富田茂之の発言 (経済産業委員会)

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○富田委員 本改正案で導入される査証におきましては、裁判所が査証を実施する主体となる専門家を指定することとされております。専門家は、相手方の工場等に立ち入り、対象となる文書や物品を調査し、相手方の幅広い営業秘密等に接する可能性があることや、調査の結果が訴訟の帰趨に影響を与える可能性があることから、秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者等を含め幅広い職種から指定することとなるというふうに聞いております。こうした専門家には高度な知識及び技能が求められることから、職務遂行能力のある人材を十分に確保できるよう、人材育成面で十分な対応が求められております。
 弁護士、弁理士といっても全てが専門家ではありませんので、こういう人材をどういうふうに確保しようとしているんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119804080X00720190412_018

発言者: 富田茂之

speaker_id: 30144

日付: 2019-04-12

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会