厚生労働委員会

2019-04-26 衆議院 全337発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十一年四月二十六日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
   理事 橋本  岳君 理事 西村智奈美君
   理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
      安藤 高夫君    上野 宏史君
      小田原 潔君    大岡 敏孝君
      大隈 和英君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小林 鷹之君    後藤田正純君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    新谷 正義君
      杉田 水脈君    田村 憲久君
      高木  啓君    高橋ひなこ君
      谷川 とむ君    丹羽 秀樹君
      船橋 利実君    古田 圭一君
      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君
      八木 哲也君    山田 美樹君
      渡辺 孝一君    阿部 知子君
      池田 真紀君    尾辻かな子君
      初鹿 明博君    堀越 啓仁君
      吉田 統彦君    稲富 修二君
      岡本 充功君    小宮山泰子君
      白石 洋一君    山井 和則君
      桝屋 敬悟君    鰐淵 洋子君
      高橋千鶴子君    串田 誠一君
      丸山 穂高君    中島 克仁君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       根本  匠君
   総務副大臣        鈴木 淳司君
   厚生労働副大臣      高階恵美子君
   農林水産副大臣      小里 泰弘君
   経済産業副大臣      磯崎 仁彦君
   国土交通副大臣      大塚 高司君
   環境副大臣        城内  実君
   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君
   厚生労働大臣政務官    新谷 正義君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         古澤 ゆり君
   政府参考人
   (人事院事務総局人材局審議官)          三田 顕寛君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 川又 竹男君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   宇波 弘貴君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         土生 栄二君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 北條 憲一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 石井 昌平君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    —————————————
委員の異動
四月二十六日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     古田 圭一君
  高橋ひなこ君     小田原 潔君
  堀内 詔子君     八木 哲也君
  池田 真紀君     堀越 啓仁君
  尾辻かな子君     初鹿 明博君
  岡本 充功君     小宮山泰子君
  丸山 穂高君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     高木  啓君
  古田 圭一君     杉田 水脈君
  八木 哲也君     堀内 詔子君
  初鹿 明博君     尾辻かな子君
  堀越 啓仁君     池田 真紀君
  小宮山泰子君     岡本 充功君
  串田 誠一君     藤田 文武君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     木村 弥生君
  高木  啓君     高橋ひなこ君
    —————————————
四月二十六日
 学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第九一三号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第九三五号)
 同(石崎徹君紹介)(第九四八号)
 同(加藤寛治君紹介)(第九五七号)
 同(白石洋一君紹介)(第九九一号)
 同(山井和則君紹介)(第九九二号)
 同(小林鷹之君紹介)(第一〇二八号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小林史明君紹介)(第九一四号)
 同(塩崎恭久君紹介)(第九一五号)
 同(宮路拓馬君紹介)(第九一六号)
 同(浅野哲君紹介)(第九三七号)
 同(福井照君紹介)(第九三八号)
 同(小熊慎司君紹介)(第九四九号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第九五〇号)
 同(渡海紀三朗君紹介)(第九五九号)
 同(福田達夫君紹介)(第九六〇号)
 同(横光克彦君紹介)(第九六一号)
 同(福山守君紹介)(第九七五号)
 同(泉田裕彦君紹介)(第一〇〇七号)
 同(西村明宏君紹介)(第一〇三〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇三八号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(浅野哲君紹介)(第九三三号)
 同(石川香織君紹介)(第一〇二七号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第九三四号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第九四七号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第九三六号)
 同(横光克彦君紹介)(第九五八号)
 パーキンソン病患者が生きる希望を失うことなく治療に専念できる環境の整備に関する請願(佐々木隆博君紹介)(第九五二号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第九九三号)
 同(金子恵美君紹介)(第九九四号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第九九五号)
 同(階猛君紹介)(第九九六号)
 同(田所嘉徳君紹介)(第九九七号)
 同(細田健一君紹介)(第九九八号)
 同(柚木道義君紹介)(第九九九号)
 同(寺田稔君紹介)(第一〇〇三号)
 同(中川正春君紹介)(第一〇〇四号)
 同(馳浩君紹介)(第一〇〇五号)
 同(宮下一郎君紹介)(第一〇〇六号)
 同(江田康幸君紹介)(第一〇二九号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第九六九号)
 中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負担増に関する請願(畑野君枝君紹介)(第九七〇号)
 七十五歳以上の医療費負担二倍化に反対することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第九七一号)
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者への支援と治療薬開発、肝炎ウイルス検診促進に関する請願(青山雅幸君紹介)(第九七四号)
 医療・介護の負担をふやさないことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九七九号)
 同(笠井亮君紹介)(第九八〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九八一号)
 同(志位和夫君紹介)(第九八二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九八三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第九八四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第九八五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九八六号)
 同(藤野保史君紹介)(第九八七号)
 同(宮本徹君紹介)(第九八八号)
 同(本村伸子君紹介)(第九八九号)
 障害者等の暮らしを支える介護・福祉の拡充に関する請願(白石洋一君紹介)(第九九〇号)
 労働者派遣法抜本改正を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一〇二六号)
 建設アスベスト被害の全面解決に関する請願(西岡秀子君紹介)(第一〇三九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官古澤ゆり君、人事院事務総局人材局審議官三田顕寛君、内閣府大臣官房審議官川又竹男君、総務省自治行政局公務員部長大村慎一君、財務省主計局次長宇波弘貴君、厚生労働省大臣官房総括審議官土生栄二君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官北條憲一君、大臣官房審議官佐原康之君、健康局長宇都宮啓君、職業安定局長土屋喜久君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、国土交通省鉄道局次長石井昌平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
冨岡勉#3
○冨岡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。繁本護君。
この発言だけを見る →
繁本護#4
○繁本委員 自由民主党の繁本護でございます。
 平成最後の厚生労働委員会で質問の機会をいただきました。心から感謝申し上げます。
 昨年八月、国及び地方公共団体におきまして、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがありました。長年にわたって雇用率を達成していない状況が継続していた、このことが明らかになりました。民間企業に対して率先垂範すべき公的部門がこのような状態でありましたことにつきまして、改めて私から、政府全体に対して、そして障害者雇用施策を所管する厚労省に対して猛省を促したいと思います。
 今回は、再発防止策を含む障害者雇用促進法改正案が提出されました。再発防止を徹底するのは当然のこととして、民間企業も含めて障害者の活躍の場を拡大していくためには、障害者の就労における課題も点検し、解決を図っていくことが重要であります。こういった観点から順次質問をさせていただきます。
 まず、今回の改正案では、国及び地公体では、厚労大臣が定める指針に即して障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければなりません。労政審の障害者雇用分科会の意見書では、この計画における取組例として、施設整備や施設支援機器の導入など、予算を必要とする項目がたくさん取り上げられております。
 今回、本年末までに各府省庁で四千人を採用する計画でありますけれども、このために必要な職場環境の整備として今現在どれぐらいの予算を見込んでいるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →
土屋喜久#5
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
 公務部門におきます障害者雇用に関しましては、昨年十月に関係閣僚会議で策定いたしました基本方針に基づき、各府省における採用計画に基づいて障害者の雇用を進めていくということにしているところでございます。
 その中で、行政機関全体としての必要な経費につきましては、平成三十年度及び平成三十一年度を合わせて二百四億円と承知をしております。このうち、職場環境の整備のための経費につきましては五十五億円となっておりまして、内訳として、機器の導入が十七億円、設備の改善が二十九億円、職員の研修などの経費が九億円と承知をしております。
この発言だけを見る →
繁本護#6
○繁本委員 ありがとうございました。今、職場環境の整備のために五十五億円の予算が必要という御答弁をいただきました。
 ここで質問したいのが、公的機関において法定雇用率が未達であった場合、その相当額の適切な活用についてであります。
 それぞれの機関が法定雇用率を達成する、これを目指すのが第一でありますが、進捗状況にはこれから差が出てくると思います。計画どおりにうまくいかない、職場環境の整備だとか、試験をやってみたらどれぐらい応募が来るとか、いろいろ計画にそぐわないでこひこが出てくることかと思います。こういったときに生じる未達相当額を府省の壁を乗り越えて活用するということも、これからの職場環境整備に必要な予算の調整機能としてあり得るのではないかと思います。
 また、予算面でのもう一つの対応として、今、政府が御提案されているのは、翌年度の庁費の算定上減額をする仕組みとなっているんですけれども、減額された分はどのような扱いになるのでありましょうか。
 厚労省は、障害者納付金制度が国等の機関を対象としていない理由として、事業主間の経済的な負担の調整等の制度の趣旨になじまないということを挙げておりますが、予算面での対応により、まず手始めに府省の間で調整機能をこれから持たせていくということも一つ考えられるのではないかと思います。
 政府が今取り組もうとしている予算面での対応、府省間での調整機能の構築といった点について、財務省及び厚労省の御見解をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
宇波弘貴#7
○宇波政府参考人 お答え申し上げます。
 今御指摘のありました、法定雇用率が未達成の場合に、障害者雇用関連予算のうち未達相当額を適切に活用して必要な障害者雇用の促進策の充実を図るということを、政府の中の関係閣僚会議の申合せ等の中で決めております。
 その活用に当たっての具体的な内容につきましては、各年度の予算編成において政府全体として施策の必要性などを見きわめた上で検討することになります。そういう意味では、委員御指摘のように、ある府省等における未達相当額をその府省における障害者雇用の促進策にひもづけして限定するということを考えているわけではなくて、それぞれの省庁で未達相当額があった場合には、その総額を、政府全体としてどういう施策が必要かということを見きわめた上で内容を決めていくということになるかと思います。
 何かオートマチックな調整機能とか調整の仕組みということを考えているわけではございませんけれども、国全体として必要な施策はどういうものかということを見きわめて決めてまいりたいというふうに考えてございます。
 それからもう一点、庁費の方でございますけれども、これは、各府省等はそもそもそういうことがないように計画の達成を目指していくわけでございますけれども、仮に未達成の場合には、採用計画の達成を促すという観点から、庁費の算定上減額する仕組みを導入することとしておりまして、それの使途について何か決めていることではございません。
この発言だけを見る →
土屋喜久#8
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
 三月の関係閣僚会議において策定をいたしました方針の中に盛り込まれております予算面での対応の具体的な対応は、先ほど財務省から説明がございましたように、各年度の予算編成の中で対応していくということになろうかと思いますが、今回の予算面の対応は、各府省における障害者雇用を促すという考え方から組まれたものというふうに承知をしております。
 予算面での対応につきまして、私ども障害者雇用を促進をしていくという施策を担当している立場から、財務省ともよく御相談をして、適切に運営されるように努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
繁本護#9
○繁本委員 今回御検討いただきました予算面での対応はこれからまだまだ工夫していく余地があるかと思いますので、今御答弁いただいた方向でしっかりと御検討を進めていただきたいと思います。
 さて、次の質問に移ります。重多の助成金についてであります。
 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の一つとして、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金というものがあります。この助成金の申請に当たりましては、最低基準である対象障害者の人数の要件や申請の対象となる施設及び設備が適正かどうかの審査に加えまして、経営基盤及び雇用条件が良好であり、重度障害者等の雇用促進を図るに当たって規範を示すと認められるか、すなわちモデル性があるかどうかというところについても厳正に確認が行われることとされております。
 そして、申請内容の厳正な審査にとどまらず、助成金を支給した後に、申請された事業計画に沿って事業主が障害者雇用を行っているかどうか、また、モデルの提示によって他の事業所の障害者雇用の促進という目的が達成されているかといった点も把握していくことが重要なのでありますけれども、今回確認したいことは、重多の助成金について、今私が申し上げたようなPDCAサイクルをしっかり回しながら確認が行われているかどうか、あるいは、助成金の支給後のチェック、効果の検証がなされているかということについてお聞かせください。
この発言だけを見る →
土屋喜久#10
○土屋政府参考人 今御指摘のございました重度障害者雇用多数事業所施設設置等助成金でございますが、お話がございましたように、障害者を雇用する事業所としてのモデル性も、受給資格の認定時に、経営基盤あるいは雇用条件が著しく良好であり、重度障害者などの雇用の促進を図るに当たって規範を示すと認められるかというところを、学識経験者で構成された助成審査委員会にお諮りをいたしまして、審査をさせていただいているところでございます。
 また、助成金の支給要件としても、支給決定日から五年以上の期間、対象となった事業施設を対象労働者のために使用して雇用が継続しているかというのを要件にしてございますので、この五年の間、決算の都度、事業実施状況報告書を提出いただいて、雇用の継続状況あるいは対象施設の使用状況について確認をして効果の検証を図っているということでございます。
この発言だけを見る →
繁本護#11
○繁本委員 効果の検証をしっかり進めていただきながら、この制度をしっかり運用していただきたいと思います。
 この助成金についてですけれども、過去にこの助成金を一度受給した事業主であって、対象障害者が離職をし、さらに補充がその後ない場合には、一定期間この助成金が、次、使えないようなルールになっているんですけれども、一定期間ということについてどの程度の期間なのか、ここで明らかにお示しください。
この発言だけを見る →
土屋喜久#12
○土屋政府参考人 御指摘の点につきましては、過去の助成金の支給決定日から五年間でございます。
この発言だけを見る →
繁本護#13
○繁本委員 過去にこの助成金を使った事業主であっても、さらに、ある一定の期間が経過して、雇用環境を障害者のために整えたい、そのためにまた新たな設備投資が必要だ、助成金が必要だというときに、一定期間というところについて今五年という御答弁があったんですけれども、過去のいろいろな現場のお言葉を聞いておったら、必ずしもこの一定期間に対する見解が明らかでなかったんですよ。だから、二回目の助成金の申請をしたときに、一回目の申請時点での人数が足りていないから、二回目、この助成金が使えない、したがって二度目の助成金を活用した設備投資ができないというような声を私は何度も聞いているんです。ですから、この点については、これからしっかりとより弾力的な運用を御検討いただきたいと思います。
 特に、地方においては、過疎があったり人口そのものが減少していて、したがって障害者の数も減っているというような場面はたくさんあるんですよね。ですから、この重多の助成金の運用をもっと弾力的に見直して、より多くの障害者が継続的に雇用されるような御配慮をこれからお願いしたいと思います。
 次の質問に移ります。重度障害者の方の在宅勤務を支援する制度についてであります。
 障害者雇用を更にこれから進めていくために、肢体に不自由があるなどの重度の障害者について就労機会を促進し、障害者全体の雇用機会、働く機会を広げていくことはとても重要であります。しかしながら、重度障害者の就労はなかなか実際広がっていないというのも一方で現実にあります。
 重度障害者に対しましては重度訪問介護という制度がございますけれども、この重度訪問介護の制度を利用している方が、ふだん生活面で支援を受けているんですが、在宅で、いざ、意欲と能力を発揮して仕事をしよう、例えばパソコンを使っていろいろ物を書こうといった場合に、これは経済活動であるということでこのサービスが利用できないんですよ。
 重度障害者の就労機会をこれからどんどんふやしていくために、経済活動を行う際に、重度障害者が在宅で仕事をする場面においてもこの制度が使えるようにしていただきたいのでありますが、厚労省の見解をお願いします。
この発言だけを見る →
橋本泰宏#14
○橋本政府参考人 ただいま御指摘をいただきました就労中の障害者に対する支援につきましては、就労が個人の経済活動に関するもので、公費で賄われているということでございますので、障害福祉サービスの対象とすることにつきましては慎重な対応が必要ではございますけれども、障害のある方が活躍できる社会を築いていく上で重要な課題というふうにも考えてございます。
 このため、昨年十二月に閣議決定いたしました平成三十年の地方からの提案等に対する対応方針におきまして、重度訪問介護については、地方公共団体等の意見や福祉施策と労働施策との役割分担を踏まえ、常時介護を必要とする障害者の在宅での就業支援のあり方について検討し、二〇二一年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得た上で、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされたところでございます。
 そのため、まずは今年度におきまして、在宅で就業している重度障害者について、その実態を把握するための調査研究を行うことといたしております。
 今後とも、関係部署とも連携いたしながら、障害のある方が活躍することのできる社会を築いていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
繁本護#15
○繁本委員 今御答弁があったとおり、地方から重度訪問介護の運用の見直しについてはもう既にたくさん声が上がっております。
 私も京都市の方から少し事例をお聞かせいただきました。この方は、自己貪食空胞性ミオパチー、いわゆる神経・筋難病を持っている方で、常に人工呼吸器をつけています、鼻にマスクをつけて。たんの吸引も一時間に数回必要で、電動車椅子での移動。両足が麻痺があってなかなか不自由なものですから、乗りおりにも全介助が要る。身体障害者の手帳は一種一級を持っていらっしゃる方で、日常生活の中でこの重度訪問介護を利用してヘルパーさんに助けてもらっている。
 例えばこういった方が就労を在宅ですることを考えた場合に、こういう介助を実際に必要としているんですよ。常に、人工呼吸器、これは命を守るための呼吸器でありますから、このバッテリーがあるかどうかチェックしないといけない、メーターもチェックしないといけない。鼻マスクがずれたら呼吸に影響しますから、これもしっかりしないといけない。先ほど申し上げたとおり、たんの吸引も一時間に数回必要である。あるいは、首が少し落ち込むような状況にある方でありますから、十分置きに首を引き上げるような介助も必要なんですよね。
 それ以外にも、ずっと車椅子でいるわけでありますから、姿勢が固定されていると褥瘡が発生する。褥瘡が発生するから、体を動かさないといけない。動かすのでありますが、上下の場合は車椅子のティルト機能が使えるんですけれども、左右に動かす場合はどうしても介助が要るんですよね。在宅で仕事をしているときにおトイレに行きたくなるというときには、当然のことながら支援が必要になってくるんですよ。
 家の中で在宅で仕事をする際に、こういうふだん生活面で受けているような支援もなければ、経済活動なんてできるわけないじゃないですか。一人一人が意欲と能力を発揮して仕事を通じて生きがいを感じていくということは、安倍政権が目指している一億総活躍にぴったり当てはまるんじゃないですかね。
 こういった観点から、重度障害者が在宅でお仕事をする際にも、仕事を通じて社会参画が実現するように、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。
 今申し上げた点は通勤時も一緒なんですよ。通勤する際も同じですよね。同じ観点で検討を前に進めてほしいんです。
 厚労省には同行援護とか行動援護とかという支援メニューもあるんですけれども、これも経済活動をやっている際には使えないルールになっているんです。これは、在宅で仕事をしようが外へ行って仕事をしようが、ぜひ見直していただきたい。心からお願いをする次第であります。
 また、通勤時の移動支援については省庁で既に検討も進めていただいておりますが、障害者権利条約の合理的配慮といった観点からも、検討を前に進めますと随分前に言っているんですよ。障害者権利条約を我が国が批准したのはいつですか。もう五年ぐらい前じゃないですかね、たしか。もっともっと検討を加速して移動支援のあり方についても御検討をお願いしたいんですが、この時点で移動支援についてのお考えもお聞かせください。
この発言だけを見る →
土屋喜久#16
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
 通勤支援、移動支援に関しまして、これまで、今御指摘ありましたように、平成二十四年に障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会の報告書であるとか、平成二十七年には社会保障審議会の障害者部会の報告書、そして平成三十年の第四次障害者基本計画、いずれにおきましても検討の必要性というのが指摘をされてきたところでございます。
 また、平成三十年度の報酬改定に向けた省内の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきましても、障害福祉サービスにおける通勤の支援につきまして、事業主による支援が後退することが懸念されるということや、個人の経済活動に対する公費負担について課題があるというようなことから、引き続き検討が必要だとされたところでございます。
 そのような中で、本年二月の労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書においても、「通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当である。」とされて、累次こういった御指摘をいただいているところでございます。
 今後、厚生労働省内におきまして、労働や福祉などの関係部局の連携に向けた体制を整備をして、どのようなことができるのかといった点についてしっかりと検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
繁本護#17
○繁本委員 毎週木曜日、山科駅というところで朝の街頭をやっているんですけれども、そこで、車椅子に乗りながら一生懸命大学に通っている若者だとか、卒業した後に就職を求めて駅を使っている車椅子に乗っていらっしゃる方も毎週見ています。ぜひ、そういった方々の声を、私の質問を通じて今前向きな検討を進めていただいて、生き生きと一人一人が生きていただくための条件整備をお願いしたいと思います。
 次に、障害者就業・生活支援センターの体制強化について質問をいたします。
 このセンターは、障害者総合支援法に基づくサービスであります。就労定着支援の利用が終わった方や学校卒業後に企業に就職した方のいわゆる職場定着を支援する役割を担っています。
 最近、雇用障害者数の増加等によって、このセンターの登録者数もふえています。課題の一つとされています精神障害者の方や発達障害者の方の定着支援についても、今後ニーズが高まるんですね。人員体制が、今、京都市の声を聞いてきたところ、なかなか足りない。相談件数もすごくふえているということであって、十一名体制でかなりの数の相談件数をこなしている状況であります。京都市が人が足りないというものですから、平成三十年度には二千百七十四万円計上して、四名、体制を強化している、単費で予算を出しているという状況であります。
 こういった状況を踏まえて、このセンターの体制にもっと国の支援を厚くしていただきたいと思うのでありますが、厚労省の見解をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
土屋喜久#18
○土屋政府参考人 現在、企業に雇用される障害者の方が着実に増加をしている中で、精神障害者の方などを中心に職場定着に困難を抱える方の就職件数もふえてきておりまして、雇入れ後の定着支援の充実というのは重要な課題であるというふうに認識しております。
 御指摘のございました障害者就業・生活支援センターにおきましては、就労支援と生活支援という両面から、労働、福祉の両方の施策から支援をしていくということで予算化もしてございますが、これまで、就業支援の担当者の増員配置のほか、職場定着が難しい事案に対応するために、ジョブコーチとしての一定の経験や実績を有する方を主任の職場定着支援担当者として配置をするなどの強化を進めてきたところでございます。
 今年度からは、生活困窮者などの方のうち障害がうかがわれる方についても就労を促進するという取組、それから、それぞれのセンターがこれまで培ったノウハウを地域の他の就労支援機関などに提供するといった取組、こういったものをやっていくための担当者を新たに配置をするということでやっております。
 機能強化あるいは地域の就労支援の拠点としての質的な向上を図るといった観点から、今後とも、地域のニーズに対応していくことができるよう、強化に努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
繁本護#19
○繁本委員 ぜひ京都市以外の全国のセンターの声も十分に調査していただいて、今後、体制の強化に努めていただきたいと思います。
 さて、次は、障害者福祉サービス全体の報酬についてであります。
 障害者福祉サービスにおいては、就労移行支援や就労継続支援A型、B型、就労定着支援など、就労に関するさまざまな支援が実施されていますけれども、本日は障害福祉サービスの報酬について質問させていただきます。
 まずB型についてでありますが、一般就労が困難な障害者の方に対する福祉的就労の場がここでありますけれども、働く喜び、生きがい、達成感などを与えるものとして大変大きな役割を果たしているものと認識しております。
 このB型については、平成三十年度の報酬改定において、これまでの定員規模別の設定に加えまして、平均工賃月額に応じて基本報酬を七段階に分けるという見直しが行われました。その結果、多くの事業所の声を聞きますと減収になったということでありまして、事業所からは今後の運営に対して非常に不安の声を寄せていただいているところであります。
 工賃が高いほど評価するという今回の見直しについては、利用者の自立した生活につなげようとするその趣旨は理解できるのでありますが、本来、B型の事業所というのは、障害の程度が重くて短時間しか勤務できない、毎日は来られないといった方々のために環境を整えるところでありまして、こうした福祉的就労の場に工賃に応じた評価という単純な指標を持ち込むことは、障害の程度の重い方の排除にもつながりかねないという心配もされているところであります。
 また、報酬改定の関係で申し上げますと、平成三十年度の改定で、放課後等デイサービス事業所の多くが減収になったことは皆さん御存じのとおりであります。
 実は、きのう、放課後等デイサービス、あるいは児童発達支援、保育所等訪問支援の三つのサービスを行っている社会福祉法人に私は行く機会があったんですけれども、ここでもやはり報酬が少ない、運営が足りないということで、保護者のお父さん、お母さんたちが寄附を出し合って運営を助けているという声も聞かせていただいたところであります。
 こうした障害者やあるいは障害児のために頑張っている事業所が、安定的に運営ができて、質の高いサービスを提供できるよう、障害福祉サービス報酬全体をぜひ引き上げていただきたいと思いますが、政府の御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
橋本泰宏#20
○橋本政府参考人 今御指摘いただきました就労継続支援B型につきましては、昨年四月の報酬改定におきましては、平成二十七年十二月にまとめられた社会保障審議会障害者部会報告書における「就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、メリハリをつけるべきである。」などとの御意見をいただいたことを踏まえまして、事業所が利用者に支払う平均工賃月額に応じた基本報酬の設定とさせていただきました。
 これは、就労継続支援B型の平均収支差率がプラス一二・八%であったということも踏まえつつ、利用者へ支払われる工賃が高いほど、障害のある方の地域における自立した日常生活につながり、また、事業所は生産活動の支援に労力を要するというふうに考えられることから実施したものでございます。
 それから、もう一つ御指摘いただきました放課後等デイサービスでございますが、こちらにつきましては、平成二十四年の制度創設以来、利用者や事業所の数が大幅に増加しておりまして、支援の質が低い事業所もふえている、そういった御指摘もあるなど、支援内容の適正化と質の向上が求められているところでございます。
 特に、この放課後等デイサービスにつきましては、障害の程度やそれに応じた支援に要する費用の差異にかかわらず一律の報酬単価であったということから、平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定におきまして、障害児の状態像を勘案した指標を設けて、各事業所の利用者のうち基準に該当する児童が占める割合に応じた報酬区分を設定する、そういう仕組みを導入させていただき、あわせて、児童指導員を基準より多く配置した場合には加算を拡充するといった、手厚い支援を行っている事業所を評価することといたしました。
 今申し上げました就労継続支援B型、放課後等デイサービスのいずれにつきましても、二〇二一年度の次期報酬改定に向けましては、障害福祉サービス等経営実態調査等を実施いたしまして、御指摘の点を含む今回の報酬改定の影響も踏まえた上で、必要な見直しを検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
繁本護#21
○繁本委員 御答弁ありがとうございました。
 実は、私の京都市の左京区にあるB型の施設で、五月から令和の時代が始まったら、同時に始まることがあるんですよね。クールビズですよ。皆さん、ネクタイをつけなくなるんです。ネクタイをつけなくなったときに、実はB型の施設で相談して、私がきょうつけているこのネクタイピン、西陣織の機を持っているB型支援施設があるんですが、ここでつくってもらった西陣の生地でこういうのをつくってもらって、クールビズの時期につけてもらって、ネクタイをここにしていない、かわりにこれでおしゃれもしてもらおうということで、私が考えて提案してつくってもらって、千二百円で買ってもらっているんですよ。こういうことも現場では頑張っているんです。ですから、報酬全体の見直しをして、もっと彼らがやる気が出るような環境づくりをやってほしいと思います。
 きょうは、精神障害者の職場定着ですとか業務の切り出しですとか、あるいは中小企業における対策も質問を用意しておりましたが、時間が参りましたので、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
冨岡勉#22
○冨岡委員長 次に、大隈和英君。
この発言だけを見る →
大隈和英#23
○大隈委員 おはようございます。自由民主党の大隈和英でございます。
 きょうは、厚生労働委員会、平成最後ということですけれども、質問の機会をいただきまして大変ありがとうございます。
 昨年に発覚いたしました国、自治体の行政機関での不適切な障害者の水増し採用の問題について、長い時間をかけまして、自民党の厚生労働部会やさまざまな議連、また、今枝宗一郎衆議院議員を中心としたプロジェクトチーム等々での検証と提言など、私も一緒に取り組ませていただきまして、今回の法案にはそれらの提言が盛り込まれたことに敬意と感謝を表したいと思いますし、この法改正によって共生社会の実現をしっかり前に進めることができるように、きょうは、先ほども申しましたが、平成最後の衆議院厚生労働委員会でもございます、次の時代へとしっかりと議論を深めていきたいと願っております。
 さて、昨年の障害者の水増し採用に続きまして、厚労省では、残念ながらその後も統計不正問題等がございました。問題の根幹には、前任者の不正やエラー、あるいは、不適切な業務を引き継ぐ際にチェック機能がなかなか働いておられないんじゃないかな、前任者の仕事をうのみにされている、あるいは、もとの上司で、引き継いでもエラーを今さら指摘しにくいという職場の文化や環境があるのではないかというような意見もございました。問題の根絶はもとより、早期発見そして早期改善につなげていくためには、業務の引継ぎの段階での新旧の担当者同士の検証や、エラーを積極的に指摘できる仕組みというものが厚労省に限らず求められているんだと思います。
 今回の問題を通じまして、何か具体的な改善策があり、既に実施され効果が上がっているようなものがありましたら、ぜひ教えていただければと思います。
この発言だけを見る →
上野宏史#24
○上野大臣政務官 障害者の雇用問題についてでありますけれども、検証委員会における検証の結果、各行政機関側における今般の事案の基本的な構図について、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している、そういった中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈をされた基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定する等の不適切な実務慣行を継続をさせてきたことにあるとの心証を強く形成するに至った旨が報告書に明記をされております。
 この報告書の指摘については真摯に重く受けとめており、各府省に対して、セミナーや職場見学会の開催等を通じた障害者雇用に関する理解促進を図るとともに、通報に係る手引の作成などを通じて障害者雇用率の適切な計上方法の周知を図ってまいりました。
 加えて、まさにこの改正法案においては、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成や障害者雇用推進者の選任を義務づけております。障害者活躍推進計画には、障害者雇用に関する理解促進に関する目標を設定することを想定しているほか、障害者雇用推進者には各府省等の官房長を選任することとし、障害者活躍推進計画作成指針にその旨を明記をする予定であります。
 こうした取組を通じ、障害者雇用に関する理解促進や、責任体制の明確化による適切な実務を実施する環境の実現を図ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
大隈和英#25
○大隈委員 今の改善策を大いに期待をして、御省が率先垂範して障害者雇用促進をお図りいただきますようにお願い申し上げたいと思います。
 さて、この障害者雇用でございますが、単に採用する、されるだけではなく、その障害を持っておられる個々人の個性を生かしながら、仕事の質的な向上や満足度やキャリアアップにどうつなげていくか、それらが問われているんだと思います。
 これしかできない、これしかできないんじゃないかというようなルーチン業務だけではなく、コアな業務、非常にやりがいを持てるような業務であったり、あるいは、自分の障害の特性に合わせて、また、既に取得した資格があればそれを生かせるような部門への配置など、やりがいを持てる適材適所の就労というものが、これは障害者雇用だけではありませんが、推進されることがやはり求められるんだと思います。
 以前に党の部会でも指摘させていただいたんですが、障害者の採用状況の資料なんかを見ますと、ことし四月二十二日時点で、雇用率達成までの不足数が三千八百七十五・〇人、採用予定者四千七十五・五人、採用者合計二千七百五十五・五人とございます。雇用率カウントでは〇・五というのがありますから理解はできるんですが、相手は人間でございますので、小数点以下は繰上げをするなど、そういう細かい、温かい気配りというものがいただきたいなというふうに考えております。要は、根本的な意識が我々に問われているのではないでしょうか。
 少し話がそれましたが、就労の質的充実には、就労前の本人と職場のマッチング、それから、就労した後、職場のカウンセリング、身近に相談できる場であったり仲間であったり、文化も含めてそうですね、それから、ジョブコーチなどの充実が必要不可欠になっております。この点で、今回の法案には障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の選任を盛り込んでいただきまして、その点は評価したいと思いますし、その点、早急に具体的な内容というものを煮詰めていただきたいというふうに思っております。
 また、これは官民ともに言えることですが、障害の程度や特性に応じて、就労の機会に差がなく平等なチャンスが提供できるように、例えば、今回の省庁の採用試験ですけれども、知的障害の方が随分少なかったというように思っております。そういうような障害の特性や、あるいは軽い人だけ採用するような、数合わせで採用するようないいとこ取り、クリームスキミングの防止対策というものも必要になってくると思っております。
 それぞれ、就労の量から質の向上への新たな取組についてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
土屋喜久#26
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
 障害者の雇用を進めていく上では、今お話がございましたように、単に数合わせとなることのないように、採用された障害者の方がその希望と能力に応じて活躍しやすい環境をつくっていくというところが大変重要だというふうに思っております。
 また、公的部門で採用を進めていくに当たりましては、率先して障害者雇用を進めていくという立場から、取り組むべきことについてきちんと取り組んでいくということも大切だというふうに思っています。
 このような環境づくりを進めるに当たりましては、採用前の御本人と職場のマッチングというようなこと、採用後にどういった支援をするかというようなこと、そしてまた、特性や能力を生かせる部門への配置であるとか、あるいは、具体的な職務の選定、創出といったようなことを具体的にしていくことが必要でございますし、また、採用後のカウンセリング、相談といったことも重視をしていく必要があるというふうに考えております。
 そういったことを通じまして、障害をお持ちの方が活躍でき、またキャリアアップも実現できるようなことを目指していく必要があると思っております。
 今回の法案の中には、そういった意味で、推進者あるいは職場での生活相談員といったものも盛り込んでございますので、そういった体制の整備を含めて、今後、各省での取組を促し、また支援をしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
大隈和英#27
○大隈委員 ありがとうございます。
 その内容を、適宜の見直しも含めてしっかりバージョンアップをしていただきたいと思います。
 そしてまた、今回、配置、選任を盛り込んでいただきましたが、やはりスタッフの人材育成というものも大変鍵になってくるんだと思います。省庁間の横断的なスタッフのトレーニングといいますか研修といいますか、人材育成にもぜひ御省がリードしていただいてお取り組みいただければと思います。
 外見では障害の有無がわかりにくい高次脳機能障害の方にお話をお伺いしますと、その方は、独立して起業をしようとしていたやさきに交通事故で頭部外傷によって障害を負われた。その方は記憶障害が非常に強くて、外見では本当に全くわからないんですが、就労されても、すぐに指示を忘れてしまう。そして、指示のもとに例えばお使いに行こうとしても、お財布すら忘れてしまって遅刻をしてしまう、あるいは結局解雇されてしまうというようなことを繰り返しておられたということをお聞きしました。なかなか仕事が長続きしない中で、ある職場で、仕事の内容や指示を必ず紙にメモ書きしてもらって、それを必ず手で握って肌身離さず持っている、それだけで問題は随分解決できたと。そんなちょっとした工夫や職場の協力で問題の解決が得られるケースというのはあろうかと思いますので、その点も含めて、職場の中でのしっかりとした支援というものをお取り組みいただきたいと思います。
 そして、適正な採用をチェックするための毎年の具体的な数値目標を設定して公表する制度、障害者活躍推進計画の義務づけが盛り込まれました、先ほど御説明もいただいたところですけれども。これも評価したいと思いますが、もう一歩進めて、各省庁独自でなくて、省庁横断的に霞が関全体でチェックする体制、例えば人事院等での総合的なチェック体制というものがあればよりよいのじゃないか。なかなかよその省庁に指摘しにくいというようなこともあろうかと思いますので、その点について何かお考えがあればお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
土屋喜久#28
○土屋政府参考人 障害者活躍推進計画につきましては、国、地方公共団体の各機関において、障害者である職員の方が職業生活において活躍の推進をしていただけるような取組を計画的に進めるという観点から作成をするものでございますが、その作成に当たりましては、厚生労働大臣が定める指針に即して作成をしていただくということにしてございます。
 そういった意味で、各機関横断的な対応を図っていきたいというふうに思いますし、また、その指針にどういった内容を盛り込むかについては、障害者雇用分科会などでも御議論いただいて、その事項や指標についてお示しをしていくこととしたいと思いますし、また、その計画の策定等に当たりましては、厚生労働省からの助言を申し上げるといった規定も今回の法案の中に盛り込ませていただいていますので、私ども厚生労働省としても、指針に沿ってさまざまな助言などをさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
 また、この計画については、作成時にも公表していただき、また、毎年一回その取組の実施状況を公表していくというようなことで、社会的にもいろいろ御議論、御評価をいただきながら進めていくということだと思っておりますので、そういった決定も含めまして、計画の適切な作成や実施について機関横断的な取組が進むように、私どもとしても努力をしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
大隈和英#29
○大隈委員 ありがとうございます。
 もう一つ御質問ですが、常々言われておりますのが就労支援サービスと福祉サービスの相互連携の不足の問題でございます。就労と福祉のワンストップサービスをどうやって国も自治体も実現させることができるか。
 先ほど繁本先生からも御質問があったとおり、私も全く重複するところではございますが、重度訪問介護利用者の方々が、本来であれば二十四時間サービスを受けられるんだけれども、そこで、テレワーク、在宅なんかでできることをちょっとでもやりたいというところで在宅での就労をしますと、経済活動だということで途端に利用ができなくなるというケース。先ほど御答弁いただいたとおりです。そしてまた、通勤のアクセスにも支援が十分とは言えません。
 いずれにしても、それらほんの少しの支援を利用できればもっと自分にはできることがあるのにな、もうちょっと雇用率も上がっていくのになというようなことをいろいろと現場の意見をお聞きしております。
 また、障害者介助等助成金制度というものもありますが、これは、全国で認定が四件、支給が六十二件と、なかなか認知されていないのか、あるいは使い勝手が悪い、例えば週二十時間以上の正規雇用じゃなきゃだめだとか、あるいは事業主が四分の一以上の費用負担をしなきゃいけないとか、そういう条件がありまして、せっかくの制度なんですけれども、なかなか十分に利用されていないというような声も聞いております。
 これら就労と福祉のワンストップサービス化や既存の支援策をぜひ手直ししていただきながらさらなる充実に寄与していただきたいと思いますが、その点についてのお考えを聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る