田中茂明の発言 (経済産業委員会)
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○田中政府参考人 これまでの経緯について申し上げます。
現在、行政文書の保存期間は、行政管理法とそれに基づいて策定されます経済産業省の行政文書管理規則、これを根拠として、一年未満で廃棄することができる文書ということとされているところでございます。
それ以前には、平成十三年の情報公開法施行に先立ちまして、平成十二年に各省庁の事務連絡会議申合せとして行政文書管理方策に関するガイドラインが制定されまして、そこの別表におきまして、週間、月間予定表が一年未満の保存期間とされておりまして、当該ガイドラインを根拠として管理していたところでございます。
その後、平成二十三年に、公文書管理法、これの施行に当たりまして、行政文書の管理ガイドラインが制定されました。これを踏まえまして定められました当省の文書管理規程におきまして、一年以上の保存期間に分類される文書の範囲が定められましたけれども、ここには日程表などは含まれてございません。
この規程では、ここに分類されていない文書につきましては、文書管理者が所掌している事務事業の性質、内容等に応じて保存期間を定めるというふうにされておりまして、先ほど申し上げましたとおり、週間、月間予定表あるいは日程表につきましては一年未満の保存期間とされていましたことから、従前の運用を踏まえて管理されてきたものでございます。
このように、大臣日程表につきましては、昨年四月の行政文書管理規則の改正以前より、保存期間を一年未満とする文書として、役割を終えた時点で廃棄をしているということでございます。