吉川浩民の発言 (厚生労働委員会)
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○吉川政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度につきましては、個人情報保護に対する意識の高まり等を踏まえまして、平成十八年の住民基本台帳法の改正により、それまでは何人でも閲覧を請求することができるという制度であったところ、国又は地方公共団体の機関による法令に定める事務の遂行のための閲覧、世論調査、学術研究など公益性の高い活動を行うために必要であると市町村長が認める閲覧に限定されまして、個人情報に十分留意した制度として再構築されたものでございます。
このうち、国又は地方公共団体の機関以外の者による閲覧につきましては、世論調査、学術研究などのほか、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等の実施のために閲覧が必要であることを申し出、市町村長が相当と認めたときにも可能とされているものでございます。
個別具体的なケースにつきましては、閲覧が認められるかどうか、市町村長の判断によるということになりますが、例えば、単に隣人が独居老人か否かを確認するという目的で閲覧することは困難と考えます。
一方、公共的団体である自治会が、高齢者に対する敬老会、敬老事業を実施する場合など、地域住民の福祉の向上に寄与する活動を行う目的で閲覧を申し出た場合などには、一般的には閲覧が認められるものと考えております。