簗和生の発言 (経済産業委員会)

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○簗委員 そうした懸念にはしっかりと対応していく、事前にも、制度が始まってからも、それをしっかりお願いしたいと思います。
 それから、参考人の方からの意見としてもう一つ重要なこととして、この秘匿特権への対応としての、規則、指針等で整備して対応するということについてでございますけれども、この制度設計において、三点求める意見があったと思います。
 一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
 二つ目が、対象物件の範囲についてでございまして、相談、回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士等の評価、整理が介在するものは制度の対象とするということについて、これも対外的に明確化をする必要があるという指摘でした。
 そして三つ目ですけれども、電子データの取扱いについてでございます。弁護士とのやりとりの大半が電子メールで行われているということに鑑みて、電子データを制度の対象とした上で、その数の膨大さ等から生じる実務面への配慮として、プリビレッジログ、すなわち秘匿特権の対象物であることを示す文書ですけれども、この提出時期や記載内容については、電子データが持っている特殊性というものをしっかりと踏まえて取扱いを求めるというものでございました。
 この三点の指摘は重要だと思うんですが、これから制度設計をしていくに当たって具体的にどんな対応をしていくか、見解を問いたいと思います。

発言情報

speech_id: 119804080X01420190524_012

発言者: 簗和生

speaker_id: 5440

日付: 2019-05-24

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会