繁本護の発言 (厚生労働委員会)
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○繁本委員 過去にこの助成金を使った事業主であっても、さらに、ある一定の期間が経過して、雇用環境を障害者のために整えたい、そのためにまた新たな設備投資が必要だ、助成金が必要だというときに、一定期間というところについて今五年という御答弁があったんですけれども、過去のいろいろな現場のお言葉を聞いておったら、必ずしもこの一定期間に対する見解が明らかでなかったんですよ。だから、二回目の助成金の申請をしたときに、一回目の申請時点での人数が足りていないから、二回目、この助成金が使えない、したがって二度目の助成金を活用した設備投資ができないというような声を私は何度も聞いているんです。ですから、この点については、これからしっかりとより弾力的な運用を御検討いただきたいと思います。
特に、地方においては、過疎があったり人口そのものが減少していて、したがって障害者の数も減っているというような場面はたくさんあるんですよね。ですから、この重多の助成金の運用をもっと弾力的に見直して、より多くの障害者が継続的に雇用されるような御配慮をこれからお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。重度障害者の方の在宅勤務を支援する制度についてであります。
障害者雇用を更にこれから進めていくために、肢体に不自由があるなどの重度の障害者について就労機会を促進し、障害者全体の雇用機会、働く機会を広げていくことはとても重要であります。しかしながら、重度障害者の就労はなかなか実際広がっていないというのも一方で現実にあります。
重度障害者に対しましては重度訪問介護という制度がございますけれども、この重度訪問介護の制度を利用している方が、ふだん生活面で支援を受けているんですが、在宅で、いざ、意欲と能力を発揮して仕事をしよう、例えばパソコンを使っていろいろ物を書こうといった場合に、これは経済活動であるということでこのサービスが利用できないんですよ。
重度障害者の就労機会をこれからどんどんふやしていくために、経済活動を行う際に、重度障害者が在宅で仕事をする場面においてもこの制度が使えるようにしていただきたいのでありますが、厚労省の見解をお願いします。