厚生労働委員会

2019-06-05 衆議院 全238発言

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会議録情報#0
令和元年六月五日(水曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
   理事 橋本  岳君 理事 西村智奈美君
   理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      上野 宏史君    越智 隆雄君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      金子 俊平君    神谷  昇君
      神山 佐市君    木村 次郎君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      新谷 正義君    杉田 水脈君
      田村 憲久君    平  将明君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      百武 公親君    船橋 利実君
      古川  康君    細田 健一君
      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君
      宮内 秀樹君    宮路 拓馬君
      八木 哲也君    山田 美樹君
      渡辺 孝一君    阿部 知子君
      池田 真紀君    尾辻かな子君
      吉田 統彦君    稲富 修二君
      岡本 充功君    白石 洋一君
      山井 和則君    中野 洋昌君
      桝屋 敬悟君    鰐淵 洋子君
      高橋千鶴子君    藤田 文武君
      柿沢 未途君    中島 克仁君
    …………………………………
   参議院厚生労働委員長   石田 昌宏君
   厚生労働大臣       根本  匠君
   厚生労働副大臣      大口 善徳君
   厚生労働副大臣      高階恵美子君
   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君
   厚生労働大臣政務官    新谷 正義君
   国土交通大臣政務官    田中 英之君
   政府参考人
   (人事院事務総局人材局審議官)          三田 顕寛君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 船越 健裕君
   政府参考人
   (国税庁長官官房審議官) 吉井  浩君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           玉上  晃君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     内藤 敏也君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         池田千絵子君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            坂口  卓君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         小林 洋司君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           谷内  繁君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  木下 賢志君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
   参考人
   (独立行政法人国立病院機構理事長)        楠岡 英雄君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    —————————————
委員の異動
六月五日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     木村 次郎君
  小林 鷹之君     細田 健一君
  塩崎 恭久君     越智 隆雄君
  繁本  護君     百武 公親君
  丹羽 秀樹君     八木 哲也君
  三ッ林裕巳君     穴見 陽一君
  桝屋 敬悟君     中野 洋昌君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     三ッ林裕巳君
  越智 隆雄君     神山 佐市君
  木村 次郎君     古川  康君
  百武 公親君     神谷  昇君
  細田 健一君     小林 鷹之君
  八木 哲也君     金子 俊平君
  中野 洋昌君     桝屋 敬悟君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     宮路 拓馬君
  神谷  昇君     杉田 水脈君
  神山 佐市君     平  将明君
  古川  康君     木村 弥生君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     宮内 秀樹君
  平  将明君     塩崎 恭久君
  宮路 拓馬君     丹羽 秀樹君
同日
 辞任         補欠選任
  宮内 秀樹君     繁本  護君
    —————————————
六月四日
 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案(参議院提出、参法第二七号)
 死因究明等推進基本法案(参議院提出、参法第二八号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
五月三十一日
 高過ぎる国民健康保険料の引き下げへ抜本的改善を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一五号)
 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化に反対することに関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一六号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一七号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一二五一号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一八号)
 同(生方幸夫君紹介)(第一三六四号)
 同(大串博志君紹介)(第一三六五号)
 同(吉良州司君紹介)(第一三六六号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一三六七号)
 パーキンソン病患者が生きる希望を失うことなく治療に専念できる環境の整備に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二一九号)
 同(阿部知子君紹介)(第一三〇一号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二二〇号)
 同(木村弥生君紹介)(第一三三八号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一三六八号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(井野俊郎君紹介)(第一二二一号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一二二二号)
 同(太田昌孝君紹介)(第一二二三号)
 同(岡本充功君紹介)(第一二二四号)
 同(鬼木誠君紹介)(第一二二五号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第一二二六号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一二二七号)
 同(階猛君紹介)(第一二二八号)
 同(寺田学君紹介)(第一二二九号)
 同(富田茂之君紹介)(第一二三〇号)
 同(中村喜四郎君紹介)(第一二三一号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一二三二号)
 同(本多平直君紹介)(第一二三三号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一二三四号)
 同(穴見陽一君紹介)(第一二五二号)
 同(江田康幸君紹介)(第一二五三号)
 同(大西健介君紹介)(第一二五四号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一二五五号)
 同(笹川博義君紹介)(第一二五六号)
 同(森山浩行君紹介)(第一二五七号)
 同(山井和則君紹介)(第一二五八号)
 同(吉川赳君紹介)(第一二五九号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一二七三号)
 同(石川香織君紹介)(第一二七四号)
 同(小渕優子君紹介)(第一二七五号)
 同(太田昭宏君紹介)(第一二七六号)
 同(門博文君紹介)(第一二七七号)
 同(上川陽子君紹介)(第一二七八号)
 同(木原稔君紹介)(第一二七九号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一二八〇号)
 同(堀井学君紹介)(第一二八一号)
 同(宮内秀樹君紹介)(第一二八二号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一二八三号)
 同(阿部知子君紹介)(第一三〇三号)
 同(小渕優子君紹介)(第一三〇四号)
 同(額賀福志郎君紹介)(第一三〇五号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第一三〇六号)
 同(道下大樹君紹介)(第一三〇七号)
 同(吉川元君紹介)(第一三〇八号)
 同(小渕優子君紹介)(第一三三〇号)
 同(津島淳君紹介)(第一三三一号)
 同(橋本岳君紹介)(第一三三二号)
 同(馳浩君紹介)(第一三三三号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一三四一号)
 同(金子恭之君紹介)(第一三四二号)
 同(池田真紀君紹介)(第一三六九号)
 同(横光克彦君紹介)(第一三七〇号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(山本和嘉子君紹介)(第一二五〇号)
 同(阿部知子君紹介)(第一二九九号)
 同(横光克彦君紹介)(第一三五八号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(高橋ひなこ君紹介)(第一二七二号)
 同(とかしきなおみ君紹介)(第一三三七号)
 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等に関する請願(早稲田夕季君紹介)(第一三〇〇号)
 同(池田真紀君紹介)(第一三六一号)
 障害者等の暮らしを支える介護・福祉の拡充に関する請願(阿部知子君紹介)(第一三〇二号)
 生活保護受給者へ自動車の使用等を許可することに関する請願(山岡達丸君紹介)(第一三三六号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(八木哲也君紹介)(第一三三九号)
 同(山本ともひろ君紹介)(第一三四〇号)
 中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負担増に関する請願(志位和夫君紹介)(第一三五九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一三六〇号)
 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一三六二号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一三六三号)
六月四日
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(神谷裕君紹介)(第一三八四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一五〇三号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(日吉雄太君紹介)(第一三八五号)
 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等に関する請願(神谷裕君紹介)(第一三八六号)
 七十五歳以上の医療費負担二倍化反対等に関する請願(神谷裕君紹介)(第一三八七号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願(木原稔君紹介)(第一三八八号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(神谷裕君紹介)(第一三八九号)
 同(中川正春君紹介)(第一三九〇号)
 同(本多平直君紹介)(第一三九一号)
 同(道下大樹君紹介)(第一三九二号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一三九三号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一三九四号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第一五〇四号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一五〇五号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一五〇六号)
 同(櫻井周君紹介)(第一五〇七号)
 同(田嶋要君紹介)(第一五〇八号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第一五〇九号)
 同(広田一君紹介)(第一五一〇号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(荒井聰君紹介)(第一三九五号)
 同(稲津久君紹介)(第一三九六号)
 同(稲富修二君紹介)(第一三九七号)
 同(江田康幸君紹介)(第一三九八号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一三九九号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一四〇〇号)
 同(大串博志君紹介)(第一四〇一号)
 同(岡田克也君紹介)(第一四〇二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一四〇三号)
 同(加藤寛治君紹介)(第一四〇四号)
 同(神谷裕君紹介)(第一四〇五号)
 同(神山佐市君紹介)(第一四〇六号)
 同(木原稔君紹介)(第一四〇七号)
 同(吉良州司君紹介)(第一四〇八号)
 同(岸本周平君紹介)(第一四〇九号)
 同(北村誠吾君紹介)(第一四一〇号)
 同(串田誠一君紹介)(第一四一一号)
 同(熊田裕通君紹介)(第一四一二号)
 同(小寺裕雄君紹介)(第一四一三号)
 同(小林史明君紹介)(第一四一四号)
 同(國場幸之助君紹介)(第一四一五号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一四一六号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一四一七号)
 同(塩谷立君紹介)(第一四一八号)
 同(階猛君紹介)(第一四一九号)
 同(篠原豪君紹介)(第一四二〇号)
 同(篠原孝君紹介)(第一四二一号)
 同(武部新君紹介)(第一四二二号)
 同(武村展英君紹介)(第一四二三号)
 同(谷畑孝君紹介)(第一四二四号)
 同(寺田学君紹介)(第一四二五号)
 同(冨樫博之君紹介)(第一四二六号)
 同(中川正春君紹介)(第一四二七号)
 同(中谷一馬君紹介)(第一四二八号)
 同(中谷元君紹介)(第一四二九号)
 同(中谷真一君紹介)(第一四三〇号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第一四三一号)
 同(西岡秀子君紹介)(第一四三二号)
 同(馳浩君紹介)(第一四三三号)
 同(原口一博君紹介)(第一四三四号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一四三五号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一四三六号)
 同(本多平直君紹介)(第一四三七号)
 同(松平浩一君紹介)(第一四三八号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一四三九号)
 同(道下大樹君紹介)(第一四四〇号)
 同(宮川伸君紹介)(第一四四一号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一四四二号)
 同(山本有二君紹介)(第一四四三号)
 同(柚木道義君紹介)(第一四四四号)
 同(吉野正芳君紹介)(第一四四五号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第一四四六号)
 同(青山周平君紹介)(第一五一四号)
 同(青山大人君紹介)(第一五一五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一五一六号)
 同(穴見陽一君紹介)(第一五一七号)
 同(井上義久君紹介)(第一五一八号)
 同(伊東良孝君紹介)(第一五一九号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第一五二〇号)
 同(泉健太君紹介)(第一五二一号)
 同(小倉將信君紹介)(第一五二二号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一五二三号)
 同(大西健介君紹介)(第一五二四号)
 同(岡島一正君紹介)(第一五二五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一五二六号)
 同(金子恵美君紹介)(第一五二七号)
 同(河井克行君紹介)(第一五二八号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第一五二九号)
 同(小林茂樹君紹介)(第一五三〇号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一五三一号)
 同(笹川博義君紹介)(第一五三二号)
 同(清水忠史君紹介)(第一五三三号)
 同(田嶋要君紹介)(第一五三四号)
 同(高木錬太郎君紹介)(第一五三五号)
 同(谷川とむ君紹介)(第一五三六号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一五三七号)
 同(中村喜四郎君紹介)(第一五三八号)
 同(長坂康正君紹介)(第一五三九号)
 同(長島昭久君紹介)(第一五四〇号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一五四一号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第一五四二号)
 同(広田一君紹介)(第一五四三号)
 同(藤原崇君紹介)(第一五四四号)
 同(船橋利実君紹介)(第一五四五号)
 同(古屋圭司君紹介)(第一五四六号)
 同(堀井学君紹介)(第一五四七号)
 同(宮川典子君紹介)(第一五四八号)
 同(宮路拓馬君紹介)(第一五四九号)
 同(務台俊介君紹介)(第一五五〇号)
 同(山本公一君紹介)(第一五五一号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(石田祝稔君紹介)(第一四四七号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一四四八号)
 同(繁本護君紹介)(第一四四九号)
 同(武村展英君紹介)(第一四五〇号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一四五一号)
 同(青山大人君紹介)(第一五五二号)
 同(広田一君紹介)(第一五五三号)
 同(藤原崇君紹介)(第一五五四号)
 同(宮川典子君紹介)(第一五五五号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(長谷川嘉一君紹介)(第一四八九号)
 同(広田一君紹介)(第一四九〇号)
 七十五歳以上の医療費負担の原則二割化に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一四九一号)
 同(笠井亮君紹介)(第一四九二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一四九三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四九四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一四九五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四九六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四九七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四九八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一四九九号)
 同(藤野保史君紹介)(第一五〇〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一五〇一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一五〇二号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(広田一君紹介)(第一五一一号)
 同(宮川典子君紹介)(第一五一二号)
 同(山本公一君紹介)(第一五一三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案(参議院提出、参法第二七号)
 死因究明等推進基本法案(参議院提出、参法第二八号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長楠岡英雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として人事院事務総局人材局審議官三田顕寛君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、外務省大臣官房参事官船越健裕君、国税庁長官官房審議官吉井浩君、文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、文化庁審議官内藤敏也君、厚生労働省大臣官房総括審議官池田千絵子君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長土屋喜久君、雇用環境・均等局長小林洋司君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局長谷内繁君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、人材開発統括官吉本明子君、政策統括官藤澤勝博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。木村哲也君。
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木村哲也#4
○木村(哲)委員 よろしくお願いします。十五分の短い時間でございますけれども、質問時間を与えていただきまして、まことにありがとうございます。自民党の木村哲也でございます。
 本日は、介護分野についての外国人就労拡大、人材不足解消をどうしていくのかということと、そしてまた、人材不足が招く労働生産性、こちらについての向上をいかにしていくのかというところのIT化、ICT化含めてお伺いをさせていただきたいと思います。
 まずは、介護分野の外国人就労拡大についてであります。
 二〇二五年までに厚生労働省試算では二百四十五万人が必要、そのうちの三十四万人が不足をするということでありまして、外国人就労拡大は非常に必要不可欠であります。
 その分野におきましては、まずはEPAが二〇〇八年からスタートしているわけでございまして、こちらは四千三百名がと。そして、このEPAにおきましては、最長五年間、そしてこの五年間の間に二回の介護福祉士の受験資格があって、これに合格すれば永続的に働ける、合格しなければ帰国を余儀なくされるということでありましたが、これらを方向転換して、四年間の研修と就労を行えば、特定技能と同等、そしてプラス更に最長五年間の就労期間がふやされるということであります。
 そしてもう一つは、技能実習。これは、N4からN3までに一年間で試験に受からなければならなかったということでありましたが、こちらも方向転換をして、二年間の猶予ができました。ですから、N4のまま三年間日本で働くことができることとなりました。
 この二つについて方向転換をして、一つはコミュニケーションが本当にこれで保っていけるのかどうなのかというところが問題であります。やはり、介護の受け手側としては、日本語がうまく通じるか通じないか、そしてまた、認知症の方々は非常にコミュニケーションをとるのが難しいという状況であります。介護の質をこのような方向転換をして下げずに、しっかりとコミュニケーションをいかに保つことができるのかというところを御見解を伺います。
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谷内繁#5
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 外国人介護人材のコミュニケーションの能力の質の担保につきましては、職場への円滑な定着を図るとともに、利用者に提供されるサービスの質の確保の観点からも重要であると考えております。
 これまで、介護分野の技能実習生に対しましては、監理団体が実施する入国後講習で活用できる介護の日本語の共通テキストや、実習開始後の継続的な日本語学習を支援するためのウエブコンテンツなどの開発を進めてきたところでございます。
 今年度予算では、この四月から新たな在留資格、特定技能が創設されたことを踏まえまして、更に増加が見込まれます外国人介護人材の受入れ環境を整備し、円滑に就労、定着できるようにするため、介護技能や介護の日本語等の向上のための研修、これは地域の中核的な受入れ施設で行われるものでありますけれども、そういった研修等の実施に対する支援や、先ほど述べましたウエブコンテンツの拡充、これは利用者の学習状況に応じて助言を行う機能を付与する、そういったものの拡充を行っております。さらには、介護業務の悩み等に関する相談、こういった取組を行うこととしております。
 こうした取組を通じまして、外国人介護人材が安心して日本の介護現場で就労、定着できるよう、国内受入れ環境の整備をしっかり進めてまいりたいと考えております。
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木村哲也#6
○木村(哲)委員 EPAでは四千三百人が、そしてまた技能実習では、ある新聞報道では二百五十人という数字もありますし、この間、正式な数字を聞いたら千八百十九人ですね、合わせて大体六千人。今回の就労拡大一年目で五千三百人、五年間で六万人ということでありますけれども、間口を開いて本当に来てもらえるのかどうなのかというところ。
 フィリピンの学校に問合せをしてお伺いすると、日本離れをしてしまって、英語圏に移ってしまっている、例えばオーストラリア、アメリカ、カナダ、こちらを優先されてしまっていたり、やはり、長い期間をかけて日本語を学んでも五年間しか働けないとか、そういう問題があってなかなか難しい。
 そして、四月に特定技能の試験がフィリピンで行われて、これは予想以上にかなり多くの方が来られたということで、百十三名の受験者、八十四名が合格をしたということでありました。
 これから九カ国で行うということでありますので、本当に確保できるのかどうなのかというのは非常に心配な問題でありますので、まだ始まって二カ月しかたっておりません、そしてまた、これから七月までに四回開かれるということでございますので、しっかりと人材確保と質を下げないようなコミュニケーション能力、こちらにおいての試験の内容もぜひともお願いしたいと思います。
 続きまして、今、この外国人就労の拡大も重要なんですけれども、その前に、日本の例えば退職をされた方、そしてまた子育てが一段階終わられた方、加えて、例えば今ちょっと引きこもりの問題がありますから、本当はこういう方々も何か就職の道はないのかというところで、やはり、まずは退職された方とか子育てを終わられた方とかに福祉の分野に目を向けていただけるような、興味を持ってもらえるような、そういうような政策が必要であります。
 そこで、厚生労働省は昨年の四月からことしの三月までそのような研修を行っています。入門的研修ということで。昨年の十月に私が調べたら、四十七都道府県のうち十六都道府県にとどまっておりました。こういうのを早い段階からもっと四十七都道府県に浸透をさせて、外国人就労拡大の前に、日本人の就職のチャンス、再チャレンジのチャンス、そういう機会をやはり政策的に持つべきだったと思いますけれども、この入門的研修、私は昨年の十月でございますけれども、それから半年間また大きく変わっていると思いますけれども、現状でどれぐらい浸透したのか、どれぐらい進んでいるのか、ちょっとお伺いいたします。
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谷内繁#7
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 議員御指摘の介護に関する入門的研修でございますけれども、多様な人材の活用の観点から、介護未経験者等の介護分野への参入を促すために実施を進めているところでございます。
 議員御指摘になりましたように、昨年度は十六カ所でしたけれども、本年度はそれより二十二カ所多い三十八都府県が実施する予定でございます。また、これに類似の取組をやっているところもございまして、それらの取組を含めますと、四十六都道府県ほぼ全てで実施しているというふうに承知しております。
 また、研修受講者数でございますけれども、昨年度より約四千人多い六千人を予定しているなど、その取組は着実に浸透しているというふうに考えております。
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木村哲也#8
○木村(哲)委員 これを外国人就労拡大の前に、本当は五年ぐらい前に始めて、高齢者も福祉に進む道が充実しました、女性のマンパワーも充実した、あと足りない分は外国人就労拡大で充てましょうねというんだったらスムースだったと思います、本当にスマートだったかなと思うんです。
 しかしながら、この政策というのは、まだまだ、地域包括ケアにおいても、高齢者の方々がボランティアに来ている、例えばタオルを折ったりシーツを折ったり、そういう方々がこういうところで入門して、介護助手じゃなくて介護職員になって週三回でも働いてくれたら福祉の人材の確保につながるわけでございますから、これをもっと四十七都道府県で徹底的に浸透させていただきたいと思います。
 そして、この人材不足が何を招いていくのかというところでございますけれども、やはりこれは介護事故につながっていくと思います。そして、労働生産性をどんどんどんどん下げてしまうというところにつながってしまうと思います。
 これも昨年の十月、ちょっと調べたところ、全国の老健そして特養、こちらにおいて厚生労働省が死亡事故について調査をいたしました。今まで全国の施設での死亡事故を集約する調査というのは行われていなくて、厚生労働省は死亡事故件数を把握していなかったというところでありまして、今回は、誤嚥、誤薬、転倒などということであって、曖昧なんですね。この調査項目自体がちょっと曖昧ということもあって、はっきりと、これが本当に事故で亡くなってしまったのか病気で亡くなってしまったのかというところもないんですけれども、全国の施設数からほんの一割弱の調査でこれだけ、千五百四十七名の死亡者が確認された。これも、病気がまじっているかもしれないというところで、正しい数字じゃない。
 というところで、何が問題かというと、施設が市町村に報告する義務は政令ではありますけれども、国に報告する義務はないというところが問題でありまして、それで正確な調査ができない。報告する基準というものが曖昧であるからこそ、これは実態的な把握ができていないというのが現状であります。
 この基準をつくることによって再発防止となるわけでございますから、この基準を明確化していくことが必要ではないでしょうか。見解を伺います。
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大島一博#9
○大島政府参考人 委員御指摘の調査は、社会保障審議会介護給付費分科会のもとに介護報酬改定検証・研究委員会というのがございまして、そこで平成三十年度の介護報酬改定の検証の中で行われたものでございます。死亡者数の調査結果を、各介護保険施設で市町村に連絡があったものを積み上げたものとしてこの委員会に提出いたしまして、御審議いただきました。
 先生御指摘のとおり、その範囲ですね、事故の範囲、例えばインフルエンザなどそういう感染症とか食中毒とか、どこまで含めるのかといったそもそもの基準のところにばらつきがあって、報告内容をあらかじめきっちり決めるべきじゃないか、ルール化すべきじゃないかといった御意見がございました。そういった数字がひとり歩きするのも好ましくないといった御意見もありまして、今回の調査結果の死亡者数の結果は採用しないということになったところでございます。改めて調査をするということになりました。
 今、そういうことで、こういった御審議の内容も踏まえまして、行政、市町村あるいは国に対しての報告内容、方法、こういったことを統一的なルールとして定めるべく、いわば、先生のお言葉で言えば報告基準の明確化といったことをすべく、速やかに着手してまいりたいと考えているところでございます。
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木村哲也#10
○木村(哲)委員 これらの問題は、二つ三つありまして、国が介護施設で死亡件数を把握できていないということは、やはりその基準というものがなくて、どれが事故で、どれが病気で、だから施設が報告をするのも曖昧な基準であったというところからでありますから、しっかりとまたこの基準を明確化して、施設が隠さざるを得ない、隠すというのはおかしいですけれども、報告を上げてきていないというのがあって、それが裁判に発展してきてしまっているというような事例もありますから、この基準を明確化していただきたいと思います。
 ちょっと時間がなくなってきまして、ICT化、IoT化もお話しさせていただきたかったんですけれども、書類の簡素化ですね。やはり、対面上のサービスは得意であっても、書類の作成は苦手な職員が多い。これが、今度六万人の外国人が就労されるわけで、どうやってその報告書を書くのかというところがまた問題になってくると思います。
 なかなか、日本人で書きづらい書類、これをやはりICT化していかなければならないというところもあるので、これはまた次回以降に質問させていただきます。
 済みません、最後にですけれども、今までの流れの中で、これから外国人就労を拡大しなければならない、これは私ども賛成でございますけれども、やはり介護の質は下げてはならない、どうやって介護の労働生産性を上げていくのかというところでありますけれども、これらについて、やはり人材の確保、外国人就労とともに、もう一度、福祉分野で高齢者や女性のマンパワー、そして引きこもりの方々が再チャレンジをできるような政策も必要でありますし、ICT、IoT、AI化を図って、労働生産性を高めて、書類の簡素化をしていくことも必要である。
 このようなことも含めて、総括的に厚生労働大臣の御見解を伺います。
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根本匠#11
○根本国務大臣 委員お話しのように、サービスを提供する人材の確保、育成、これは喫緊の課題だと認識をしております。
 介護人材確保については、処遇改善や就業促進、職場環境の改善による離職の防止、人材育成への支援などを含めて、総合的に取り組むことが重要だと考えております。特に、高齢化に伴って、介護サービスの需要増とともに、労働力の制約が強まりますから、委員がお話がありましたように、介護現場の生産性向上、これは重要な課題であります。
 ことしの三月に、介護分野のロボット、ICTなどを含めた介護現場の組織マネジメントの確立を推進するために、介護現場革新会議というのをつくってそこで議論をしてもらって、基本方針を取りまとめました。また、先日には、私を本部長とする、二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部において取りまとめを公表いたしました。
 具体的には、介護現場における業務の洗い出し、仕分、今書類の話がありましたけれども、元気高齢者の活躍、ロボット、センサー、ICTの活用、介護業界のイメージ改善、こういうものを行うパイロット事業、これを今年度全国七カ所で実施して、来年度から全国に普及、展開を図ることとしております。
 これらの取組を着実に推進して、介護現場の生産性向上に全力を尽くしていきたいと思います。
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木村哲也#12
○木村(哲)委員 今までの部分を厚生労働省の皆様に期待をして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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冨岡勉#13
○冨岡委員長 次に、谷川とむ君。
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谷川とむ#14
○谷川(と)委員 自由民主党の谷川とむでございます。
 質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日は、久しぶりの厚生労働委員会一般質疑ということで、私のライフワークの一つである生活保護について質問させていただきたいと思います。
 本日は、データは最新ではないんですけれども、以前質問させていただきました生活保護ビジネスの問題について、私が大学院在籍時に研究調査をした当時の大阪市のデータをもとに分析し、検討を加えながら、一歩踏み込んだ質問をさせていただきたいと思います。きょうは少し数字が多いので、皆さん、注意深く聞いていただきたいなというふうに思います。
 まず、路上生活者等の居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費について質問させていただきたいと思います。
 従来、路上生活者に対しては、そもそも生活保護を利用させないか、利用させるとしても施設や病院等に入所させる収容保護しか認めないのが一般的でありました。生活保護法第三十条第一項は、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。」として、居宅保護の原則を定めています。
 しかしながら、同条第一項ただし書きが、例外として、「これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。」と認めています。
 このただし書きを根拠として、実務運用は明らかに路上生活者に対する差別であり、違法な運用であると、野宿からの居宅保護を求めた訴訟が行われたのが佐藤訴訟であります。
 二〇〇二年三月二十二日、その佐藤訴訟において、大阪地方裁判所が従来の実務運用を違法であると判決を下し、そこで厚生労働省は、二〇〇三年七月三十一日、実施要領を改正し、「保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」には、敷金の支給を認めて差し支えないものとしました。
 今申し上げた実施要領は、「保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。」としていますが、大阪市では、ほぼ限定なく、居宅保護の開始が認められていました。この実施要領の改正を受けて、居宅保護開始にかかわる生活保護ビジネスが拡大されたと私は考えています。
 二〇〇九年度の大阪市における敷金の請求金額は、一万二千四百四十五件であり、総額は三十三億三千三百二万二千百六十七円であり、一件当たり二十六万八千二百二十二円となります。そのうち、路上生活者の居宅保護開始件数は六千一件であり、ほぼ半数を占めています。
 保護開始時に支給される一時扶助のうち、布団類の請求件数は九千二十三件であり、総額は一億六千四十八万七千四百十一円であり、一件当たり一万七千七百八十六円。家具什器費の請求金額は、八千六百六十六件であり、総額は二億二百五十三万四千七十八円であり、一件当たり二万三千三百七十一円。被服費の請求件数は百三件であり、総額は百二十八万八千八百九十五円であり、一件当たり一万九百六十円。居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の平均金額は、一件当たり三十二万三百三十九円となります。
 生活保護ビジネスを展開する業者は、大阪市では支給限度額いっぱいで請求することが多く、仮に支給限度額いっぱいの請求であれば、一件当たり三十五万円になります。一方、浪速区のある良心的な業者の請求金額は十七万四千百円。生活保護を展開する業者と良心的な業者との請求金額の差額は、一件当たり十七万五千九百円であり、百件当たりであれば一千七百五十九万円にもなります。二〇〇九年度の大阪市の支給金額と良心的な業者の請求金額の差額を比較しても、一件当たり十四万六千二百三十九円であり、百件当たりであれば一千四百六十二万三千九百円となります。
 今申し上げたように、居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の支給水準と実際に生活保護サービスが提供できる費用にはギャップが大きいと指摘できます。このギャップが大きいからこそ、居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費に便乗する生活保護ビジネスが成立すると考えられます。
 さらに、路上生活者を申請させれば、ほぼ間違いなく支給決定され、支給元が行政であるので確実に請求額を得ることができます。生活保護ビジネスを展開する業者は、住宅扶助、生活扶助サービスを一括して行っているのが一般的であり、その結果、一人入居させれば、入居の一時費用だけでなく、被生活保護者の死亡まで半永久的に利益を上げ続けることができます。
 現在、行政は被生活保護者に直接給付を行っていますが、私の実態調査を踏まえると、もし行政が良心的な業者を通じて生活保護サービスを提供する仕組みに転換すると、現在の生活保護水準を大きく変更せずに、居宅保護開始時に支給する費用が半分以下になる可能性を示唆しています。この場合、被生活保護者からすれば、支給水準が切り下げられたとは言えません。サービス提供に必要なだけの生活保護が行政から支給されるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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谷内繁#15
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
 これらの費用につきましては、それぞれ上限額が設けられておりまして、本人の需要に応じまして、その金額の範囲内において支給されるものでございますけれども、全額が公費によって賄われている生活保護費の性質からすれば、質を損なわないものであれば、より安価で適切な給付が望ましいと考えているところでございます。
 一時扶助の支給に当たりまして、良心的な事業者を選定してサービスを提供する仕組みとすべきとの議員の御提案でございますけれども、支給までの時間的な制約さらには地方自治体の事務負担など、考慮すべき点はあると考えておりますけれども、現場を担う地方自治体から意見を聞くなどいたしまして、一時扶助がより適切に支給されるような方策について何ができるか考えていきたいというふうに思っております。
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谷川とむ#16
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
 ちょっと時間がないので、この点についてはまた次に突っ込んで質問させていただきたいと思います。
 次に、住宅扶助、生活扶助費について質問させていただきます。
 二〇〇九年度の大阪市における被生活保護世帯数は十万二千四百八十三世帯であり、四百四十三億八千七十四万八千円が住宅扶助費として支給されました。一世帯当たり年間約四十三万三千五十五円であり、一カ月当たり三万六千八十八円となります。この金額は、不動産業者に問い合わせたところ、ワンルームマンションの相場は三万五千円から四万円プラス管理費だと回答があったので、妥当な金額と言えそうであります。
 しかしながら、大阪市西成区の個人住宅や共同住宅に住みながら生活保護を受給している六十歳以上の被生活保護者の千二百四十五人のうち、二%が三畳未満の住宅に住み、二三%が三から四・五畳の住宅に住み、一三%は四・五畳から六畳未満の住宅に住んでいました。また、トイレを共用している住宅が四〇%、風呂のない住宅が五〇%を超え、三畳未満の住宅はトイレ、風呂、キッチンが共同となっていました。この結果として、約四〇%の被生活保護世帯は六畳未満の住宅に住んでいることになり、これらの住宅においては相場以上の金額を請求されている可能性がありました。
 次に、二〇〇九年度の大阪市における生活扶助費として支給された金額は九百二十億九千九百九万九千円であります。六十歳から六十九歳の単身者であれば、一カ月当たり七万九千五百三十円が支給されています。
 そこで、住宅扶助費、生活扶助費に関して、生活保護ビジネスを展開する業者と良心的な業者を比較すると、生活保護ビジネスを展開する業者は、住宅費、生活費として、被生活保護者一人当たり、一カ月約十万円を一括して請求します。年間であれば約百二十万円となります。一方、良心的な業者は、被生活保護者一人当たり、家賃一カ月として四万二千円、管理費、光熱費、水道代として約一万円、食費として、五人以上の被生活保護者が食事の提供を必要とする場合は一万八千六百円を請求されます。年間であれば合計八十三万九千円となり、生活保護ビジネスを展開する業者と良心的な業者の差額を比較すると、一人当たり年間三十六万一千円になり、百人当たりであれば年間三千六百万円にもなります。
 今申し上げたとおり、住宅扶助、生活扶助の支給水準と実際に生活保護サービスが提供できる費用にはギャップが大きいと指摘できます。このギャップが大きいからこそ、住宅扶助、生活扶助に便乗する生活保護ビジネスが成立すると考えられます。
 現在、行政は被生活保護者に対して直接給付を行っています。もし、住宅扶助と生活扶助をあわせて、行政が良心的な業者を通じて生活保護サービスを提供する仕組みに転換すると、現在の生活保護水準を大きく変更せずに、住宅扶助、生活扶助費が三分の二程度になる可能性を示唆しています。この場合、生活保護者からすれば、先ほどと一緒で、支給水準が切り下げられたとは言えません。サービス提供に必要なだけの生活保護費が行政から支給されるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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谷内繁#17
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 ただいま議員御指摘になられました、良質な事業者を通じまして月々の住宅扶助費や生活扶助費の現物支給を実施することにつきましては、受給者本人の自己決定を制限することにならないか、さらには実務において過大な負担とならないかなどの課題がありますことから、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
 一方、無料低額宿泊所などにおきまして、生活保護受給者などを狭い部屋に住まわせ、提供されるサービス内容に合わない高額な利用料を徴収する、いわゆる貧困ビジネスの存在が指摘されておりまして、その対策は急務でございます。
 このため、昨年の通常国会で成立いたしました改正社会福祉法におきまして、無料低額宿泊事業につきましては、新たに事前届出制の導入、さらに法定の最低基準及び当該基準に違反した場合の改善命令の創設をし、規制の強化を図ることとしたところでございます。これは来年の四月一日施行でございます。
 さらに、住宅扶助につきましては、その支給額が住宅の質に見合ったものになるよう、二〇一五年の七月一日から、床面積が一定以下の場合につきましては、その床面積に応じて上限額を減額する措置を講じているところでございます。
 まずは、こうした取組によりまして良質な事業者による必要な支援を確保していきたいと考えております。
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谷川とむ#18
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
 まだまだ突っ込みたいところはたくさんあるんですけれども、時間が参りましたので、最後に大臣にお伺いします。
 生活保護制度は、生活保護を受けなければ生きていけない者は、必ず守らないといけないと私も考えております。一方で、貧困ビジネス等もあるのが現状であります。これから私も厚生労働省と一緒になって、根本大臣の御指導のもと、改善すべきところは改善していかなければならないと思っていますけれども、根本大臣のお考えをお聞かせください。
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根本匠#19
○根本国務大臣 生活保護制度は、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットであります。一方で、制度への国民の信頼を確保するためにも、公正な運用が行われること、これが重要だと認識しています。
 これまでも、生活保護制度の適正化を図るため、例えば、平成三十年法改正における後発医薬品の使用の原則化、貧困ビジネス対策としての、今局長から答弁しましたけれども、無料低額宿泊所の規制強化などを行うほか、地方自治体に対しても全国会議の場において制度の適正な運用を促しています。
 支援が必要な方には確実な保護が行われることを十分に留意しながら、生活保護制度の適正な実施に向けて、現場の実態を十分に踏まえつつ、今後とも必要な対策について不断の検討を進めてまいります。
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谷川とむ#20
○谷川(と)委員 ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
 質問を終わります。
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冨岡勉#21
○冨岡委員長 次に、中野洋昌君。
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中野洋昌#22
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
 久しぶりに厚生労働委員会で質問をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
 私からは、就職氷河期世代への対策についてお伺いをしたいというふうに思います。
 と申しますのも、私自身も氷河期世代だということもございますけれども、公明党としても、青年委員会などを中心に、今まで氷河期世代の、不安定な就労の方が多い、あるいは引きこもりの方が多い、こういう対策を常々お願いしてきたところでございますし、こうした若者の就労支援という対策はかなり充実をしてきたというふうには思っております。わかものハローワークでございますとか若年者雇用促進法でございますとか、いろいろな対策を政府にも講じていただいてまいりました。
 しかし、他方で、社会参加あるいは安定就労、こういうものになかなか結びつかない方々がいらっしゃるというのも現実でありまして、また、こうした方も三十代そして四十代、こういう年齢に差しかかってきているということで、今回、公明党といたしまして、「就職氷河期世代」支援検討委員会、こういうものも設置をいたしました。私も取りまとめの責任者になりまして、こうした支援の現場のさまざまな視察やヒアリング等々を行わせていただき、厚生労働省にも提言をさせていただきました。
 こうしたことに沿いましてきょうは質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 大臣に、まず冒頭、基本的な大臣の御認識ということで、ちょっと何点かお伺いをしたいというふうに思います。
 今回、私どもも、就職氷河期世代への対策というものをいろいろ検討していったときに、日本の労働市場あるいは労働慣行、こういうものが、一つは新卒に就職や採用の機会というものが偏っているというふうな現実もありまして、社会人のスタートでつまずくと再び活躍の機会を得ることが残念ながらなかなか難しい状況にあるのではないか、こういう構造的な課題というものが横たわっているのではないかという認識を強く持ちました。ですので、こうした時期にたまたま景気が悪いという状況になりますと、多くの優秀な人材も埋もれていってしまう、これは我が国にとっても大変にゆゆしき課題であるというふうに思います。
 ですので、まず冒頭、大臣にお伺いをしたいのが、一体この問題の根底に横たわるものは何なのか。やはり、支援を講じるに当たって、社会の構造的な課題も含めてしっかりと手を入れていかないと。より具体的に言いますと、支援を受ける方にどういう支援をするかというのももちろん大事でありますけれども、それを受け入れる企業の側であったりあるいは社会の側であったり、こういう側も主体的に変わらないと、取り組まないと、これは全体的にやらないと解決をしない課題なのではないか、こういう認識を持っております。
 これについて、大臣の御認識、基本的にはどのようなものをお考えかというのを冒頭お伺いしたいというふうに思います。
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根本匠#23
○根本国務大臣 幾つか課題があると思いますが、委員御指摘のとおり、一つは、いわゆる正社員としての採用の機会が新卒者の方々に偏っている我が国の雇用慣行、このもとですと、経済情勢が厳しい時期に学校を卒業して、そして就職活動につまずいた方々、これは職業人としての活躍の場が得にくくなっております。就職氷河期世代はまさにこういう状況だと思います。
 このような状況を改善して、働く人一人一人が持てる力を十分に発揮できるように、新卒採用志向の強い大企業における中途採用、経験者採用の拡大や、評価、報酬制度の見直しが課題だと思います。このため、大企業に中途採用比率の情報公開を求めるとともに、総理の出席のもとで私が事務局として開催している中途採用・経験者採用協議会から得られた知見を活用して企業への働きかけを強化して、ハローワークにおいて求職者の状況に応じたマッチング支援を充実するなどといった取組を進めて、再チャレンジが可能な社会をつくり上げていきたいと思います。
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中野洋昌#24
○中野委員 大臣の方からも、企業側の取組、働きかけ、こういう認識について答弁をいただいたというふうに思います。
 もう一つ思いますのが、氷河期世代支援というときに、安定就労に向けた取組というのはもちろんございます。しかし、支援の現場でのいろいろな御意見ということで、例えば長期間無業であったりあるいは引きこもっておられるような方について、一足飛びに、やはりいきなり正社員で安定就労というわけにもなかなかいかないのもこれまた現実だということも現場からお伺いをしております。
 ですので、今回、特に総理の方から、三年間で集中的に対策を講じよう、こういうことでお話もいただいておりますけれども、就職氷河期世代への支援策ということに関しては、単に、三年間で、では安定就労をどうするのかという目標を設定する、こういうことだけではなく、長期的なかかわりを視野に入れながら、もちろんこうした方には、伴走的な支援というか、まずは社会参画もしっかりしていただく、そういうところから自立のプロセス全体を評価しないといけないと思います。
 私は、やはり伴走型で長期的な支援というものがどうしても不可欠なのではないか、就労した後の定着なども考えると、なおのこと長期的なかかわりというのが大事なのではないか、こういう認識を持っておりますけれども、こうした点につきまして大臣はどのようなお考えかということをお伺いしたいと思います。
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根本匠#25
○根本国務大臣 私も、委員が御指摘の点も非常に大事だと思います。
 就職期に厳しい経済状況の影響を受けた就職氷河期世代の方々は、さまざまな状況の方がおられるので、やはり、ある程度それぞれの現状を分析して、少し類型化して、それに対して適切な支援策を講じる、これが必要だろうと思います。
 委員御指摘のように、引きこもり状態にある方や長期無業者の方については、就職や社会参加に向けて極めて個別的な多様な課題を抱えています。それぞれの状況に応じて長期的なかかわりを持ちながら柔軟な支援が必要、それは私は委員と全く意見が同じであります。
 私自身も、郡山の引きこもりやニートの方の就労、自立支援を行うNPO、これを十年ぐらいやっている方なんですが、話を聞いていて、かつて行ったこともあるんですが、改めて、実際に支援を受けて社会復帰された方の話も聞いてまいりました。
 伴走型支援というお話がありましたように、成果を早く求めるだけではなくて、やはり、就労に至る前の準備期間として、まず多様な社会参加が可能となるように、丁寧に時間をかけた支援に取り組んでいくことが重要であると実感をしております。
 このような観点を踏まえて、先般取りまとめた厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランにおいては、社会参加実現に向けたプログラムとして、支援が必要な全ての方に支援を届ける体制の強化、地域に生きる一人一人が尊重され、多様な経路で社会とつながって参画することでその生きる力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現を盛り込んでおります。
 このような取組を通じて、政府としては、この夏までに取りまとめることとしている三年間の集中プログラムによって重点的な支援をしつつも、長期的なかかわりが必要な方に対しては、その後の状況も見据えながら、じっくりと腰を落ちつけて取り組んでいきたいと思います。
 それから、御党の提案も私は直接いただきまして、そこは我々、共有する立場にいると思っております。
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中野洋昌#26
○中野委員 ありがとうございます。大臣の方からもお話を、現場も見に行っていただいたということで感謝申し上げます。
 先ほど大臣からも触れていただきましたとおり、我々公明党としてもプランを提言させていただきました。
 主に先ほど私がお話をさせていただいた二点の認識に基づきまして、一つは、こうした社会構造を変えるということが必要だという認識から、やはり官民協働の取組をしていくことが必要だろう、こういう大きな問題提起もございます。あるいは、それぞれの就職氷河期世代の方々の状況に応じた安定就労に向けての支援であるとか、社会参画に向けての支援であるとか、いろいろな段階というか、個々の方の状況に応じたそうした支援というものをしっかりやっていっていただきたい、こういうことも提言をさせていただいたわけでございます。
 大臣の方からももう大分中身も答えていただきましたけれども、こうした公明党の提言を受けまして、厚労省全体として、今後どのような形で対策をするのかということをもう少し大臣の方から述べていただければと思いますので、よろしくお願いします。
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根本匠#27
○根本国務大臣 御党がまとめた令和時代の人財プラン、これは非常に現状もしっかり的確に分析されて、そして必要な施策を盛り込んでいただいていると思います。
 就職期に厳しい経済状況の影響を受けた就職氷河期世代への支援、これは、その世代の方々が高齢期を迎える前に、今取り組むべき待ったなしの課題だと認識しております。御党の人財プランも、精力的にヒアリングや職場視察等を行っていただいて、就労以外の社会参加、地域とのつながりなどの自立へのプロセスを含めた重要な課題について御提言をいただきました。
 このような御提言や、私を本部長とする、二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部での丁寧な議論を踏まえて、先日、五月二十九日に取りまとめた厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランでは、行政機関や地域の経済団体などの関係者によるプラットフォームを形成、活用するとともに、就職、正社員化の実現だけではなくて、地域とのつながりづくり、あるいは社会参加、対象者の方々の事情に応じた施策を丁寧に設計しております。
 今般取りまとめたプランに基づいて、産業界、関係府省と一体となって、就職氷河期世代の方への支援にともに取り組んでいきたいと思います。
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中野洋昌#28
○中野委員 ありがとうございます。大臣からも大変に力強い御答弁をいただきました。
 やはり、非常に重要な問題でございますし、その施策の中心を担うところが私は厚生労働省だというふうに思っておりますので、しっかりと対策、検討また具体化をしていただければということで、改めてお願いを申し上げます。
 少し個別の中身についても政府参考人の方に質問させていただきたいというふうに思います。
 一つは、能力開発メニューの充実というところであります。
 私の視察ですと、例えば大阪の豊中などで視察して状況を伺ったんですけれども、確かに今、不安定就労の方あるいは就労できていない方に対して、厚労省が能力開発の支援をするということを行っていただいております。しかし、それぞれの状況に応じたメニューになっているかというと、なかなかその状況に合わない場合もあるというふうなこともお伺いをいたしました。
 例えば、支援のメニューが比較的長期である場合、働きながら、あるいは働かずに訓練を受けると、ではその間の生活をどうするんだという問題もやはり出てまいりますので、できるだけ、もっと短い期間の方がいいですとか、働きながらでも非常に受けやすいものの方がいいですとか、あるいは資格を取ってすぐ採用に直結をするようなものであった方がいいとか、いろいろな形でお声をいただいております。
 こうした一人一人の状況、課題に応じた能力開発メニューの充実というものをやはり具体化する必要があると思いますけれども、これについて答弁いただければと思います。
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吉本明子#29
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。
 就職氷河期世代の方々の中には、不安定就労を繰り返されたことによりまして能力開発の機会が十分得られなかった方や、企業の方に評価され得る職務経験を積めていないといった方々もおられるというふうに考えております。そのためにも、職業能力開発のメニューの充実というのは大変重要だというふうに考えておりまして、それも、その方々一人一人の状況に応じたメニューを用意していきたいというふうに考えております。
 御党の御提言の中でも、就職即効性の高い資格、スキルを習得できる短期の訓練コースでありますとか、求職者支援制度について、一人親などでも在職中でも受講しやすくなるように要件を見直すことといった御提言をいただいておりまして、こうした重要な視点の御指摘も踏まえまして、先日お示しをいたしました厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランにおきましては、その政策メニューを盛り込んでおります。
 一つは、短期間で取得でき、安定就労につながる資格等の習得を支援する短期資格等習得コースの創設、また、求職者支援訓練におきましては、特に短時間の労働者の方などが働きながらでも受講できるような、そうした柔軟なコース設定が可能となりますように、一日当たりの訓練時間の下限を緩和するといったようなことも盛り込んでおります。
 こうしたものに基づきまして、産業界、関係府省とも一体となりまして、一人一人の状況、課題に応じたメニューを充実させていきたいというふうに考えております。
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