細田健一の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○細田(健)委員 ありがとうございました。
そういう共通の技術的理解があると思いますけれども、私どもとしては、そういう技術的な理解も踏まえて、これも先ほど井林委員の方からお話があったところでございますが、基本的には法定されている四十年という期間は変えない、四十年という期間は変えない上で、その四十年のカウントの方法については技術的な議論の余地があるのではないかというふうに考えております。
これについては、提言の中で、運転停止期間における設備の劣化に関する技術的評価について、科学的、技術的な議論を行っていただきたいというお願いをしているわけでございますけれども、たしか炉規制法には、たしか完成検査ですか、ちょっと今正確には思い出せないんですが、たしか完成検査から起算して四十年というような起算の方法になっていたと思いますけれども、ただ、炉規制法の主管官庁である規制委員会がこの四十年の起算の方法については有権解釈権がありますから、仮に停止期間中に脆化が行われないということであれば、停止期間中はその四十年の期間から除外するということも十分に考えられるわけでございまして、私どもとしては、こういうことも含めて技術的な議論をぜひ行っていただきたいというふうに考えております。
この点についてはいかがでしょうか。