厚生労働委員会

2019-04-03 衆議院 全427発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
   理事 橋本  岳君 理事 西村智奈美君
   理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      今枝宗一郎君    上杉謙太郎君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      高村 正大君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      新谷 正義君    杉田 水脈君
      鈴木 隼人君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      西田 昭二君    福山  守君
      船橋 利実君    古田 圭一君
      堀内 詔子君    牧島かれん君
      三ッ林裕巳君    御法川信英君
      宮路 拓馬君    八木 哲也君
      山田 美樹君    吉川  赳君
      阿部 知子君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    吉田 統彦君
      稲富 修二君    岡本 充功君
      白石 洋一君    山井 和則君
      桝屋 敬悟君    鰐淵 洋子君
      高橋千鶴子君    串田 誠一君
      中島 克仁君    柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       根本  匠君
   法務副大臣        平口  洋君
   厚生労働副大臣      大口 善徳君
   国土交通副大臣      塚田 一郎君
   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君
   厚生労働大臣政務官    新谷 正義君
   会計検査院事務総局第二局長            原田 祐平君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房長) 定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           谷内  繁君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  木下 賢志君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官)         江崎 禎英君
   参考人
   (社会保険診療報酬支払基金理事長)        神田 裕二君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    —————————————
委員の異動
三月二十八日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     務台 俊介君
  木村 哲也君     穂坂  泰君
  木村 弥生君     鈴木 隼人君
  小林 鷹之君     小田原 潔君
  後藤田正純君     冨樫 博之君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     小林 鷹之君
  鈴木 隼人君     福田 達夫君
  冨樫 博之君     後藤田正純君
  穂坂  泰君     木村 哲也君
  務台 俊介君     石崎  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     小倉 將信君
  福田 達夫君     本田 太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     大隈 和英君
  本田 太郎君     木村 弥生君
四月三日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     鈴木 隼人君
  木村 弥生君     杉田 水脈君
  後藤田正純君     八木 哲也君
  田村 憲久君     福山  守君
  谷川 とむ君     上杉謙太郎君
  丹羽 秀樹君     高村 正大君
  船橋 利実君     牧島かれん君
  三ッ林裕巳君     穴見 陽一君
  渡辺 孝一君     西田 昭二君
  丸山 穂高君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     三ッ林裕巳君
  上杉謙太郎君     吉川  赳君
  高村 正大君     御法川信英君
  杉田 水脈君     木村 弥生君
  鈴木 隼人君     宮路 拓馬君
  西田 昭二君     渡辺 孝一君
  福山  守君     田村 憲久君
  牧島かれん君     船橋 利実君
  八木 哲也君     後藤田正純君
  串田 誠一君     丸山 穂高君
同日
 辞任         補欠選任
  御法川信英君     丹羽 秀樹君
  宮路 拓馬君     今枝宗一郎君
  吉川  赳君     古田 圭一君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     大隈 和英君
  古田 圭一君     谷川 とむ君
    —————————————
四月二日
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(井野俊郎君紹介)(第五〇〇号)
 同(伊藤渉君紹介)(第五〇一号)
 同(石崎徹君紹介)(第五〇二号)
 同(石破茂君紹介)(第五〇三号)
 同(小渕優子君紹介)(第五〇四号)
 同(太田昭宏君紹介)(第五〇五号)
 同(岡本充功君紹介)(第五〇六号)
 同(門博文君紹介)(第五〇七号)
 同(上川陽子君紹介)(第五〇八号)
 同(木村次郎君紹介)(第五〇九号)
 同(佐藤公治君紹介)(第五一〇号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第五一一号)
 同(坂本哲志君紹介)(第五一二号)
 同(笹川博義君紹介)(第五一三号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五一四号)
 同(田嶋要君紹介)(第五一五号)
 同(富田茂之君紹介)(第五一六号)
 同(西村智奈美君紹介)(第五一七号)
 同(野田毅君紹介)(第五一八号)
 同(原口一博君紹介)(第五一九号)
 同(古川康君紹介)(第五二〇号)
 同(細田健一君紹介)(第五二一号)
 同(牧島かれん君紹介)(第五二二号)
 同(松本剛明君紹介)(第五二三号)
 同(森山裕君紹介)(第五二四号)
 同(山本有二君紹介)(第五二五号)
 同(青山周平君紹介)(第五三三号)
 同(穴見陽一君紹介)(第五三四号)
 同(江田康幸君紹介)(第五三五号)
 同(金子恭之君紹介)(第五三六号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第五三七号)
 同(後藤茂之君紹介)(第五三八号)
 同(高村正大君紹介)(第五三九号)
 同(杉本和巳君紹介)(第五四〇号)
 同(武村展英君紹介)(第五四一号)
 同(中野洋昌君紹介)(第五四二号)
 同(長坂康正君紹介)(第五四三号)
 同(三原朝彦君紹介)(第五四四号)
 同(吉川赳君紹介)(第五四五号)
 同(石田祝稔君紹介)(第五五七号)
 同(金子恵美君紹介)(第五五八号)
 同(小林茂樹君紹介)(第五五九号)
 同(後藤田正純君紹介)(第五六〇号)
 同(白石洋一君紹介)(第五六一号)
 同(田所嘉徳君紹介)(第五六二号)
 同(田中和徳君紹介)(第五六三号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第五六四号)
 同(田畑裕明君紹介)(第五六五号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第五六六号)
 同(福田昭夫君紹介)(第五六七号)
 同(古田圭一君紹介)(第五六八号)
 同(本田太郎君紹介)(第五六九号)
 同(御法川信英君紹介)(第五七〇号)
 同(宗清皇一君紹介)(第五七一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五八九号)
 同(井上義久君紹介)(第五九〇号)
 同(大串博志君紹介)(第五九一号)
 同(大西健介君紹介)(第五九二号)
 同(奥野信亮君紹介)(第五九三号)
 同(木原稔君紹介)(第五九四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第五九五号)
 同(関健一郎君紹介)(第五九六号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第五九七号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第五九八号)
 同(前原誠司君紹介)(第五九九号)
 同(上杉謙太郎君紹介)(第六四二号)
 同(小川淳也君紹介)(第六四三号)
 同(吉良州司君紹介)(第六四四号)
 同(高木啓君紹介)(第六四五号)
 同(船田元君紹介)(第六四六号)
 同(山本拓君紹介)(第六四七号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第五三一号)
 同(櫻井周君紹介)(第五八六号)
 同(小川淳也君紹介)(第六三九号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第五三二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五八七号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第五八八号)
 同(小川淳也君紹介)(第六四一号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第五八四号)
 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化に反対することに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第五八五号)
 健康保険適用外の重粒子線治療に対する早期保険適用に関する請願(井野俊郎君紹介)(第六三六号)
 建設アスベスト被害の全面解決に関する請願(大河原雅子君紹介)(第六三七号)
 同(末松義規君紹介)(第六三八号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(西村智奈美君紹介)(第六四〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として社会保険診療報酬支払基金理事長神田裕二君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、厚生労働省大臣官房長定塚由美子君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江崎禎英君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦君。
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吉田統彦#4
○吉田委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 大臣、貴重な時間ですので早速質疑に入らせていただきます。
 まず、冒頭お伺いいたしますけれども、今回の法改正の内容が、健康保険法にとどまらず、介護保険法、支払基金法など多数の法律に及びますね。また、内容についても、被保険者資格を一元管理する仕組みの創設や医療情報化支援基金の創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する仕組みの構築など、大臣、非常に多岐にわたります。また、どれも極めて今後非常に重要な課題になってくる、そういったところに関する部分であります。
 これを、本法案、別個に扱わずにあえて一本にして当委員会に提出した理由をまずお答えいただけますか。
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根本匠#5
○根本国務大臣 今、委員のお尋ねがありましたが、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合には、一般に、二つのケースが想定されるんですが、一つは、法案に盛られた政策が統一的なものであって、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるとき、あるいは、内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっていると認められるときのような場合に、一つの改正法案として提案することができると承知をしております。
 今回の法案に盛り込まれた改正事項は、保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するために、保険者事務の適正な実施、予防、健康づくりに資する保健事業の充実及び良質な医療の効率的な提供のために必要な措置を講ずるものであります。同一の趣旨、目的を有していることから、一つの改正案として提出しております。
 具体的な改正内容としては、例えばオンライン資格確認を導入しますが、これについては、医療保険各法それぞれの法律の改正によって、資格確認の方法を法定化し、医療介護総合確保法の改正によってこれを支援する基金を創設するという意味で、一体的な、関連するものになっております。
 そして、NDB、介護DB等の連結解析については、健康保険法、介護保険法などの改正によって各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関などへの提供に関する規定を整備する。
 そして、被扶養者等の要件の見直しについては、健康保険法、国民年金保険法等の改正によって、被扶養者等の資格の範囲の適正化のため、一定の例外を設けつつ国内居住要件を追加することとしております。
 内容的に、法案の条項が相互に関連しているものと考えております。
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吉田統彦#6
○吉田委員 大臣、大分一生懸命お読みになられて。つまり、それだけ多岐にわたるということですし、安藤先生なんかはドクターですからどう思っていらっしゃるかあれですけれども、これはやはり、さっきの御説明だと全ての法案は関連しちゃいますので、今長々と御答弁いただいたように、多岐にわたる内容なので、審議時間をその分十分にとっていただくことが最低限必要なんじゃないかな、そのように思いますね。
 大臣、今、ずっと長い間、お疲れになったんじゃないかと思いますが、たくさん内容を読んでいらっしゃったので。それだけ盛り込まれているということなんですよ、大臣。だから、拙速な審議はせずに、ゆっくりと、しっかりと審議時間をとっていただく、それを大臣にまず御要望します。
 次に、社会保険診療報酬支払基金の組織の見直しについてお聞きします。
 今回の改正では、支部完結型の業務実施体制から、支部長の持っていた権限を本部に集約しますね、大臣。本部による調整機能を強化した組織体制の見直し、それが目的だと思います。各都道府県に支部が置かれていたのを廃止する、支部のもとにあった審査委員会を本部のもとに、各都道府県委員会を設置することにした、そういったことだと承知しております。大臣、間違いないですね。
 そこでお聞きしますが、さまざまなところで診療を行うと地域によって審査の基準に非常にばらつきがあるのが我々わかるんですね。例えば、ある県では予防投与、術前投与というのは保険適用が認められる、ある県では認められない、審査ではねられる、そういったことが現実に起こっています。委員長もよく御存じですよね。
 このような組織体制の見直しは、いわゆる現状の地域の格差、いわゆるローカルルールをなくしていくことで、そういう医療を提供する側そして受ける側の不公平を是正して、公正を目標にしていると考えてよいですか、大臣。
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根本匠#7
○根本国務大臣 委員今御指摘のように、それぞれの地域で、それぞれの支部で必ずしも審査の中身が統一したルールで行われていない、不合理な差異の一因と今委員御指摘のように、それぞれによって審査の審査結果が、不合理な差異の一因として今のような課題がありました。
 今回、従来は紙でレセプトというのは提出してきましたので、その意味では、限られた期間の中で審査や医療機関への支払いを効率的に実施するためには、法制的にも実務面においても支部が決定権を有する支部完結型の組織体制となっておりましたが、近年、電子レセプトが導入されて、全レセプトについてコンピューターを活用した事前点検作業あるいは過去のレセプトや審査結果を活用した審査が可能となって、審査の平準化に向けた基盤が整備されました。
 そして、委員が御指摘のように、こういう電子レセプトの導入を踏まえますと、これまでの審査や再審査結果等の知見を踏まえて、それぞれの支部が独自のコンピューターチェックルールの設定を進めてきましたが、それが、それぞれ違った判断でやってきたということもありますので、これを今回の改正で審査委員会を本部直轄とするなどによって、支部完結型の業務実施から本部が中心となった全国統一的な業務実施として本部の調整機能を強化しますから、その意味で審査の平準化も図ることができると考えております。
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吉田統彦#8
○吉田委員 大臣、ありがとうございます。同じ内容は繰り返さずお話しいただければと思います。
 大臣、端的に聞きますけれども、それは基本的に厳しい方向への全国の平準化、統一になるんですか。そうすると、今より医療機関なんかは、経営者の安藤先生なんかいらっしゃいますけれども、持ち出し分が増加して医療機関に負担がふえる結果となる可能性が高いんですが、大臣、それはどうですか。端的に。
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根本匠#9
○根本国務大臣 統一した、つまりチェックルールを統一しようということでありますから、そういうことが一概に言えるかどうかというのは、要はルールを統一するということですから、そこは実務の運用の問題ですから、私はそこは何とも言えないのかなと思います。
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吉田統彦#10
○吉田委員 そこで、大事な問題なんですけれども、じゃ、誰がそこの運用を厳しい方に統一するのか、それとも緩やかな方に統一するのかということを、これは決めなきゃいけなくなるわけですよ、大臣。どこの誰が決めるんですか。
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根本匠#11
○根本国務大臣 それは支払基金の本部であります。いずれにしても、何が合理的なルールかということは本部で決めていただくということになると思います。
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吉田統彦#12
○吉田委員 本部で決めるのは承知しております、大臣。そうじゃなくて、どこの誰の意見を聞いて決めるのかということはどうですか。わからなければこれからということでもいいですが、誰かの意見を聞いてまいる、だから、役所がそれをしっかりグリップされるのかどうかということを一言教えていただけませんか。
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根本匠#13
○根本国務大臣 審査委員の意見を聞きながら、本部において決める、こういうことであります。
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吉田統彦#14
○吉田委員 そこをしっかり確認したかった。ありがとうございます。
 では、今回の法改正に関して、現在の支部に働く人たち、特にレセプト事務点検業務に従事する方々から、現在、四十七の支部に設置されているものが、当面、全国で十の審査事務センターに統合される、それによって転勤などの人事異動が生じるんじゃないか、なので、引き続きなれ親しんだ場所での業務に従事することが難しくなるなどという懸念の声があります。
 特に、この業務に従事する方は女性の割合が高いと聞いております。そこを勘案すると、雇用の継続性上問題が生じるのではないかと心配するわけでありますが、こういった事態により、例えば、もう異動するのが嫌だと急に皆さん退職されてしまって人員の確保ができなかった場合などを考えると、本当に組織の強化につながるのか少し心配な部分があるんですが、大臣、そこはどうですか。
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根本匠#15
○根本国務大臣 今回の組織見直しにおいて、審査委員会は引き続き都道府県に設置します。このため、審査委員をサポートする体制、事務局、これも引き続き各都道府県に設置します。
 一方で、国民負担を軽減する観点から、審査委員による審査の前段階で職員が行うレセプト事務点検業務、これについては、職員の目視確認の前提となるコンピューターチェックについて内容の精緻化を進めてより査定につながる可能性が高いレセプトが抽出されるようにすることで、職員の調査業務に係る負担を軽減いたします。そして、レセプト点検業務の実施場所を集約して、組織の合理化を図ることとしております。
 今委員御指摘のレセプト事務点検業務の実施場所の集約に当たっては、職員から転居が必要になるのかといった懸念の声が上がっていることは承知をしています。
 支払基金の職員は保険診療に熟知した貴重な人材であると考えております。このような人材を失うことがないように、集約に当たっては、支払基金において職員の意向もしっかりと聞きながら丁寧に対応を決めることが必要で、国としても指導していきたいと思います。
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吉田統彦#16
○吉田委員 しっかりと大臣に御答弁いただいたので、それはしっかりやってください。
 大臣、今もおっしゃったんですが、これは将来的な話になるんです。今の続きなんですが、ICTなどを利活用するんですよね、将来的にはAIなんかも使っていくかもしれない、そういう方向性を示されているわけですが。そうすると、将来的には、今、現時点では大臣にそういう御答弁をいただきましたが、本法案の改正が進んだ場合、最終的には人員の削減というのを視野に入れているんですか、入れていないんですか。そこをはっきり答えてください。
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根本匠#17
○根本国務大臣 二〇二四年度までに八百人を削減することとしています。
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吉田統彦#18
○吉田委員 やはり削減するんですよね。削減するということですよね。そこも、さっきの丁寧な説明とあわせて、ちゃんと今やっていただいているから、貴重な人材と大臣はおっしゃいましたから、そこはちゃんと整合性がとれるようにしっかりとやっていただかないといけない。お願いします。
 では、本質的な質問をしていきます。
 この組織機能の強化によって、現行行われている悪質な請求というのは、この改正で本当に減少するのかを聞きたいです。
 基本的に、保険診療というのは性善説を前提に設計されています。つまり、医療機関が必要不可欠で適正な検査や診療を行っているという前提で成り立っていますね、大臣。当然、水増し請求とか架空請求というのは現在もしっかりと取締りがなされていると承知していますが、非常にグレーな部分で収益を得ている医療機関も、非常にわずかですが、大臣、存在します。
 以前、生活保護受給者に対する不必要な検査や投薬、手術などの治療を繰り返して、切除不要な良性腫瘍に対する手術で患者さんが死亡しちゃったという結果になった、奈良でしたか、医療機関が摘発された事例、大臣、ありましたね。ただ、この医療機関でもちゃんと署名で同意書とかをとっているんですよ。
 例えば、ある手術を行う場合に、例えばですよ、同時に施行可能で、かつ医学的に不必要な手術を患者さんに勧めて、やりませんかと。そしてうまくムンテラ、説明をして、承諾書にも署名をさせる。そして、実際にその手術を行って、保険請求をする。こういったことを非常に多くの症例にしている医療機関も存在するわけであります。これは甚だ不自然なので、審査をした上でも当然不自然に映るわけであります。しかし、現行法上だと指導することも取り締まることも結構難しい状況に、大臣、なっているんです。
 こういった点でも、本法案の改正で一石を投じることができるのか。真に国民本位の医療を実現するために、本法案は本当に役に立つのか。この部分、大臣、お答えください。
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根本匠#19
○根本国務大臣 支払基金では、従来から、査定などが多くて、改善要請を行っても改善が図られない医療機関については、各支部の判断によって、地方厚生局に対して情報提供を行ってきました。今後は、情報提供事例を本部で集約することによって、より効果的な厚生局への働きかけを行っていくこととしたいと思います。
 さらに、審査委員や職員は、審査業務の中で、適正なレセプトの提出に向けた医療機関に対する指導や啓発活動に重点的に取り組んでいくこととしております。このような取組を通じて、医療機関からの請求自体の適正化に努力していきたいと思います。
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吉田統彦#20
○吉田委員 大臣、もう一度一言でお答えいただきたいんですが、本法案で、今まで看過されてきた非常にグレーな請求、過剰請求とも厚生労働省の方はおっしゃいますよね、過剰請求に関しては、しっかりと厚生局がリーダーシップ、その上に大臣が、当然、厚生労働省の大臣がいるわけですが、リーダーシップをとって、今までにないような、本当の意味の適正化、本当の意味でいう適正化を、大臣、されるということでよろしいですね。
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根本匠#21
○根本国務大臣 そこは、きちんと厚生局との連携をしっかり強めて、今委員のおっしゃったような対応をしっかりとしていきたいと思います。
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吉田統彦#22
○吉田委員 全国の審査の先生方も困っている部分が結構あるので、そのお言葉を聞くと皆さん非常に心強く思われると思うので、大臣、しっかりそこはやっていただくことをお約束ください。
 それでは、次の質問ですが、これはシンプルな質問ですが、現行では保険者が支払基金に支払う手数料はレセプトの枚数を基準としていますね。規制改革実施会議、平成三十年六月十五日閣議決定されたものでは、手数料体系につき、新システムの導入によって事務コストの低減等を踏まえて結論を得るとしていました。
 そこで、今回の法改正により手数料は減るんですか。
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根本匠#23
○根本国務大臣 今回の支払基金改革によって、今後、コンピューターチェックのみで完結するレセプトの割合をふやす中で、レセプトの内容によって審査に要する職員の事務負担などが異なることが想定されています。このため、審査手数料の設定に当たってもそうした要素を勘案できるよう、手数料の規定の見直しを行うものであります。
 これによって、コンピューターチェックのみで完結するレセプトのように職員の事務負担などが相対的に低いものについては手数料は下がるものと考えています。具体的な手数料設定については、支払基金と保険者が協議をしながら進めていくことになります。
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吉田統彦#24
○吉田委員 次に、本改正案の被扶養者等の要件の見直しについてお聞きします。
 本改正では、昨年十二月に成立した入出国管理法の改正によって新たな在留資格の創設などもあって、今後、それらの人が被扶養者として日本に来日して医療機関を受診する際に、健康保険による給付を受けることが増加することも考えられますね、大臣。そこで、今回の改正では、被扶養認定に際し、国内居住要件を導入することとしています。
 まずお聞きしますが、今回、そもそも、なぜ国内居住要件を導入することとしたのでしょうか。
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根本匠#25
○根本国務大臣 被扶養者の認定においては、現行制度上、身分関係、生計維持関係、同居要件、これがその要件となっております。海外に在住する被扶養者の認定については、昨年三月に認定方法を公的証明書などによる認定に統一化し、認定の厳格化を行ってきました。
 今般、被扶養者の認定要件に原則として国内に居住することを追加した上で、留学生や海外赴任に同行する家族など一定の例外を設けることとしたところであります。
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吉田統彦#26
○吉田委員 はっきりした理由が今のだと明らかにならないんですが、わかりました。時間があったら後でもう一回聞きますが。
 適正に運用をしっかりとこれはしなければいけないわけですが、今回、政府としては多分、要件導入の目的を達成するためには、当然、一定程度資格確認を厳格化する必要がありますよね。
 例えば、被保険者が離職して国民健康保険の加入手続を経ていない場合だとか、海外での出産その他の診療を受けたことを偽装し出産一時金、海外療養費などを受けようとする場合、三番目に成り済ましの場合など、厳格に資格を確認する必要がある場合があると思いますが、どのように資格確認の厳格化を図るつもりでしょうか。
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根本匠#27
○根本国務大臣 要件については、まず、国内に居住することは住民票で確認する、そして、一定の例外に該当するかどうかはビザ、学生証等の書類により渡航理由を確認することを基本的に考えております。
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吉田統彦#28
○吉田委員 それはわかるんですが、今私が例示をわざわざ一、二、三としたわけですけれども、それに関するお答えとしてはそれでは不十分じゃないですか、大臣。もうちょっとしっかりお答えいただかないと。
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根本匠#29
○根本国務大臣 仮に、住所と居住実態が異なって、実際には海外で生活している被扶養者については、その被扶養者が海外の医療機関を受診した際の海外療養費の申請に対する保険者の審査の段階で、被扶養者の認定要件について改めて確認を行うことを考えております。
 具体的には、住民票を有する被扶養者であっても、海外療養費の審査の過程において、居住実態や海外への渡航理由、これは渡航の際のビザで確認しますが、渡航理由に照らし、明らかに日本に生活の基礎がなくて、他の被扶養者との公平性の観点から健康保険の適用になじまないことが判明した場合には、国内居住要件を満たさないものとすることを検討しております。
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