高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)
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○高橋(千)委員 ただいま議題となりました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を大きく傷つけます。多くの被害者が、声を上げることができず、勇気を振り絞って相談しても、事業主から適切な対応がとられないばかりか、加害者から謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来したり、休職、退職に追い込まれたりしているのが現状です。職場でのハラスメントが、一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済社会から失わせるという深刻な結果をもたらしています。しかし、ハラスメントに対して労働行政は全く無力と言わざるを得ません。
二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は約七千件にも上っていますが、このうち、男女雇用機会均等法に基づく行政救済制度が利用されたのは、紛争解決の援助の申立てが百一件、調停申請が三十四件とわずかです。男女雇用機会均等法には、勧告に従わない場合の企業名公表制度が設けられていますが、セクハラで企業名が公表された事例は過去に一件もありません。
また、都道府県労働局に対するいじめ、嫌がらせの相談件数とともに、いじめ等を受けたことによる精神障害の労災請求件数が増加していることに加え、いじめ等が原因となって自殺に至る事案が発生するなど、職場におけるパワハラの問題も深刻になっています。
今回、政府から提出された法律案の内容は、極めて不十分な内容であります。最大の問題は、ハラスメント行為を法的に禁止していないことです。世界では、ILO総会での仕事の世界における暴力及びハラスメントに関する条約の採択に向け、国際的な議論が進められるなど、職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっており、このままでは、日本は職場におけるハラスメントの禁止規定を持たない後進国になってしまいます。
世界の流れという観点から、また女性の願いという観点から、ハラスメントによる被害者の救済とハラスメントの防止について実効ある法整備が今求められており、本修正案を提出することとしました。
以下、修正案の主な内容を御説明します。
第一に、何人も、労働者に対し、職場における労働者の就業環境を害する言動又はこれに対する労働者の対応により当該労働者にその労働条件につき不利益を与える行為をしてはならないものとすること。
第二に、当該言動等に係る事件の審査を行うため、厚生労働大臣の所轄のもとに中央就業環境加害言動救済委員会を、都道府県知事の所轄のもとに都道府県就業環境加害言動救済委員会をそれぞれ置くこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。