井林辰憲の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○井林委員 ありがとうございます。
なかなか難しいと思いますけれども、しかし、そうはいっても、ちょっと、できれば委員長から、標準処理期間というのもあると、念頭に置いて、しかし安全第一で効率性を求めてという一言が、行政機関を預かるトップとしてやはりこれは御発言をいただきたいなというふうに思ったところでございまして、ぜひそうした点も含めて、安全第一ということを、私、全く否定することはございません、それが何よりも大事だということは、もうこれは共通認識だと思っておりますけれども、その上でしっかりとした効率的な審査をお願いをしたいというふうに思っております。
次に、世に言う四十年ルールというものについてちょっと議論をさせていただきたいというふうに思っております。
これは、平成二十四年六月の炉規法の改正、これは議員立法でございますが、この中で四十年というものが定められました。発電用原子炉の運転をすることができる期間は、当該発電原子炉の設置の工事についてということでございまして、検査に合格した日から起算して四十年とするということでございます。その後、もう一度、原子力規制委員会の認可を受ければ一回に限り延長できるということで、それは二十年を超えてはならないというものでございまして、これは議員立法で決められて、当時さまざま議論があった中でこうした結論になったということでございます。
いろいろな議論をしていくと、この四十年というのは必ずしも科学的、技術的な見地のみに立ったものではなくて、当時、議員立法ですから、そこにはさまざま政治的な判断、ここでひとつ決めるという、そういう政治の意思もあったんだろうというふうに思っておりますし、私自身は、アメリカの制度を非常に強く参考にしてこうしたものをつくられたんだろうというふうに思っておりますし、この四十年ということは、私は納得のできる基準だろうというふうに思っております。
ただ、問題はございまして、それはやはり原子炉の停止の期間の評価の問題でございまして、これはいろいろなところでいろいろ議論になっています。
もちろん、設計思想で、四十年たったら古くなる。ある程度、設計思想として寿命が来るから四十年で切るんだという考えに立てば、点検中の今停止している原子炉の停止期間も含めた評価ということでいいと思いますし、単に定期検査中の停止期間までとは言いません。しかし、現実問題として、新規制基準の審査期間が余りにも長く、正直申し上げて、行政手続法上の標準処理期間をもう倍以上超えているのもあります。であるとすれば、四十年の運転期間そのものではなくて、この期間のカウントの仕方というものについては一工夫あってもいいのではないかなというふうに思っております。
これも、私、規制庁の方といろいろ議論すると、安全性を後退させるような議論というのはやはりできないんだ、そういうこともおっしゃるときもありました。ただ、現実には、使用前検査に合格していないんですがほぼ完成している原子炉というのも日本にはあります。それはまだ四十年の期間に入っていません。それは、今の考え方でいくと、逆にそこもしっかりと見ていかないと、安全性を後退させる議論になるんじゃないか。
だから、単に検査に合格した日から四十年だということではなくて、やはり経緯があっての今のルールでありますので、余りにも形式的な考え方というのはどうかなというふうに思っております。
また、このことが原子力事業者と話題になったときに、規制委員会の方からは、検討してもいいけれども相当リソースが必要だ、事業者からも相当データを出してもらう必要があるよというような、事業者の側からするとちょっと強く言われたというようなことがありました。そうしたことは聞いております。これはやはり、電力事業者と規制委員会と一緒になって今安全性を高めていこうとしてATENAとかCNO、やっていただいていますけれども、こうしたものの流れからちょっと逸脱したような考え方かなというふうに私も思っておりますし、こうした考え方は入るべきではないというふうに思っております。
四十年ルールは、先ほど申し上げましたように議員立法なので、これは規制庁に言わせると、いや、議員立法だから変えられないと言うんですけれども、議員立法でも、その後、閣法で変えている法律もいっぱいあるんですよね。だから、議論することをとめてはいけない。また変えるときにはもちろんいろいろな議論が必要ですけれども、議論はやはり私はしていくべきだというふうに思っております。
そこで、お伺いしますけれども、いわゆる四十年ルールにおける新規制基準適合審査期間の長期にわたる停止期間の算定に対する考え方、また、先ほどのような電力事業者に対するちょっとパートナーというような感じではないような対応について、委員長の所見と、そういう認識に基づいた対応を規制委員会、規制庁職員にどのように指導されているのか、教えていただきたいと思います。