富田茂之の発言 (経済産業委員会)
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○富田委員 ありがとうございました。
損害賠償額算定方法の見直しについて質問したいと思います。
改正法第百二条第四項に、このように規定をされております。
「裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。」というふうに規定されています。
なかなかよく考えた法文だなと思うんですが、これは特許制度小委員会の、先ほどお示しした報告書の中にこんなふうな記載がありました。
特許法第百二条第三項の考慮要素の明確化については、これまでの裁判例や学説によって、第三項の定める相当実施料額の算定に当たって考慮すべき訴訟当事者間の諸般の事情が示されてきている。
具体的な考慮要素としては、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位などが挙げられる。これらの要素は、個別具体的な事案に応じて、増価、減少のいずれにも働き得る。
これらの要素に加えて、典型的に増額に働き得ると考えられる考慮要素として以下の要素が挙げられるということで、第一は、有効な特許が侵害されたことが認定されていること。第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。
条文化に当たっては、想定される考慮要素を網羅的に規定するのではなく、例えば、裁判所は、相当実施料額の認定に当たり、特許権の侵害を前提として特許権者が実施の対価について侵害者との間で合意したならば得られたであろう額を考慮することができる旨などを概念的に規定し、当該文言の中で、さまざまな考慮要素を読み込めるようにするべきであるというふうに書いてありました。
この報告書の趣旨を具現化した条文というふうに理解してよろしいでしょうか。