厚生労働委員会

2019-04-10 衆議院 全320発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
   理事 橋本  岳君 理事 西村智奈美君
   理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
      安藤 高夫君    石崎  徹君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      大隈 和英君    金子 俊平君
      木村 次郎君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小林 鷹之君    後藤田正純君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    新谷 正義君
      田村 憲久君    高橋ひなこ君
      谷川 とむ君    船橋 利実君
      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君
      宮路 拓馬君    盛山 正仁君
      山田 美樹君    吉野 正芳君
      渡辺 孝一君    阿部 知子君
      池田 真紀君    尾辻かな子君
      吉田 統彦君    稲富 修二君
      岡本 充功君    白石 洋一君
      牧  義夫君    山井 和則君
      桝屋 敬悟君    鰐淵 洋子君
      高橋千鶴子君    丸山 穂高君
      中島 克仁君    柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       根本  匠君
   法務副大臣        平口  洋君
   厚生労働副大臣      大口 善徳君
   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君
   厚生労働大臣政務官    新谷 正義君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 沖部  望君
   政府参考人
   (総務省統計局統計調査部長)           佐伯 修司君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   宇波 弘貴君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  木下 賢志君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官)         江崎 禎英君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    —————————————
委員の異動
四月十日
 辞任         補欠選任
  塩崎 恭久君     吉野 正芳君
  丹羽 秀樹君     木村 次郎君
  山井 和則君     牧  義夫君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 次郎君     金子 俊平君
  吉野 正芳君     石崎  徹君
  牧  義夫君     山井 和則君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     盛山 正仁君
  金子 俊平君     宮路 拓馬君
同日
 辞任         補欠選任
  宮路 拓馬君     丹羽 秀樹君
  盛山 正仁君     塩崎 恭久君
    —————————————
四月八日
 学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(穴見陽一君紹介)(第六九四号)
 同(中谷真一君紹介)(第六九五号)
 同(小林茂樹君紹介)(第七三四号)
 同(牧義夫君紹介)(第七六五号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(岡本あき子君紹介)(第六九六号)
 同(高井崇志君紹介)(第六九七号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第六九八号)
 同(中曽根康隆君紹介)(第六九九号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第七〇〇号)
 同(阿部知子君紹介)(第七三六号)
 同(岡本三成君紹介)(第七三七号)
 同(北村誠吾君紹介)(第七三八号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第七三九号)
 同(吉川元君紹介)(第七四〇号)
 同(中谷元君紹介)(第七六六号)
 同(堀井学君紹介)(第七六七号)
 同(緑川貴士君紹介)(第七六八号)
 同(井出庸生君紹介)(第八〇六号)
 同(川内博史君紹介)(第八〇七号)
 同(斉木武志君紹介)(第八〇八号)
 同(階猛君紹介)(第八〇九号)
 同(橋本岳君紹介)(第八一〇号)
 同(山井和則君紹介)(第八一一号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第七三二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第七三三号)
 福祉職員の大幅な増員と賃金の引き上げに関する請願(阿部知子君紹介)(第七三五号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(大島敦君紹介)(第七六四号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(黄川田仁志君紹介)(第八〇四号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(川内博史君紹介)(第八〇五号)
は本委員会に付託された。
四月九日
 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化に反対することに関する請願(第四一号)、保育、医療、介護、年金など社会保障制度の連続改悪をやめ、拡充を求めることに関する請願(第七九号)、中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負担増に関する請願(第一一九号)、介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等に関する請願(第二二一号)、同(第二六六号)、国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(第二三八号)、国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(第二五四号)、子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(第三四四号)、同(第七三三号)、若者も高齢者も安心できる年金制度の確立を求めることに関する請願(第三五九号)及び福祉職員の大幅な増員と賃金の引き上げに関する請願(第三九四号)は「宮本岳志君紹介」を「穀田恵二君紹介」にそれぞれ訂正された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案起草の件
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官沖部望君、統計局統計調査部長佐伯修司君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、政策統括官藤澤勝博君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江崎禎英君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。安藤高夫君。
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安藤高夫#4
○安藤(高)委員 おはようございます。自由民主党の安藤でございます。
 本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。
 では、早速質問の方に移らせていただきたいと思います。
 まず、電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設ですけれども、医療は大事なインフラです。新たに創設される医療情報化支援基金は、この基金の対象として、電子カルテの標準化に向けた電子カルテ導入の費用の支援があり、とてもありがたく思っています。現状、電子カルテの導入率は低く、中小の医療機関においては四割以下の導入率であります。ぜひしっかりと進めていただきたいと思います。
 まず、電子カルテの導入に当たっては、ベンダーは、医療情報として標準化されており、そしてまた互換性を持っていることをぜひ参入の条件にしていただければ、そう思っています。
 また、電子カルテの導入費用といっても、端末代だとかネットワーク代、そしてまた構築作業にかかわる諸費用などもあります。それを踏まえて、電子カルテの標準化に向けての初期導入費用の補助についてより詳しく教えていただければと思います。
 また、加えて、新規導入だけではなくて標準化の規格にそろえていくためには、いわゆるリプレースなども対象になっていくのかどうか、これは大きな問題ですけれども、見解はいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
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吉田学#5
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきました医療情報化支援基金において実施を予定しております電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等の導入の支援事業につきましては、国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステムなどを導入する医療機関に対して、その初期導入費用を補助するものでございます。
 申し上げました国の指定する標準規格につきましては、現時点で例えば医薬品や病名等の標準コードでありますとか医療情報の出力形式などを想定してございますが、委員御指摘いただきましたように、相互に連携可能なという点も念頭に置いて、具体的な要件については、今後、関係有識者の意見も踏まえて検討してまいります。
 また、対象費用といたしましても、御指摘の更新費用、いわゆるリプレースの費用につきましては、国の指定する標準規格を実装しない電子カルテから実装する電子カルテに更新するという場合につきましては、その導入経費について補助対象とする方向で検討する予定でございます。
 いずれにいたしましても、この基金の趣旨に沿って、効果的、効率的な支援になるように今後考えてまいりたいと思っております。
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安藤高夫#6
○安藤(高)委員 ぜひ、標準化、互換性、それからリプレース、非常に重要なことなので、しっかりとお願いいたしたいと思います。
 次ですけれども、医療と連携が必要になっている分野、介護もそうですが、あると思います。電子カルテについては、在宅医療とか介護施設の現場でも同様の仕組みが用いられています。このような分野においての電子カルテの普及や標準化についての厚労省のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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大島一博#7
○大島政府参考人 医療、介護のデータの関連につきまして、昨年度、相互に関連する、分野がまたがるデータの標準化につきまして総務省の調査研究がございまして、それに参加いたしました。
 この中では、山形県鶴岡市と青森県八戸市の二地域において、厚生労働省として様式で定めています、ケアマネジャーがつくります入院時の情報提供書、それから退院、退所時の情報記録書というのがございまして、これが病院等医療機関とケアマネ事業所の間を行き来するということになりますので、ここを、ICTを用いた情報連携の実証が行われました。標準仕様の検討等が行われました。
 今年度はこの成果を踏まえまして、今度は厚労省の方でそういう調査をやりまして、今年度中に一定の標準仕様を作成していきたいと考えておりまして、医療と介護の情報連携のまずはできるところから着実に進めてまいりたいと考えております。
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安藤高夫#8
○安藤(高)委員 今局長おっしゃったように、現場では、在宅医療を行う中で医療と介護の連携というのは非常に重要でございまして、こういうところにかかわっているのは弱小事業所も多いわけでございますので、ぜひ、地域医療介護総合確保基金というものがきちっとそのような事業所に確実に資金が回っていくようによろしくお願いしたいと思います。
 続けて、次の質問ですけれども、ナショナルデータベースと介護データベースの連結解析等について質問させていただきたいと思っています。
 NDB、それから介護DB及びDPCのデータベースの連結は、今後ますます非常に重要になってきます。それらの情報は、患者さんとか利用者の方の個人情報で、セキュリティーの問題が重要になってきております。
 現在、それぞれの情報は匿名化を行っていくと聞いておりますが、どのような形で進んでいくのかということと、このデータベースの連結に関しては、全世代型の医療と介護、それからまた予防データベースを目指していくべきだと思います。これは非常に重要だと思います。
 さらに、小児とか、特定健診、ですから、四十から七十五歳に該当しない世代の情報、それから障害者の方の情報というものがあります。こういうものを含めて、今後どのようにしていくのか。
 また、データベースの活用という観点からすると、これまでに既に蓄積されているNDBや介護のデータベースなどもあるわけですけれども、これらについての活用ができる仕組みというものも非常に重要になってくると思います。これについてぜひお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
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樽見英樹#9
○樽見政府参考人 三点御質問があったというふうに承りました。
 まず、ナショナルデータベース、介護データベース、それからDPCデータベースの連結というのを、安全性ということも含めてどういうふうにやっていくのかということでございます。
 この連結につきましては、それぞれのデータベースは引き続いて別々に運用しながらハッシュ値という文字列を活用することで、匿名化した状態のまま各データベースの中から必要なデータを特定いたしまして、連結して解析できるようにするというやり方をとるわけでございます。
 このハッシュ値という値でございますけれども、患者の氏名などを復元することができない形に変換をして値をつけるということでございますので、そういう意味で、ハッシュ値というのをつけるということ自体が安全性の高いものでございますけれども、データベースへの収載あるいは研究者の方々への提供を行うといった際には更に別のハッシュ値というものに変換するといったような措置を、二重三重に講じるということによって、さらなるデータの安全性の確保を図るということとしているところでございます。
 それから、今回のNDB、介護DB、DPCデータベース以外のデータベースというのが第二点目の御質問であったと思います。
 対象とするデータベースの充実ということは、さまざまなパターンの分析というものを可能にいたします。幅広い世代の国民の健康寿命の延伸に役立つ効果的な施策の推進あるいは研究開発の発展ということにつながることが期待されるという点で重要なものだというふうに思っております。
 ただ、一方で、ほかのデータベースというのは必ずしも匿名化をされておらないというものがあるわけでございまして、そうした課題もございますので、今回の法改正に先立って有識者会議で御議論いただきましたけれども、そこの報告書においても、他のデータベースとの連結解析については、具体的ニーズや匿名で連結解析を行うための技術的手法等に留意しつつ検討を進めるべきというふうに方向性が示されているところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、御指摘のように、まさに今後整備が進むことが期待される幼少期や若年期、あるいは障害に関するデータというものも含めて、さまざまな関係するデータベースとの連結解析ということについても検討をしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。
 それから、三点目で、過去のデータということでございます。
 先ほど申し上げましたように、ハッシュ値というものをつけます。今までNDBと介護DBでは、両データベースを連結するために新たなハッシュ値を今度つけるわけでありますけれども、それとは別の、それぞれのデータベース固有のハッシュ値というものを今はつけているということになっているわけでございます。
 ですので、連結解析が始まります二〇二〇年度以降に発生するレセプトデータには新しく連結解析のためのハッシュ値をつける、それから、前から使っているハッシュ値と特定できるようにするということにいたしまして、過去に収集したデータにつきましても、新しく連結解析できる形で収集をしたデータと特定ができるようにしますので、そういうものとはあわせて連結解析ができるようにしたいというふうに考えているところでございます。
 そのために必要なシステム改修などを着実に進めていきたいと考えています。
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安藤高夫#10
○安藤(高)委員 どうもありがとうございました。
 今お聞きして少し安心した気持ちになっていますけれども、全世代的に、そしてシームレスにデータが入ることが地域包括ケアを成功させる大きな点になると思いますので、よろしくお願いします。
 次の質問に移らせていただきたいと思います。
 次は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等に関してでございます。
 高齢者の保健、介護予防を推進していくことに関して、特に注目されているのがフレイル対策だと思っております。これについて、国の考えている今後の方針はいかがか、ぜひ根本大臣の御見解をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
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根本匠#11
○根本国務大臣 委員の今のお話のように、フレイル対策、これは非常に大事だと思っております。フレイル予防を視野に、保健事業と介護予防を一体的に進めていきたいと思っております。
 私も、ことしの一月に、西東京市のフレイルチェックの取組に市民の皆さんと一緒に参加させていただきました。
 西東京市では、通いの場などにおいて、市民のボランティアの皆さんが集まって市民の皆さんのフレイルチェックをやる。簡易チェックへの回答や、片足立ち上がりテスト、私もやりましたけれどもちゃんとできました、指輪っかテスト、こういうものを楽しく実施できるフレイルチェックを活用しながら、個々人の状態に応じた予防事業が行われておりました。
 専門家の指導を組み合わせながら、元気な高齢者の皆さんが担い手としてやりがいを持って参画されて、これによって地域の健康づくりが前向きに進む機運が高まっている、こういう様子に私も感銘を受けました。
 このような取組を踏まえて、私としては、地域に根差した介護予防の事業と保健師等の医療専門職を活用した保健事業を地域の実情に応じて一体的に進めることが重要だと考えています。
 具体的には、例えば、通いの場などの社会参加の場を充実させて、地域ボランティアなども育成しながら、こういう場を活用しながら、医療専門職による健康相談あるいは健康教室などを実施する、医療、介護、健診などの情報を一体的に分析して地域の健康問題を分析する、さらに、生活習慣病の重症化のおそれのある者や、医療・介護サービスなどに全く接続していない閉じこもりのおそれのある方などを把握して、必要に応じ個別訪問型のアウトリーチ支援を実施する、こういった取組を進めることが考えられます。
 今回の法案で高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を盛り込んだのは、このような全国各地でやっている今の取組を全国で展開していただきたい、こう考えているためであります。
 厚生労働省としても、このような取組を行う医療専門職の市町村への配置を特別調整交付金も活用して支援するとともに、事業メニューのイメージなどを整理したガイドラインをお示しするなど、一体的実施の効果的な展開に向けてしっかりと支援していきたいと思います。
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安藤高夫#12
○安藤(高)委員 大臣、現場を見ていただきましてありがとうございました。ぜひ他のシルバー世代の大臣の方々にも広めていただいて、席を立つときには片足立ちで立って、元気で暮らせるようによろしくお願いします。
 次の質問に移らせていただきたいと思います。
 介護予防事業や地域支援事業を実りあるものにするためには、リハビリの専門職の活用というものが大変役立つと思っています。例えば、地域包括支援センターの構成メンバーにPT、OT、STなどを加えるのも一つの手ではないかと思います。また、介護予防の取組においても、さまざまな流れをワンストップでやることによってより効率的な仕組みができると思いますが、そこら辺の厚労省の御見解はいかがでしょうか。
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大島一博#13
○大島政府参考人 お尋ねがございました、介護予防ですとか地域包括ケアの取組におきましてリハビリテーション専門職の関与を促していくということは重要な課題と考えております。
 このため、リハビリテーション専門職によるいわゆる地域リハビリテーション活動として、介護予防に関連する事業への関与につきましては助成の対象となっているところではあります。
 それから、地域包括支援センターにつきましては、保健師と社会福祉士、それから主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーの三者が法令上の必置職員となっておりますが、地域の実情に応じまして、市町村の判断によってその他の職種も配置はできる、その中で総合相談事業ですとか継続的マネジメント支援事業を行うということは可能にはなっております。
 したがいまして、こういう判断で今市町村がリハビリテーションの専門職を置けば、そこに対して一部活動費等の助成が行われるという仕組みにはなっています。最近の調査では、地域包括支援センターに在籍するPTが五十五人、OTが三十八人という数字がございます。
 いずれにしましても、介護予防あるいはこういう地域包括支援事業における効果的な専門職のかかわり等につきまして、引き続き検討してまいりたいと考えます。
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安藤高夫#14
○安藤(高)委員 どうもありがとうございました。
 現場では介護予防とかフレイル対策が結構ごっちゃになっていたりもしますので、そこら辺、リハの専門家はきちっとそういうことを踏まえて活動できますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次の質問ですけれども、介護予防事業や地域支援事業において地域でさまざまな課題があります。重要なのは、地域においてしっかりとしたアウトカムを出していくことではないか、そう思っています。
 例えば、フレイル予防において、フレイルの実態の評価ということですけれども、これも東日本と西日本では全然違っておりまして、北東北なんかはどちらかというと結構控え目な点数になっているんですけれども、西日本の方々はどちらかというと行け行けどんどんで、物すごいモチベーションで、自己評価も高い状況になっていて、物すごい差がついてきています。
 これが実態なんですけれども、ぜひ、このフレイル予防に関する、特に評価に関して、人材の育成ということも重要なポイントになってくると思います。ぜひ、こういうことを踏まえて、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの三層構造で、きちっとインジケーターを設けてPDCAサイクルで回していって、ちゃんとした分析、評価をつくる仕組みづくりが必要ではないかと思います。
 また、その評価の中で、例えば高齢者の栄養機能もしっかりとサポートする必要があると思います。例えば、特に在宅で活躍をする場がある栄養ケア・ステーション、これに関してもしっかりとした評価を行う。また、認知症のサポーターがいるのであれば、栄養サポーターというようなことがあってもいいと思います。そのような仕組みづくりをしていったらどうかと思いますが、そこら辺の厚労省の御見解をお願いしたいと思います。
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大島一博#15
○大島政府参考人 介護予防の取組はだんだん広がっておりますし、今後も推進してまいりたいと考えておりますが、そういう介護予防の取組そのものをどう評価していくのか、指標の設定、それを踏まえたPDCAサイクルに沿った展開というのを、今後、質的なものを向上させる上では考えていく必要があると考えております。
 このため、近々、一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会という検討会を立ち上げたいと考えておりまして、夏ごろに中間まとめ、年内には結果を出していきたいと思いますが、その中では、介護予防事業に今後求められる機能、指標設定も含めたPDCAサイクルに沿った推進方法等につきまして検討を行う予定にしております。その中には、栄養士、栄養学科の先生も入っていただく予定にしております。そういう意味で、栄養に関する取組も重要な要素として認識しているところでございます。
 先生御指摘のとおり、今、日本栄養士会によりまして、栄養ケアを提供する栄養ケア・ステーションが全国二百四十四カ所あると聞いております。こうした取組との連携も含めまして、関係者の御意見をよくお伺いしながら、効果的な介護予防の取組が全国的に広がるように努めてまいりたいと考えます。
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安藤高夫#16
○安藤(高)委員 栄養ケア・ステーションも、現在少し手弁当状態でありますので、しっかりと補助をしてさしあげていただければと思います。あと、やはり、現場ではアウトカムがどうなっているのかということをさんざん言われますので、それをしっかりとした仕組みをつくっていただければと思います。
 最終的にこのような事業を進めていくためには、さまざまな法の根拠を示していく必要があると思います。さまざまな法律を一つに束ねていくためには、ぜひ、地域包括ケア基本法とか、あるいは地域共生社会の基本法みたいなものがあればいいのではないかな、そう思いますので、また御検討のほどよろしくお願いいたします。
 最後の質問になりましたけれども、審査支払い機関の機能の強化でございます。
 今回の法改正においても、支払基金そして国保連合会の機能の強化と効率化が行われていくことになっております。であれば、例えば、国保と社保は同じ物差しで審査する必要があるのではないか。我々医療人は、やれ国保やれ社保を考えて医療を行っているわけではないわけです。また、もしそのような審査の基準が決まったら医療機関さんにもそのようなソフトを配る、あるいはソフトを使用できるようにすると、これは物すごくいい効果になってくると思いますが、そのような合理化の対応についての厚労省の御見解をお聞きしたいと思います。
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樽見英樹#17
○樽見政府参考人 審査支払い機関に関する御質問でございます。
 審査支払い機関、まさに、これまでの審査の経験の中でさまざまな知見といいますかそれを培ってこられたわけでございます。これを活用して医療機関における適正なレセプトの提出に向けた支援ということを行うことができれば、これがまず非常に重要な役割になるのではないだろうかということが一つあると思います。
 今回の法律改正の中で理念規定を新設することにしています。これは、支払基金においても国保連においても理念規定を新設するわけでありますけれども、その中で、「診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組」ということを入れていまして、今回、法律改正の中で、こういう審査支払い機関のこれまで培ってきた知識経験というものをレセプトの請求というところを効率化していくために役立てる、まず理念規定の中に入れているというところでございます。
 医療機関の方からより適正なレセプトが提出される環境が整うということになりますると、審査支払い機関からレセプトを返戻するという必要も減ってくるということになりますので、医療機関側においても審査支払い機関の側においても、双方の業務の合理化も図られるというふうに考えているところでございます。
 もう一つ、支払基金と国保連の審査というものの考え方を統一化していくという御指摘だったと思います。
 支払基金と国保連が連携しながら、審査委員の審査の前段階でレセプトのコンピューターチェックというのをやっているわけでありますけれども、そのレセプトのコンピューターチェックの項目というものについて、平成二十九年度から支払基金と国保連が連携をして順次公開をしているという取組をしているところでございます。
 これに加えまして、二〇二一年の秋ごろから支払基金が新たな審査支払いシステムというものを稼働させるということを予定しているわけでございますけれども、そこにおきまして、医療機関等からのオンライン請求に係るシステムというものを拡充しまして、こうしたコンピューターチェックルールというものをここに搭載して、支払基金が正式にレセプトを受け付ける前にこのチェックにひっかかるという請求であればそれを医療機関にお知らせするというシステムを、これは二〇二一年の秋ごろからの稼働のシステムの中でこれを入れるということを今検討しているところでございます。
 これは今、支払基金の方で具体的に検討しているところでございますけれども、国保連のサイドにおいてもこれを活用していくということが考えられるというふうに思っているところでございます。
 こうした取組を進めることによりまして、医療機関の請求事務と審査支払い機関の審査業務の効率化ということに向けて、引き続いてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
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安藤高夫#18
○安藤(高)委員 今のお話はすごくいいことだと思います。画期的なことではないかと思います。
 現場でも、今までは、しっかりと医療を行ったにもかかわらず、一つ事務的なミスで病名がないとばっさりと切られてしまって、もう全部報酬をいただけないような状況がありましたけれども、このような改革によってそういうふうな非効率な部分が少しでもなくなればどんどんまた進んでいくと思いますので、ぜひともまたこれを前向きにお願いしたいと思います。
 これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
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冨岡勉#19
○冨岡委員長 次に、吉田統彦君。
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吉田統彦#20
○吉田委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 まずは、大臣、本法案との直接の関係はないんですが、四月の終わりから十連休がございますね。その前に医療機関で若干ちょっと混乱が起こっていることがあるので、念のため、それを確認させてください。
 医療機関がいつ診療していつ休診するか、このことは医療法の第八条の届出事項とされていますね、大臣。さらに、診療日を恒久的に変更しようとする場合は、医療法施行令四条三項の規定によって都道府県知事に届出が必要である、そのように私も承知しております。そして、この届出は、各都道府県で医療法を所管している医療整備課や医療政策課といったところに届け出る、そのように理解しております。
 実は、今回の十連休に当たって、なぜか、この届出が必要であるのではないかといううわさが一部であったようであります。
 各都道府県の医師会が在宅当番医は取りまとめを多分しているんですね。これは理解できるんですが、本届出に関して、このいわゆる診療日の変更を医師会が取りまとめるということはあり得ないと思いますが、どうでしょうか。
 そもそも、この十連休において、通常とは違う曜日などを休診にするとか、あるいは休日にもかかわらず患者さんの利便性のために診療を行う、こういった場合に届出が必要であるというのは非常にナンセンスであります。
 これが不要であるのであれば、厚労省としてはどのようなふうに把握をしているのか、念のため確認させてください。大臣、お願いします。
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根本匠#21
○根本国務大臣 委員、いろいろ現場の皆さんからお話を聞いておられると今感じました。
 委員、今、医療法八条あるいは施行令四条三項の紹介がありましたが、医療法上、診療所を開設した医師が診療日や診療時間を変更したときは、十日以内に都道府県知事に届け出なければならない、こうなっております。それは委員のおっしゃるとおりであります。しかし、これはあくまでも通常診療する日時を変更する場合に届け出なければいけないとしたものであって、臨時的、一時的に診療日や診療時間を変更する場合にまで届出を求めるものではありません。
 今回の十連休においても、連休中の診療に対応するために診療日や診療時間を変更する場合があると考えられますが、これは臨時的、一時的な変更であるため、委員おっしゃられるように、届出は不要であります。これについては、既にことしの二月に実施された各都道府県の医政関係の主管課長会議において説明をしておりますが、改めて周知徹底をしたいと思います。
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吉田統彦#22
○吉田委員 大臣、ありがとうございます。しっかりとやっていただいたということで。
 ただ、これは大臣、ちょっと問合せなんかが都道府県からもあったんですよね、やはり。どうですか。
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根本匠#23
○根本国務大臣 先ほど申し上げましたように、都道府県の医政関係の主管課長会議において説明しておりますが、担当課にも問合せがあったという事実はありました。
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吉田統彦#24
○吉田委員 大臣、やはりそれは細かくレクしてきのう伝えてありますので、しっかり答えていただいて、ありがとうございます。
 やはりこういうことは結構、まあ無駄なことは医療機関も行政もない方がいいので、こういった通知や、そもそも、こういったことはまたありますし、学会とかで休診したりするときも全部一々変更しなきゃいけなかったら大変ですから、その辺はしっかりと通知をいただくことと、これを機会に、この法令上の取扱いも少しフレキシブルに、今、歯科医師なんかも、日曜日にやっているところはいっぱいあるんですね、利便性のために。
 医療機関もだんだんそうなっていったり、フレキシブルに休診日に対応したり、そういうこともふえてくるので、運用や法律自体を変えなければいけないのであれば若干どこかのタイミングで変えるとか、そういった、これから時代のニーズに合わせてフレキシブルに変えていくといったおつもりは、大臣、ないですか。
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根本匠#25
○根本国務大臣 法令上の今の規定がありますけれども、それは法令上の規定の運用の範囲内で柔軟に、フレキシブルにやるということは可能だと思います。
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吉田統彦#26
○吉田委員 ぜひ柔軟に、あくまで国民のために、大臣、やっていただければと思います。
 それでは、ちょっと通告の順番とは違いますが、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関してお伺いしたいと思います。
 私は、今回、この内容を当然評価するところであります。我が国の将来的な医療費、介護費のことを考えても、今までの例えばデイサービスの中身だとかそういったところは、考えるべきところは考えなければいけない、それは政治家として当然思うところであります。
 実際、今、国の方は、軽度の介護サービスに関しては予算を縮小している、もちろん、重度なものに関してはそう大きく変化がない、そのように承知しております。その一方で、介護予防の事業には、今後しっかりと予算をつけてやっていく必要があるのではないかと思います。
 そこで、大臣、確認なんですが、今回の改正案によって、政府はより一層、以前の医師法、医療法の大きな改正のときのように、軽度の介護サービス等に関しては縮小して介護予防に力を入れていく、そういった方向転換をするために大きくかじを切ったという判断をしてもよろしいのでしょうか。大臣の明確な答弁を求めます。
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根本匠#27
○根本国務大臣 委員の御指摘のような、介護保険制度における給付や事業の枠組みに変更を加えるということを、今回審議いただく改正案は目指すものではありません。
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吉田統彦#28
○吉田委員 そうすると、これはどういった意味があるんですかね。今言ったように、介護予防に重点を置くということじゃないんですか、そう書いてありますけれども。大臣、ちょっと今の答弁では全然御理解いただいていないように感じますが。
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根本匠#29
○根本国務大臣 先生の最初の前段の指摘に対しては、介護保険制度における給付や事業の枠組みに変更を加えることを目指すものではないと今答弁をさせていただきました。
 そして、今回の改正案は、介護予防と御高齢者の保健事業、これは今まで介護保険あるいは医療保険とそれぞれやっていましたけれども、そこを、介護予防と高齢者の保健事業を一体的に進めよう、こういうことが目的で、高齢者の心身の多様な課題に対応した効果的できめ細やかな支援を目指す、これが今回の目的、狙いであります。
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