佐々木紀の発言 (経済産業委員会)
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○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
前払式支払手段というものに該当するには、価値の保存と対価発行と権利行使、この三つの要件が満たされないとだめだということで、今回は対価発行というところが違うから当たらないという説明だと思います。
ですから、今回は電子マネーで渡したとしてもそれは供託の対象にならないということだというふうに思いますので、そこも事業者には周知していただければというふうに思いますし、むしろ、今後、ポイント発行、いろいろ事業を進めていくに当たってさまざまな省庁が関係してくることもありますので、ぜひ今後は、これまでもやっておいでだと思いますけれども、省庁間の連絡をとり合って、そごのないように進めていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは、次の質問に参りたいと思います。
ポイントというところについて少し焦点を当てて考えていきたいというふうに思います。
キャッシュレス決済の推進ということも大事ですけれども、私、最初に申し上げたように、今回の事業は、消費税の平準化対策、需要の平準化対策とキャッシュレス決済の推進、この二つの事業目的を持っているというふうに経産省は説明いただきました、そこに私は更に加えて、このポイントをどう使っていただくか。ポイントにまつわる仕組みであるとか、使われ方についても、もう少し研究をしていただくというか考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っているんです。
ポイントというのは、消費喚起効果というのがすごくあるんですね。例えば、一ポイント一円で使える場合であっても、五百ポイントたまるまで使えないということになると、何か心理的に、五百ポイントをためよう、ためて使おうというふうになるんです。そうすると、ちょっと無駄な買物もしてしまうということもあります。
例えば、有効期限がついていると、あと一カ月で失効してしまうと思うと、何か無駄な買物、例えば三百ポイントが失効すると思うと何か五百円のものをちょっと買ってみたりとかするということでありまして、やはりポイントというものをうまく使うと、消費喚起効果が大変多く出るんじゃないかというふうに思っているんです。
あるいは、更に言えば、そのポイントも、例えば近所の商店でキャッシュレス決済で今回購入しました、そこで五%のポイントを得ました、さらに、この五%のポイントを使うに当たって、更に何かその地域の店舗でも使えたり、あるいはその店舗の商品がもらえたりということにつながれば、これまた地域の、地方の経済にも資するわけなんですね。
ですから、こういう仕組みづくりを、どう使わせるかという仕組みづくりも大事なのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺について御見解をお聞かせいただきたいと思います。