根本匠の発言 (厚生労働委員会)

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○根本国務大臣 仮に、住所と居住実態が異なって、実際には海外で生活している被扶養者については、その被扶養者が海外の医療機関を受診した際の海外療養費の申請に対する保険者の審査の段階で、被扶養者の認定要件について改めて確認を行うことを考えております。
 具体的には、住民票を有する被扶養者であっても、海外療養費の審査の過程において、居住実態や海外への渡航理由、これは渡航の際のビザで確認しますが、渡航理由に照らし、明らかに日本に生活の基礎がなくて、他の被扶養者との公平性の観点から健康保険の適用になじまないことが判明した場合には、国内居住要件を満たさないものとすることを検討しております。

発言情報

speech_id: 119804260X00620190403_029

発言者: 根本匠

speaker_id: 24166

日付: 2019-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会