谷田川元の発言 (決算行政監視委員会)

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○谷田川委員 私も憲法をずっと読みましたけれども、直接、衆議院の解散の表現があるのは、六十九条だけなんですよね。七条というのは、私は、ある意味ではこれはこじつけの言い方だと思います。
 というのは、七条、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあって、一番目が「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」二つ目が「国会を召集すること。」三番目に「衆議院を解散すること。」とあるんですけれども、もし今の解釈であるならば、内閣の助言と承認があれば、憲法改正、法律、できちゃうということじゃないですか。おかしいと思いませんか。

発言情報

speech_id: 119804127X00320190520_008

発言者: 谷田川元

speaker_id: 21282

日付: 2019-05-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会