津村啓介の発言 (国土交通委員会)
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○津村委員 私の先ほどの分析は、これまで五年ごとの改正のたびに問われてきた、なぜ五年間で改正するのかという問いに対する歴代大臣の答弁、これは今おっしゃられたとおりです。奄美、小笠原という極めて限られた特定の地域のみを個別に対象としており、短期間でその社会経済情勢が変化し得るため、五年ごとに制度のあり方を国会で審議する、今、大臣はまさしくその答弁をなぞられました。
私は、そのこれまでの経緯を踏まえて先ほど五点に整理させていただきまして、まさに大臣は五点目の、短期的に社会経済環境が変化するということを改めて、むしろそこに絞ってお答えになったという理解であります。
皆さん、お配りした資料の三ページ目をごらんいただければというふうに思います。これは、今回、奄美につきまして措置されました交付金によって航空運賃の割引支援をするという話で、先般の一般質疑で政務官と議論しましたけれども、今回、法律自体は単純延長でございまして、ここも一つの突っ込みどころなんですが、五年間で結局法律事項が変わっていないんだったら、五年ごとに見直すというのは余り根拠がないじゃないかということも一つ言えるわけですけれども、しかし、他方で弊害も生まれております。
今回、法律事項ではありませんが、交付金制度の交付要綱の変更が予定されておりまして、奄美につきましては、準住民、つまり住民票を移して本土の大学に通っている学生さんたちを準住民という設定にして、運賃割引、帰省するときとか、支援してあげようじゃないかと。これは大変結構で、約二千人の方が対象になるようですけれども、皆さん、これをよく見てください。下の升、特定有人国境離島については、この準住民への支援というのは二年前から始まっています。
つまり、特定有人国境離島から奄美と小笠原を特出ししてしまって、それを五年置きの見直しとしてしまった結果、平成二十九年に他の離島については準住民という制度をつくったにもかかわらず、奄美については、同時に本来なすべきだと私は思うんですけれども、まあ今特措法の改正の時期じゃないからということで、五年に一回見直せばいいやということで、二年おくれてしまっているわけです。
私は、先ほども申し上げたように、奄美、小笠原については、本来、離島振興と一緒で、恒久法として設定した後、こういう新しいアイデアが出てきたときには、本来なら、先んじることはあっても、おくれることはあってはいけないというふうに思うんですね。
この二年間のおくれは一体何なんですか、大臣。