経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月二十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 梶山 弘志君 理事 小林 鷹之君
理事 國場幸之助君 理事 西村 明宏君
理事 簗 和生君 理事 落合 貴之君
理事 斉木 武志君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井林 辰憲君 石崎 徹君
岩田 和親君 尾身 朝子君
大隈 和英君 神山 佐市君
神田 裕君 小寺 裕雄君
佐々木 紀君 武井 俊輔君
冨樫 博之君 根本 幸典君
野中 厚君 百武 公親君
船橋 利実君 穂坂 泰君
星野 剛士君 細田 健一君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
八木 哲也君 山際大志郎君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
泉 健太君 太田 昌孝君
笠井 亮君 足立 康史君
笠 浩史君
…………………………………
国務大臣 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 森 美樹夫君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房総括審議官) 粕渕 功君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 東出 浩一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 南部 利之君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
政府参考人
(財務省主税局国際租税総括官) 安居 孝啓君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 風木 淳君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 柴田 裕憲君
政府参考人
(特許庁総務部長) 米村 猛君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
—————————————
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
青山 周平君 根本 幸典君
岡下 昌平君 小寺 裕雄君
神田 裕君 百武 公親君
山際大志郎君 船橋 利実君
吉川 赳君 武井 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 大隈 和英君
武井 俊輔君 井林 辰憲君
根本 幸典君 青山 周平君
百武 公親君 神田 裕君
船橋 利実君 山際大志郎君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 吉川 赳君
大隈 和英君 岡下 昌平君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 梶山 弘志君 理事 小林 鷹之君
理事 國場幸之助君 理事 西村 明宏君
理事 簗 和生君 理事 落合 貴之君
理事 斉木 武志君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井林 辰憲君 石崎 徹君
岩田 和親君 尾身 朝子君
大隈 和英君 神山 佐市君
神田 裕君 小寺 裕雄君
佐々木 紀君 武井 俊輔君
冨樫 博之君 根本 幸典君
野中 厚君 百武 公親君
船橋 利実君 穂坂 泰君
星野 剛士君 細田 健一君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
八木 哲也君 山際大志郎君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
泉 健太君 太田 昌孝君
笠井 亮君 足立 康史君
笠 浩史君
…………………………………
国務大臣 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 森 美樹夫君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房総括審議官) 粕渕 功君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 東出 浩一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 南部 利之君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
政府参考人
(財務省主税局国際租税総括官) 安居 孝啓君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 風木 淳君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 柴田 裕憲君
政府参考人
(特許庁総務部長) 米村 猛君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
—————————————
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
青山 周平君 根本 幸典君
岡下 昌平君 小寺 裕雄君
神田 裕君 百武 公親君
山際大志郎君 船橋 利実君
吉川 赳君 武井 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 大隈 和英君
武井 俊輔君 井林 辰憲君
根本 幸典君 青山 周平君
百武 公親君 神田 裕君
船橋 利実君 山際大志郎君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 吉川 赳君
大隈 和英君 岡下 昌平君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
————◇—————
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣情報調査室内閣審議官森美樹夫さん、公正取引委員会事務総局官房総括審議官粕渕功さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一さん、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長東出浩一さん、公正取引委員会事務総局審査局長南部利之さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省大臣官房審議官保坂和人さん、外務省大臣官房審議官高橋克彦さん、財務省主税局国際租税総括官安居孝啓さん、経済産業省大臣官房審議官風木淳さん、経済産業省大臣官房審議官柴田裕憲さん及び特許庁総務部長米村猛さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣情報調査室内閣審議官森美樹夫さん、公正取引委員会事務総局官房総括審議官粕渕功さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一さん、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長東出浩一さん、公正取引委員会事務総局審査局長南部利之さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省大臣官房審議官保坂和人さん、外務省大臣官房審議官高橋克彦さん、財務省主税局国際租税総括官安居孝啓さん、経済産業省大臣官房審議官風木淳さん、経済産業省大臣官房審議官柴田裕憲さん及び特許庁総務部長米村猛さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
簗
簗和生#4
○簗委員 自由民主党の簗和生でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
時間が限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。
一昨日、対政府質疑と、それから参考人の方々に来ていただきまして質疑を行ったという経緯がございますので……ヤジ
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
時間が限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。
一昨日、対政府質疑と、それから参考人の方々に来ていただきまして質疑を行ったという経緯がございますので……ヤジ
赤
簗
簗和生#6
○簗委員 そこで取り上げられていない事項について、重複を避けて質問をするとともに、参考人からいただいた貴重な意見に対して政府に確認をする、そういった形で質問をしたいと思います。
まず、課徴金減免の適用者数の上限の撤廃について確認をさせていただきたいと思います。
今般の課徴金減免制度の見直しでは、これまでは五社に限定されていた適用者数の上限を撤廃することというふうにしております。
確かに、減免申請を受けられる事業者数の数をふやせば、公正取引委員会に対しより多くの情報が集まることが期待をされ、独占禁止法違反行為の抑止という観点からは望ましいようにも思われます。他方で、申請順位を競う必要性というものが薄れて、できるだけ早く公正取引委員会に報告しようとするインセンティブが低下するおそれがあるというふうな指摘もなされております。
このように、課徴金減免の適用者数の上限の撤廃が、インセンティブについて両方の方向に作用する可能性があると考えられておりますけれども、改めて公取の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、課徴金減免の適用者数の上限の撤廃について確認をさせていただきたいと思います。
今般の課徴金減免制度の見直しでは、これまでは五社に限定されていた適用者数の上限を撤廃することというふうにしております。
確かに、減免申請を受けられる事業者数の数をふやせば、公正取引委員会に対しより多くの情報が集まることが期待をされ、独占禁止法違反行為の抑止という観点からは望ましいようにも思われます。他方で、申請順位を競う必要性というものが薄れて、できるだけ早く公正取引委員会に報告しようとするインセンティブが低下するおそれがあるというふうな指摘もなされております。
このように、課徴金減免の適用者数の上限の撤廃が、インセンティブについて両方の方向に作用する可能性があると考えられておりますけれども、改めて公取の見解を伺いたいと思います。
菅
菅久修一#7
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨に沿うものと考えております。そのため、減免申請者数の上限を撤廃することとしているものでございます。
他方、減免申請者数の上限は撤廃いたしますものの、従来と同じく、減免申請順位に応じた減算率も維持しまして、これに差を設けております。また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。
このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
この発言だけを見る →調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨に沿うものと考えております。そのため、減免申請者数の上限を撤廃することとしているものでございます。
他方、減免申請者数の上限は撤廃いたしますものの、従来と同じく、減免申請順位に応じた減算率も維持しまして、これに差を設けております。また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。
このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
簗
簗和生#8
○簗委員 わかりました。
それでは、次の点について確認をしたいというふうに思います。
今回、参考人の方々から、依頼者と弁護士との間の通信秘密保護制度、いわゆる秘匿特権に係る対応について幾つか重要な指摘があったというふうに思います。
そこでまず、改めて確認をしたいと思いますけれども、この対象を不当な取引制限、すなわちカルテル、談合に限定している理由と、それから、法定化ではなく規則、指針等で整備をする、そうした理由について確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、次の点について確認をしたいというふうに思います。
今回、参考人の方々から、依頼者と弁護士との間の通信秘密保護制度、いわゆる秘匿特権に係る対応について幾つか重要な指摘があったというふうに思います。
そこでまず、改めて確認をしたいと思いますけれども、この対象を不当な取引制限、すなわちカルテル、談合に限定している理由と、それから、法定化ではなく規則、指針等で整備をする、そうした理由について確認をしたいと思います。
杉
杉本和行#9
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。
独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限、カルテル、談合等を含む取引制限と申しておりますが、こういった行為は、例えば密室等で秘密裏で行われるようなものでございますので、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることがなかなか困難な、そういう案件でございます。
こういったカルテル、談合等の不当な取引制限の固有事情に鑑みまして、今般の法改正によりましては、公正取引委員会に対する事業者の調査協力インセンティブを高めるため、事業者の自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるような、課徴金減免制度を見直すこととしておりますが、このように課徴金減免制度が見直されることになりますと、調査協力を行うかどうかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために、外部の弁護士さんに相談するという事業者のニーズが高まると予想されます。
そうしたことから、お尋ねの制度は、このようなニーズに対応いたしまして、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から新たに整備することを考えているものでございます。そういった観点から、その対象を、同制度の対象違反行為であるカルテル、談合等の不当な取引制限の行政調査手続とすることを考えているところでございます。
また、仮にお尋ねの制度を独占禁止法に規定した場合、その権利が一般的なものとして位置づけられることになり得るため、その場合には、我が国では、いわゆる弁護士・依頼者秘匿特権を認める明文上の規定がないこととの整合性が問題になると考えております。さらに、その他の行政手続や司法手続に及ぼす影響も大きく懸念されるところでございます。
このため、独占禁止法七十六条におきまして、公正取引委員会は、事件の処理手続等につきまして規則を定めることができると規定されていることから、お尋ねの制度を審査手続の一環として規則、ガイドラインによって整備するということを考えているものでございます。
この発言だけを見る →独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限、カルテル、談合等を含む取引制限と申しておりますが、こういった行為は、例えば密室等で秘密裏で行われるようなものでございますので、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることがなかなか困難な、そういう案件でございます。
こういったカルテル、談合等の不当な取引制限の固有事情に鑑みまして、今般の法改正によりましては、公正取引委員会に対する事業者の調査協力インセンティブを高めるため、事業者の自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるような、課徴金減免制度を見直すこととしておりますが、このように課徴金減免制度が見直されることになりますと、調査協力を行うかどうかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために、外部の弁護士さんに相談するという事業者のニーズが高まると予想されます。
そうしたことから、お尋ねの制度は、このようなニーズに対応いたしまして、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から新たに整備することを考えているものでございます。そういった観点から、その対象を、同制度の対象違反行為であるカルテル、談合等の不当な取引制限の行政調査手続とすることを考えているところでございます。
また、仮にお尋ねの制度を独占禁止法に規定した場合、その権利が一般的なものとして位置づけられることになり得るため、その場合には、我が国では、いわゆる弁護士・依頼者秘匿特権を認める明文上の規定がないこととの整合性が問題になると考えております。さらに、その他の行政手続や司法手続に及ぼす影響も大きく懸念されるところでございます。
このため、独占禁止法七十六条におきまして、公正取引委員会は、事件の処理手続等につきまして規則を定めることができると規定されていることから、お尋ねの制度を審査手続の一環として規則、ガイドラインによって整備するということを考えているものでございます。
簗
簗和生#10
○簗委員 その理由を今もまた改めて聞いたわけですけれども、参考人の御意見の中で、この対象を不当な取引制限、すなわちカルテル、談合に限定しているがゆえに、一方では積極的な調査への協力を事業者に促すような仕組みを導入しているものの、例えば、これはカルテルに該当するのかどうかという判断に迫られて、もしこれが私的独占の行為類型に該当した場合は弁護士に相談した内容が秘匿されないために、弁護士への早期の相談をためらって、結果的に積極的な調査への協力が期待できなくなるといったことも懸念されるんじゃないかというような趣旨の指摘もありました。
この指摘に対して公取はどのように考えるか、見解を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →この指摘に対して公取はどのように考えるか、見解を聞きたいと思います。
菅
菅久修一#11
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの制度の対象範囲、これは、議員御指摘のとおり、カルテル等の不当な取引制限ということでございまして、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士の相談は本制度の対象とならないということでございます。不当な取引制限に関する法的意見についての文書ということでございます。
しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでございまして、不当な取引制限の調査ということであれば、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との例えばその通信を記載した物件、これも対象以外の物件ということでございますので、通常、提出を求めることはないということでございます。
御懸念のような点を懸念して事業者が弁護士への相談をためらうことがないよう、本制度の施行の際には、今申しました運用、これをしっかりと明らかにしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →お尋ねの制度の対象範囲、これは、議員御指摘のとおり、カルテル等の不当な取引制限ということでございまして、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士の相談は本制度の対象とならないということでございます。不当な取引制限に関する法的意見についての文書ということでございます。
しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでございまして、不当な取引制限の調査ということであれば、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との例えばその通信を記載した物件、これも対象以外の物件ということでございますので、通常、提出を求めることはないということでございます。
御懸念のような点を懸念して事業者が弁護士への相談をためらうことがないよう、本制度の施行の際には、今申しました運用、これをしっかりと明らかにしていきたいと考えております。
簗
簗和生#12
○簗委員 そうした懸念にはしっかりと対応していく、事前にも、制度が始まってからも、それをしっかりお願いしたいと思います。
それから、参考人の方からの意見としてもう一つ重要なこととして、この秘匿特権への対応としての、規則、指針等で整備して対応するということについてでございますけれども、この制度設計において、三点求める意見があったと思います。
一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
二つ目が、対象物件の範囲についてでございまして、相談、回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士等の評価、整理が介在するものは制度の対象とするということについて、これも対外的に明確化をする必要があるという指摘でした。
そして三つ目ですけれども、電子データの取扱いについてでございます。弁護士とのやりとりの大半が電子メールで行われているということに鑑みて、電子データを制度の対象とした上で、その数の膨大さ等から生じる実務面への配慮として、プリビレッジログ、すなわち秘匿特権の対象物であることを示す文書ですけれども、この提出時期や記載内容については、電子データが持っている特殊性というものをしっかりと踏まえて取扱いを求めるというものでございました。
この三点の指摘は重要だと思うんですが、これから制度設計をしていくに当たって具体的にどんな対応をしていくか、見解を問いたいと思います。
この発言だけを見る →それから、参考人の方からの意見としてもう一つ重要なこととして、この秘匿特権への対応としての、規則、指針等で整備して対応するということについてでございますけれども、この制度設計において、三点求める意見があったと思います。
一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
二つ目が、対象物件の範囲についてでございまして、相談、回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士等の評価、整理が介在するものは制度の対象とするということについて、これも対外的に明確化をする必要があるという指摘でした。
そして三つ目ですけれども、電子データの取扱いについてでございます。弁護士とのやりとりの大半が電子メールで行われているということに鑑みて、電子データを制度の対象とした上で、その数の膨大さ等から生じる実務面への配慮として、プリビレッジログ、すなわち秘匿特権の対象物であることを示す文書ですけれども、この提出時期や記載内容については、電子データが持っている特殊性というものをしっかりと踏まえて取扱いを求めるというものでございました。
この三点の指摘は重要だと思うんですが、これから制度設計をしていくに当たって具体的にどんな対応をしていくか、見解を問いたいと思います。
菅
菅久修一#13
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実調査資料は対象とはなりませんが、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件でありますその事業者に対する弁護士の回答文書であれば対象となります。仮にその中に含まれている事実が唯一の証拠になるものであったといたしましても、一次資料や事実調査資料でない限りその点に違いはございません。違いないというのは、つまり対象になるということでございます。今後、議員御指摘の点を踏まえまして、具体的な取扱いについて指針などで示していきたいと考えております。
また、三つ目につきましては、本制度では電子メールを含めた電子データについても対象とすることといたしております。電子データの具体的取扱いにつきましては、その性質などを踏まえまして、関係団体、関係者などと意見交換を行うなどして検討して、これも指針などで示していきたいと考えております。
この発言だけを見る →一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実調査資料は対象とはなりませんが、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件でありますその事業者に対する弁護士の回答文書であれば対象となります。仮にその中に含まれている事実が唯一の証拠になるものであったといたしましても、一次資料や事実調査資料でない限りその点に違いはございません。違いないというのは、つまり対象になるということでございます。今後、議員御指摘の点を踏まえまして、具体的な取扱いについて指針などで示していきたいと考えております。
また、三つ目につきましては、本制度では電子メールを含めた電子データについても対象とすることといたしております。電子データの具体的取扱いにつきましては、その性質などを踏まえまして、関係団体、関係者などと意見交換を行うなどして検討して、これも指針などで示していきたいと考えております。
簗
簗和生#14
○簗委員 今の答弁に関連するお話で、より総括的にお伺いをしたいと思いますが、この新たな制度というもの、これは非常に、これからやっていく中で、例えば事例を蓄積して、しっかりとした明確な基準のようなものができてくるとか、そういったものも含まれていますので、幾つかちょっと指摘をしたいと思います。
まず、一つが、事業者の協力内容の評価方法に関するガイドラインの整備というものでございます。これは、透明性とか予見可能性というものをどのように確保して、事業者の調査協力を促すという今回の法改正の目的においてその実効性を高めていくかという点で非常に重要な点であるという指摘だと思います。特にこれについては、今申しましたように、ある程度の事例を蓄積して客観的な判断基準というものができてくるのではないか、そういう指摘も、参考人の方から指摘をいただいたという経緯もあります。
二つ目が、秘匿特権への対応としての規則、指針等の整備、今さっき質問した件でございますけれども、この新たな課徴金減免制度を機能させる上で、適正手続を確保するという点において、実効性を伴った制度設計を行うに当たっては、さきに触れた三点、それに加えて、判別手続における判別官と審査官の独立性の確保に関する懸念等にもしっかり対応していかなければいけないというふうに思っています。これは制度の運用の中でしっかりとした対応を示していくということが重要だというふうに思います。
三つ目ですけれども、秘匿特権への対応に係る対象範囲の拡大についての検討というものでございます。これは、本制度の対象範囲の拡大については、早急に検討するというふうな形で付議されておりまして、検討に当たっては、本制度の運用開始後の状況を踏まえて、中小企業に不当に不利益を与えることとならないよう、また、他法令への影響を及ぼすことがないよう留意するというふうにされています。
これらについて、新たな制度が開始された後にしっかりとした検証を行っていくことと、それを可能にする体制も必要になってくるというふうに思いますけれども、これらの対応についての見解、そして意気込みを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、一つが、事業者の協力内容の評価方法に関するガイドラインの整備というものでございます。これは、透明性とか予見可能性というものをどのように確保して、事業者の調査協力を促すという今回の法改正の目的においてその実効性を高めていくかという点で非常に重要な点であるという指摘だと思います。特にこれについては、今申しましたように、ある程度の事例を蓄積して客観的な判断基準というものができてくるのではないか、そういう指摘も、参考人の方から指摘をいただいたという経緯もあります。
二つ目が、秘匿特権への対応としての規則、指針等の整備、今さっき質問した件でございますけれども、この新たな課徴金減免制度を機能させる上で、適正手続を確保するという点において、実効性を伴った制度設計を行うに当たっては、さきに触れた三点、それに加えて、判別手続における判別官と審査官の独立性の確保に関する懸念等にもしっかり対応していかなければいけないというふうに思っています。これは制度の運用の中でしっかりとした対応を示していくということが重要だというふうに思います。
三つ目ですけれども、秘匿特権への対応に係る対象範囲の拡大についての検討というものでございます。これは、本制度の対象範囲の拡大については、早急に検討するというふうな形で付議されておりまして、検討に当たっては、本制度の運用開始後の状況を踏まえて、中小企業に不当に不利益を与えることとならないよう、また、他法令への影響を及ぼすことがないよう留意するというふうにされています。
これらについて、新たな制度が開始された後にしっかりとした検証を行っていくことと、それを可能にする体制も必要になってくるというふうに思いますけれども、これらの対応についての見解、そして意気込みを伺いたいと思います。
杉
杉本和行#15
○杉本政府特別補佐人 御質問ありがとうございます。
本法案において導入されます調査協力減算制度に対するガイドライン、この整備、それから、秘匿特権への対応としての規則、指針等の整備、こういうものは初めて導入するものでございます。そのため、運用開始後、その実績を踏まえて、見直すべきところがあればしっかりと見直しを行っていきたいと思っておりますので、先生おっしゃるように、しっかりと検証を行った上でやってまいりたいと思っております。
それから、秘匿特権への対応に対する制度の対象範囲の拡大につきましては、中小企業の利益の迅速な確保が困難となるおそれ、他の行政調査手続や司法手続に及ぼすおそれなどがございます。そのため、こういうことを踏まえつつ、また、本委員会の御審議においても各般の点を指摘されましたので、そういう点を十分踏まえながら、本制度の運用状況も踏まえて検討してまいりたいと考えておるところでございます。
さらに、先生に御指摘いただきましたような検証を行う体制についても、私どもとしては、各方面の御理解を得ながら必要な体制整備ということを図る努力をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →本法案において導入されます調査協力減算制度に対するガイドライン、この整備、それから、秘匿特権への対応としての規則、指針等の整備、こういうものは初めて導入するものでございます。そのため、運用開始後、その実績を踏まえて、見直すべきところがあればしっかりと見直しを行っていきたいと思っておりますので、先生おっしゃるように、しっかりと検証を行った上でやってまいりたいと思っております。
それから、秘匿特権への対応に対する制度の対象範囲の拡大につきましては、中小企業の利益の迅速な確保が困難となるおそれ、他の行政調査手続や司法手続に及ぼすおそれなどがございます。そのため、こういうことを踏まえつつ、また、本委員会の御審議においても各般の点を指摘されましたので、そういう点を十分踏まえながら、本制度の運用状況も踏まえて検討してまいりたいと考えておるところでございます。
さらに、先生に御指摘いただきましたような検証を行う体制についても、私どもとしては、各方面の御理解を得ながら必要な体制整備ということを図る努力をしてまいりたいと思っております。
簗
簗和生#16
○簗委員 しっかりと対応をお願いしたいというふうに思います。
今回のこの独禁法の改正の領域から少し外に広がって、今回、参考人質疑も踏まえて重要な指摘を幾つかいただいたと思っています。
それが、やはり公取としての今後の対応というところでございますけれども、秘匿特権の法定化、それから対象範囲を拡大してほしいといった議論ですとか、あるいは、国際市場分割カルテル等の売上額が国内にない事業者に課徴金を課せないことに対する不公平だとか、そういった指摘もありました。
こうした制度の国際的な不公平や不均衡の是正に係る要請というもの、これはもう従来からあります。この議論と、それからあとは、我が国の独禁法の改正等も含めた歴史的な経緯、それから我が国の法体系全体のあり方、これも指摘を、答弁でいただいていますけれども、そういったものに対して整合を図りながら進めていかなければいけない、そういった事情もあることは理解しています。
そうした視点も含めて、今後、こうしたさまざまな国際的な制度との均衡や公平感を保つという要請に対する対応と、それから、今までの経緯とか国内法全体への整合というものを図りながら、どのように公取としてこの大きなテーマに継続的に取り組んでいくか、ちょっと見解を聞きたいと思います。
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それが、やはり公取としての今後の対応というところでございますけれども、秘匿特権の法定化、それから対象範囲を拡大してほしいといった議論ですとか、あるいは、国際市場分割カルテル等の売上額が国内にない事業者に課徴金を課せないことに対する不公平だとか、そういった指摘もありました。
こうした制度の国際的な不公平や不均衡の是正に係る要請というもの、これはもう従来からあります。この議論と、それからあとは、我が国の独禁法の改正等も含めた歴史的な経緯、それから我が国の法体系全体のあり方、これも指摘を、答弁でいただいていますけれども、そういったものに対して整合を図りながら進めていかなければいけない、そういった事情もあることは理解しています。
そうした視点も含めて、今後、こうしたさまざまな国際的な制度との均衡や公平感を保つという要請に対する対応と、それから、今までの経緯とか国内法全体への整合というものを図りながら、どのように公取としてこの大きなテーマに継続的に取り組んでいくか、ちょっと見解を聞きたいと思います。
杉
杉本和行#17
○杉本政府特別補佐人 委員が御指摘されましたように、経済活動がグローバル化することに伴い、事業者は多くの国の競争法を遵守することが求められております。そうした中で、国によって従うべきルールが異なることとなりますと事業活動の妨げになりかねないことから、各国の競争法、競争政策のハーモナイゼーションを積極的に図る必要があると考えておりまして、私どももそういう方面からいろいろ努力をしているところでございます。
他方、これも委員御指摘のように、これまでの独占禁止法の歴史的経緯とか我が国法体系全体との整合性というものの確保も当然必要となってくるわけでございますので、これらの両者のバランスを図りつつ、今後とも、公正かつ自由な競争の促進、我が国経済の発展及び消費者利益の確保に向けて、必要な取組を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
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簗
簗和生#18
○簗委員 中長期的な課題として、公取にはぜひ引き続き検討又は取組を進めていただきたいと思います。
最後に、きょうは経産省と法務省にも来ていただいております。より大きな議論をちょっとしてみたいと思います。
近年、企業活動のグローバル化等に伴って、企業を取り巻く法的環境も大きく変化していると言われております。企業のリーガルリスクが多様化、複雑化しているというふうに言われておりまして、実際に、日本企業が外国で行政手続や裁判で多額の制裁金を支払いを余儀なくされたり、訴訟対応のために外国弁護士事務所に多額の報酬の支払いを要するなど、日本企業のいわば富の流出が法律サービスの面で生じているというふうにも聞いています。
そのような日本企業にとってのリーガルリスクやコスト負担の現状について、経産省としてどのように現状を認識しているか、確認したいと思います。
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近年、企業活動のグローバル化等に伴って、企業を取り巻く法的環境も大きく変化していると言われております。企業のリーガルリスクが多様化、複雑化しているというふうに言われておりまして、実際に、日本企業が外国で行政手続や裁判で多額の制裁金を支払いを余儀なくされたり、訴訟対応のために外国弁護士事務所に多額の報酬の支払いを要するなど、日本企業のいわば富の流出が法律サービスの面で生じているというふうにも聞いています。
そのような日本企業にとってのリーガルリスクやコスト負担の現状について、経産省としてどのように現状を認識しているか、確認したいと思います。
風
風木淳#19
○風木政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、グローバルな経済活動の拡大に伴って、日本企業が海外での法令違反を指摘された場合に、海外の当局による調査や訴訟に高いコスト、弁護士費用をかけて対応して、さらに罰金や損害賠償を支払うケースが大変ふえていまして、法的なリスクやコストの負担が高まっているというふうに認識しております。
例えば、海外競争法について言えば、執行の強化や罰金等の高額化の傾向がありまして、日本企業が米国などの競争当局から高額な罰金等を科される事例もふえています。
一方で、国際的な競争に打ちかつためには、リスクを恐れる余り事業活動が過度に萎縮してしまうこともまた問題であります。
こうした認識のもとで、経済産業省としましては、昨年、国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会を開催いたしました。戦略的に取り組むことの重要性を示してきたところでございます。
現在も、高度な法務機能を発揮するための組織や制度のあり方、あるいはそれらを支える人材の育成、こうした観点から、法務機能を強化するための具体的な方策を議論しているところでございます。
本日、御指摘もいただきました。引き続き、法務機能の強化に努めてまいりたいと考えております。
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例えば、海外競争法について言えば、執行の強化や罰金等の高額化の傾向がありまして、日本企業が米国などの競争当局から高額な罰金等を科される事例もふえています。
一方で、国際的な競争に打ちかつためには、リスクを恐れる余り事業活動が過度に萎縮してしまうこともまた問題であります。
こうした認識のもとで、経済産業省としましては、昨年、国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会を開催いたしました。戦略的に取り組むことの重要性を示してきたところでございます。
現在も、高度な法務機能を発揮するための組織や制度のあり方、あるいはそれらを支える人材の育成、こうした観点から、法務機能を強化するための具体的な方策を議論しているところでございます。
本日、御指摘もいただきました。引き続き、法務機能の強化に努めてまいりたいと考えております。
簗
簗和生#20
○簗委員 では、最後に法務省に伺いたいと思います。
今回、秘匿特権の、規則とか指針という形で一部対応は図られたということが、この独禁法の枠の中ではありました。ただ、今の議論の流れで伺いますけれども、国際競争下にある日本企業がリーガルリスクにより適切に対応していくに当たっては、この秘匿特権に関しての対象範囲のあり方ですとか、それから法定化も含めて、より抜本的な議論をするべきじゃないかという声もあります。
こうした点について、現状をどのように法務省として認識をして、今後、検討のあり方も含めて具体的にどのような対応を図っていくのか。法務省の見解を伺いたいと思います。
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こうした点について、現状をどのように法務省として認識をして、今後、検討のあり方も含めて具体的にどのような対応を図っていくのか。法務省の見解を伺いたいと思います。
赤
西
西山卓爾#22
○西山政府参考人 委員御指摘の海外進出する日本企業につきまして、秘匿特権との関係で、安心して日本の弁護士に相談できない状況があるというような指摘があることは承知しておりますけれども、具体的にそのような状況が生じている事実というのは把握しておりません。
また、外国の裁判手続において、我が国の弁護士と依頼者との通信の秘密がどのように保護されるかにつきましては、もとより当該外国の法令に従って、また、個々の事案ごとに判断されることでございますので、一概に問題の有無、内容を把握することはなかなか容易ではないということは御理解いただいた上で、もっとも、海外進出する日本企業にとって不安なく日本の弁護士に相談できる状況があるということは重要でございますので、法務省といたしましても、その観点から、日本弁護士連合会とも意見交換をしながら、海外進出の隘路について、個別事例を通じて現状や原因の把握に努めるなど、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、外国の裁判手続において、我が国の弁護士と依頼者との通信の秘密がどのように保護されるかにつきましては、もとより当該外国の法令に従って、また、個々の事案ごとに判断されることでございますので、一概に問題の有無、内容を把握することはなかなか容易ではないということは御理解いただいた上で、もっとも、海外進出する日本企業にとって不安なく日本の弁護士に相談できる状況があるということは重要でございますので、法務省といたしましても、その観点から、日本弁護士連合会とも意見交換をしながら、海外進出の隘路について、個別事例を通じて現状や原因の把握に努めるなど、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
簗
赤
太
太田昌孝#25
○太田(昌)委員 公明党の太田昌孝でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
これまで、質疑また参考人質疑などにおきまして、独占禁止法改正案の内容また運用などが私にとっても随分明らかになってきたかなというふうに思っております。
この独占禁止法ですが、調査協力減算制度の対象であるカルテルあるいは談合の取締りのほかに、いわゆる優越的地位の濫用など、中小企業に不当に不利益を与えるそうした行為を取り締まるものでもあります。
今回、中小企業保護の観点からちょっと何点か質問をさせていただきたいというふうに思います。
今申し上げましたとおり、独占禁止法、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為もこれは規制対象としておりまして、課徴金を課すものもあるわけであります。
今般の改正法案では、それらの課徴金について、算定率はそのまま維持をしているものの、算定期間を延長するなどというような形で改正を行うこととしております。
今般の改正が、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為に対してどのような効果があるものか、まず見解をお伺いしたいというふうに思います。
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これまで、質疑また参考人質疑などにおきまして、独占禁止法改正案の内容また運用などが私にとっても随分明らかになってきたかなというふうに思っております。
この独占禁止法ですが、調査協力減算制度の対象であるカルテルあるいは談合の取締りのほかに、いわゆる優越的地位の濫用など、中小企業に不当に不利益を与えるそうした行為を取り締まるものでもあります。
今回、中小企業保護の観点からちょっと何点か質問をさせていただきたいというふうに思います。
今申し上げましたとおり、独占禁止法、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為もこれは規制対象としておりまして、課徴金を課すものもあるわけであります。
今般の改正法案では、それらの課徴金について、算定率はそのまま維持をしているものの、算定期間を延長するなどというような形で改正を行うこととしております。
今般の改正が、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為に対してどのような効果があるものか、まず見解をお伺いしたいというふうに思います。
杉
杉本和行#26
○杉本政府特別補佐人 先生御指摘のように、独占禁止法の優越的地位の濫用等は、特に、中小企業等に対して不当な不利益を与えるものに対して発動しているというところがございます。
今般の改正によりまして、優越的地位の濫用等、不公正な取引方法に対しましても、課徴金の算定期間、これが延長されますし、除斥期間も延長されることになっております。
また、中小企業が被害を受ける私的独占につきましても、同様に算定期間及び除斥期間が延長されることになるほか、課徴金の算定基礎の追加も行われているところでございます。
したがいまして、中小企業が被害者となるような案件に対して更に幅が広がるといいますか、対象行為を更に広げて対応することが可能になるとともに、課徴金が強化されますことによりまして、抑止効果にもつながっていくんだと思っております。
そういった意味で、中小企業に不利益を与える行為に対しても、違反行為の実態に応じたより適切な課徴金を課せるようになることから、違反行為に対する抑止効果が高まるような改正になるんじゃないかと考えているところでございます。
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また、中小企業が被害を受ける私的独占につきましても、同様に算定期間及び除斥期間が延長されることになるほか、課徴金の算定基礎の追加も行われているところでございます。
したがいまして、中小企業が被害者となるような案件に対して更に幅が広がるといいますか、対象行為を更に広げて対応することが可能になるとともに、課徴金が強化されますことによりまして、抑止効果にもつながっていくんだと思っております。
そういった意味で、中小企業に不利益を与える行為に対しても、違反行為の実態に応じたより適切な課徴金を課せるようになることから、違反行為に対する抑止効果が高まるような改正になるんじゃないかと考えているところでございます。
太
太田昌孝#27
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
算定期間あるいは除斥期間が延びるというようなことの形の中で、そうした優越的地位の濫用についての抑止力は高まる。違反行為があった場合に、しかし、そうした抑止力というのは、結果としては、公取委がそれに対してしっかりと対処する姿と相まって、法と相まって初めて効果を発揮するものであろうかなというふうにも思います。
今回、制度をつくることでありますが、それに加えて、その制度をどのように運用するかということが重要であろうというふうに思います。
そこで、この優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与えている行為に対して、公正取引委員会としての対処についてお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →算定期間あるいは除斥期間が延びるというようなことの形の中で、そうした優越的地位の濫用についての抑止力は高まる。違反行為があった場合に、しかし、そうした抑止力というのは、結果としては、公取委がそれに対してしっかりと対処する姿と相まって、法と相まって初めて効果を発揮するものであろうかなというふうにも思います。
今回、制度をつくることでありますが、それに加えて、その制度をどのように運用するかということが重要であろうというふうに思います。
そこで、この優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与えている行為に対して、公正取引委員会としての対処についてお伺いをしたいというふうに思います。
杉
杉本和行#28
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会といたしましては、中小企業を取引相手方とする取引行為の実態調査の実施、それから講習会等の開催によりまして、優越的な地位の濫用、それから下請法という法律もございますが、下請法違反行為の未然防止に力を注いでいるところでございます。違反行為については厳正に対処することとしてきております。こうした、違反行為に対する適正な対処及びその未然防止については、ますます努力を傾注してまいりたいと考えているところでございます。
また、公正取引委員会は、中小企業、小規模事業者が抱える諸課題の実態を把握いたしまして対応策を検討するために、中小企業、小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議に参画しているところでございまして、そうした議論を踏まえつつ、中小企業の取引環境の改善を支援してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、公正取引委員会は、中小企業、小規模事業者が抱える諸課題の実態を把握いたしまして対応策を検討するために、中小企業、小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議に参画しているところでございまして、そうした議論を踏まえつつ、中小企業の取引環境の改善を支援してまいりたいと考えているところでございます。
太
太田昌孝#29
○太田(昌)委員 せっかくの制度、抑止力が最大限の効果を発揮しますように、運用に際しましても御配意をお願いをしたいというふうに思います。
こうした改正案によりまして、今回、調査協力減算制度も導入されるわけでありますが、この制度は事業者の調査協力を促すものであって、このことは独占禁止法違反行為の排除、抑止に資するものと考えておりますが、他方で、その調査協力について、中小企業によっては、その協力を行う余力がないという、協力したくてもできないというような可能性もあるわけでございます。
この調査協力減算制度について、中小企業にとってもこれは利用しやすいものにしなければいけないと考えるわけですが、そのための方策等についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →こうした改正案によりまして、今回、調査協力減算制度も導入されるわけでありますが、この制度は事業者の調査協力を促すものであって、このことは独占禁止法違反行為の排除、抑止に資するものと考えておりますが、他方で、その調査協力について、中小企業によっては、その協力を行う余力がないという、協力したくてもできないというような可能性もあるわけでございます。
この調査協力減算制度について、中小企業にとってもこれは利用しやすいものにしなければいけないと考えるわけですが、そのための方策等についてお伺いをいたします。