布山祐子の発言 (厚生労働委員会)
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○布山参考人 例えば、セクシュアルハラスメントについて、随分前に配慮義務から措置義務に移ってきて、セクシュアルハラスメントが、やってはいけないもの、深刻な問題としてやってはいけないということは誰もが認識をしているというふうに思われます。
ただ、その中でなくならない理由としては、一つは、行為者本人が、自分の行った行為がセクハラに該当すると理解していないのではないかというふうに思っているところでございます。そういう意味では、改めて、セクシュアルハラスメントにかかわらず、ハラスメントについて理解を深める取組が必要だと思っております。
今回のパワハラの法案等々でも、責務規定というものがきちんと入り、行ってはいけないということを前提に責務ということを書かれておりますので、それを企業としても周知するとともに、国全体としてもその周知活動を行っていただければというふうに思っております。