根本匠の発言 (厚生労働委員会)
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○根本国務大臣 委員、いろいろ現場の皆さんからお話を聞いておられると今感じました。
委員、今、医療法八条あるいは施行令四条三項の紹介がありましたが、医療法上、診療所を開設した医師が診療日や診療時間を変更したときは、十日以内に都道府県知事に届け出なければならない、こうなっております。それは委員のおっしゃるとおりであります。しかし、これはあくまでも通常診療する日時を変更する場合に届け出なければいけないとしたものであって、臨時的、一時的に診療日や診療時間を変更する場合にまで届出を求めるものではありません。
今回の十連休においても、連休中の診療に対応するために診療日や診療時間を変更する場合があると考えられますが、これは臨時的、一時的な変更であるため、委員おっしゃられるように、届出は不要であります。これについては、既にことしの二月に実施された各都道府県の医政関係の主管課長会議において説明をしておりますが、改めて周知徹底をしたいと思います。