菅義偉の発言 (決算行政監視委員会)

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○菅国務大臣 先ほど内閣法制局政府参考人から答弁がありましたけれども、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされておりますが、実質的には、衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である、また、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すものである、このように考えています。
 また、この衆議院の解散権は、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、恣意的に解散することは考えられないものであります。
 先ほど来お話ありますけれども、私が、解散は総理の専権事項である、こう述べておりますのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態について申し上げたものであります。

発言情報

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発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2019-05-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会