根本匠の発言 (厚生労働委員会)

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○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなく、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとの判決をいただきました。
 従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。
 障害の状態は個人ごとに異なるものでありますが、今後、通知する書面においてどの程度丁寧に理由を記載することができるか検討してまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 根本匠

speaker_id: 24166

日付: 2019-04-12

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会