保坂和人の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○保坂政府参考人 事故が起きたときの刑事責任についてのお尋ねということでございましたら、これは、犯罪の成否というのは、捜査機関が収集した証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございまして、一概には申し上げられないわけでございますが、一般論として言いますと、自動運行装置を使用して事故が生じたという場合に、運転者につきましては過失運転致死傷罪という成否が問題となり、また、自動運行装置の製造に関与した者については業務上過失致死傷罪というのが問題になりまして、いずれも過失犯でございます。その過失における注意義務違反が認められるかどうかというのが、個別の事案ごとに、事故発生状況あるいはその自動運行装置の性能等を考慮して判断されるということになろうかと思います。
 先ほど、事故が起きたときに備えての証拠収集についてということでございますが、その自動車にどういう目的でどういう装置を取り付けて、それを誰に義務づけるのかということにつきましては、まずは、車両の安全の確保、あるいは交通の危険防止という道路交通行政の観点から御検討いただくべきものかなと思いまして、法務当局としてこの場でお答えをすることは適当でないと考えておりますが、御指摘のとおり、事実認定のための適切な証拠収集につきましては、検察当局においても、例えば、ドライブレコーダー等の客観的証拠を有用な証拠として活用することはあるというふうに承知をしているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 119804319X00920190508_013

発言者: 保坂和人

speaker_id: 9272

日付: 2019-05-08

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会