谷川とむの発言 (厚生労働委員会)
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○谷川(と)委員 ありがとうございます。
ちょっと時間がないので、この点についてはまた次に突っ込んで質問させていただきたいと思います。
次に、住宅扶助、生活扶助費について質問させていただきます。
二〇〇九年度の大阪市における被生活保護世帯数は十万二千四百八十三世帯であり、四百四十三億八千七十四万八千円が住宅扶助費として支給されました。一世帯当たり年間約四十三万三千五十五円であり、一カ月当たり三万六千八十八円となります。この金額は、不動産業者に問い合わせたところ、ワンルームマンションの相場は三万五千円から四万円プラス管理費だと回答があったので、妥当な金額と言えそうであります。
しかしながら、大阪市西成区の個人住宅や共同住宅に住みながら生活保護を受給している六十歳以上の被生活保護者の千二百四十五人のうち、二%が三畳未満の住宅に住み、二三%が三から四・五畳の住宅に住み、一三%は四・五畳から六畳未満の住宅に住んでいました。また、トイレを共用している住宅が四〇%、風呂のない住宅が五〇%を超え、三畳未満の住宅はトイレ、風呂、キッチンが共同となっていました。この結果として、約四〇%の被生活保護世帯は六畳未満の住宅に住んでいることになり、これらの住宅においては相場以上の金額を請求されている可能性がありました。
次に、二〇〇九年度の大阪市における生活扶助費として支給された金額は九百二十億九千九百九万九千円であります。六十歳から六十九歳の単身者であれば、一カ月当たり七万九千五百三十円が支給されています。
そこで、住宅扶助費、生活扶助費に関して、生活保護ビジネスを展開する業者と良心的な業者を比較すると、生活保護ビジネスを展開する業者は、住宅費、生活費として、被生活保護者一人当たり、一カ月約十万円を一括して請求します。年間であれば約百二十万円となります。一方、良心的な業者は、被生活保護者一人当たり、家賃一カ月として四万二千円、管理費、光熱費、水道代として約一万円、食費として、五人以上の被生活保護者が食事の提供を必要とする場合は一万八千六百円を請求されます。年間であれば合計八十三万九千円となり、生活保護ビジネスを展開する業者と良心的な業者の差額を比較すると、一人当たり年間三十六万一千円になり、百人当たりであれば年間三千六百万円にもなります。
今申し上げたとおり、住宅扶助、生活扶助の支給水準と実際に生活保護サービスが提供できる費用にはギャップが大きいと指摘できます。このギャップが大きいからこそ、住宅扶助、生活扶助に便乗する生活保護ビジネスが成立すると考えられます。
現在、行政は被生活保護者に対して直接給付を行っています。もし、住宅扶助と生活扶助をあわせて、行政が良心的な業者を通じて生活保護サービスを提供する仕組みに転換すると、現在の生活保護水準を大きく変更せずに、住宅扶助、生活扶助費が三分の二程度になる可能性を示唆しています。この場合、生活保護者からすれば、先ほどと一緒で、支給水準が切り下げられたとは言えません。サービス提供に必要なだけの生活保護費が行政から支給されるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。