繁本護の発言 (厚生労働委員会)
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○繁本委員 今御答弁があったとおり、地方から重度訪問介護の運用の見直しについてはもう既にたくさん声が上がっております。
私も京都市の方から少し事例をお聞かせいただきました。この方は、自己貪食空胞性ミオパチー、いわゆる神経・筋難病を持っている方で、常に人工呼吸器をつけています、鼻にマスクをつけて。たんの吸引も一時間に数回必要で、電動車椅子での移動。両足が麻痺があってなかなか不自由なものですから、乗りおりにも全介助が要る。身体障害者の手帳は一種一級を持っていらっしゃる方で、日常生活の中でこの重度訪問介護を利用してヘルパーさんに助けてもらっている。
例えばこういった方が就労を在宅ですることを考えた場合に、こういう介助を実際に必要としているんですよ。常に、人工呼吸器、これは命を守るための呼吸器でありますから、このバッテリーがあるかどうかチェックしないといけない、メーターもチェックしないといけない。鼻マスクがずれたら呼吸に影響しますから、これもしっかりしないといけない。先ほど申し上げたとおり、たんの吸引も一時間に数回必要である。あるいは、首が少し落ち込むような状況にある方でありますから、十分置きに首を引き上げるような介助も必要なんですよね。
それ以外にも、ずっと車椅子でいるわけでありますから、姿勢が固定されていると褥瘡が発生する。褥瘡が発生するから、体を動かさないといけない。動かすのでありますが、上下の場合は車椅子のティルト機能が使えるんですけれども、左右に動かす場合はどうしても介助が要るんですよね。在宅で仕事をしているときにおトイレに行きたくなるというときには、当然のことながら支援が必要になってくるんですよ。
家の中で在宅で仕事をする際に、こういうふだん生活面で受けているような支援もなければ、経済活動なんてできるわけないじゃないですか。一人一人が意欲と能力を発揮して仕事を通じて生きがいを感じていくということは、安倍政権が目指している一億総活躍にぴったり当てはまるんじゃないですかね。
こういった観点から、重度障害者が在宅でお仕事をする際にも、仕事を通じて社会参画が実現するように、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。
今申し上げた点は通勤時も一緒なんですよ。通勤する際も同じですよね。同じ観点で検討を前に進めてほしいんです。
厚労省には同行援護とか行動援護とかという支援メニューもあるんですけれども、これも経済活動をやっている際には使えないルールになっているんです。これは、在宅で仕事をしようが外へ行って仕事をしようが、ぜひ見直していただきたい。心からお願いをする次第であります。
また、通勤時の移動支援については省庁で既に検討も進めていただいておりますが、障害者権利条約の合理的配慮といった観点からも、検討を前に進めますと随分前に言っているんですよ。障害者権利条約を我が国が批准したのはいつですか。もう五年ぐらい前じゃないですかね、たしか。もっともっと検討を加速して移動支援のあり方についても御検討をお願いしたいんですが、この時点で移動支援についてのお考えもお聞かせください。