柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)

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○柴崎政府参考人 お答えいたします。
 今般の民間法制の改正案におきましては、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止などが盛り込まれていると承知しております。
 委員御質問の公務における対応でございますけれども、一般職国家公務員のセクシュアルハラスメントの防止等につきましては、人事院規則一〇—一〇を制定しているところでございます。
 そこにおきまして、各省各庁の長の責務として、セクシュアルハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講じること、苦情を申し出た職員の不利益を防止すること、職員に対して必要な研修を実施することなどが義務づけられるとともに、職員の責務として、セクシュアルハラスメントをしないように注意することなどが義務づけられているところでございます。
 また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等につきましても、人事院規則一〇—一五を制定しているところでございまして、セクシュアルハラスメント防止と同様の規定を設けているものでございます。
 パワーハラスメント防止のための措置につきましては、これまでも、パワー・ハラスメント防止ハンドブックの配布等によりまして周知啓発を行ってきたところでございますけれども、さらなる防止策の検討を進める必要があるということから、現在、有識者によって構成する検討会を開催し、検討を行っているところでございます。
 今後、国会における法案審議状況等を注視しつつ、検討会での議論を踏まえて、パワーハラスメント防止対策を講じていくこととしているところでございます。

発言情報

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発言者: 柴崎澄哉

speaker_id: 15265

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会