筒井健夫の発言 (厚生労働委員会)
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○筒井政府参考人 お答えいたします。
この法律案には、施行後二年をめどとして、民法第八百二十二条の規定のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討条項が盛り込まれております。
この懲戒権の規定のあり方につきましては、国民の間でもさまざまな議論がありますが、法務省といたしましても、国会における議論等を十分に踏まえ、速やかに必要な検討を行っていきたいと考えております。
具体的な検討の進め方については現在検討中であり、見直しの方向性については今後検討することになりますが、この検討の際には、御指摘がありましたように、民法第八百二十二条の規定を削除することや、懲戒という文言の当否といった点を含めまして、さまざまな選択肢を視野に入れて検討がされることになるものと認識しております。
それから、懲戒権のあり方について、必要な措置を講ずるまでの間、懲戒権の取扱いがどのようになるのかというお尋ねがございました。
懲戒権の行使として許容される行為の範囲は、時代の健全な社会常識により判断されるものと考えられますが、児童虐待が社会問題として深刻化している現状等に照らしますと、その範囲は相当限定されることになると考えられます。
そして、親権者による体罰を禁止する規定が盛り込まれました本法律案が成立した場合には、この体罰に該当する行為は民法第八百二十二条に言う子の監護、教育に必要な範囲には含まれないと解釈され、懲戒権の行使として許容されなくなるものと理解しております。