厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大隈 和英君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小寺 裕雄君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 塩崎 恭久君
繁本 護君 新谷 正義君
田村 憲久君 高木 啓君
高橋ひなこ君 武部 新君
谷川 とむ君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
宮内 秀樹君 山田 美樹君
山本ともひろ君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 小熊 慎司君
白石 洋一君 山井 和則君
伊藤 渉君 桝屋 敬悟君
鰐淵 洋子君 高橋千鶴子君
串田 誠一君 森 夏枝君
中島 克仁君 柿沢 未途君
…………………………………
議員 西村智奈美君
議員 大西 健介君
議員 尾辻かな子君
厚生労働大臣 根本 匠君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
防衛副大臣 原田 憲治君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(総務省大臣官房政策立案総括審議官) 横田 信孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房長) 定塚由美子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 小寺 裕雄君
塩崎 恭久君 宮内 秀樹君
丹羽 秀樹君 斎藤 洋明君
船橋 利実君 高木 啓君
岡本 充功君 小熊 慎司君
鰐淵 洋子君 伊藤 渉君
丸山 穂高君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 武部 新君
斎藤 洋明君 山本ともひろ君
高木 啓君 船橋 利実君
宮内 秀樹君 塩崎 恭久君
小熊 慎司君 岡本 充功君
伊藤 渉君 鰐淵 洋子君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 大岡 敏孝君
山本ともひろ君 丹羽 秀樹君
串田 誠一君 丸山 穂高君
—————————————
四月十二日
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
同月十一日
社会保険料の負担軽減に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八五三号)
同(畑野君枝君紹介)(第八五四号)
同(藤野保史君紹介)(第八五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第八五六号)
同(宮本徹君紹介)(第八五七号)
同(本村伸子君紹介)(第八五八号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八五九号)
パーキンソン病患者が生きる希望を失うことなく治療に専念できる環境の整備に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八六〇号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(亀井亜紀子君紹介)(第八六一号)
同(根本幸典君紹介)(第八六二号)
同(古屋圭司君紹介)(第八六三号)
同(今枝宗一郎君紹介)(第八九四号)
同(藤井比早之君紹介)(第八九五号)
同(村上誠一郎君紹介)(第八九六号)
同(鬼木誠君紹介)(第九〇九号)
同(古川元久君紹介)(第九一〇号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八九一号)
学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(今枝宗一郎君紹介)(第八九二号)
同(船田元君紹介)(第八九三号)
同(伊藤信太郎君紹介)(第九〇七号)
同(古川元久君紹介)(第九〇八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
厚生労働関係の基本施策に関する件(毎月勤労統計調査等)
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この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大隈 和英君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小寺 裕雄君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 塩崎 恭久君
繁本 護君 新谷 正義君
田村 憲久君 高木 啓君
高橋ひなこ君 武部 新君
谷川 とむ君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
宮内 秀樹君 山田 美樹君
山本ともひろ君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 小熊 慎司君
白石 洋一君 山井 和則君
伊藤 渉君 桝屋 敬悟君
鰐淵 洋子君 高橋千鶴子君
串田 誠一君 森 夏枝君
中島 克仁君 柿沢 未途君
…………………………………
議員 西村智奈美君
議員 大西 健介君
議員 尾辻かな子君
厚生労働大臣 根本 匠君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
防衛副大臣 原田 憲治君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(総務省大臣官房政策立案総括審議官) 横田 信孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房長) 定塚由美子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 小寺 裕雄君
塩崎 恭久君 宮内 秀樹君
丹羽 秀樹君 斎藤 洋明君
船橋 利実君 高木 啓君
岡本 充功君 小熊 慎司君
鰐淵 洋子君 伊藤 渉君
丸山 穂高君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
小寺 裕雄君 武部 新君
斎藤 洋明君 山本ともひろ君
高木 啓君 船橋 利実君
宮内 秀樹君 塩崎 恭久君
小熊 慎司君 岡本 充功君
伊藤 渉君 鰐淵 洋子君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 大岡 敏孝君
山本ともひろ君 丹羽 秀樹君
串田 誠一君 丸山 穂高君
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四月十二日
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
同月十一日
社会保険料の負担軽減に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八五三号)
同(畑野君枝君紹介)(第八五四号)
同(藤野保史君紹介)(第八五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第八五六号)
同(宮本徹君紹介)(第八五七号)
同(本村伸子君紹介)(第八五八号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八五九号)
パーキンソン病患者が生きる希望を失うことなく治療に専念できる環境の整備に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八六〇号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(亀井亜紀子君紹介)(第八六一号)
同(根本幸典君紹介)(第八六二号)
同(古屋圭司君紹介)(第八六三号)
同(今枝宗一郎君紹介)(第八九四号)
同(藤井比早之君紹介)(第八九五号)
同(村上誠一郎君紹介)(第八九六号)
同(鬼木誠君紹介)(第九〇九号)
同(古川元久君紹介)(第九一〇号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八九一号)
学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(今枝宗一郎君紹介)(第八九二号)
同(船田元君紹介)(第八九三号)
同(伊藤信太郎君紹介)(第九〇七号)
同(古川元久君紹介)(第九〇八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
厚生労働関係の基本施策に関する件(毎月勤労統計調査等)
————◇—————
冨
冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高橋千鶴子君。
この発言だけを見る →内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高橋千鶴子君。
高
高橋千鶴子#2
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
本法案は、保健、医療、介護などの制度運営に係る八本を束ねた法案であり、三日間の審議では極めて不十分です。最も機微な医療等データの利用拡大とともに、皆保険制度を揺るがす問題が含まれており、賛成できません。
以下、本法案に反対する理由を述べます。
反対する第一の理由は、オンライン資格確認におけるマイナンバーカードの導入です。
マイナンバーカードに金融資産の保有状況と医療保険の負担額を連動させて税、保険料の徴収強化を図ることなども骨太方針などでうたっています。保険証は従来どおり使えますが、一二・二%にとどまるマイナンバーカードの普及を拡大しようとする意図は明らかです。持ち歩く頻度がふえることで、紛失や情報漏えいのリスクも高まります。
また、保険医療機関に提供する情報には、滞納による資格証明書や短期証などの資格情報も含まれるため、窓口での受診抑制につながることがあってはならないと再度強調しておきます。
なお、医療情報化支援基金に消費税増税分を充てることにも反対です。
第二の理由は、NDB、介護DBの第三者提供です。
医療、介護等の情報を営利目的に提供すべきではありません。高齢者個人の健診データや介護情報が名寄せされ、ハイリスク高齢者へのアウトリーチを行うといいます。名寄せされたデータはマイナポータルと市町村の中だけの活用といいますが、経済財政諮問会議では、健康、医療と介護ビッグデータを連結し、民間活用を期待しています。
政府は二〇二五年に約三十三兆円のヘルスケア産業の市場規模を推計しており、それは、公的保険がカバーする部分が縮小され、負担増にもつながることを見ておく必要があります。
第三に、社会保険診療報酬支払基金の統合についてです。
規制改革委員会の号令で、四十七都道府県の支部を廃止し、全国十カ所程度の審査事務センターに集約するものですが、標準化の名のもとに、地域の事情に見合った診療内容が考慮されなくなるおそれがあります。
また、支払基金にレセプトデータの分析などの業務を担わせることは、保険医療機関をチェックするという最も信頼が問われる支払基金の業務とは相入れないものであり、反対です。
第四として、健保の被扶養者に国内居住要件をつけることは、本法案準備の審議会での議論には付されておりません。改正入管法による外国人労働者受入れを契機としたものであり、委員会でも議論があったように、内外無差別に当たらないのか、同じ外国人、同じ在留期間で差をつけるのはおかしいのではないかなど、更に議論を深めるべきであります。
本法案を審議中に、二百億円規模の介護保険料の計算ミスが発覚し、またも公表をおくらせたことが問題となりました。国民の命、暮らしに直結する諸制度を所管し、最も大きな予算を持つ厚労省の存在そのものが問われているという危機感を持って国民のための仕事をしてほしいと強く求め、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →本法案は、保健、医療、介護などの制度運営に係る八本を束ねた法案であり、三日間の審議では極めて不十分です。最も機微な医療等データの利用拡大とともに、皆保険制度を揺るがす問題が含まれており、賛成できません。
以下、本法案に反対する理由を述べます。
反対する第一の理由は、オンライン資格確認におけるマイナンバーカードの導入です。
マイナンバーカードに金融資産の保有状況と医療保険の負担額を連動させて税、保険料の徴収強化を図ることなども骨太方針などでうたっています。保険証は従来どおり使えますが、一二・二%にとどまるマイナンバーカードの普及を拡大しようとする意図は明らかです。持ち歩く頻度がふえることで、紛失や情報漏えいのリスクも高まります。
また、保険医療機関に提供する情報には、滞納による資格証明書や短期証などの資格情報も含まれるため、窓口での受診抑制につながることがあってはならないと再度強調しておきます。
なお、医療情報化支援基金に消費税増税分を充てることにも反対です。
第二の理由は、NDB、介護DBの第三者提供です。
医療、介護等の情報を営利目的に提供すべきではありません。高齢者個人の健診データや介護情報が名寄せされ、ハイリスク高齢者へのアウトリーチを行うといいます。名寄せされたデータはマイナポータルと市町村の中だけの活用といいますが、経済財政諮問会議では、健康、医療と介護ビッグデータを連結し、民間活用を期待しています。
政府は二〇二五年に約三十三兆円のヘルスケア産業の市場規模を推計しており、それは、公的保険がカバーする部分が縮小され、負担増にもつながることを見ておく必要があります。
第三に、社会保険診療報酬支払基金の統合についてです。
規制改革委員会の号令で、四十七都道府県の支部を廃止し、全国十カ所程度の審査事務センターに集約するものですが、標準化の名のもとに、地域の事情に見合った診療内容が考慮されなくなるおそれがあります。
また、支払基金にレセプトデータの分析などの業務を担わせることは、保険医療機関をチェックするという最も信頼が問われる支払基金の業務とは相入れないものであり、反対です。
第四として、健保の被扶養者に国内居住要件をつけることは、本法案準備の審議会での議論には付されておりません。改正入管法による外国人労働者受入れを契機としたものであり、委員会でも議論があったように、内外無差別に当たらないのか、同じ外国人、同じ在留期間で差をつけるのはおかしいのではないかなど、更に議論を深めるべきであります。
本法案を審議中に、二百億円規模の介護保険料の計算ミスが発覚し、またも公表をおくらせたことが問題となりました。国民の命、暮らしに直結する諸制度を所管し、最も大きな予算を持つ厚労省の存在そのものが問われているという危機感を持って国民のための仕事をしてほしいと強く求め、討論を終わります。拍手
冨
冨
冨岡勉#4
○冨岡委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣提出、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
冨
冨
冨岡勉#6
○冨岡委員長 この際、本案に対し、小泉進次郎君外四名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び社会保障を立て直す国民会議の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。吉田統彦君。
この発言だけを見る →提出者より趣旨の説明を聴取いたします。吉田統彦君。
吉
吉田統彦#7
○吉田委員 私は、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び社会保障を立て直す国民会議を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 今回の医療保険制度の運営に関する改正に続き、二〇二五年には団塊の世代が後期高齢者に移行することなどから、少子高齢社会の進展を見据えた取組を早期に開始し、医療保険制度の健全な運営に努めること。
二 個人番号カードによるオンライン資格確認が導入されることを踏まえ、個人番号カードの更なる普及拡大に向けて、セキュリティ対策の充実など、効果的な施策を検討するとともに、関係府省が連携して取り組むこと。
三 介護分野において、医療分野と比べて進んでいないデータ集積・分析の一層の推進を図ることにより、科学的根拠に裏付けられた介護サービスの提供に係る方法論を確立するとともに、その普及を図ること。
四 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施において、市町村が配置する保健師等の医療専門職については、適切な人数及び処遇が確保されるよう、必要な支援を行うこと。
五 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っているとともに、外国人による医療保険の不適正利用の実態が十分に把握されていないことを踏まえ、健康保険の被扶養者等の国内居住要件の例外要件の設定等に当たっては、国籍による差別的な取扱いとならないようにすること。
六 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、保険者が円滑に認定事務を行えるよう、具体的かつ明確に定めること。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。
七 治療目的で来日する外国人が在留資格を留学等と偽って高額な保険給付を受けることのないよう、高額療養費等の申請があった際には、必要な調査等を徹底すること。
八 外国人のなりすまし受診対策を実施するに当たっては、被保険者証とともに在留カード等の本人確認書類が提示されないことのみをもって保険給付を否定する取扱いとはしない旨を医療機関に周知徹底すること。
九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。
十 社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導すること。また、社会保険診療報酬支払基金がレセプト事務点検作業の集約化を進めるに当たっては、職員の家庭の実情等に十分配慮すること。
十一 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び審査事務局については、地域医療の特性を踏まえ、引き続き四十七都道府県に設置されるよう、必要な措置を講ずること。
十二 近年の後期高齢者支援金や介護納付金の総報酬割の導入等に伴い、健康保険組合等の財政負担が増加していることを踏まえ、財政状況が厳しい健康保険組合等に対する必要な支援を検討すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 今回の医療保険制度の運営に関する改正に続き、二〇二五年には団塊の世代が後期高齢者に移行することなどから、少子高齢社会の進展を見据えた取組を早期に開始し、医療保険制度の健全な運営に努めること。
二 個人番号カードによるオンライン資格確認が導入されることを踏まえ、個人番号カードの更なる普及拡大に向けて、セキュリティ対策の充実など、効果的な施策を検討するとともに、関係府省が連携して取り組むこと。
三 介護分野において、医療分野と比べて進んでいないデータ集積・分析の一層の推進を図ることにより、科学的根拠に裏付けられた介護サービスの提供に係る方法論を確立するとともに、その普及を図ること。
四 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施において、市町村が配置する保健師等の医療専門職については、適切な人数及び処遇が確保されるよう、必要な支援を行うこと。
五 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っているとともに、外国人による医療保険の不適正利用の実態が十分に把握されていないことを踏まえ、健康保険の被扶養者等の国内居住要件の例外要件の設定等に当たっては、国籍による差別的な取扱いとならないようにすること。
六 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、保険者が円滑に認定事務を行えるよう、具体的かつ明確に定めること。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。
七 治療目的で来日する外国人が在留資格を留学等と偽って高額な保険給付を受けることのないよう、高額療養費等の申請があった際には、必要な調査等を徹底すること。
八 外国人のなりすまし受診対策を実施するに当たっては、被保険者証とともに在留カード等の本人確認書類が提示されないことのみをもって保険給付を否定する取扱いとはしない旨を医療機関に周知徹底すること。
九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。
十 社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導すること。また、社会保険診療報酬支払基金がレセプト事務点検作業の集約化を進めるに当たっては、職員の家庭の実情等に十分配慮すること。
十一 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び審査事務局については、地域医療の特性を踏まえ、引き続き四十七都道府県に設置されるよう、必要な措置を講ずること。
十二 近年の後期高齢者支援金や介護納付金の総報酬割の導入等に伴い、健康保険組合等の財政負担が増加していることを踏まえ、財政状況が厳しい健康保険組合等に対する必要な支援を検討すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
冨
冨
冨岡勉#9
○冨岡委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、根本厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。根本厚生労働大臣。
この発言だけを見る →この際、根本厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。根本厚生労働大臣。
根
冨
冨岡勉#11
○冨岡委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
冨
冨岡勉#14
○冨岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件、特に毎月勤労統計調査等について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官福田正信君、総務省大臣官房政策立案総括審議官横田信孝君、厚生労働省大臣官房長定塚由美子君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、政策統括官藤澤勝博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件、特に毎月勤労統計調査等について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官福田正信君、総務省大臣官房政策立案総括審議官横田信孝君、厚生労働省大臣官房長定塚由美子君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、政策統括官藤澤勝博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
尾
尾辻かな子#17
○尾辻委員 立憲民主党・無所属フォーラムの尾辻かな子です。
本会議終了後、皆様、お疲れさまでございます。順次、質問をさせていただきたいと思います。
まず、毎月勤労統計の質問に入る前に、きのうありました、一型糖尿病の方の障害年金の支給を打ち切ったことは違法として処分取消しを求めた訴訟で、大阪地裁が、処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続だとして処分を取り消しました。
裁判長は、判決理由で、障害年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は生活の安定を損なわせる重大な不利益処分であり、原告らへの処分通知書には障害等級が二級に該当しないとする結論しか記載されず、行政手続法が定める理由提示義務に違反するということで判断をされています。
私は、この判決で示された、処分通知書が理由提示義務に違反であるということをしっかり受けとめるべきだと思っております。
まず、この判決に対する大臣の受けとめを聞かせてください。
この発言だけを見る →本会議終了後、皆様、お疲れさまでございます。順次、質問をさせていただきたいと思います。
まず、毎月勤労統計の質問に入る前に、きのうありました、一型糖尿病の方の障害年金の支給を打ち切ったことは違法として処分取消しを求めた訴訟で、大阪地裁が、処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続だとして処分を取り消しました。
裁判長は、判決理由で、障害年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は生活の安定を損なわせる重大な不利益処分であり、原告らへの処分通知書には障害等級が二級に該当しないとする結論しか記載されず、行政手続法が定める理由提示義務に違反するということで判断をされています。
私は、この判決で示された、処分通知書が理由提示義務に違反であるということをしっかり受けとめるべきだと思っております。
まず、この判決に対する大臣の受けとめを聞かせてください。
根
根本匠#18
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなく、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとの判決をいただきました。
従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。
障害の状態は個人ごとに異なるものでありますが、今後、通知する書面においてどの程度丁寧に理由を記載することができるか検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。
障害の状態は個人ごとに異なるものでありますが、今後、通知する書面においてどの程度丁寧に理由を記載することができるか検討してまいりたいと思います。
尾
根
根本匠#20
○根本国務大臣 裁判所からはそのような御指摘をいただきましたが、控訴をしないということかという問いということであれば、関係省庁と協議の上、適切に判断したいと思います。
この発言だけを見る →尾
尾辻かな子#21
○尾辻委員 次に控訴するかどうかというのをお聞きしたかったんですけれども。
今の答弁でいくと、理由が十分書かれていないということを、それはもう裁判所が認定していることですから、しっかり受けとめて、多分、控訴しても同じ判決が出ると思います。そうすると障害年金を、処分を取り消して受け取れる人が更に受け取れなくなるということになりますから、これは争う話じゃないと思いますので、しっかりと裁判所の判断を受けとめていただいて。障害年金というのは、障害基礎年金、障害のある人たちの非常に大事な権利です。このような形で障害年金を取り消したということは、やはり非常に問題だと思っています。
判決をしっかり読んで、これらの今までの手続に瑕疵はなかったのかということについてはまた今後引き続き聞いていきたいと思いますが、控訴についてはここでしっかりと、判決を読んで、しないということを求めておきたいと思います。
それでは、毎月勤労統計に質問を移したいと思います。
まず、お手元に資料をお配りさせていただきました。この三枚の資料、ほかの資料もあるんですが、これは三月十九日に、衆議院の厚生労働委員会の集中審議が終わってから新しい資料が出てきました。
本来であれば、集中質疑があるというのがわかっていればその前に出していただかないと、その後でこれが出てきたという資料の出てくるタイミングについては、非常に遺憾だと思っています。今後、資料の出し方については、集中審議があるのならその前に出していただくように要望しておきたいと思います。
この中身に入っていきたいと思いますけれども、これは、二〇一七年七月十三日午後四時過ぎに厚生労働省の雇用・賃金福祉統計室から発信されている、組織の中でいろいろ共有されるメールかと思います。
この資料の中で、読んでみると、メールとメールに添付されているワードの文書がここに書かれているわけですけれども、神奈川県や大阪府では調査事業所のうち四割が五百人以上で東京をはるかに上回る、一分の一にしている五百人以上増に伴う増加は限界と書かれているんですね。東京で行っている仕組みの導入が望まれる、こういうことも書いてあるわけです。
このメールで見る限り、東京都が抽出であるということは組織内で共有されていたというふうにこの資料で見られるんですけれども、そういうことでしょうか。
この発言だけを見る →今の答弁でいくと、理由が十分書かれていないということを、それはもう裁判所が認定していることですから、しっかり受けとめて、多分、控訴しても同じ判決が出ると思います。そうすると障害年金を、処分を取り消して受け取れる人が更に受け取れなくなるということになりますから、これは争う話じゃないと思いますので、しっかりと裁判所の判断を受けとめていただいて。障害年金というのは、障害基礎年金、障害のある人たちの非常に大事な権利です。このような形で障害年金を取り消したということは、やはり非常に問題だと思っています。
判決をしっかり読んで、これらの今までの手続に瑕疵はなかったのかということについてはまた今後引き続き聞いていきたいと思いますが、控訴についてはここでしっかりと、判決を読んで、しないということを求めておきたいと思います。
それでは、毎月勤労統計に質問を移したいと思います。
まず、お手元に資料をお配りさせていただきました。この三枚の資料、ほかの資料もあるんですが、これは三月十九日に、衆議院の厚生労働委員会の集中審議が終わってから新しい資料が出てきました。
本来であれば、集中質疑があるというのがわかっていればその前に出していただかないと、その後でこれが出てきたという資料の出てくるタイミングについては、非常に遺憾だと思っています。今後、資料の出し方については、集中審議があるのならその前に出していただくように要望しておきたいと思います。
この中身に入っていきたいと思いますけれども、これは、二〇一七年七月十三日午後四時過ぎに厚生労働省の雇用・賃金福祉統計室から発信されている、組織の中でいろいろ共有されるメールかと思います。
この資料の中で、読んでみると、メールとメールに添付されているワードの文書がここに書かれているわけですけれども、神奈川県や大阪府では調査事業所のうち四割が五百人以上で東京をはるかに上回る、一分の一にしている五百人以上増に伴う増加は限界と書かれているんですね。東京で行っている仕組みの導入が望まれる、こういうことも書いてあるわけです。
このメールで見る限り、東京都が抽出であるということは組織内で共有されていたというふうにこの資料で見られるんですけれども、そういうことでしょうか。
定
定塚由美子#22
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
東京都の大規模事業所を抽出調査としていることにつきましては、特別監察委員会の追加報告書にもございますように、監察委員会では、事実を認識していた者も複数いたことは確認していると承知をしております。
また、追加報告については、全国の都道府県に送付していた都道府県・産業別の抽出率逆数表には、東京都の大規模事業所について抽出調査が行われていたことが確認できる記載があることなどからすると、抽出調査としていることを意図的に隠そうとしたとまでは認められない、このように書かれているところでございます。
この発言だけを見る →東京都の大規模事業所を抽出調査としていることにつきましては、特別監察委員会の追加報告書にもございますように、監察委員会では、事実を認識していた者も複数いたことは確認していると承知をしております。
また、追加報告については、全国の都道府県に送付していた都道府県・産業別の抽出率逆数表には、東京都の大規模事業所について抽出調査が行われていたことが確認できる記載があることなどからすると、抽出調査としていることを意図的に隠そうとしたとまでは認められない、このように書かれているところでございます。
尾
尾辻かな子#23
○尾辻委員 私は組織内で共有されていたと思うんです。
まず、この宛てのところが、全部隠れていますけれども、これは、誰が、どこ宛てに出しているんでしょうか。それによって、組織の中で共有されていたということになると思うんですが、いかがでしょうか。組織だけで結構です。
この発言だけを見る →まず、この宛てのところが、全部隠れていますけれども、これは、誰が、どこ宛てに出しているんでしょうか。それによって、組織の中で共有されていたということになると思うんですが、いかがでしょうか。組織だけで結構です。
定
尾
尾辻かな子#25
○尾辻委員 いや、結局、だから、数人知っていたとかいうレベルじゃなくて、組織でしっかりとこのことは認識されていたという証拠だと思うんですよ、これが。だから、今まで説明されてきたことと、この資料が出てくることによって、また説明が変わるはずなんですね。
ちなみに、これは監察委員会には出されているんでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、これは監察委員会には出されているんでしょうか。
定
尾
尾辻かな子#27
○尾辻委員 特別監察委員がこの資料がどこにあるとかわかるわけないじゃないですか。その中でどれを出すかというのは、結局、省内の人たちが決めているということで、こういう重要な書類ですら特別監察委員会に出ていなくて、あの報告書というのはどういう事実を書いているのかということだと思うんですね。
監察委員会の報告書を見ると、東京都は例外と考えていたということ。でも、ここに書かれているのは、組織の中では神奈川県、大阪府にも広げていたということで、やはり報告書に書かれていることと事実が違うというふうに思うんですけれども、それについていかがですか。
この発言だけを見る →監察委員会の報告書を見ると、東京都は例外と考えていたということ。でも、ここに書かれているのは、組織の中では神奈川県、大阪府にも広げていたということで、やはり報告書に書かれていることと事実が違うというふうに思うんですけれども、それについていかがですか。
定
定塚由美子#28
○定塚政府参考人 監察委員会の資料につきましては、監察委員会に確認したところでは、大規模事業所の抽出調査の三府県への拡大に関しては、ヒアリングや関係資料を確認することにより検証に必要な情報を得ることができたということなどの観点から、御指摘の関連資料の提出は求められなかったものと承知をしてございます。
また、先ほども申し上げましたけれども、東京都の大規模事業所が抽出調査であるということは、既に特別監察委員会の報告書の中で、事実を認識していた者も複数いたということ、また同時に、逆数表が全国の都道府県に送付されていたということで、全国の都道府県でも東京都の大規模事業所について抽出調査が行われていたということが確認できる状態であったということが述べられているところでございます。
この発言だけを見る →また、先ほども申し上げましたけれども、東京都の大規模事業所が抽出調査であるということは、既に特別監察委員会の報告書の中で、事実を認識していた者も複数いたということ、また同時に、逆数表が全国の都道府県に送付されていたということで、全国の都道府県でも東京都の大規模事業所について抽出調査が行われていたということが確認できる状態であったということが述べられているところでございます。
尾
尾辻かな子#29
○尾辻委員 いや、同じことをおっしゃっているんですけれども、そうすると、こちらも同じことを聞かなきゃいけなくて、審議が全然進まなくなるんです。
どう見ても、このメールで見ると、組織の中で、それも十五人というふうに新聞報道ではありました。十五人の人が知っているというのは、複数というところと、いや、複数って何人なのかというのはありますけれども、違うじゃないかというのと、資料について、求められていなかったから出さなかったというのは、これは理由にならないと思うんですよ。ちょっと、もう一度お答えください。
この発言だけを見る →どう見ても、このメールで見ると、組織の中で、それも十五人というふうに新聞報道ではありました。十五人の人が知っているというのは、複数というところと、いや、複数って何人なのかというのはありますけれども、違うじゃないかというのと、資料について、求められていなかったから出さなかったというのは、これは理由にならないと思うんですよ。ちょっと、もう一度お答えください。