日吉雄太の発言 (国土交通委員会)

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○日吉委員 憲法九十五条では、特定の地域に限定した法律をつくるときには県民の意思を確かめるというような規定がございます。
 その趣旨というのは、そこの地域に不利なことをやるのであれば、そこの意見を聞きましょうということであると認識していますが、前回の県民投票、そして今回の衆院補選の結果、こういったことを受けたときに、それでも辺野古基地建設を進めていくというのは、この憲法の精神に反するのではないかと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 日吉雄太

speaker_id: 3228

日付: 2019-04-24

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会