吉田統彦の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
まずは、大臣、本法案との直接の関係はないんですが、四月の終わりから十連休がございますね。その前に医療機関で若干ちょっと混乱が起こっていることがあるので、念のため、それを確認させてください。
医療機関がいつ診療していつ休診するか、このことは医療法の第八条の届出事項とされていますね、大臣。さらに、診療日を恒久的に変更しようとする場合は、医療法施行令四条三項の規定によって都道府県知事に届出が必要である、そのように私も承知しております。そして、この届出は、各都道府県で医療法を所管している医療整備課や医療政策課といったところに届け出る、そのように理解しております。
実は、今回の十連休に当たって、なぜか、この届出が必要であるのではないかといううわさが一部であったようであります。
各都道府県の医師会が在宅当番医は取りまとめを多分しているんですね。これは理解できるんですが、本届出に関して、このいわゆる診療日の変更を医師会が取りまとめるということはあり得ないと思いますが、どうでしょうか。
そもそも、この十連休において、通常とは違う曜日などを休診にするとか、あるいは休日にもかかわらず患者さんの利便性のために診療を行う、こういった場合に届出が必要であるというのは非常にナンセンスであります。
これが不要であるのであれば、厚労省としてはどのようなふうに把握をしているのか、念のため確認させてください。大臣、お願いします。