桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)

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○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
 私も、旧優生保護法に係る法律案について発言をしたいというふうに思います。
 与党ワーキングチームの座長でもあります田村議員から、ただいま議論の経過あるいは今回取りまとめた法案のポイントについて御説明、御紹介をいただきました。
 私ども公明党も、昨年二月、山口代表が、本人の意に反して手術が行われた実態があるとすれば人権上大きな問題がある、与党としてはもちろんだけれども、幅広い理解を得て救済のあり方を見出すべきと発言、以来、与党ワーキングチームも設置されまして、この一年間、本件に深くかかわってまいりました。本日、この後、委員長提案という形で法案が示されるに至ったこと、本当に感慨深いものがあります。
 私の方からは、今回の法案の大きなポイントであります対象者の認定あるいは認定審査会の判断の考え方を中心に、何点か、与党ワーキングチームの議論の紹介あるいは確認をさせていただきたいと思います。
 まず、審査会の判断等に係る基本的な考え方でございます。
 今回の法案においては、先ほど田村議員のお話にもありましたように、一時金の支給対象者の範囲をできるだけ幅広くしている点が大きなポイントであります。
 次にポイントとなるのが、その対象者に該当するかどうかをどのように判断していくかという点になるわけであります。
 この点については、優生手術を受けたかどうかを確認できる記録が残っていない方が大多数であること、そして、いわゆる違法な不妊手術等を受けた方も対象としていることを踏まえまして、一時金の支給対象者に該当するかどうかの実質的な判断は厚生労働大臣の裁量に委ねるのではなく、有識者から組織される第三者的な認定審査会を新たに設置しまして、その認定審査会が認定に当たっての実質的な判断を行うこととしております。法案では、厚生労働大臣は認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うとしているのは、まさにこのような趣旨なのでございます。
 一方で、記録が残っていない方が大多数の中、認定審査会は具体的にどのような考え方で判断を行うかというと、今回の法案では、認定審査会は、請求者及び関係者の陳述、医師の診断の結果、診療録の記録内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うと規定しているわけであります。
 直接的な証拠がなくてもできるだけ認定をしていくとの方向性を今回の法案の中に可能な限り書き込みたい、そのような思いで衆議院法制局にもぎりぎりまで考えてもらいましたけれども、総合的に判断して、事案の実情に即した適切な判断を行う、これが法案に書き込める限界とのことでありました。
 このため、法案とは別に、認定審査会の判断に関して我々立法者の意思をあらかじめ明確にしておく必要があると考え、与党ワーキングチームや超党派の議連の皆さんとの間で調整をいたしまして、三月十四日の法案取りまとめのタイミングと合わせて、審査会の判断等に係る基本的な考え方という文書を取りまとめたところでございます。
 その内容について、ここで紹介をしたいと思います。
 まず、今回の法案では、厚生労働大臣に請求があった場合、一時金の支給の対象者であることが明らかな場合を除いて認定審査会の審査を求めることとしております。逆に言いますと、対象者であることが明らかな場合には、認定審査会の審査を求めることなく速やかに認定を行うということでございます。
 具体的にはどういう場合かといいますと、基本的な考え方の中では、例示の一つとして、都道府県に優生手術を受けたことを直接証する資料、例えば当時の旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票がある場合、あるいは、二つ目として、当時の都道府県優生保護審査会による審査の結果、適とされたことがわかる資料があり、かつ、カルテなど実際に手術を受けたことがわかる資料がある場合というのを示しているわけであります。実際に請求が出てきまして、その請求に係る状況が今お話ししたような例示に該当するような場合には、認定審査会の審査を求めることなく、厚生労働大臣が速やかに認定を行うということでございます。
 このほか、優生手術を受けたことを直接証する資料ではないけれども、都道府県優生保護審査会に申請があった資料のみが残されているというケースというのも考えられます。これだけでは、認定審査会の審査を求めることなく認定を行うケースに該当することにはならないかもしれませんが、認定に当たっての有力な材料であることは間違いありませんので、このようなケースであれば、基本的には、認定審査会における審査によって対象者に該当すると判断されることになるのではないかと考えている次第であります。
 次に、認定審査会に審査が求められた場合の基本的な考え方についてであります。
 請求に係る記録が残っていない場合も多いこと等を前提に、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に判断した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこととしております。その上で、具体的な判断に当たっては、その陳述内容が、当時の社会状況や請求者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でなく、一応確からしいということを基準にするということにしております。これは、年金記録問題の際に総務省に設けられた年金記録確認第三者委員会の判断の基準を参考にしたものでございます。
 以上が、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟との間で取りまとめた内容でございます。
 ここで、厚生労働省にお聞きしたいと思います。
 今回の法案において、実際に認定を行うのは厚生労働大臣であり、また認定審査会も厚生労働省に置かれることになっておりますけれども、先ほど紹介した基本的な考え方を受けて厚生労働省としてはどのように対応されるのか、お考えをお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 桝屋敬悟

speaker_id: 20590

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会