平沢勝栄の発言 (憲法審査会)
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○平沢委員 次に、ガイドラインについては、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう特に留意する必要があるという記述がございます。
そこで、この記述についてお聞きしたいと思うんですけれども、まず、特定の広告主とはどういう意味なんでしょうか。広告主が一つということなんでしょうか。それとも、賛成、反対、グループ全体として広告主というふうに言っておられるのか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。
それから、一部の時間帯ということを言っておられますけれども、これは、例えばゴールデンタイムとかあるいは深夜帯とか、そういったことを言っているんでしょうか。どういう意味でしょうか。
それから、コマーシャルの時間帯を変更することによってある程度量的規制がいわば左右できるということであるならば、今、賛成派、反対派のいわば公平の確保というのが問題になっているわけですけれども、この公平の確保を、時間帯を移すことによってやることがある程度は可能になるというふうに見ていいのかどうか、これもちょっとお聞きしたいと思います。