期限がついていると、あと一カ月で失効してしまうと思うと、何か無駄な買物、例えば三百ポイントが失効すると思うと何か五百円のものをちょっと買ってみたりとかするということでありまして、やはりポイントというものをうまく使うと、消費喚起効果が大変多く出るんじゃないかというふうに思っているんです。
あるいは、更に言えば、そのポイントも、例えば近所の商店でキャッシュレス決済で今回購入しました、そこで五%のポイントを得ました、さらに、この五%のポイントを使うに当たって、更に何かその地域の店舗でも使えたり、あるいはその店舗の商品がもらえたりということにつながれば、これまた地域の、地方の経済にも資するわけなんですね。
ですから、こういう仕組みづくりを、どう使わせるかという仕組みづくりも大事なのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺について御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →前払式支払手段というものに該当するには、価値の保存と対価発行と権利行使、この三つの要件が満たされないとだめだということで、今回は対価発行というところが違うから当たらないという説明だと思います。
ですから、今回は電子マネーで渡したとしてもそれは供託の対象にならないということだというふうに思いますので、そこも事業者には周知していただければというふうに思いますし、むしろ、今後、ポイント発行、いろいろ事業を進めていくに当たってさまざまな省庁が関係してくることもありますので、ぜひ今後は、これまでもやっておいでだと思いますけれども、省庁間の連絡をとり合って、そごのないように進めていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは、次の質問に参りたいと思います。
ポイントというところについて少し焦点を当てて考えていきたいというふうに思います。
キャッシュレス決済の推進ということも大事ですけれども、私、最初に申し上げたように、今回の事業は、消費税の平準化対策、需要の平準化対策とキャッシュレス決済の推進、この二つの事業目的を持っているというふうに経産省は説明いただきました、そこに私は更に加えて、このポイントをどう使っていただくか。ポイントにまつわる仕組みであるとか、使われ方についても、もう少し研究をしていただくというか考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っているんです。
ポイントというのは、消費喚起効果というのがすごくあるんですね。例えば、一ポイント一円で使える場合であっても、五百ポイントたまるまで使えないということになると、何か心理的に、五百ポイントをためよう、ためて使おうというふうになるんです。そうすると、ちょっと無駄な買物もしてしまうということもあります。
例えば、有効期限がついていると、あと一カ月で失効してしまうと思うと、何か無駄な買物、例えば三百ポイントが失効すると思うと何か五百円のものをちょっと買ってみたりとかするということでありまして、やはりポイントというものをうまく使うと、消費喚起効果が大変多く出るんじゃないかというふうに思っているんです。
あるいは、更に言えば、そのポイントも、例えば近所の商店でキャッシュレス決済で今回購入しました、そこで五%のポイントを得ました、さらに、この五%のポイントを使うに当たって、更に何かその地域の店舗でも使えたり、あるいはその店舗の商品がもらえたりということにつながれば、これまた地域の、地方の経済にも資するわけなんですね。
ですから、こういう仕組みづくりを、どう使わせるかという仕組みづくりも大事なのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺について御見解をお聞かせいただきたいと思います。
藤
藤木俊光#23
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のように、地域の中でキャッシュレスをうまく使っていく、それを地域の活性化につなげていくという視点は大変重要だというふうに思っております。
一般的に、地方圏では都市部に比べてキャッシュレス化が進んでいないというふうに言われているわけでありますが、一方で、地方圏においては、やはり人手不足の深刻化という中でできるだけ効率化を図っていく、それから、昨今でありますと、インバウンドの観光客の方も相当地方圏に入ってきているという中で、キャッシュレス化の必要性は急速に高まっているというふうに思っております。
こういう中で、例えば、自治体でございますとか、あるいは地域の金融機関、あるいは地域の商工団体といったようなところが中心となって、地域ぐるみでキャッシュレス化に取り組んで、そこで出たポイント等を地域の中でうまく使っていくといったような取組も数多く出てきているというふうに承知してございます。
私どもといたしましても、今回の事業とあわせて、こういった地域ごとの取組というところとうまく連携を図りながら進めていけるように、いろいろな御相談、いろいろな御協力関係を探ってまいりたいというふうに思っております。
〔委員長退席、富田委員長代理着席〕
この発言だけを見る →今御指摘のように、地域の中でキャッシュレスをうまく使っていく、それを地域の活性化につなげていくという視点は大変重要だというふうに思っております。
一般的に、地方圏では都市部に比べてキャッシュレス化が進んでいないというふうに言われているわけでありますが、一方で、地方圏においては、やはり人手不足の深刻化という中でできるだけ効率化を図っていく、それから、昨今でありますと、インバウンドの観光客の方も相当地方圏に入ってきているという中で、キャッシュレス化の必要性は急速に高まっているというふうに思っております。
こういう中で、例えば、自治体でございますとか、あるいは地域の金融機関、あるいは地域の商工団体といったようなところが中心となって、地域ぐるみでキャッシュレス化に取り組んで、そこで出たポイント等を地域の中でうまく使っていくといったような取組も数多く出てきているというふうに承知してございます。
私どもといたしましても、今回の事業とあわせて、こういった地域ごとの取組というところとうまく連携を図りながら進めていけるように、いろいろな御相談、いろいろな御協力関係を探ってまいりたいというふうに思っております。
〔委員長退席、富田委員長代理着席〕
佐
佐々木紀#24
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
今は、どちらかというとキャッシュレス決済の推進ということを念頭に置きながら、それで得たポイントをどう使うかという御説明だったんですけれども、私の質問はちょっとそれは切り離して、ポイントをどう使うかということをもう少し考えてほしいなという御提案なんですね。
それで、ポイントというのは、現金で物を買う場合もポイントをためているよという人はもう既にいるんですね。キャッシュレスでなくてもポイントをためている人、います。現金であってもポイントをためている人はいます。この機会に、このためたポイントをどう使っていくかということを少し考えていただけませんか。
多分、今まではもうほとんど、このポイントというものに対して、おまけだからという感覚で余り政策的に重視されていなかった側面があります。しかし、今回ポイントを政府がお金を出して発行するわけですから、ぜひこのポイントということも少し考えていただきたいと思うんですね。もちろん法的にどうなんだということも含めて考えていただきたいという御提案をこれからずっと私してまいりますので、そういう観点から少し考えていただけたらなというふうに思います。
そこで、このポイントによる地域振興策というものを、総務省がマイナンバーカードのマイキープラットフォームを活用してやっていくというようなものも提案されていて、実際に自治体ポイントとして取り組んでいるところがあると思いますけれども、その御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今は、どちらかというとキャッシュレス決済の推進ということを念頭に置きながら、それで得たポイントをどう使うかという御説明だったんですけれども、私の質問はちょっとそれは切り離して、ポイントをどう使うかということをもう少し考えてほしいなという御提案なんですね。
それで、ポイントというのは、現金で物を買う場合もポイントをためているよという人はもう既にいるんですね。キャッシュレスでなくてもポイントをためている人、います。現金であってもポイントをためている人はいます。この機会に、このためたポイントをどう使っていくかということを少し考えていただけませんか。
多分、今まではもうほとんど、このポイントというものに対して、おまけだからという感覚で余り政策的に重視されていなかった側面があります。しかし、今回ポイントを政府がお金を出して発行するわけですから、ぜひこのポイントということも少し考えていただきたいと思うんですね。もちろん法的にどうなんだということも含めて考えていただきたいという御提案をこれからずっと私してまいりますので、そういう観点から少し考えていただけたらなというふうに思います。
そこで、このポイントによる地域振興策というものを、総務省がマイナンバーカードのマイキープラットフォームを活用してやっていくというようなものも提案されていて、実際に自治体ポイントとして取り組んでいるところがあると思いますけれども、その御説明をいただきたいと思います。
佐
佐々木浩#25
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
総務省では、現在、クレジットカード会社のポイントを特定の自治体ポイントに交換し、商店での買物や地域の特産品のオンライン購入などに活用することが可能となる、マイナンバーカードを活用したマイキープラットフォーム構想を推進しているところでございます。
これは、未使用のクレジットカードのポイントや航空マイレージなどを、おのおののポイントプログラムではなく、自治体ポイントに一旦変換の上、各市区町村が決めた使途に利用できるようにすることを通じ、地域での消費の活性化につなげようとする取組でございます。
また、今後、この稼働中のシステムを改修することで、消費税率引上げに伴う反動減対策である、マイナンバーカードを活用した消費活性化策を二〇二〇年度に実施するということにしておりまして、その際には、このマイキープラットフォームを全ての自治体が利用可能な単一のクラウドサービスとして活用する予定としております。
総務省としては、引き続き、多くの自治体が事業に参加できるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →総務省では、現在、クレジットカード会社のポイントを特定の自治体ポイントに交換し、商店での買物や地域の特産品のオンライン購入などに活用することが可能となる、マイナンバーカードを活用したマイキープラットフォーム構想を推進しているところでございます。
これは、未使用のクレジットカードのポイントや航空マイレージなどを、おのおののポイントプログラムではなく、自治体ポイントに一旦変換の上、各市区町村が決めた使途に利用できるようにすることを通じ、地域での消費の活性化につなげようとする取組でございます。
また、今後、この稼働中のシステムを改修することで、消費税率引上げに伴う反動減対策である、マイナンバーカードを活用した消費活性化策を二〇二〇年度に実施するということにしておりまして、その際には、このマイキープラットフォームを全ての自治体が利用可能な単一のクラウドサービスとして活用する予定としております。
総務省としては、引き続き、多くの自治体が事業に参加できるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
佐
佐々木紀#26
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
ためたポイントを自治体ポイントに変換して地域でも使えるということですから、今回、このポイントを単に発行するだけじゃなくて、このポイントをどう使っていただくか、今ほどのマイナンバーの活用も含めて広報すればマイナンバーの普及にもつながっていくということでもありますので、発行するだけじゃなくて、発行したポイントをどう使っていただくかというところまで踏み込んでぜひ考えていただけたらなというふうに思います。
きょう皆様にもお配りしております二ページ目の資料ですけれども、これはマイキープラットフォーム構想ということでございまして、そういった、クレジットカードとか航空会社でためたポイントを自治体ポイントに変換をして地域のお店で使えるこういう仕組みがもう既にあるわけでありますから、これはただ導入が余りにも進んでいないものですから、ぜひこれを進めることによって、今回政府が発行したポイントでも地域のお店でも使えるようになるということになりますので、ぜひこういった取組を省庁間連携してやっていただくということを申し上げておきたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。
それでは、ここ先月あたりから出ている新聞報道を少し取り上げていきたいと思うんです。
三月二十六日の新聞によると、JCBなど加盟店手数料引上げへ、ポイント還元終了後というふうにあったんです。
つまり、今は加盟店の手数料三・二五%以上取っているケースでも、今回事業が始まれば、三・二五より超えた分に関しては政府が持ちますよと。だから三・二五%以上加盟店は手数料を払う必要がないわけなんですけれども、これは事業終了後はもちろん政府が補助しないわけですから、戻すということは至って事業者にとっては当たり前なんだろうというふうに思うんだけれども、でも、やはり、今回、国挙げてキャッシュレス決済環境を整えて多くの皆さんに利用していただくという、本来決済事業者がやるべきような仕事を国が肩がわりしてやる、それでパイを広げて決済比率を高めていくということを国が応援をしているわけでありますから、できれば、この還元期間終了後も引き続き手数料三・二五%を最低でも維持していただく。
あるいは、各社キャッシュレス決済に今回登録して、事業者が横並びになるわけでありますから、それぞれ手数料を比較して、できれば手数料の引下げ合戦みたいなことが始まれば本当は一番よかったんだろうというふうに思うんですけれども、この新聞報道を受けて、経産省の考え方というのをちょっと教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ためたポイントを自治体ポイントに変換して地域でも使えるということですから、今回、このポイントを単に発行するだけじゃなくて、このポイントをどう使っていただくか、今ほどのマイナンバーの活用も含めて広報すればマイナンバーの普及にもつながっていくということでもありますので、発行するだけじゃなくて、発行したポイントをどう使っていただくかというところまで踏み込んでぜひ考えていただけたらなというふうに思います。
きょう皆様にもお配りしております二ページ目の資料ですけれども、これはマイキープラットフォーム構想ということでございまして、そういった、クレジットカードとか航空会社でためたポイントを自治体ポイントに変換をして地域のお店で使えるこういう仕組みがもう既にあるわけでありますから、これはただ導入が余りにも進んでいないものですから、ぜひこれを進めることによって、今回政府が発行したポイントでも地域のお店でも使えるようになるということになりますので、ぜひこういった取組を省庁間連携してやっていただくということを申し上げておきたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。
それでは、ここ先月あたりから出ている新聞報道を少し取り上げていきたいと思うんです。
三月二十六日の新聞によると、JCBなど加盟店手数料引上げへ、ポイント還元終了後というふうにあったんです。
つまり、今は加盟店の手数料三・二五%以上取っているケースでも、今回事業が始まれば、三・二五より超えた分に関しては政府が持ちますよと。だから三・二五%以上加盟店は手数料を払う必要がないわけなんですけれども、これは事業終了後はもちろん政府が補助しないわけですから、戻すということは至って事業者にとっては当たり前なんだろうというふうに思うんだけれども、でも、やはり、今回、国挙げてキャッシュレス決済環境を整えて多くの皆さんに利用していただくという、本来決済事業者がやるべきような仕事を国が肩がわりしてやる、それでパイを広げて決済比率を高めていくということを国が応援をしているわけでありますから、できれば、この還元期間終了後も引き続き手数料三・二五%を最低でも維持していただく。
あるいは、各社キャッシュレス決済に今回登録して、事業者が横並びになるわけでありますから、それぞれ手数料を比較して、できれば手数料の引下げ合戦みたいなことが始まれば本当は一番よかったんだろうというふうに思うんですけれども、この新聞報道を受けて、経産省の考え方というのをちょっと教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#27
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のように、今回の事業実施期間中は国がポイントの分を補助するということになりますので、その間の条件として、三・二五%以下の手数料に下げていただくということを設定しているわけでございます。
したがいまして、この補助期間が終了した後については、これは各社の御判断で手数料率を設定していただくということが原則になるわけでございます。
ただし、当然、今回の事業を通じて新たにキャッシュレスを導入される事業者の方もいらっしゃいますので、そういった方に、じゃ、九カ月終わった後どうなるのかということがわからないまま参加していただくということではフェアでございませんので、各事業者からは、九カ月間、料率を何%にするのか、そしてそれが終わった後どうするのかということをあらかじめ明らかにしていただいて、中小企業の皆様にはそれを見た上で御判断いただくということを可能とするシステムにしてございます。
実際に、今、登録の審査をしているところでございますが、料率、かなり多様なものが出てきておりまして、今回を機に、かなり安い手数料率で、かつ、終了後もそういった水準を継続するといったようなお申出も出てきているところでございまして、こういった取組を通じまして、決済事業者間の御指摘のような競争が促進されて、手数料率の低減ということにつながっていくということを期待したいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今御指摘のように、今回の事業実施期間中は国がポイントの分を補助するということになりますので、その間の条件として、三・二五%以下の手数料に下げていただくということを設定しているわけでございます。
したがいまして、この補助期間が終了した後については、これは各社の御判断で手数料率を設定していただくということが原則になるわけでございます。
ただし、当然、今回の事業を通じて新たにキャッシュレスを導入される事業者の方もいらっしゃいますので、そういった方に、じゃ、九カ月終わった後どうなるのかということがわからないまま参加していただくということではフェアでございませんので、各事業者からは、九カ月間、料率を何%にするのか、そしてそれが終わった後どうするのかということをあらかじめ明らかにしていただいて、中小企業の皆様にはそれを見た上で御判断いただくということを可能とするシステムにしてございます。
実際に、今、登録の審査をしているところでございますが、料率、かなり多様なものが出てきておりまして、今回を機に、かなり安い手数料率で、かつ、終了後もそういった水準を継続するといったようなお申出も出てきているところでございまして、こういった取組を通じまして、決済事業者間の御指摘のような競争が促進されて、手数料率の低減ということにつながっていくということを期待したいというふうに思っております。
佐
佐々木紀#28
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
このキャッシュレス決済を進めるには、やはり加盟店の導入費用と、そして毎回の決済ごとに発生する手数料というのは、これは実はすごく大きな要素なので、ぜひここは十分に御理解いただいて対応していただくように、お願いをしていただきたいというふうに思います。
その次ですけれども、もう一つ、三月二十八日の新聞記事に、還元策、実質大企業は対象外というふうにありました。これは、私は前回分科会でも指摘をさせていただいております、いわゆる過少資本企業のことなんですね。資本とか従業員数から見れば法律上は中小企業なんだけれども実質は大企業と同じ事業規模の企業のことを指すわけでありますけれども、これも中小企業扱いということになりますと、同様に競合している大企業との間で大変不公平感が出ますので、ここについて、ここをどう考えられるか、経産省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →このキャッシュレス決済を進めるには、やはり加盟店の導入費用と、そして毎回の決済ごとに発生する手数料というのは、これは実はすごく大きな要素なので、ぜひここは十分に御理解いただいて対応していただくように、お願いをしていただきたいというふうに思います。
その次ですけれども、もう一つ、三月二十八日の新聞記事に、還元策、実質大企業は対象外というふうにありました。これは、私は前回分科会でも指摘をさせていただいております、いわゆる過少資本企業のことなんですね。資本とか従業員数から見れば法律上は中小企業なんだけれども実質は大企業と同じ事業規模の企業のことを指すわけでありますけれども、これも中小企業扱いということになりますと、同様に競合している大企業との間で大変不公平感が出ますので、ここについて、ここをどう考えられるか、経産省の見解をお聞かせください。
藤
藤木俊光#29
○藤木政府参考人 御指摘のように、中小企業基本法では、中小企業を業種ごとに、資本金又は従業員の数という二つの要件から定義しているところでございます。
今回も基本的にはこの定義にのっとって実施するということにしているわけでございますが、一方で、今御指摘のように、いわゆる過少資本企業という問題があるということは、これはかなり昔からいろいろ議論をされてきているところでございます。
今回、この四月から租税特別措置法が変わりまして、こういった過少資本企業についての取扱いということも、新たなルールが施行されたというふうに認識されてございます。
私どものこのポイント還元事業におきましてどういうふうに取り扱うかということは、この税法の例も参考にしながら、早急に、適切な基準を決めるということで検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回も基本的にはこの定義にのっとって実施するということにしているわけでございますが、一方で、今御指摘のように、いわゆる過少資本企業という問題があるということは、これはかなり昔からいろいろ議論をされてきているところでございます。
今回、この四月から租税特別措置法が変わりまして、こういった過少資本企業についての取扱いということも、新たなルールが施行されたというふうに認識されてございます。
私どものこのポイント還元事業におきましてどういうふうに取り扱うかということは、この税法の例も参考にしながら、早急に、適切な基準を決めるということで検討してまいりたいと思っております。