厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
秋本 真利君 安藤 高夫君
石崎 徹君 上野 宏史君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
大隈 和英君 大西 宏幸君
加藤 寛治君 木村 哲也君
木村 弥生君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
新谷 正義君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 武井 俊輔君
谷川 とむ君 丹羽 秀樹君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 務台 俊介君
山田 美樹君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 岡本 充功君
白石 洋一君 山井 和則君
桝屋 敬悟君 鰐淵 洋子君
高橋千鶴子君 丸山 穂高君
中島 克仁君 柿沢 未途君
…………………………………
厚生労働大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 左藤 章君
文部科学副大臣 浮島 智子君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
国土交通副大臣 大塚 高司君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 池永 肇恵君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(総務省統計局統計調査部長) 佐伯 修司君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 丸山 洋司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 玉上 晃君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 晃憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 椿 泰文君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宇都宮 啓君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 宮本 真司君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 土屋 喜久君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 吉本 明子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 北村 知久君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 石崎 徹君
木村 弥生君 大西 宏幸君
小林 鷹之君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 秋本 真利君
大西 宏幸君 木村 弥生君
務台 俊介君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 小田原 潔君
黄川田仁志君 武井 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 大岡 敏孝君
武井 俊輔君 加藤 寛治君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 小林 鷹之君
—————————————
四月二十三日
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
秋本 真利君 安藤 高夫君
石崎 徹君 上野 宏史君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
大隈 和英君 大西 宏幸君
加藤 寛治君 木村 哲也君
木村 弥生君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
新谷 正義君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 武井 俊輔君
谷川 とむ君 丹羽 秀樹君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 務台 俊介君
山田 美樹君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 岡本 充功君
白石 洋一君 山井 和則君
桝屋 敬悟君 鰐淵 洋子君
高橋千鶴子君 丸山 穂高君
中島 克仁君 柿沢 未途君
…………………………………
厚生労働大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 左藤 章君
文部科学副大臣 浮島 智子君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
国土交通副大臣 大塚 高司君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 池永 肇恵君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(総務省統計局統計調査部長) 佐伯 修司君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 丸山 洋司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 玉上 晃君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 晃憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 椿 泰文君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宇都宮 啓君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 宮本 真司君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 土屋 喜久君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 吉本 明子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 北村 知久君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 石崎 徹君
木村 弥生君 大西 宏幸君
小林 鷹之君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 秋本 真利君
大西 宏幸君 木村 弥生君
務台 俊介君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 小田原 潔君
黄川田仁志君 武井 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 大岡 敏孝君
武井 俊輔君 加藤 寛治君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 小林 鷹之君
—————————————
四月二十三日
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第二号)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第三号)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外五名提出、衆法第四号)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
冨
冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案、西村智奈美君外五名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案、岡本充功君外五名提出、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外五名提出、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
各案に対する質疑は、去る十九日に終局いたしております。
この際、内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、高橋千鶴子君から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。高橋千鶴子君。
—————————————
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案、西村智奈美君外五名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案、岡本充功君外五名提出、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外五名提出、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
各案に対する質疑は、去る十九日に終局いたしております。
この際、内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、高橋千鶴子君から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。高橋千鶴子君。
—————————————
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
高
高橋千鶴子#2
○高橋(千)委員 ただいま議題となりました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を大きく傷つけます。多くの被害者が、声を上げることができず、勇気を振り絞って相談しても、事業主から適切な対応がとられないばかりか、加害者から謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来したり、休職、退職に追い込まれたりしているのが現状です。職場でのハラスメントが、一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済社会から失わせるという深刻な結果をもたらしています。しかし、ハラスメントに対して労働行政は全く無力と言わざるを得ません。
二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は約七千件にも上っていますが、このうち、男女雇用機会均等法に基づく行政救済制度が利用されたのは、紛争解決の援助の申立てが百一件、調停申請が三十四件とわずかです。男女雇用機会均等法には、勧告に従わない場合の企業名公表制度が設けられていますが、セクハラで企業名が公表された事例は過去に一件もありません。
また、都道府県労働局に対するいじめ、嫌がらせの相談件数とともに、いじめ等を受けたことによる精神障害の労災請求件数が増加していることに加え、いじめ等が原因となって自殺に至る事案が発生するなど、職場におけるパワハラの問題も深刻になっています。
今回、政府から提出された法律案の内容は、極めて不十分な内容であります。最大の問題は、ハラスメント行為を法的に禁止していないことです。世界では、ILO総会での仕事の世界における暴力及びハラスメントに関する条約の採択に向け、国際的な議論が進められるなど、職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっており、このままでは、日本は職場におけるハラスメントの禁止規定を持たない後進国になってしまいます。
世界の流れという観点から、また女性の願いという観点から、ハラスメントによる被害者の救済とハラスメントの防止について実効ある法整備が今求められており、本修正案を提出することとしました。
以下、修正案の主な内容を御説明します。
第一に、何人も、労働者に対し、職場における労働者の就業環境を害する言動又はこれに対する労働者の対応により当該労働者にその労働条件につき不利益を与える行為をしてはならないものとすること。
第二に、当該言動等に係る事件の審査を行うため、厚生労働大臣の所轄のもとに中央就業環境加害言動救済委員会を、都道府県知事の所轄のもとに都道府県就業環境加害言動救済委員会をそれぞれ置くこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を大きく傷つけます。多くの被害者が、声を上げることができず、勇気を振り絞って相談しても、事業主から適切な対応がとられないばかりか、加害者から謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来したり、休職、退職に追い込まれたりしているのが現状です。職場でのハラスメントが、一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済社会から失わせるという深刻な結果をもたらしています。しかし、ハラスメントに対して労働行政は全く無力と言わざるを得ません。
二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は約七千件にも上っていますが、このうち、男女雇用機会均等法に基づく行政救済制度が利用されたのは、紛争解決の援助の申立てが百一件、調停申請が三十四件とわずかです。男女雇用機会均等法には、勧告に従わない場合の企業名公表制度が設けられていますが、セクハラで企業名が公表された事例は過去に一件もありません。
また、都道府県労働局に対するいじめ、嫌がらせの相談件数とともに、いじめ等を受けたことによる精神障害の労災請求件数が増加していることに加え、いじめ等が原因となって自殺に至る事案が発生するなど、職場におけるパワハラの問題も深刻になっています。
今回、政府から提出された法律案の内容は、極めて不十分な内容であります。最大の問題は、ハラスメント行為を法的に禁止していないことです。世界では、ILO総会での仕事の世界における暴力及びハラスメントに関する条約の採択に向け、国際的な議論が進められるなど、職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっており、このままでは、日本は職場におけるハラスメントの禁止規定を持たない後進国になってしまいます。
世界の流れという観点から、また女性の願いという観点から、ハラスメントによる被害者の救済とハラスメントの防止について実効ある法整備が今求められており、本修正案を提出することとしました。
以下、修正案の主な内容を御説明します。
第一に、何人も、労働者に対し、職場における労働者の就業環境を害する言動又はこれに対する労働者の対応により当該労働者にその労働条件につき不利益を与える行為をしてはならないものとすること。
第二に、当該言動等に係る事件の審査を行うため、厚生労働大臣の所轄のもとに中央就業環境加害言動救済委員会を、都道府県知事の所轄のもとに都道府県就業環境加害言動救済委員会をそれぞれ置くこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
冨
冨
池
池田真紀#5
○池田(真)委員 私は、立憲民主党・無所属フォーラムを代表して、内閣提出法律案に対して意見を付して賛成、議員提出の三法律案について賛成の立場で討論を行います。
我が国の労働力人口が減少に向かう中で、女性の職業生活における活躍の推進及びハラスメントの対策の強化は重要な課題です。
職場におけるいじめ、嫌がらせを理由とする都道府県労働局への相談件数とともに、精神障害者に係る労災認定件数が増加の一途をたどっており、また、ハラスメントを苦にした自殺まで発生していることから、ハラスメント対策は喫緊の課題と言えます。
内閣提出法律案では、パワーハラスメントの防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけること、労働者がハラスメントに関して事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止を規定したことは、昨今、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが日々報道され、社会問題となっている中で、一歩前進と評価することはできます。
しかし、内閣提出法律案には不十分な点があることを指摘しなければなりません。
その第一は、セクシュアルハラスメントの禁止が規定されていないことです。
イギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパの先進国では、法律にセクシュアルハラスメントを禁止する規定が設けられています。国連も我が国に対して、セクシュアルハラスメントの禁止規定と適切な制裁措置を盛り込んだ法整備を行うことを要請しています。
セクシュアルハラスメントの被害に悩んでいる労働者等をこれ以上ふやさないためにも、セクシュアルハラスメントの禁止を法制化すべきです。
私たち野党四党が提出した業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案、いわゆるセクハラ禁止法案は、明確にセクシュアルハラスメントを禁止することとしております。
また、内閣提出法律案では、就活中の学生等が対象とされておらず、この点も不十分と言わざるを得ません。
第二は、内閣提出法律案には、消費者等対応業務に係るハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策が盛り込まれておりません。顧客、ユーザーからの行き過ぎた言動によって、労働者が精神的な被害を受ける事案が指摘されています。政府は、内閣提出法律案にカスタマーハラスメントの防止対策を規定しない理由について、通常のクレームと迷惑行為との判断が難しいことを挙げ、カスタマーハラスメント対策は法律成立後の指針で対応すると答弁しています。
しかし、今日もどこかでカスタマーハラスメントが発生しており、その被害を防止するためには、指針に明記することでは不十分です。私たち野党四党が提出した労働安全衛生法改正案では、カスタマーハラスメントの防止対策を事業主に義務づけております。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、運用面でも多くの課題が指摘されております。
野党四党提出の法律案は、ハラスメント対策の充実、運用の改善に資するものであり、委員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の討論といたします。
よろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →我が国の労働力人口が減少に向かう中で、女性の職業生活における活躍の推進及びハラスメントの対策の強化は重要な課題です。
職場におけるいじめ、嫌がらせを理由とする都道府県労働局への相談件数とともに、精神障害者に係る労災認定件数が増加の一途をたどっており、また、ハラスメントを苦にした自殺まで発生していることから、ハラスメント対策は喫緊の課題と言えます。
内閣提出法律案では、パワーハラスメントの防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけること、労働者がハラスメントに関して事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止を規定したことは、昨今、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが日々報道され、社会問題となっている中で、一歩前進と評価することはできます。
しかし、内閣提出法律案には不十分な点があることを指摘しなければなりません。
その第一は、セクシュアルハラスメントの禁止が規定されていないことです。
イギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパの先進国では、法律にセクシュアルハラスメントを禁止する規定が設けられています。国連も我が国に対して、セクシュアルハラスメントの禁止規定と適切な制裁措置を盛り込んだ法整備を行うことを要請しています。
セクシュアルハラスメントの被害に悩んでいる労働者等をこれ以上ふやさないためにも、セクシュアルハラスメントの禁止を法制化すべきです。
私たち野党四党が提出した業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案、いわゆるセクハラ禁止法案は、明確にセクシュアルハラスメントを禁止することとしております。
また、内閣提出法律案では、就活中の学生等が対象とされておらず、この点も不十分と言わざるを得ません。
第二は、内閣提出法律案には、消費者等対応業務に係るハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策が盛り込まれておりません。顧客、ユーザーからの行き過ぎた言動によって、労働者が精神的な被害を受ける事案が指摘されています。政府は、内閣提出法律案にカスタマーハラスメントの防止対策を規定しない理由について、通常のクレームと迷惑行為との判断が難しいことを挙げ、カスタマーハラスメント対策は法律成立後の指針で対応すると答弁しています。
しかし、今日もどこかでカスタマーハラスメントが発生しており、その被害を防止するためには、指針に明記することでは不十分です。私たち野党四党が提出した労働安全衛生法改正案では、カスタマーハラスメントの防止対策を事業主に義務づけております。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、運用面でも多くの課題が指摘されております。
野党四党提出の法律案は、ハラスメント対策の充実、運用の改善に資するものであり、委員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の討論といたします。
よろしくお願いいたします。拍手
冨
稲
稲富修二#7
○稲富委員 私は、国民民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました、政府提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案、日本共産党提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案、野党四会派提出三法案について討論を行います。
ミー・トゥー運動が世界じゅうに広がりを見せ、世界共通の課題としてハラスメントの根絶が求められています。日本国内においても、職場でのいじめ、嫌がらせの相談件数が増加したり、パワハラが原因で自殺する人が相次ぐなど、ハラスメントは働く人にとって深刻な問題となっています。
国民民主党・無所属クラブなど野党四会派が提出したセクハラ規制強化法案、セクハラ禁止法案、パワハラ規制法案は、セクハラ、マタハラ、パワハラ、悪質クレームから働く人をしっかり守る法案となっています。
セクハラ規制強化法案は、会社間のセクハラ、マタハラ対策を抜本的に強化するものとなっています。また、セクハラ禁止法案は、就職活動中の学生やフリーランスで働く人に対するセクハラも含め、セクハラ行為を禁止するものです。この二法案は、セクハラ根絶のために必要不可欠な法案です。
さらに、パワハラ規制法案には、会社内でのパワハラだけでなく、取引先などの他の会社からのパワハラや悪質クレームについて労働者を保護するための必要な措置を講ずることを事業者に義務づけることが盛り込まれています。
野党四会派提出の三法案は、全ての人が安心して働き、自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するために必要不可欠な法案であり、賛成です。
一方で、政府提出法案には、会社間のパワハラ、セクハラへの対応が不十分であったり、就職活動中の学生やフリーランスで働く人に対するセクハラ問題を放置しているといった問題があります。しかし、ハラスメントが深刻な問題となっている現状に鑑みると、働く人のためには、一歩でも二歩でも対策を進めることが必要であると考え、政府提出法案にも賛成することとします。
なお、日本共産党提出の政府提出法案に対する修正案については、禁止する行為の定義や救済委員会の独立性が担保されているかどうかという点について更に精査が必要であることなどから、反対することとします。
最後に、国民民主党は、引き続き、働く人の立場に立ち、ハラスメントのない社会の実現に全力を挙げて取り組む所存であることを申し述べ、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →ミー・トゥー運動が世界じゅうに広がりを見せ、世界共通の課題としてハラスメントの根絶が求められています。日本国内においても、職場でのいじめ、嫌がらせの相談件数が増加したり、パワハラが原因で自殺する人が相次ぐなど、ハラスメントは働く人にとって深刻な問題となっています。
国民民主党・無所属クラブなど野党四会派が提出したセクハラ規制強化法案、セクハラ禁止法案、パワハラ規制法案は、セクハラ、マタハラ、パワハラ、悪質クレームから働く人をしっかり守る法案となっています。
セクハラ規制強化法案は、会社間のセクハラ、マタハラ対策を抜本的に強化するものとなっています。また、セクハラ禁止法案は、就職活動中の学生やフリーランスで働く人に対するセクハラも含め、セクハラ行為を禁止するものです。この二法案は、セクハラ根絶のために必要不可欠な法案です。
さらに、パワハラ規制法案には、会社内でのパワハラだけでなく、取引先などの他の会社からのパワハラや悪質クレームについて労働者を保護するための必要な措置を講ずることを事業者に義務づけることが盛り込まれています。
野党四会派提出の三法案は、全ての人が安心して働き、自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するために必要不可欠な法案であり、賛成です。
一方で、政府提出法案には、会社間のパワハラ、セクハラへの対応が不十分であったり、就職活動中の学生やフリーランスで働く人に対するセクハラ問題を放置しているといった問題があります。しかし、ハラスメントが深刻な問題となっている現状に鑑みると、働く人のためには、一歩でも二歩でも対策を進めることが必要であると考え、政府提出法案にも賛成することとします。
なお、日本共産党提出の政府提出法案に対する修正案については、禁止する行為の定義や救済委員会の独立性が担保されているかどうかという点について更に精査が必要であることなどから、反対することとします。
最後に、国民民主党は、引き続き、働く人の立場に立ち、ハラスメントのない社会の実現に全力を挙げて取り組む所存であることを申し述べ、討論を終わります。拍手
冨
高
高橋千鶴子#9
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました女性活躍推進法等改正案について、反対の立場から討論を行います。
反対する主な理由は、ハラスメントの禁止規定を設けず、被害者の救済が現状の措置にとどまっているなど、余りにも不十分な内容であるからです。
セクハラ被害を告発するミー・トゥー運動の広がりや、世界で職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっていますが、本法案には求められていた禁止規定が設けられていません。顧客や取引先といった第三者からのハラスメントを含めず、対象者の範囲を限定的にしています。また、パワハラについては新たに事業主の防止措置義務や行政ADRの対象とする規定としましたが、既にセクハラについては男女雇用機会均等法で同様の規定があり、その範囲にとどまっています。
労働者がセクハラ等の相談をしたことなどを理由とする事業主による不利益取扱いを禁止したことは当然ですが、現行法で防止措置義務を規定しているにもかかわらずセクハラがいまだになくならないことや、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち行政救済に進んだものが余りにも少ない現状が大きく変わるとは思えません。独立した救済機関が必要です。
また、過労死や精神障害とも密接にかかわりがあるパワハラの定義が極めて限定的です。質疑の中で、厚労省は、業務上適正な範囲の指導かパワハラかの判断が難しいとして要件を厳格にしているのは、許せるパワハラがあると言っているようなものであります。
ことし六月に採択されようとしているILOの条約案では、ハラスメントについて就活生や顧客、患者など対象を幅広く定義しており、明確に禁止規定の法整備を求めている条約の批准ができるとは到底言えません。
次に、女性活躍推進法について、一般事業主行動計画の策定義務の対象を百一人以上に拡大したことは当然ですが、情報公表項目を現行の一項目以上から最低二項目以上としただけで、項目が任意であることには変わりありません。国連の女性差別撤廃条約は結果の平等を求めており、その重要な指標が男女の賃金格差だということは厚労省も認めています。行動計画策定に当たっての状況把握、課題分析項目は公表を進めるべきであり、男女の賃金格差を始め、少なくとも基礎項目は全て公表するべきです。
最後に、野党四会派が提出しているセクハラ禁止法案等三法案は、政府案より対象者を広く定義していること、ハラスメントの禁止規定を設けていることは前進であり、賛成とします。
以上、反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →反対する主な理由は、ハラスメントの禁止規定を設けず、被害者の救済が現状の措置にとどまっているなど、余りにも不十分な内容であるからです。
セクハラ被害を告発するミー・トゥー運動の広がりや、世界で職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっていますが、本法案には求められていた禁止規定が設けられていません。顧客や取引先といった第三者からのハラスメントを含めず、対象者の範囲を限定的にしています。また、パワハラについては新たに事業主の防止措置義務や行政ADRの対象とする規定としましたが、既にセクハラについては男女雇用機会均等法で同様の規定があり、その範囲にとどまっています。
労働者がセクハラ等の相談をしたことなどを理由とする事業主による不利益取扱いを禁止したことは当然ですが、現行法で防止措置義務を規定しているにもかかわらずセクハラがいまだになくならないことや、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち行政救済に進んだものが余りにも少ない現状が大きく変わるとは思えません。独立した救済機関が必要です。
また、過労死や精神障害とも密接にかかわりがあるパワハラの定義が極めて限定的です。質疑の中で、厚労省は、業務上適正な範囲の指導かパワハラかの判断が難しいとして要件を厳格にしているのは、許せるパワハラがあると言っているようなものであります。
ことし六月に採択されようとしているILOの条約案では、ハラスメントについて就活生や顧客、患者など対象を幅広く定義しており、明確に禁止規定の法整備を求めている条約の批准ができるとは到底言えません。
次に、女性活躍推進法について、一般事業主行動計画の策定義務の対象を百一人以上に拡大したことは当然ですが、情報公表項目を現行の一項目以上から最低二項目以上としただけで、項目が任意であることには変わりありません。国連の女性差別撤廃条約は結果の平等を求めており、その重要な指標が男女の賃金格差だということは厚労省も認めています。行動計画策定に当たっての状況把握、課題分析項目は公表を進めるべきであり、男女の賃金格差を始め、少なくとも基礎項目は全て公表するべきです。
最後に、野党四会派が提出しているセクハラ禁止法案等三法案は、政府案より対象者を広く定義していること、ハラスメントの禁止規定を設けていることは前進であり、賛成とします。
以上、反対討論といたします。拍手
冨
冨
冨岡勉#11
○冨岡委員長 これより採決に入ります。
まず、西村智奈美君外五名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、西村智奈美君外五名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
冨
冨岡勉#12
○冨岡委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、岡本充功君外五名提出、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、岡本充功君外五名提出、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
冨
冨岡勉#13
○冨岡委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、西村智奈美君外五名提出、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、西村智奈美君外五名提出、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
冨
冨岡勉#14
○冨岡委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、高橋千鶴子君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、高橋千鶴子君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
冨
冨
冨
冨岡勉#17
○冨岡委員長 この際、本案に対し、小泉進次郎君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。西村智奈美君。
この発言だけを見る →提出者より趣旨の説明を聴取いたします。西村智奈美君。
西
西村智奈美#18
○西村(智)委員 私は、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 一般事業主行動計画の策定等や情報公表の義務が拡大される常用雇用者百一人以上三百人以下の中小事業主に対し、十分に配慮するとともに、行動計画の策定支援、セミナー・コンサルティングの実施等、支援策を講ずること。
二 雇用の分野における男女平等の実現に向けて、全ての企業を対象とした事業主行動計画の策定を恒常的な制度とするよう検討すること。
また、計画の策定に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう周知徹底すること。
三 事業主の情報公表項目について、男女間格差の結果指標である「男女の賃金の差異」及び「セクシュアルハラスメント等対策の整備状況」を加えることについて、労働政策審議会で検討すること。
四 特例認定制度の認定基準については、管理職に占める女性労働者の割合の全産業での統一化等、真に女性が活躍している職場が認定されるように検討すること。
五 二〇二〇年までに指導的地位に占める女性割合三〇%の目標の達成に向けて、女性活躍推進の取組が進むよう、事業主に対する支援を強化するとともに、女性活躍推進法及び厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」を国民に幅広く周知すること。
六 ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討すること。
七 パワーハラスメント防止対策に係る指針の策定に当たり、包括的に行為類型を明記する等、職場におけるあらゆるハラスメントに対応できるよう検討するとともに、以下の事項を明記すること。
1 自社の労働者が取引先、顧客等の第三者から受けたハラスメント及び自社の労働者が取引先に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること。
2 職場におけるあらゆる差別をなくすため、性的指向・性自認に関するハラスメント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭においたプライバシー保護を講ずること。
八 事業主に対し、パワーハラスメント予防等のための措置を義務付けるに当たっては、職場のパワーハラスメントの具体的な定義等を示す指針を策定し、周知徹底に努めること。
九 パワーハラスメントの防止措置の周知に当たっては、同僚や部下からのハラスメント行為も対象であることについて理解促進を図ること。
十 セクシュアルハラスメントについて、他社の事業主から事実確認等の協力を求められた場合に、事業主が確実かつ誠実に対応するよう、必要な措置を検討すること。
十一 フリーランス、就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント等の被害を防止するため、男女雇用機会均等法に基づく指針等で必要な対策を講ずること。
十二 セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況、ハラスメントが起こりやすい業種、業態、職務等について実態調査を行い、その結果に基づいて、効果的な防止対策を速やかに検討すること。その際、ハラスメントの被害を訴えたことで周囲から誹謗中傷されるいわゆる二次被害に対しても必要な対策を検討すること。
十三 男女雇用機会均等法の適用除外となる公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。
十四 紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。
十五 セクシュアルハラスメント防止や新たなパワーハラスメント防止についての事業主の措置義務が十分に履行されるよう、指導を徹底すること。その際、都道府県労働局の雇用環境・均等部局による監視指導の強化、相談対応、周知活動等の充実に向けた体制整備を図ること。
十六 国内外におけるあらゆるハラスメントの根絶に向けて、第百八回ILO総会において仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約が採択されるよう支持するとともに、条約成立後は批准に向けて検討を行うこと。
十七 セクシュアルハラスメント等の防止対策の一層の充実強化を求める意見が多くあることから、更なる制度改正に向けて、本法附則のいわゆる検討規定における施行後五年を待たずに施行状況を把握し、必要に応じて検討を開始すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 一般事業主行動計画の策定等や情報公表の義務が拡大される常用雇用者百一人以上三百人以下の中小事業主に対し、十分に配慮するとともに、行動計画の策定支援、セミナー・コンサルティングの実施等、支援策を講ずること。
二 雇用の分野における男女平等の実現に向けて、全ての企業を対象とした事業主行動計画の策定を恒常的な制度とするよう検討すること。
また、計画の策定に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう周知徹底すること。
三 事業主の情報公表項目について、男女間格差の結果指標である「男女の賃金の差異」及び「セクシュアルハラスメント等対策の整備状況」を加えることについて、労働政策審議会で検討すること。
四 特例認定制度の認定基準については、管理職に占める女性労働者の割合の全産業での統一化等、真に女性が活躍している職場が認定されるように検討すること。
五 二〇二〇年までに指導的地位に占める女性割合三〇%の目標の達成に向けて、女性活躍推進の取組が進むよう、事業主に対する支援を強化するとともに、女性活躍推進法及び厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」を国民に幅広く周知すること。
六 ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討すること。
七 パワーハラスメント防止対策に係る指針の策定に当たり、包括的に行為類型を明記する等、職場におけるあらゆるハラスメントに対応できるよう検討するとともに、以下の事項を明記すること。
1 自社の労働者が取引先、顧客等の第三者から受けたハラスメント及び自社の労働者が取引先に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること。
2 職場におけるあらゆる差別をなくすため、性的指向・性自認に関するハラスメント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭においたプライバシー保護を講ずること。
八 事業主に対し、パワーハラスメント予防等のための措置を義務付けるに当たっては、職場のパワーハラスメントの具体的な定義等を示す指針を策定し、周知徹底に努めること。
九 パワーハラスメントの防止措置の周知に当たっては、同僚や部下からのハラスメント行為も対象であることについて理解促進を図ること。
十 セクシュアルハラスメントについて、他社の事業主から事実確認等の協力を求められた場合に、事業主が確実かつ誠実に対応するよう、必要な措置を検討すること。
十一 フリーランス、就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント等の被害を防止するため、男女雇用機会均等法に基づく指針等で必要な対策を講ずること。
十二 セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況、ハラスメントが起こりやすい業種、業態、職務等について実態調査を行い、その結果に基づいて、効果的な防止対策を速やかに検討すること。その際、ハラスメントの被害を訴えたことで周囲から誹謗中傷されるいわゆる二次被害に対しても必要な対策を検討すること。
十三 男女雇用機会均等法の適用除外となる公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。
十四 紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。
十五 セクシュアルハラスメント防止や新たなパワーハラスメント防止についての事業主の措置義務が十分に履行されるよう、指導を徹底すること。その際、都道府県労働局の雇用環境・均等部局による監視指導の強化、相談対応、周知活動等の充実に向けた体制整備を図ること。
十六 国内外におけるあらゆるハラスメントの根絶に向けて、第百八回ILO総会において仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約が採択されるよう支持するとともに、条約成立後は批准に向けて検討を行うこと。
十七 セクシュアルハラスメント等の防止対策の一層の充実強化を求める意見が多くあることから、更なる制度改正に向けて、本法附則のいわゆる検討規定における施行後五年を待たずに施行状況を把握し、必要に応じて検討を開始すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
冨
冨
冨岡勉#20
○冨岡委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、根本厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。根本厚生労働大臣。
この発言だけを見る →この際、根本厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。根本厚生労働大臣。
根
冨
冨岡勉#22
○冨岡委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
冨岡勉#24
○冨岡委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官福田正信君、規制改革推進室次長窪田修君、男女共同参画局長池永肇恵君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長藤村博之君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、総務省統計局統計調査部長佐伯修司君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、大臣官房審議官丸山洋司君、大臣官房審議官玉上晃君、大臣官房審議官森晃憲君、厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官椿泰文君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長土屋喜久君、雇用環境・均等局長小林洋司君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、人材開発統括官吉本明子君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官福田正信君、規制改革推進室次長窪田修君、男女共同参画局長池永肇恵君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長藤村博之君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、総務省統計局統計調査部長佐伯修司君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、大臣官房審議官丸山洋司君、大臣官房審議官玉上晃君、大臣官房審議官森晃憲君、厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官椿泰文君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長土屋喜久君、雇用環境・均等局長小林洋司君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、人材開発統括官吉本明子君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
高
高木美智代#27
○高木(美)委員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
本日、トップバッターとして立たせていただきますが、御配慮いただきました関係者の皆様に御礼を申し上げます。
私は、本日、介護について質問をさせていただきます。
昨年、春から秋にかけまして、東京の区市町村の介護事業者の方たちと懇談を重ねてまいりました。その中で、厚労省としての考え方も説明をしてまいりまして、あれは今どうなったのだという、こうしたお問合せも多くいただいておりますので、その点を踏まえて質問をさせていただきます。
まず、介護、福祉、子育て等の分野における生産性向上のためには、申請書類また届出書類等の簡素化、ICT化は不可欠でございます。これは、公明党として、ICT社会推進本部から二〇一七年五月に提言、昨年の骨太方針に向けた提言、またマニフェスト等でも記述をいたしまして、私自身、副大臣としても推進をしてまいりました。
また、書類の半減につきましては、以前から規制改革会議からも指摘をされているところでございます。特に、介護事業者の方たちは、利用者のケア記録だけではなく、自治体に提出する書類として、介護報酬請求また事業者の指定を受けるための申請書等も作成をしております。これらの事務作業は職員の負担になっておりまして、本来、人と相対する介護業務に手が回らない、こうした声も上がっているところでございまして、働き方改革の上からも急務であると思っております。
また、自治体によって異なる書類様式の統一も急がれるところでありまして、全国展開をしている複数の自治体で活動する事業者については、この自治体、あの自治体、それぞればらばらの書式で行っている。したがって、その業務の量というのは膨大である。また、小規模事業者の方にとっても、こうした書類を統一化していくということは事務負担の軽減につながると見込まれております。
こうしたことにつきまして、厚労省としての取組の現状と、また、今後どのように対応されるのか、大事なことですので、根本大臣に御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日、トップバッターとして立たせていただきますが、御配慮いただきました関係者の皆様に御礼を申し上げます。
私は、本日、介護について質問をさせていただきます。
昨年、春から秋にかけまして、東京の区市町村の介護事業者の方たちと懇談を重ねてまいりました。その中で、厚労省としての考え方も説明をしてまいりまして、あれは今どうなったのだという、こうしたお問合せも多くいただいておりますので、その点を踏まえて質問をさせていただきます。
まず、介護、福祉、子育て等の分野における生産性向上のためには、申請書類また届出書類等の簡素化、ICT化は不可欠でございます。これは、公明党として、ICT社会推進本部から二〇一七年五月に提言、昨年の骨太方針に向けた提言、またマニフェスト等でも記述をいたしまして、私自身、副大臣としても推進をしてまいりました。
また、書類の半減につきましては、以前から規制改革会議からも指摘をされているところでございます。特に、介護事業者の方たちは、利用者のケア記録だけではなく、自治体に提出する書類として、介護報酬請求また事業者の指定を受けるための申請書等も作成をしております。これらの事務作業は職員の負担になっておりまして、本来、人と相対する介護業務に手が回らない、こうした声も上がっているところでございまして、働き方改革の上からも急務であると思っております。
また、自治体によって異なる書類様式の統一も急がれるところでありまして、全国展開をしている複数の自治体で活動する事業者については、この自治体、あの自治体、それぞればらばらの書式で行っている。したがって、その業務の量というのは膨大である。また、小規模事業者の方にとっても、こうした書類を統一化していくということは事務負担の軽減につながると見込まれております。
こうしたことにつきまして、厚労省としての取組の現状と、また、今後どのように対応されるのか、大事なことですので、根本大臣に御答弁をお願いいたします。
根
根本匠#28
○根本国務大臣 今委員お話しのように、介護、福祉、子育て等の分野において、必要なサービスを確保するためには、生産性の向上が不可欠であります。
特に、介護を必要とする高齢者は増加しています。そのため、今も委員のお話、御提言がありましたが、介護分野の生産性向上の取組は急務であって、次の両面から取り組むことが必要だと考えています。一つは、ICTを始めとした技術の活用の促進等を通じた介護現場の業務負担の軽減、もう一点は、国、自治体が求める文書の標準化、簡素化の推進であります。
介護現場の業務負担軽減、特にICTの活用については、介護団体などの方々とともに介護現場革新会議を立ち上げて、三月に現場の革新のための基本方針を取りまとめて、その中でICTの活用などを掲げております。今年度、パイロット事業を行い、来年度以降、全国展開を目指していきたいと思います。
もう一点の文書の標準化、簡素化の推進については、国、自治体、事業者が協働して取り組むことが必要であります。今、委員も自治体によって様式が異なる等々のお話もありました。これはやはり、国と自治体と事業者が協働して取り組む、これが必要だと思います。社会保障審議会介護保険部会のもとに三者が協働する場を設け、介護分野の様式、添付書類の標準化、簡素化に向けた具体的な取組を進めることを検討中であります。
また、障害福祉や保育といった他の分野においても、同様の問題意識のもとで、ICT化の推進や様式、添付書類の標準化、簡素化等の取組を進めていきたいと思います。
この発言だけを見る →特に、介護を必要とする高齢者は増加しています。そのため、今も委員のお話、御提言がありましたが、介護分野の生産性向上の取組は急務であって、次の両面から取り組むことが必要だと考えています。一つは、ICTを始めとした技術の活用の促進等を通じた介護現場の業務負担の軽減、もう一点は、国、自治体が求める文書の標準化、簡素化の推進であります。
介護現場の業務負担軽減、特にICTの活用については、介護団体などの方々とともに介護現場革新会議を立ち上げて、三月に現場の革新のための基本方針を取りまとめて、その中でICTの活用などを掲げております。今年度、パイロット事業を行い、来年度以降、全国展開を目指していきたいと思います。
もう一点の文書の標準化、簡素化の推進については、国、自治体、事業者が協働して取り組むことが必要であります。今、委員も自治体によって様式が異なる等々のお話もありました。これはやはり、国と自治体と事業者が協働して取り組む、これが必要だと思います。社会保障審議会介護保険部会のもとに三者が協働する場を設け、介護分野の様式、添付書類の標準化、簡素化に向けた具体的な取組を進めることを検討中であります。
また、障害福祉や保育といった他の分野においても、同様の問題意識のもとで、ICT化の推進や様式、添付書類の標準化、簡素化等の取組を進めていきたいと思います。
高
高木美智代#29
○高木(美)委員 ぜひとも急ぎお願いしたいと思います。
特に、よくある話なんですが、例えば、標準様式をつくる、それを配るときにPDFで配る、そうすると、それをダウンロードして、また手で書いて送り返さなきゃいけないというような、くれぐれもそういうことはないと思いますけれども、今、実は自治体のさまざまな申請書類の中にそうした書類が多くあります。これは総務省マターかと思いますけれども、少なくとも厚労省に関係する書類については、ワードで書き込めばそのまま送付できるというような形にお願いしたいということを要望させていただきます。
あわせて、今、介護現場のというお話がありました。現場の様子もよく確認をしていただきながら、現場が、これでいい、使い勝手がいい、恐らくそういう方向性で進めていただいているとは思いますけれども、特に文書の標準化、また事務の簡素化につきましては、あくまでも現場に基づいて行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
そこで、これに関連して伺いたいのですが、今、介護人材の若者が事業所に赴任をしたときに、手書きで全て行っている。今まで若者はもうスマホでさくさくと全てやっていて、読めるけれども字を書けない、こういう若者がふえているという傾向もあるわけでございます。そのことを考えますと、手書きの作業に戸惑う、違う意味でのデジタルデバイド、余りにおくれている現場に進んでいる人たちが入ってくるデジタルデバイドという別の現象が起こっておりまして、この中小介護事業者に対するICTの導入も不可欠であると思っております。
こうした実態を厚労省は果たして今把握をしているのかどうか、どういう状況なのか。特に、導入するための補助金なんですが、経産省が持っているICT導入補助金は、もうとっくにハード面は終わっていて、今、ソフト面、またシステム改修、導入等が中心となっております。厚労省で独自に使えるような、iPadを導入するとか、そうしたハード面の補助金が欲しいというお声も私のところにも多く届いております。今後の対応について、大口副大臣に伺います。
この発言だけを見る →特に、よくある話なんですが、例えば、標準様式をつくる、それを配るときにPDFで配る、そうすると、それをダウンロードして、また手で書いて送り返さなきゃいけないというような、くれぐれもそういうことはないと思いますけれども、今、実は自治体のさまざまな申請書類の中にそうした書類が多くあります。これは総務省マターかと思いますけれども、少なくとも厚労省に関係する書類については、ワードで書き込めばそのまま送付できるというような形にお願いしたいということを要望させていただきます。
あわせて、今、介護現場のというお話がありました。現場の様子もよく確認をしていただきながら、現場が、これでいい、使い勝手がいい、恐らくそういう方向性で進めていただいているとは思いますけれども、特に文書の標準化、また事務の簡素化につきましては、あくまでも現場に基づいて行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
そこで、これに関連して伺いたいのですが、今、介護人材の若者が事業所に赴任をしたときに、手書きで全て行っている。今まで若者はもうスマホでさくさくと全てやっていて、読めるけれども字を書けない、こういう若者がふえているという傾向もあるわけでございます。そのことを考えますと、手書きの作業に戸惑う、違う意味でのデジタルデバイド、余りにおくれている現場に進んでいる人たちが入ってくるデジタルデバイドという別の現象が起こっておりまして、この中小介護事業者に対するICTの導入も不可欠であると思っております。
こうした実態を厚労省は果たして今把握をしているのかどうか、どういう状況なのか。特に、導入するための補助金なんですが、経産省が持っているICT導入補助金は、もうとっくにハード面は終わっていて、今、ソフト面、またシステム改修、導入等が中心となっております。厚労省で独自に使えるような、iPadを導入するとか、そうしたハード面の補助金が欲しいというお声も私のところにも多く届いております。今後の対応について、大口副大臣に伺います。